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著作権法施行規則(昭和45年12月23日文部省令第26号。最終改正平成21年12月28日文部科学省令第38号)


著作権法施行規則(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)

最終改正:平成二一年一二月二八日文部科学省令第三八号

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条第一項第五条第一項第六条第一項第十三条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項の規定に基づき、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)及び著作権法施行令を実施するため著作権法施行規則を次のように定める。

第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準(第一条・第一条の二第二章 司書に相当する職員(第一条の三・第二条第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(第二条の二第四章 一時的固定物の保存状況の報告等(第三条・第四条第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(第四条の二第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信(第四条の三第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法(第四条の四第八章 登録手続第一節 著作権登録原簿の調製方法等(第五条―第八条第一節の二 申請の手続(第八条の二・第八条の三第二節 登録の手続(第九条―第十九条第三節 著作権登録原簿等の閲覧手続等(第二十条・第二十一条第九章 業務規程の記載事項(第二十二条・第二十二条の二第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の三・第二十二条の四第十一章 印紙納付(第二十三条第十二章 ディスク等による手続(第二十四条

第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準

(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)

第一条 著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。

(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)

第一条の二 令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。

第二章 司書に相当する職員

(司書に相当する職員)

第一条の三 令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者二 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者四 大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの五 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

(著作権に関する講習)

第二条 前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。

2 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。

第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準

第二条の二 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。

2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。

第四章 一時的固定物の保存状況の報告等

(一時的固定物の保存の状況の報告)

第三条 令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。一 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称二 当該一時的固定物を作成した放送事業者又は有線放送事業者の名称及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかつたときは、その旨)三 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)

2 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。

(業務の廃止の届出事項)

第四条 令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 廃止を必要とする理由二 廃止しようとする日三 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置

第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準

第四条の二 令第七条の二第一項第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 図画として法第四十七条の二に規定する複製を行う場合において、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。二 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合において、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。三 前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

令第七条の二第一項第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであ

り、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。3 令第七条の二第一項第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。

二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。

4 第一項(第二号を除く。)の規定は、令第七条の二第二項の文部科学省令で定める基準について準用する。

第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信

第四条の三 令第七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める送信は、次に掲げるものとする。一 電子情報処理組織(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて行う通信文その他の情報の送信(アナログ信号伝送用の電話回線のみを用いるものを除き、相手方の使用に係る電子計算機を用いて当該情報が出力されるようにするものに限る。)二 前号に掲げるもののほか、ファクシミリ装置又は電話機により受信されることを目的として行われる送信(インターネットプロトコル又は当該送信を中継し、及び当該送信に係る情報を記録する機能を有する装置を用いるものに限る。)三 前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術を利用する方法を用いて電子計算機により受信されることを目的として行われる通信文その他の情報の送信

第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法

第四条の四 令第七条の五第二号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法第四十七条の六(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。イ 法第四十七条の六に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するものロ 法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する情報の範囲二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条の六に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。

第八章 登録手続等

第一節 著作権登録原簿の調製方法等

(著作権登録原簿の様式等)

第五条 著作権登録原簿及び出版権登録原簿は別記様式第一により、著作隣接権登録原簿は別記様式第二により作成する。

2 著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」という。)は、バインダー式帳簿とする。

(著作権登録原簿等の作成)

第六条 著作権登録原簿等は、同一の著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに表題部用紙及び事項区用紙(第十五条第二項、第十八条の二第一項及び第十九条において「登録用紙」と総称する。)をそれぞれ一枚備える。

(附属書類)第七条 令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。

(著作権登録原簿等の記載)

第八条 著作権登録原簿等の表題部及び事項区のうち表示番号欄には、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について著作権登録原簿等に最初に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「表示番号」という。)を記載する。

2 著作権登録原簿等の表題部のうち表示欄には、著作権登録原簿及び出版権登録原簿にあつては著作物の題号及び令第二十一条第二項第一号の書面に記載すべき事項を、著作隣接権登録原簿にあつては実演、レコード、放送番組又は有線放送番組(第九条第一項第三号及び第十一条第一項第一号において「実演等」という。)の名称及び令第二十一条第二項第二号、第三号、第四号又は第五号の書面に記載すべき事項を、それぞれ記載する。

3 著作権登録原簿等の表題部のうち予備欄には、表示欄に記載すべき事項で余白がないため表示欄に記載することができないものを記載する。

4 著作権登録原簿等の事項区のうち順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「順位番号」という。)を記載する。

5 著作権登録原簿等の事項区のうち事項欄には、令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項のほか次の各号に掲げる著作権登録原簿等の種類に応じ当該各号に掲げる事項を記載する。一 著作権登録原簿 令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は著作権若しくは著作権を目的とする質権に関する事項二 出版権登録原簿 出版権又は出版権を目的とする質権に関する事項三 著作隣接権登録原簿 著作隣接権又は著作隣接権を目的とする質権に関する事項

6 著作権登録原簿等の事項区のうち信託欄には、信託に関する事項を記載する。

第一節の二 申請の手続

(書面の用語等)

第八条の二 申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

(申請書等の様式)

第八条の三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八により作成しなければならない。

令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。

第二節 登録の手続

(登録受付簿の記載)

第九条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。一 受付けの年月日二 受付番号三 著作物の題号又は実演等の名称四 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称五 登録の目的六 登録免許税として納付する額七 申請者の氏名又は名称

2 前項第二号の受付番号は、受付けの順序により附す。3 第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

(受付番号の更新)第十条 受付番号は、毎年更新する。

(表示欄等の登録の方法)

第十一条 著作権登録原簿等について登録するときは、次の各号に掲げる欄には当該各号に掲げる事項を記載する。一 表示欄 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添附した令第二十一条

第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項二 事項欄 申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項及び令第二十

七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事三 信託欄 申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事四 備考欄 第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号及び第二号に掲げる事

令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項欄又は信託欄に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載する。

(準用)

第十二条 申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

(表示番号等の記載)

第十三条 著作権登録原簿等について、表示欄に最初に登録したときは表示番号欄に表示番号を、事項欄に登録したときは順位番号欄に順位番号を記載する。

(変更された登録事項等の抹消の方法)

第十四条 著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱抹する。

(登録の抹消の方法)

第十五条 著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹する。

2 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、登録用紙中の相当事項区の備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹する。

(回復の登録の方法)

第十六条 著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記載した後、当該登録と同一の登録をする。

(登録年月日の記載等)

第十七条 著作権登録原簿等について登録したときは、その登録年月日欄に当該登録の年月日を記載し、文化庁長官が指定する職員が印を押す。

(分界)第十八条 著作権登録原簿等について登録したときは、その事項区の各欄に縦線を引いて余白と分界する。

(保全仮登録の方法等)

第十八条の二 著作権登録原簿等について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をするときは、登録用紙中の事項区の事項欄に登録をする。

2 前項の規定により保全仮登録をしたときは、その事項区の順位番号欄を除く各欄に縦線を引き、その左側に本登録をすることができる相当の余白を残した上、その事項区の各欄に縦線を引いてその他の余白と分界する。

第十八条の三 出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第一項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる欄には当該各号に掲げる事項を記載する。一 著作権登録原簿の事項区の事項欄 当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号

二 出版権登録原簿の事項区の事項欄 当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号

(保全仮登録後の本登録等)

第十八条の四 著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、第十八条の二第二項の相当の余白にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。

(登録用紙中に余白がない場合)

第十九条 著作権登録原簿等の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、第六条の規定にかかわらず、その登録用紙の次にあらたな登録用紙をつづり込む。

第三節 著作権登録原簿等の閲覧手続等

(著作権登録原簿等の閲覧等の手続)

第二十条 著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿等若しくはその附属書類の閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一 登録の年月日及び登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、受付けの年月日及び受付番号)二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三 著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本又はその附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

2 著作権登録原簿等の抄本を請求するときは、申請書に前項各号に掲げる事項のほか、交付を請求する部分を記載しなければならない。

(著作権登録原簿等の謄本又は抄本の作成方法)

第二十一条 著作権登録原簿等の謄本は、著作権登録原簿等と同一の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引く。

2 前項の謄本には、作成の年月日並びに謄本が著作権登録原簿等と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。

3 前二項の規定は、著作権登録原簿等の抄本を作成する場合について準用する。

第九章 業務規程の記載事項

(二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)

第二十二条 令第四十七条第一項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項二 二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項三 二次使用料の分配方法に関する事項

(報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)

第二十二条の二 令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

法第九十五条の三第三項又は第九十七条の三第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の三第五項又は第九十七条の三第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項

二 報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事三 報酬及び使用料の分配方法に関する事

第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等

(私的録音録画補償金の額の認可の申請)

第二十二条の三 法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項三 法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要

(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)

第二十二条の四 令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一 私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項二 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項

第十一章 印紙納付

(印紙納付)第二十三条 法第七十条第一項、第七十八条第四項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

第十二章 ディスク等による手続

(ディスク等による手続)

第二十四条 次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。一 法第百四条の七第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類二 令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項

の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類三 令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類四 令第四十七条令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なけれ

ばならない業務規程に係る書類五 令第四十九条令第五十七条の三及び令第五十七条の九において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに同条第二項

の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類六 令第五十一条令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なけれ

ばならない事項に係る書令第五十七条の七第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書八 第二十二条の三の規定により提出しなければならない申請書に係る書

附 則 抄

1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。2 著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。4 第一条の三第四号及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令

(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の三第五号及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。

5 第三章第一節の規定は、令附則第五条の規定により著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿については、適用しない。

6 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の事項区の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記載する。

附 則 (昭和五九年五月二一日文部省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年一二月二二日文部省令第五四号)

この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年九月二五日文部省令第三四号)

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年一二月一九日文部省令第二九号)

この省令は、平成三年一月一日から施行する。附 則 (平成四年一二月一六日文部省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)

1 この省令は、公布の日から施行する。2 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成五年五月一四日文部省令第二七号) この省令は、平成五年六月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄 1 この省令は,平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号) この省令は,公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三〇日文部省令第九号) この省令は,公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日文部科学省令第二九号) この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附 則 (平成二一年五月一五日文部科学省令第二四号)

この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日文部科学省令第三八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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