1
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
(昭和五十三年四月二十六日法律第三十号)
最終改正:平成二六年五月一四日法律第三六号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 国際出願(第二条―第七条)
第三章 国際調査(第八条・第九条)
第四章 国際予備審査(第十条―第十五条)
第五章 雑則(第十六条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以
下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出
願人との間における手続を定めるものとする。
第二章 国際出願
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外
国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願
(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が
共同して国際出願をするときも、同様とする。
2
(願書等)
第三条 国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した
願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならな
い。
2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
二 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合に
あつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)
三 発明の名称
四 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要
な事項は、経済産業省令で定める。
(国際出願日の認定等)
第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が
特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
二 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
三 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明
確でないと認められるとき。
四 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成さ
れていないとき。
2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定し
て、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
3
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定
により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を
国際出願日として認定しなければならない。
第五条 特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての
記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項
の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなけ
ればならない。
(補正命令)
第六条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、
書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
一 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
二 発明の名称の記載がないとき。
三 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作
成されていないとき。
四 要約書が含まれていないとき。
五 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年
法律第百二十一号)第七条第一項 から第三項 までの規定(第十九条第一項後段の政令で
これらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していると
き。
六 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が
取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
4
一 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定され
た期間内に手続の補正をしなかつたとき。
二 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数
料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
三 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、
経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当する
ことを発見したとき。
第三章 国際調査
(国際調査報告)
第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を
した国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以
下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、
審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作
成させなければならない。
2 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前
項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
一 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするもの
であるとき。
二 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著
しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないと
き。
5
3 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、そ
の旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国
際調査報告に記載するものとする。
4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たして
いないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、七万八千円に請求の範囲に記載さ
れている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める
金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
5 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同
項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないと
きは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に
係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分に
ついては当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分に
ついてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
(文献の写しの請求)
第九条 出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関す
る文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文
献の写しの送付を請求することができる。
第四章 国際予備審査
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願
の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約
第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすること
ができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をするこ
6
とができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、
この限りでない。
2 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令
で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求に伴う補正)
第十一条 国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該
請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲
内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(国際予備審査報告)
第十二条 特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願に
つき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」
という。)を作成させなければならない。
2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号
の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の
範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の
範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
一 国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とする
ものであるとき。
二 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細
書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約
第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての
同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単
一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審
7
査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は二万千円に当該請求の範囲に記載されてい
る発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の
手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
4 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手
数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内
にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないとき
は、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係
る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分につ
いては当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分
についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
(答弁書の提出)
第十三条 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、
国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を
指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
一 請求の範囲に記載されている発明に、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、
進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
二 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるとき
その他経済産業省令で定めるとき。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限
る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定め
る事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、
政令で定める。
第十五条 第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
8
第五章 雑則
(代表者等)
第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続に
ついては、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代
表者に対してこれを行うことができる。
2 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定め
ていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することが
できる。
3 代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段に
おいて準用する特許法第七条第一項 本文の規定により法定代理人により手続をしようと
する場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならな
い。
(手続の補完等の特例)
第十七条 出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受
ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令
で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみ
なす。
(手数料)
第十八条 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、
実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政
令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければ
ならない。
9
一 一件につき十一万円。条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)
の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
二 一件につき一万三千円。条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定す
る国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
三 一件につき三万六千円。条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金
額として政令で定める金額
3 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項から第十三までの規
定は第一項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係
る部分を除く。)並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべ
きことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第八項及び第十一項から第十三項
までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲
内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。
第十九条 特許法第七条第一項 から第三項 まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び
第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に
準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)
に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定め
ることができる。
2 特許法第四十七条第二項 の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
3 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処
分に準用する。
(経済産業省令への委任)
10
第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査
に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
(条約に基づく機関としての事務)
第二十一条 この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合に
おいて、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこ
の法律及び特許法 その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のな
い範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理
官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章
の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第
四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定す
る取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第二条 特許庁長官は、当分の間、国際予備審査機関に関する国際事務局との取決めに基づ
き、政令で定める期間ごとに、その期間内において受理すべき国際予備審査の請求の件数
(以下「請求件数」という。)を制限することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により請求件数を制限しようとするときは、同項に規定する
期間ごとに、その制限に係る件数を告示しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求件数の制限に関し必要な事項は、
政令で定める。
11
附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十
四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日か
ら施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標
法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、みの法律の施
行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付する
ときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め
る。
12
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第
十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当
する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の
求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかか
わらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利
益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法
律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経
過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
13
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の
例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則
の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第
百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条
中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号か
ら第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一
条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同
条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の
14
規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第
十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定 公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の
改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第
四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十
五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する
法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十
条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附
則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、
第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
15
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下
「新国際出願法」という。)第三条第二項、第四条第一項第二号、第七条及び第十条第一
項の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした
国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十条第二項及び第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審
査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお
従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること
とされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞ
れなお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、
新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
16
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下
「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる
部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この
法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項
に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後
に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改
正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料
(同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付さ
れた国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の
日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
17
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下
「新国際出願法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について
適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について
適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、この法律の施行後にする国際出願及び国際予備
審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求に
ついては、なお従前の例による。
4 新国際出願法第十八条第三項において準用する新特許法第百九十五条第十三項の規定は、
この法律の施行前に第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関す
る法律第十八条第五項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内
に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に
関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正
後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。