- 特許登録令施行規則
- 第一章 特許原簿の調製方法
- 第二章 申請の手続
- 第三章 登録の手続
- 附 則
- 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)
- 附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業省令第一〇一号)
- 附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八九号)
- 附 則 (昭和四二年九月二五日通商産業省令第一三一号)
- 附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八六号)
- 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一五号)
- 附 則 (昭和五四年一二月二一日通商産業省令第一一六号)
- 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四六号) 抄
- 附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
- 附 則 (昭和六二年一二月二五日通商産業省令第八二号)
- 附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
- 附 則 (平成二年一二月二五日通商産業省令第六八号)
- 附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
- 附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
- 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
- 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄
- 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
- 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
- 附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
- 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
- 附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄
- 附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
- 附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第三四号) 抄
- 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
- 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
- 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
- 附 則 (平成二一年四月一日経済産業省令第二四号)
特許登録令施行規則(昭和三十五年三月三十日通商産業省令第三十三号)
最終改正:平成二一年四月一日経済産業省令第二四号
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十条の規定に基づき、および同令を実施するため、特許登録令施行規則を次のように制定する。
第一章 特許原簿の調製方法(第一条―第九条) 第二章 申請の手続(第十条―第十三条の三) 第三章 登録の手続 第一節 通則(第十四条―第二十七条) 第二節 職権による登録の手続(第二十八条―第四十条の二) 第三節 命令および嘱託による登録の手続(第四十一条―第四十七条) 第四節 申請による登録の手続(第四十八条―第六十一条) 附則
第一章 特許原簿の調製方法
(特許登録原簿の調製方法)
第一条 特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(特許原簿の様式等)
第一条の二 特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 特許仮実施権原簿は様式第一の二により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
5 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。
(特許仮実施権原簿等の作成)
第二条 特許仮実施権原簿は、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
(目録の記載)
第三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
2 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
3 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
4 第一条の二第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
5 前条の規定は、前項において準用する第一条の二第三項の目録に準用する。
(閉鎖特許原簿の保存期間)
第五条 閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
(附属書類)
第六条 特許登録令第十条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(特許登録原簿の記録)
第七条 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。
3 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
5 特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
6 特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 特許登録原簿の丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(特許仮実施権原簿の記載)
第七条の二 特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。
2 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
3 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
4 特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
5 特許仮実施権原簿の丙区の事項欄には、仮通常実施権に関する事項を記載しなければならない。
6 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区又は丙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)
第八条 請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(特許信託原簿の記載)
第九条 特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。
2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
3 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
第二章 申請の手続
(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
2 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなけ
ればならない。
3 登録名義人又は仮専用実施権若しくは登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
4 専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
5 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
6 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
7 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
(併合の手続)
第十条の二 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
2 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(外国人の国籍の記載の省略)
第十条の三 登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。
(先順位の質権の記載)
第十一条 質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。
(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
(弁明書の様式)
第十三条 特許登録令第三十八条第二項の弁明を記載した書面は、様式第十二により作成しなければならない。
(代理権の証明)
第十三条の二 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
2 特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。
(包括委任状)
第十三条の三 手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と読み替えるものとする。
第三章 登録の手続
第一節 通則
(番号の記録等)
第十四条 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
2 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
3 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区又は丙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
4 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。