- 特許法施行規則
- 第一章 総則
- 第二章 学術団体の指定
- 第二章の二 博覧会の指定
- 第三章 特許出願
- 第四章 特許出願の審査
- 第四章の二 出願公開
- 第四章の三
- 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録
- 第五章 判定
- 第六章 裁定
- 第七章 削除
- 第八章 審判及び再審
- 第九章 特許証、特許表示及び特許料
- 第十章 特許料等の減免又は猶予
- 附 則
- 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)
- 附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第四号)
- 附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)
- 附 則 (昭和四〇年九月一六日通商産業省令第九五号)
- 附 則 (昭和四一年六月三〇日通商産業省令第七三号)
- 附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
- 附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
- 附 則 (昭和四六年六月一日通商産業省令第五六号)
- 附 則 (昭和五〇年六月二五日通商産業省令第五六号)
- 附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八二号)
- 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
- 附 則 (昭和五三年七月二九日通商産業省令第三四号) 抄
- 附 則 (昭和五三年一一月一日通商産業省令第六三号)
- 附 則 (昭和五四年七月一六日通商産業省令第五五号) 抄
- 附 則 (昭和五五年九月一七日通商産業省令第三三号) 抄
- 附 則 (昭和五六年一月三〇日通商産業省令第七号)
- 附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄
- 附 則 (昭和五六年五月二二日通商産業省令第三〇号)
- 附 則 (昭和五六年九月二八日通商産業省令第五八号) 抄
- 附 則 (昭和五七年八月一一日通商産業省令第四二号)
- 附 則 (昭和五七年一一月三〇日通商産業省令第七五号)
- 附 則 (昭和五九年三月二九日通商産業省令第二一号)
- 附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)
- 附 則 (昭和五九年一二月二二日通商産業省令第九三号) 抄
- 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号)
- 附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
- 附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
- 附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号) 抄
- 附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
- 附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄
- 附 則 (平成四年六月二九日通商産業省令第四二号)
- 附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄
- 附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄
- 附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄
- 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄
- 附 則 (平成九年三月二四日通商産業省令第二一号)
- 附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)
- 附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
- 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号)
- 附 則 (平成一〇年六月一六日通商産業省令第五七号)
- 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄
- 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
- 附 則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)
- 附 則 (平成一一年九月三〇日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一
- 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄
- 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)
- 附 則 (平成一二年四月一九日通商産業省令第九九号) 抄
- 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
- 附 則 (平成一三年五月三一日経済産業省令第一六六号)
- 附 則 (平成一三年九月六日経済産業省令第一九〇号)
- 附 則 (平成一三年一一月二〇日経済産業省令第二〇七号)
- 附 則 (平成一四年八月一日経済産業省令第九四号)
- 附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄
- 附 則 (平成一五年九月四日経済産業省令第九九号)
- 附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
- 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄
- 附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)
- 附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄
- 附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
- 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
- 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
- 附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
- 附 則 (平成一八年六月八日経済産業省令第七七号) 抄
- 附 則 (平成一八年八月九日経済産業省令第八一号)
- 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄
- 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二六号) 抄
- 附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
- 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六四号)
- 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
- 附 則 (平成二〇年三月二四日経済産業省令第一九号)
- 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号)
- 附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業省令第九〇号) 抄
- 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
- 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)
- 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三五号) 抄
特許法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十号)
最終改正:平成二一年六月二二日経済産業省令第三五号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十八条第二項 、第百二十条 、第百八十七条および第百八十九条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、特許法施行規則を次のように制定する。
第一章 総則(第一条―第十八条) 第二章 学術団体の指定(第十九条―第二十二条) 第二章の二 博覧会の指定(第二十二条の二―第二十二条の四) 第三章 特許出願(第二十三条―第三十一条) 第四章 特許出願の審査(第三十一条の二―第三十七条) 第四章の二 出願公開(第三十八条) 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四の二) 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十五―第三十八条の十八) 第五章 判定(第三十九条・第四十条) 第六章 裁定(第四十一条―第四十五条) 第七章 削除 第八章 審判及び再審 第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六) 第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条) 第三節 証拠調べ及び証拠保全 第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七) 第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八) 第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三) 第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八) 第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一) 第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二) 第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条) 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条) 第十章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条) 附則
第一章 総則
(書面による手続等)
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
(書面の用語等)第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
第三条 書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。
(副本の提出)
第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
2 特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。3 特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
4 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。一 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこ
と。 二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。一 手続の受継の申立て二 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)四 出願審査の請求(他人による請求に限る。)五 特許権の存続期間の延長登録の出願六 判定の請求七 裁定の請求八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の
規定による答弁書の提出九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)十 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第二
項において準用する場合を含む。)十一 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項において
準用する場合を含む。)十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)十三 再審の請求十四 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による
届出に限る。)
2 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。一 特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付二 特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求三 特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付四 特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並び
に特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続七 第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
4 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
(証明書の提出)第五条 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
第六条 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
第七条 特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。一 その国籍を証明する書面二 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセル
で、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一イ 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を
有するときは、これを証明する書面ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
三 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
第七条の二 特許法第百八十六条第一項の規定により、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする場合において、同条第三項ただし書に規定する通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求するときは、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十九条に規定する場合に該当することを証明する書面を提出しなければならない。
(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
(氏名変更届等の様式等)
第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場
合に限り、一の書面ですることができる。
4 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理人選任届等の様式)
第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
3 第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(包括委任状)
第九条の三 手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは