種苗法施行規則(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)
最終改正:平成二二年三月三一日農林水産省令第二五号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第六項 、第四条第二項 、第五条第一項及び第二項 、第六条第一項 、第七条第二項及び第三項 、第十一条第一項 、第十八条第三項 、第二十条第二項第一号 、第二十一条第三項 、第二十二条第二項 、第三十八条第一項 、第四十六条 、第四十七条第一項 、第四十九条第一項 並びに第五十条第一項第六号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(農林水産植物の区分)第一条 種苗法(以下「法」という。)第二条第七項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。
(永年性植物の種類)第二条 法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
(書面の用語等)
第三条 品種登録出願に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、出願者及び出願品種の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。
2 品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。3 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(品種登録出願の手続)第四条 種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしようとする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなければならない。
(願書の記載事項等)
第五条 法第五条第一項第二号の農林水産植物の種類については、別表第二に掲げる出願品種の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあっては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名を記載するものとする。
2 法第五条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称二 出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の
出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「最先の特定国出願」とい
う。)をした国名及び特定国出願日
三 出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。)にあっては、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国
四 提出物件及び添付書類の目録
五 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省・経済産業省・環 境省令第一号)第十条の確認書の番号
六 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第十二条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第十四条の確認書の番号
3 願書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
(願書に添付する書面)
第六条 第五条第一項の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、第四号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して三月以内に提出することができる。一 出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした者以外の者であるときは、出願品種の育成をした者の承継人であることを証明する書面二 代理人により出願するときは、その権限を証明する書面三 出願者が外国人であるときは、その国籍を証明する書面又は次に掲げる書面のいずれか一イ 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面ロ 出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面ハ 出願者の属する国(締約国等及び同盟国を除く。)が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めているとき、又はその国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めているときは、これを証明する書面及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面四 出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張するときは、最先の締約国出願又は最先の特定国出願があったことを証明する書面
(説明書の記載事項等)
第七条 法第五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 出願品種の植物体の特性及びそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性二 出願品種の育成及び繁殖の方法三 種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況四 出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項
2 説明書は、別記様式第二号により作成しなければならない。
3 法第五条第二項の写真は、出願品種の植物体の特性(写真に撮ることができないものを除く。)であっ
てそれにより当該植物体と他の植物体とが明確に区別されるべきものを撮ったものでなければならない。
(出願料の額等)
第八条 法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、四万七千二百円とする。
2 出願料は、願書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録出願をするときは、当該品種登録出願により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
(出願者の名義の変更の届出)
第九条 法第七条第二項又は第三項の届出は、それぞれ別記様式第三号又は様式第四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 法第七条第二項の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。
3 品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、法第二十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、第一項の届出書にその旨を記載しなければならない。
4 第一項の届出書には、第二項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は法第七条第三項の一般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。
(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
第十条 法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。
(品種登録出願の取下げ等)
第十一条 品種登録出願の取下げは別記様式第五号により、品種登録出願の放棄は別記様式第六号によりしなければならない。
(出願品種の栽培試験の実施方法等)
第十一条の二 法第十五条第二項の栽培試験は、次に掲げる事項について調査するものとし、適切な対照品種を選定し、出願品種及び対照品種の試験区を設け、並びにこれらを比較する方法により行う。一 出願品種及び対照品種の植物体の特性二 出願品種に係る法第三条第一項各号に掲げる要件
2 独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により法第十五条第二項の栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3 種苗管理センターは、法第十五条第二項の栽培試験を行ったとき(法第十五条第五項の規定により当該栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼した場合を含む。)は、遅滞なく、その結果
を別記様式第六号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。
(意見書の様式)第十二条 法第十七条第二項の意見書は、別記様式第七号により作成しなければならない。
(品種登録に係る公示事項)
第十三条 法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 品種登録の番号及び年月日二 登録品種の属する農林水産植物の種類三 登録品種の名称四 登録品種の特性の概要五 育成者権の存続期間六 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所七 登録品種の育成をした者の氏名八 出願公表の年月日
(品種登録証の交付)第十四条 農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。2 前項の品種登録証は、別記様式第八号による。
(従属品種を育成する方法)
第十五条 法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。一 変異体の選抜二 戻し交雑三 遺伝子組換え四 細胞融合(非対称融合に限る。)
(農業を営む者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ栄養繁殖植物)第十六条 法第二十一条第三項の農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物は、別表第三に掲げる種類に属する植物とする。
(類似の農林水産植物の種類)
第十七条 法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第四に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同一の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。
(裁定申請書)第十八条 法第二十八条第二項の裁定の申請は、別記様式第九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
(登録料の額等)第十九条 法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。
2 登録料(法第四十五条第八項の割増登録料を含む。)は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録料納付書を提出するときは、当該品種登録料納付書の提出により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
3 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条の確認書の番号を記載しなければならない。
4 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条の確認書の番号を記載しなければならない。
(登録品種の栽培試験の実施方法等)