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商標法(昭和34年4月13日法律第127号。最終改正平成2018年12月30)

 商標法(昭和34年4月13日法律第127号。最終改正平成2018年12月30)

○商標法 (昭和三⼗四年四⽉⼗三⽇法律第百⼆⼗七号)

最終改正:平成⼆⼗⼋年⼗⼆⽉⼗六⽇法律第百⼋号

⽬次

第⼀章 総則(第⼀条・第⼆条)

第⼆章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第⼗三条の⼆)

第三章 審査(第⼗四条―第⼗七条の⼆)

第四章 商標権

第⼀節 商標権(第⼗⼋条―第三⼗五条)

第⼆節 権利侵害(第三⼗六条―第三⼗九条)

第三節 登録料(第四⼗条―第四⼗三条)

第四章の⼆ 登録異議の申⽴て(第四⼗三条の⼆―第四⼗三条の⼗五)

第五章 審判(第四⼗四条―第五⼗六条の⼆)

第六章 再審及び訴訟(第五⼗七条―第六⼗三条の⼆)

第七章 防護標章(第六⼗四条―第六⼗⼋条)

第七章の⼆ マドリッド協定の議定書に基づく特例

第⼀節 国際登録出願(第六⼗⼋条の⼆―第六⼗⼋条の⼋)

第⼆節 国際商標登録出願に係る特例(第六⼗⼋条の九―第六⼗⼋条の三⼗⼀)

第三節 商標登録出願等の特例(第六⼗⼋条の三⼗⼆―第六⼗⼋条の三⼗九)

1

第⼋章 雑則(第六⼗⼋条の四⼗―第七⼗七条の⼆)

第九章 罰則(第七⼗⼋条―第⼋⼗五条)

附則

第⼀章 総則

(⽬的)

第⼀条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使⽤をする者の業務上の信⽤の維持を図り、

もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを⽬的とする。

(定義等)

第⼆条 この法律で「商標」とは、⼈の知覚によつて認識することができるもののうち、⽂字、図形、記号、

⽴体的形状若しくは⾊彩⼜はこれらの結合、⾳その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であ

つて、次に掲げるものをいう。

⼀ 業として商品を⽣産し、証明し、⼜は譲渡する者がその商品について使⽤をするもの

⼆ 業として役務を提供し、⼜は証明する者がその役務について使⽤をするもの(前号に掲げるものを

除く。)

2 前項第⼆号の役務には、⼩売及び卸売の業務において⾏われる顧客に対する便益の提供が含ま

2

れるものとする。

3 この法律で標章について「使⽤」とは、次に掲げる⾏為をいう。

⼀ 商品⼜は商品の包装に標章を付する⾏為

⼆ 商品⼜は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展⽰

し、輸出し、輸⼊し、⼜は電気通信回線を通じて提供する⾏為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物(譲渡し、⼜は貸し渡す物を含む。

以下同じ。)に標章を付する⾏為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に標章を付したものを⽤いて役務を提

供する⾏為

五 役務の提供の⽤に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物を含む。

以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展⽰する⾏為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する⾏為

七 電磁的⽅法(電⼦的⽅法、磁気的⽅法その他の⼈の知覚によつて認識することができない⽅法

をいう。次号において同じ。)により⾏う映像⾯を介した役務の提供に当たりその映像⾯に標章を表

⽰して役務を提供する⾏為

⼋ 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展⽰し、若しくは頒布

し、⼜はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的⽅法により提供する⾏為

九 ⾳の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し⼜は役務の提供の

ために⾳の標章を発する⾏為

⼗ 前各号に掲げるもののほか、政令で定める⾏為

3

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それ

ぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

⼀ ⽂字、図形、記号若しくは⽴体的形状若しくはこれらの結(新設)合⼜はこれらと⾊彩との結

合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の⽤に供する物⼜は商品若しくは役務に関する

広告を標章の形状とすること。

⼆ ⾳の標章 商品、役務の提供の⽤に供する物⼜は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体

が取り付けられている場合(商品、役務の提供の⽤に供する物⼜は商品若しくは役務に関する広

告⾃体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似す

るものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第⼆章 商標登録及び商標登録出願

(商標登録の要件)

第三条 ⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務について使⽤をする商標については、次に掲げる商標を除き、

商標登録を受けることができる。

⼀ その商品⼜は役務の普通名称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する標章のみからなる商標

or services;

⼆ その商品⼜は役務について慣⽤されている商標

4

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、⽤途、形状(包装の形状を含む。第⼆⼗六

条第⼀項第⼆号及び第三号において同じ。)、⽣産若しくは使⽤の⽅法若しくは時期その他の特

徴、数量若しくは価格⼜はその役務の提供の場所、質、提供の⽤に供する物、効能、⽤途、態様、

提供の⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する標

章のみからなる商標

四 ありふれた⽒⼜は名称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何⼈かの業務に係る商品⼜は役務であることを認識するこ

とができない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使⽤をされた結果需要者が何⼈かの業務

に係る商品⼜は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標

登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

⼀ 国旗、菊花紋章、勲章、褒章⼜は外国の国旗と同⼀⼜は類似の商標

⼆ パリ条約(千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九

百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉

三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業所有権の

保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約[昭和五〇年三⽉条約第⼆号]をいう。以

5

下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国⼜は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章

(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国⼜は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、

経済産業⼤⾂が指定するものと同⼀⼜は類似の商標

三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表⽰する標章であつて経済産業

⼤⾂が指定するものと同⼀⼜は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ ⾃⼰の業務に係る商品若しくは役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されている商標⼜

はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について

使⽤をするもの

ロ 国際機関の略称を表⽰する標章と同⼀⼜は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関

係があるとの誤認を⽣ずるおそれがない商品⼜は役務について使⽤をするもの

四 ⾚⼗字の標章及び名称等の使⽤の制限に関する法律(昭和⼆⼗⼆年法律第百五⼗九号)第

⼀条の標章若しくは名称⼜は武⼒攻撃事態等における国⺠の保護のための措置に関する法律(平

成⼗六年法律第百⼗⼆号)第百五⼗⼋条第⼀項の特殊標章と同⼀⼜は類似の商標

五 ⽇本国⼜はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府⼜

は地⽅公共団体の監督⽤⼜は証明⽤の印章⼜は記号のうち経済産業⼤⾂が指定するものと同⼀

⼜は類似の標章を有する商標であつて、その印章⼜は記号が⽤いられている商品⼜は役務と同⼀⼜

は類似の商品⼜は役務について使⽤をするもの

六 国若しくは地⽅公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を⽬的としないもの

⼜は公益に関する事業であつて営利を⽬的としないものを表⽰する標章であつて著名なものと同⼀⼜

は類似の商標

6

七 公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそれがある商標

⼋ 他⼈の肖像⼜は他⼈の⽒名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの

著名な略称を含む商標(その他⼈の承諾を得ているものを除く。)

九 政府若しくは地⽅公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の

者が開設する博覧会であつて特許庁⻑官の定める基準に適合するもの⼜は外国でその政府等若しく

はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同⼀⼜は類似の標章を有する商標(その

賞を受けた者が商標の⼀部としてその標章の使⽤をするものを除く。)

⼗ 他⼈の業務に係る商品若しくは役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されている商標⼜

はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について

使⽤をするもの

⼗⼀ 当該商標登録出願の⽇前の商標登録出願に係る他⼈の登録商標⼜はこれに類似する商標で

あつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第⼀項(第六⼗⼋条第⼀項にお

いて準⽤する場合を含む。)の規定により指定した商品⼜は役務をいう。以下同じ。)⼜はこれらに類

似する商品若しくは役務について使⽤をするもの

⼗⼆ 他⼈の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同⼀の商標で

あつて、その防護標章登録に係る指定商品⼜は指定役務について使⽤をするもの

⼗三 削除

⼗四 種苗法(平成⼗年法律第⼋⼗三号)第⼗⼋条第⼀項の規定による品種登録を受けた品種

の名称と同⼀⼜は類似の商標であつて、その品種の種苗⼜はこれに類似する商品若しくは役務につい

て使⽤をするもの

7

⼗五 他⼈の業務に係る商品⼜は役務と混同を⽣ずるおそれがある商標(第⼗号から前号までに掲げ

るものを除く。)

⼗六 商品の品質⼜は役務の質の誤認を⽣ずるおそれがある商標

⼗七 ⽇本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁⻑官が指定するものを表⽰する標章⼜は

世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表⽰する標章のうち当該加盟国において

当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使⽤をすることが禁⽌されているも

のを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒⼜は蒸留酒について使⽤をする

もの

⼗⼋ 商品等(商品若しくは商品の包装⼜は役務をいう。第⼆⼗六条第⼀項第五号において同

じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

⼗九 他⼈の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして⽇本国内⼜は外国における需要者の間に

広く認識されている商標と同⼀⼜は類似の商標であつて、不正の⽬的(不正の利益を得る⽬的、他

⼈に損害を加える⽬的その他の不正の⽬的をいう。以下同じ。)をもつて使⽤をするもの(前各号に

掲げるものを除く。)

2 国若しくは地⽅公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を⽬的としないもの

⼜は公益に関する事業であつて営利を⽬的としないものを⾏つている者が前項第六号の商標について

商標登録出願をするときは、同号の規定は、適⽤しない。

3 第⼀項第⼋号、第⼗号、第⼗五号、第⼗七号⼜は第⼗九号に該当する商標であつても、商標登

録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適⽤しない。

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(商標登録出願)

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書⾯を添付して特

許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ 商標登録出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録を受けようとする商標

三 指定商品⼜は指定役務並びに第六条第⼆項の政令で定める商品及び役務の区分

2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

⼀ 商標に係る⽂字、図形、記号、⽴体的形状⼜は⾊彩が変化するものであつて、その変化の前後に

わたるその⽂字、図形、記号、⽴体的形状若しくは⾊彩⼜はこれらの結合からなる商標

⼆ ⽴体的形状(⽂字、図形、記号若しくは⾊彩⼜はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標

(前号に掲げるものを除く。)

三 ⾊彩のみからなる商標(第⼀号に掲げるものを除く。)

四 ⾳からなる商標

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁⻑官の指定する⽂字(以下「標準⽂字」とい

う。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、⼜は経済産業省令で定める物件を願書に添付し

なければならない。

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5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄

の⾊彩と同⼀の⾊彩である部分は、その商標の⼀部でないものとみなす。ただし、⾊彩を付すべき範囲

を明らかにしてその欄の⾊彩と同⼀の⾊彩を付すべき旨を表⽰した部分については、この限りでない。

(出願の⽇の認定等)

第五条の⼆ 特許庁⻑官は、商標登録出願が次の各号の⼀に該当する場合を除き、商標登録出願

に係る願書を提出した⽇を商標登録出願の⽇として認定しなければならない。

⼀ 商標登録を受けようとする旨の表⽰が明確でないと認められるとき。

⼆ 商標登録出願⼈の⽒名若しくは名称の記載がなく、⼜はその記載が商標登録出願⼈を特定でき

る程度に明確でないと認められるとき。

三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四 指定商品⼜は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁⻑官は、商標登録出願が前項各号の⼀に該当するときは、商標登録を受けようとする者に

対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、⼿続の補完に係る書⾯(以下「⼿続補完書」という。)を

提出しなければならない。

4 特許庁⻑官は、第⼆項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の

規定により指定された期間内にその補完をしたときは、⼿続補完書を提出した⽇を商標登録出願の⽇

として認定しなければならない。

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5 特許庁⻑官は、第⼆項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の

規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

(⼀商標⼀出願)

第六条 商標登録出願は、商標の使⽤をする⼀⼜は⼆以上の商品⼜は役務を指定して、商標ごとに

しなければならない。

2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

3 前項の商品及び役務の区分は、商品⼜は役務の類似の範囲を定めるものではない。

(団体商標)

第七条 ⺠法(明治⼆⼗九年法律第⼋⼗九号)第三⼗四条の規定により設⽴された社団法⼈そ

の他の社団(法⼈格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律

により設⽴された組合(法⼈格を有しないものを除く。)⼜はこれらに相当する外国の法⼈は、その構

成員に使⽤をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2 前項の場合における第三条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「⾃⼰の」とあるのは、「⾃⼰

⼜はその構成員の」とする。

3 第⼀項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第⼀項の商標登録出願

において、商標登録出願⼈が第⼀項に規定する法⼈であることを証明する書⾯を特許庁⻑官に提出

しなければならない。

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(地域団体商標)

第七条の⼆ 事業協同組合その他の特別の法律により設⽴された組合(法⼈格を有しないものを除き、

当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加⼊を拒み、⼜はそ

の加⼊につき現在の構成員が加⼊の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあ

るものに限る。)、商⼯会、商⼯会議所若しくは特定⾮営利活動促進法(平成⼗年法律第七

号)第⼆条第⼆項に規定する特定⾮営利活動法⼈⼜はこれらに相当する外国の法⼈(以下「組

合等」という。)は、その構成員に使⽤をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものにつ

いて、その商標が使⽤をされた結果⾃⼰⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものと

して需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第⼀項第⼀号⼜は第⼆号に係る

場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

⼀ 地域の名称及び⾃⼰⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務の普通名称を普通に⽤いられる

⽅法で表⽰する⽂字のみからなる商標

⼆ 地域の名称及び⾃⼰⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして慣⽤されて

いる名称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する⽂字のみからなる商標

三 地域の名称及び⾃⼰若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称⼜はこれらを

表⽰するものとして慣⽤されている名称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する⽂字並びに商品の産地⼜

は役務の提供の場所を表⽰する際に付される⽂字として慣⽤されている⽂字であつて、普通に⽤いられ

る⽅法で表⽰するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、⾃⼰若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る

商標の使⽤をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品

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若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称⼜はその略称をいう。

3 第⼀項の場合における第三条第⼀項(第⼀号及び第⼆号に係る部分に限る。)の規定の適⽤に

ついては、同項中「⾃⼰の」とあるのは、「⾃⼰⼜はその構成員の」とする。

4 第⼀項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第⼀項の商標登録

出願において、商標登録出願⼈が組合等であることを証明する書⾯及びその商標登録出願に係る商

標が第⼆項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁⻑官に

提出しなければならない。

(先願)

第⼋条 同⼀⼜は類似の商品⼜は役務について使⽤をする同⼀⼜は類似の商標について異なつた⽇に

⼆以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願⼈のみがその商標について商標登録を

受けることができる。

2 同⼀⼜は類似の商品⼜は役務について使⽤をする同⼀⼜は類似の商標について同⽇に⼆以上の

商標登録出願があつたときは、商標登録出願⼈の協議により定めた⼀の商標登録出願⼈のみがその

商標について商標登録を受けることができる。

3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、⼜は商標登録出願について査定

若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前⼆項の規定の適⽤については、初めからなか

つたものとみなす。

4 特許庁⻑官は、第⼆項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出る

べき旨を商標登録出願⼈に命じなければならない。

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5 第⼆項の協議が成⽴せず、⼜は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がない

ときは、特許庁⻑官が⾏う公正な⽅法によるくじにより定めた⼀の商標登録出願⼈のみが商標登録を

受けることができる。

(出願時の特例)

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁⻑官の

定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締

約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、⼜はパリ条

約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領

域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁⻑官の定

める基準に適合するものに出品した商品⼜は出展した役務について使⽤をした商標について、その商標

の使⽤をした商品を出品した者⼜は役務を出展した者がその出品⼜は出展の⽇から六⽉以内にその

商品⼜は役務を指定商品⼜は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、そ

の出品⼜は出展の時にしたものとみなす。

2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適⽤を受けようとする者は、その旨を記載した書⾯

を商標登録出願と同時に特許庁⻑官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品⼜は

役務が同項に規定する商標及び商品⼜は役務であることを証明する書⾯(次項及び第四項において

「証明書」という。)を商標登録出願の⽇から三⼗⽇以内に特許庁⻑官に提出しなければならない。

3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が

経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、そ

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の証明書を特許庁⻑官に提出することができる。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出

することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由

がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその証

明書を特許庁⻑官に提出することができる。

(パリ条約の例による優先権主張)

第九条の⼆ パリ条約の同盟国でされた商標(第⼆条第⼀項第⼆号に規定する商標に相当するもの

に限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第⼀号に規定する商標に相当する商標の登録の出

願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パ

リ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

⽇本国⺠⼜はパリ条約の同盟国の国⺠(パリ条

約第三条の規定により同盟国の国⺠とみなされ

る者を含む。)

世界貿易機関の加盟国⼜は商標法条約の締約

世界貿易機関の加盟国の国⺠(世界貿易機関

を設⽴するマケラシュ協定附属書⼀C第⼀条

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国⼜は

商標法条約の締約国

15

3に規定する加盟国の国⺠をいう。)⼜は商標

法条約の締約国の国⺠

(指定商品等⼜は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務⼜は商標登録を受けようとする商標について

した補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商

標登録出願は、その補正について⼿続補正書を提出した時にしたものとみなす。

(商標登録出願の分割)

第⼗条 商標登録出願⼈は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合⼜は商標

登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、

当該商標登録出願について第七⼗六条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付している場合

に限り、⼆以上の商品⼜は役務を指定商品⼜は指定役務とする商標登録出願の⼀部を⼀⼜は⼆

以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第

九条第⼆項並びに第⼗三条第⼀項において準⽤する特許法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗⼀

号)第四⼗三条第⼀項及び第⼆項(これらの規定を第⼗三条第⼀項において準⽤する同法第四

⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)の規定の適⽤については、この限りでない。

3 第⼀項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された

16

書⾯⼜は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第⼆項⼜は第⼗三条第⼀項において

準⽤する特許法第四⼗三条第⼀項及び第⼆項(これらの規定を第⼗三条第⼀項において準⽤す

る同法第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)の規定により提出しなければならない

ものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁⻑官に提出されたものとみなす。

(出願の変更)

第⼗⼀条 商標登録出願⼈は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商

標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)⼜は地

域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2 商標登録出願⼈は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願⼜は団体商標の商

標登録出願に変更することができる。

3 商標登録出願⼈は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願⼜は地域団体商標の商

標登録出願に変更することができる。

4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定⼜は審決が確定した後

は、することができない。

5 第⼀項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、

取り下げたものとみなす。

6 前条第⼆項及び第三項の規定は、第⼀項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の

場合に準⽤する。

17

第⼗⼆条 防護標章登録出願⼈は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができ

る。

2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定⼜は審決が確定した後は、する

ことができない。

3 第⼗条第⼆項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第⼀項の規定による出願の変更の場合

に準⽤する。

(出願公開)

第⼗⼆条の⼆ 特許庁⻑官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより⾏う。ただし、第三号及び第四号に

掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそ

れがあると特許庁⻑官が認めるときは、この限りでない。

⼀ 商標登録出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録出願の番号及び年⽉⽇

三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準⽂字により現したもの。以下

同じ。)

四 指定商品⼜は指定役務

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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(特許法の準⽤)

第⼗三条 特許法第四⼗三条第⼀項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四⼗三条

の三第⼆項及び第三項の規定は、商標登録出願に準⽤する。この場合において、同法第四⼗三条

第⼀項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第⼆項中

「明細書、特許請求の範囲もしくは実⽤新案登録請求の範囲及び図⾯」とあるのは「商標登録を受

けようとする商標及び指定商品⼜は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる⽇のうち最先の

⽇から⼀年四⽉」とあるのは「商標登録出願の⽇から三⽉」と、同条第七項中「前項の規定による通

知を受けた者は」とあるのは「第⼆項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項

に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第⼆項に規

定する書類⼜は第五項に規定する書⾯」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定

する書類」と、同条第⼋項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第⼆項に規定する書

類を提出する者」と、「第⼆項に規定する書類⼜は第五項に規定する書⾯」とあるのは「第⼆項に規

定する書類」と、「その書類⼜は書⾯」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第⼆項に規定する書

類⼜は第五項に規定する書⾯」とあるのは「第⼆項に規定する書類」と、同法第四⼗三条の三第⼆

項中「⼜は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国⼜は商標法条約の締約

国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国⺠」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国⺠若しく

は商標法条約の締約国の国⺠」と、同条第三項中「前⼆条」とあるのは「第四⼗三条」と、「前⼆項」

とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2 特許法第三⼗三条第⼀項から第三項まで及び第三⼗四条第四項から第七項まで(特許を受け

る権利)の規定は、商標登録出願により⽣じた権利に準⽤する。

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(設定の登録前の⾦銭的請求権等)

第⼗三条の⼆ 商標登録出願⼈は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書⾯を

提⽰して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品⼜は指

定役務について当該出願に係る商標の使⽤をした者に対し、当該使⽤により⽣じた業務上の損失に

相当する額の⾦銭の⽀払を請求することができる。

2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、⾏使することができない。

3 第⼀項の規定による請求権の⾏使は、商標権の⾏使を妨げない。

4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶を

すべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四⼗三条の三第⼆項の取消決定が確定したとき、⼜

は第四⼗六条の⼆第⼀項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

第⼀項の請求権は、初めから⽣じなかつたものとみなす。

5 第⼆⼗七条、第三⼗七条、第三⼗九条において準⽤する特許法第百四条の三第⼀項及び第⼆

項、第百五条、第百五条の⼆、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五⼗六条

第⼀項において準⽤する同法第百六⼗⼋条第三項から第六項まで並びに⺠法(明治⼆⼗九年法

律第⼋⼗九号)第七百⼗九条及び第七百⼆⼗四条(不法⾏為)の規定は、第⼀項の規定によ

る請求権を⾏使する場合に準⽤する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の

登録前に当該商標登録出願に係る商標の使⽤の事実及びその使⽤をした者を知つたときは、同条中

「被害者⼜はその法定代理⼈が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「商標権の設定の登録の

⽇」と読み替えるものとする。

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第三章 審査

(審査官による審査)

第⼗四条 特許庁⻑官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第⼗五条 審査官は、商標登録出願が次の各号の⼀に該当するときは、その商標登録出願について

拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

⼀ その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第⼀項、第七条の⼆第⼀項、第⼋条第⼆項若

しくは第五項、第五⼗⼀条第⼆項(第五⼗⼆条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)、第

五⼗三条第⼆項⼜は第七⼗七条第三項において準⽤する特許法第⼆⼗五条の規定により商標登

録をすることができないものであるとき。

⼆ その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 その商標登録出願が第五条第五項⼜は第六条第⼀項若しくは第⼆項に規定する要件を満たして

いないとき。

(拒絶理由の通知)

第⼗五条の⼆ 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願⼈に対し、拒絶

の理由を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。

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第⼗五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の⽇前の商標登録出

願に係る他⼈の商標⼜はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務

⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について使⽤をするものであるときは、商標登録出願⼈に対し、

当該他⼈の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第⼗五条第⼀号に該当することと

なる旨を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えることができる。

2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他⼈の商標が商標登録されたときは、前条の通知

をすることを要しない。

(商標登録の査定)

第⼗六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発⾒しないときは、

商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)

第⼗六条の⼆ 願書に記載した指定商品若しくは指定役務⼜は商標登録を受けようとする商標につい

てした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなけ

ればならない。

2 前項の規定による却下の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第⼀項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた⽇から三⽉を経過する

までは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願⼈が第⼀項の規定による却下の決定に対し第四⼗五条第⼀項の審判

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を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中⽌しなければならな

い。

(特許法の準⽤)

第⼗七条 特許法第四⼗七条第⼆項(審査官の資格)、第四⼗⼋条(審査官の除斥)、第五

⼗⼆条(査定の⽅式)及び第五⼗四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準

⽤する。この場合において、同法第五⼗四条第⼀項中「審決」とあるのは、「登録異議の申⽴てについ

ての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(意匠法の準⽤)

第⼗七条の⼆ 意匠法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗五号)第⼗七条の三(補正後の意匠につい

ての新出願)の規定は、第⼗六条の⼆第⼀項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に

準⽤する。

2 意匠法第⼗七条の四の規定は、前項⼜は第五⼗五条の⼆第三項(第六⼗条の⼆第⼆項にお

いて準⽤する場合を含む。)において準⽤する同法第⼗七条の三第⼀項に規定する期間を延⻑する

場合に準⽤する。

第四章 商標権

第⼀節 商標権

23

(商標権の設定の登録)

第⼗⼋条 商標権は、設定の登録により発⽣する。

2 第四⼗条第⼀項の規定による登録料⼜は第四⼗⼀条の⼆第⼀項の規定により商標登録をすべき

旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内に納付すべき登録料の納付があつた

ときは、商標権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

⼀ 商標権者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録出願の番号及び年⽉⽇

三 願書に記載した商標

四 指定商品⼜は指定役務

五 登録番号及び設定の登録の年⽉⽇

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 特許庁⻑官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載

公報」という。)の発⾏の⽇から⼆⽉間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧

に供しなければならない。ただし、個⼈の名誉⼜は⽣活の平穏を害するおそれがある書類⼜は物件及

び公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそれがある書類⼜は物件であつて、特許庁⻑官が秘密を保持

する必要があると認めるものについては、この限りでない。

5 特許庁⻑官は、個⼈の名誉⼜は⽣活の平穏を害するおそれがある書類⼜は物件であつて、前項た

だし書の規定により特許庁⻑官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しよう

とするときは、当該書類⼜は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならな

24

い。

(存続期間)

第⼗九条 商標権の存続期間は、設定の登録の⽇から⼗年をもつて終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるも

のとする。

(存続期間の更新登録の申請)

第⼆⼗条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特

許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ 申請⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録の登録番号

三 前⼆号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六⽉から満了の⽇までの間にしなければならな

い。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経

過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、

その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

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(商標権の回復)

第⼆⼗⼀条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三

項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な

理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新

されたものとみなす。

(回復した商標権の効⼒の制限)

第⼆⼗⼆条 前条第⼆項の規定により回復した商標権の効⼒は、第⼆⼗条第三項に規定する更新

登録の申請をすることができる期間の経過後前条第⼀項の申請により商標権の存続期間を更新した

旨の登録がされる前における次に掲げる⾏為には、及ばない。

⼀ 当該指定商品⼜は指定役務についての当該登録商標の使⽤

⼆ 第三⼗七条各号に掲げる⾏為

(存続期間の更新の登録)

第⼆⼗三条 第四⼗条第⼆項の規定による登録料⼜は第四⼗⼀条の⼆第七項の規定により更新登

録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録

をする。

2 第⼆⼗条第三項⼜は第⼆⼗⼀条第⼀項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規

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定にかかわらず、第四⼗条第⼆項の規定による登録料及び第四⼗三条第⼀項の規定による割増登

録料⼜は第四⼗⼀条の⼆第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第

四⼗三条第⼆項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の

登録をする。

3 前⼆項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

⼀ 商標権者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 登録番号及び更新登録の年⽉⽇

三 前⼆号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標権の分割)

第⼆⼗四条 商標権の分割は、その指定商品⼜は指定役務が⼆以上あるときは、指定商品⼜は指

定役務ごとにすることができる。

2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四⼗六条第三項の審判の請求があつたときは、そ

の事件が審判、再審⼜は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

(商標権の移転)

第⼆⼗四条の⼆ 商標権の移転は、その指定商品⼜は指定役務が⼆以上あるときは、指定商品⼜は

指定役務ごとに分割してすることができる。

2 国若しくは地⽅公共団体若しくはこれらの機関⼜は公益に関する団体であつて営利を⽬的としない

ものの商標登録出願であつて、第四条第⼆項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができな

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い。

3 公益に関する事業であつて営利を⽬的としないものを⾏つている者の商標登録出願であつて、第四

条第⼆項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

(団体商標に係る商標権の移転)

第⼆⼗四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標

権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した

書⾯及び第七条第三項に規定する書⾯を移転の登録の申請と同時に特許庁⻑官に提出しなけれ

ばならない。

(商標権の移転に係る混同防⽌表⽰請求)

第⼆⼗四条の四 商標権が移転された結果、同⼀の商品若しくは役務について使⽤をする類似の登録

商標⼜は類似の商品若しくは役務について使⽤をする同⼀若しくは類似の登録商標に係る商標権が

異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その⼀の登録商標に係る商標権者、専⽤使⽤

権者⼜は通常使⽤権者の指定商品⼜は指定役務についての登録商標の使⽤により他の登録商標

に係る商標権者⼜は専⽤使⽤権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使⽤をしている指定商

品⼜は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標

権者⼜は専⽤使⽤権者は、当該⼀の登録商標に係る商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権

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者に対し、当該使⽤について、その者の業務に係る商品⼜は役務と⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務

との混同を防ぐのに適当な表⽰を付すべきことを請求することができる。

(商標権の効⼒)

第⼆⼗五条 商標権者は、指定商品⼜は指定役務について登録商標の使⽤をする権利を専有する。

ただし、その商標権について専⽤使⽤権を設定したときは、専⽤使⽤権者がその登録商標の使⽤をす

る権利を専有する範囲については、この限りでない。

(商標権の効⼒が及ばない範囲)

第⼆⼗六条 商標権の効⼒は、次に掲げる商標(他の商標の⼀部となつているものを含む。)には、

及ばない。

⼀ ⾃⼰の肖像⼜は⾃⼰の⽒名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの

著名な略称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する商標

⼆ 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、⽤

途、形状、⽣産若しくは使⽤の⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格⼜は当該指定商

品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の⽤に供する物、効能、⽤途、態様、提供の

⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の⽤に供する物、

効能、⽤途、態様、提供の⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格⼜は当該指定役務に

類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、⽤途、形状、⽣産若しくは使⽤の

29

⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について慣⽤されている商

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何⼈かの業務に係る商品⼜は役務であることを認識すること

ができる態様により使⽤されていない商標

2 前項第⼀号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の⽬的で、⾃⼰の肖像⼜は⾃

⼰の⽒名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を⽤いた

場合は、適⽤しない。

3 商標権の効⼒は、次に掲げる⾏為には、及ばない。ただし、その⾏為が不正競争の⽬的でされない

場合に限る。

⼀ 特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律(平成⼆⼗六年法律第⼋⼗四号。以下この項に

おいて「特定農林⽔産物等名称保護法」という。)第三条第⼀項(特定農林⽔産物等名称保護

法第三⼗条において読み替えて適⽤する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により

商品⼜は商品の包装に特定農林⽔産物等名称保護法第⼆条第三項に規定する地理的表⽰(次

号及び第三号において「地理的表⽰」という。)を付する⾏為

⼆ 特定農林⽔産物等名称保護法第三条第⼀項の規定により商品⼜は商品の包装に地理的表⽰

を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展⽰し、輸出し、⼜は輸⼊する⾏為

三 特定農林⽔産物等名称保護法第三条第⼀項の規定により商品に関する送り状に地理的表⽰を

付して展⽰する⾏為

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(登録商標等の範囲)

第⼆⼗七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2 指定商品⼜は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3 第⼀項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記

載の意義を解釈するものとする。

第⼆⼗⼋条 商標権の効⼒については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁⻑官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなけ

ればならない。

3 特許法第七⼗⼀条第三項及び第四項の規定は、第⼀項の判定に準⽤する。

第⼆⼗⼋条の⼆ 特許庁⻑官は、裁判所から商標権の効⼒について鑑定の嘱託があつたときは、三名

の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 特許法第七⼗⼀条の⼆第⼆項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準⽤する。

(他⼈の特許権等との関係)

第⼆⼗九条 商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者は、指定商品⼜は指定役務についての登

録商標の使⽤がその使⽤の態様によりその商標登録出願の⽇前の出願に係る他⼈の特許権、実⽤

新案権若しくは意匠権⼜はその商標登録出願の⽇前に⽣じた他⼈の著作権若しくは著作隣接権と

31

抵触するときは、指定商品⼜は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使⽤

をすることができない。

(専⽤使⽤権)

第三⼗条 商標権者は、その商標権について専⽤使⽤権を設定することができる。ただし、第四条第⼆

項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでな

い。

2 専⽤使⽤権者は、設定⾏為で定めた範囲内において、指定商品⼜は指定役務について登録商標

の使⽤をする権利を専有する。

3 専⽤使⽤権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の⼀般承継の場合に限り、移転する

ことができる。

4 特許法第七⼗七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九⼗七条第⼆項(放棄)並び

に第九⼗⼋条第⼀項第⼆号及び第⼆項(登録の効果)の規定は、専⽤使⽤権に準⽤する。

(通常使⽤権)

第三⼗⼀条 商標権者は、その商標権について他⼈に通常使⽤権を許諾することができる。ただし、第

四条第⼆項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使⽤権者は、設定⾏為で定めた範囲内において、指定商品⼜は指定役務について登録商標

の使⽤をする権利を有する。

3 通常使⽤権は、商標権者(専⽤使⽤権についての通常使⽤権にあつては、商標権者及び専⽤使

32

⽤権者)の承諾を得た場合及び相続その他の⼀般承継の場合に限り、移転することができる。

4 通常使⽤権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専⽤使⽤権⼜はその商標権についての

専⽤使⽤権をその後に取得した者に対しても、その効⼒を⽣ずる。

5 通常使⽤権の移転、変更、消滅⼜は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することがで

きない。

6 特許法第七⼗三条第⼀項(共有)、第九⼗四条第⼆項(質権の設定)及び第九⼗七条第

三項(放棄)の規定は、通常使⽤権に準⽤する。

(団体構成員等の権利)

第三⼗⼀条の⼆ 団体商標に係る商標権を有する第七条第⼀項に規定する法⼈の構成員(以下

「団体構成員」という。)⼜は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団

体構成員」という。)は、当該法⼈⼜は当該組合等の定めるところにより、指定商品⼜は指定役務に

ついて団体商標⼜は地域団体商標に係る登録商標の使⽤をする権利を有する。ただし、その商標権

(団体商標に係る商標権に限る。)について専⽤使⽤権が設定されたときは、専⽤使⽤権者がその

登録商標の使⽤をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2 前項本⽂の権利は、移転することができない。

3 団体構成員⼜は地域団体構成員は、第⼆⼗四条の四、第⼆⼗九条、第五⼗条、第五⼗⼆条

の⼆、第五⼗三条及び第七⼗三条の規定の適⽤については、通常使⽤権者とみなす。

4 団体商標⼜は地域団体商標に係る登録商標についての第三⼗三条第⼀項第三号の規定の適

⽤については、同号中「⼜はその商標権若しくは専⽤使⽤権についての第三⼗⼀条第四項の効⼒を

33

有する通常使⽤権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専⽤使⽤権についての第三

⼗⼀条第四項の効⼒を有する通常使⽤権を有する者⼜はその商標の使⽤をする権利を有する団体

構成員若しくは地域団体構成員」とする。

(先使⽤による商標の使⽤をする権利)

第三⼗⼆条 他⼈の商標登録出願前から⽇本国内において不正競争の⽬的でなくその商標登録出

願に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標⼜はこ

れに類似する商標の使⽤をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、⼜は

第⼗七条の⼆第⼀項若しくは第五⼗五条の⼆第三項(第六⼗条の⼆第⼆項において準⽤する場

合を含む。)において準⽤する意匠法第⼗七条の三第⼀項の規定により、その商標登録出願が⼿続

補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際⼜は⼿続補正書を提出

した際)現にその商標が⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認

識されているときは、その者は、継続してその商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする場合は、その

商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様

とする。

2 当該商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、前項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る商品⼜は役務と⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務との混同を防ぐのに適当な表

⽰を付すべきことを請求することができる。

第三⼗⼆条の⼆ 他⼈の地域団体商標の商標登録出願前から⽇本国内において不正競争の⽬的で

34

なくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務につ

いてその商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をしていた者は、継続してその商品⼜は役務についてその

商標の使⽤をする場合は、その商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務

を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者に対し、その者の業務に係

る商品⼜は役務と⾃⼰⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務との混同を防ぐのに適当な表⽰

を付すべきことを請求することができる。

(無効審判の請求登録前の使⽤による商標の使⽤をする権利)

第三⼗三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四⼗六条第⼀項の審判の請求の登録前に商標

登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで⽇本国内において指定商品若しくは指定役務

⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をし、

その商標が⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されていたと

きは、その者は、継続してその商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする場合は、その商品⼜は役務

についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

⼀ 同⼀⼜は類似の指定商品⼜は指定役務について使⽤をする同⼀⼜は類似の商標についての⼆以

上の商標登録のうち、その⼀を無効にした場合における原商標権者

⼆ 商標登録を無効にして同⼀⼜は類似の指定商品⼜は指定役務について使⽤をする同⼀⼜は類似

の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 前⼆号に掲げる場合において、第四⼗六条第⼀項の審判の請求の登録の際現にその無効にした

35

商標登録に係る商標権についての専⽤使⽤権⼜はその商標権若しくは専⽤使⽤権についての第三

⼗⼀条第四項の効⼒を有する通常使⽤権を有する者

2 当該商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、前項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者から相

当の対価を受ける権利を有する。

3 第三⼗⼆条第⼆項の規定は、第⼀項の場合に準⽤する。

(特許権等の存続期間満了後の商標の使⽤をする権利)

第三⼗三条の⼆ 商標登録出願の⽇前⼜はこれと同⽇の特許出願に係る特許権がその商標登録出

願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者

は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに

類似する商品若しくは役務についてその登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をする権利を有する。

ただし、その使⽤が不正競争の⽬的でされない場合に限る。

2 第三⼗⼆条第⼆項の規定は、前項の場合に準⽤する。

3 前⼆項の規定は、商標登録出願の⽇前⼜はこれと同⽇の出願に係る実⽤新案権⼜は意匠権が

その商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実⽤新案権⼜は意匠権の存続期間

が満了したときに準⽤する。

第三⼗三条の三 商標登録出願の⽇前⼜はこれと同⽇の特許出願に係る特許権がその商標登録出

願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現

にその特許権についての専⽤実施権⼜はその特許権若しくは専⽤実施権についての通常実施権を有

36

する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれ

らに類似する商品若しくは役務についてその登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をする権利を有

する。ただし、その使⽤が不正競争の⽬的でされない場合に限る。

2 第三⼗⼆条第⼆項及び第三⼗三条第⼆項の規定は、前項の場合に準⽤する。

3 前⼆項の規定は、商標登録出願の⽇前⼜はこれと同⽇の出願に係る実⽤新案権⼜は意匠権が

その商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実⽤新案権⼜は意匠権の存続期間

が満了したときに準⽤する。

(質権)

第三⼗四条 商標権、専⽤使⽤権⼜は通常使⽤権を⽬的として質権を設定したときは、質権者は、

契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品⼜は指定役務について当該登録商標の使⽤を

することができない。

2 通常使⽤権を⽬的とする質権の設定、移転、変更、消滅⼜は処分の制限は、登録しなければ、第

三者に対抗することができない。

3 特許法第九⼗六条(物上代位)の規定は、商標権、専⽤使⽤権⼜は通常使⽤権を⽬的とする

質権に準⽤する。

4 特許法第九⼗九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使⽤権を⽬的とする質権に準⽤す

る。

(特許法の準⽤)

37

第三⼗五条 特許法第七⼗三条(共有)、第七⼗六条(相続⼈がない場合の特許権の消滅)、

第九⼗七条第⼀項(放棄)並びに第九⼗⼋条第⼀項第⼀号及び第⼆項(登録の効果)の規

定は、商標権に準⽤する。この場合において、同法第九⼗⼋条第⼀項第⼀号中「移転(相続その他

の⼀般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の⼀般承継によるものを除

く。)」と読み替えるものとする。

第⼆節 権利侵害

(差⽌請求権)

第三⼗六条 商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、⾃⼰の商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害する者⼜は侵

害するおそれがある者に対し、その侵害の停⽌⼜は予防を請求することができる。

2 商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の⾏為を組成した物の

廃棄、侵害の⾏為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な⾏為を請求することができる。

(侵害とみなす⾏為)

第三⼗七条 次に掲げる⾏為は、当該商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害するものとみなす。

⼀ 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使⽤⼜は指定商品若しくは指

定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使⽤

⼆ 指定商品⼜は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品⼜はその商品の包

装に登録商標⼜はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し⼜は輸出のために所持する⾏為

38

三 指定役務⼜は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利⽤に供する物に登録商標⼜はこれに類似する商標を付したものを、これを⽤いて当該役務を提供す

るために所持し、⼜は輸⼊する⾏為

四 指定役務⼜は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利⽤に供する物に登録商標⼜はこれに類似する商標を付したものを、これを⽤いて当該役務を提供さ

せるために譲渡し、引き渡し、⼜は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸⼊する⾏為

五 指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標⼜はこれに

類似する商標の使⽤をするために登録商標⼜はこれに類似する商標を表⽰する物を所持する⾏為

六 指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標⼜はこれに

類似する商標の使⽤をさせるために登録商標⼜はこれに類似する商標を表⽰する物を譲渡し、引き渡

し、⼜は譲渡若しくは引渡しのために所持する⾏為

七 指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標⼜はこれに

類似する商標の使⽤をし、⼜は使⽤をさせるために登録商標⼜はこれに類似する商標を表⽰する物を

製造し、⼜は輸⼊する⾏為

⼋ 登録商標⼜はこれに類似する商標を表⽰する物を製造するためにのみ⽤いる物を業として製造し、

譲渡し、引き渡し、⼜は輸⼊する⾏為

(損害の額の推定等)

第三⼗⼋条 商標権者⼜は専⽤使⽤権者が故意⼜は過失により⾃⼰の商標権⼜は専⽤使⽤権を

侵害した者に対しその侵害により⾃⼰が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵

39

害の⾏為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数

量」という。)に、商標権者⼜は専⽤使⽤権者がその侵害の⾏為がなければ販売することができた商

品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者⼜は専⽤使⽤権者の使⽤の能⼒に応

じた額を超えない限度において、商標権者⼜は専⽤使⽤権者が受けた損害の額とすることができる。た

だし、譲渡数量の全部⼜は⼀部に相当する数量を商標権者⼜は専⽤使⽤権者が販売することができ

ないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 商標権者⼜は専⽤使⽤権者が故意⼜は過失により⾃⼰の商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害した者

に対しその侵害により⾃⼰が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の⾏為によ

り利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者⼜は専⽤使⽤権者が受けた損害の額と推定

する。

3 商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、故意⼜は過失により⾃⼰の商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害した

者に対し、その登録商標の使⽤に対し受けるべき⾦銭の額に相当する額の⾦銭を、⾃⼰が受けた損害

の額としてその賠償を請求することができる。

4 商標権者⼜は専⽤使⽤権者が故意⼜は過失により⾃⼰の商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害した者

に対しその侵害により⾃⼰が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品⼜は指

定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同⼀の⽂字からなる商標、平仮名、⽚仮名

及びローマ字の⽂字の表⽰を相互に変更するものであつて同⼀の称呼及び観念を⽣ずる商標、外観に

おいて同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同⼀と認められる商標を含

む。第五⼗条において同じ。)の使⽤によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要す

る費⽤に相当する額を、商標権者⼜は専⽤使⽤権者が受けた損害の額とすることができる。

40

5 前⼆項の規定は、これらの規定に規定する⾦額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合に

おいて、商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害した者に故意⼜は重⼤な過失がなかつたときは、裁判所は、

損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(主張の制限)

第三⼗⼋条の⼆ 商標権若しくは専⽤使⽤権の侵害⼜は第⼗三条の⼆第⼀項(第六⼗⼋条第⼀

項において準⽤する場合を含む。)に規定する⾦銭の⽀払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した

後に、次に掲げる審決⼜は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決

に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を

⽬的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当

利得返還の請求を⽬的とする訴えを含む。)においては、当該審決⼜は決定が確定したことを主張す

ることができない。

⼀ 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

⼆ 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

(特許法の準⽤)

第三⼗九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の⼆(具体的態様の明⽰義務)、第百

四条の三第⼀項及び第⼆項(特許権者等の権利⾏使の制限)、第百五条から第百五条の六まで

(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令

の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信⽤回復の措置)の規定は、

41

商標権⼜は専⽤使⽤権の侵害に準⽤する。

第三節 登録料

(登録料)

第四⼗条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、⼀件ごとに、⼆万⼋千⼆百円に区分

(指定商品⼜は指定役務が属する第六条第⼆項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以

下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、⼀件ごとに、三万⼋千⼋百円に

区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 前⼆項の規定は、国に属する商標権には、適⽤しない。

4 第⼀項⼜は第⼆項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定

めがあるときは、第⼀項⼜は第⼆項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の⾦額に国

以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5 前項の規定により算定した登録料の⾦額に⼗円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

る。

6 第⼀項⼜は第⼆項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしな

ければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現⾦

をもつて納めることができる。

42

(登録料の納付期限)

第四⼗⼀条 前条第⼀項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送

達があつた⽇から三⼗⽇以内に納付しなければならない。

2 特許庁⻑官は、登録料を納付すべき者の請求により、三⼗⽇以内を限り、前項に規定する期間を

延⻑することができる。

3 登録料を納付すべき者は、第⼀項に規定する期間(前項の規定による期間の延⻑があつたときは、

延⻑後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、

経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付するこ

とができる。

4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納

付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その

理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にそ

の登録料を納付することができる。

5 前条第⼆項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

(登録料の分割納付)

第四⼗⼀条の⼆ 商標権の設定の登録を受ける者は、第四⼗条第⼀項の規定にかかわらず、登録料

を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の

送達があつた⽇から三⼗⽇以内に、⼀件ごとに、⼀万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付

するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、⼀件ごとに、⼀万六千四百円に区分の数を

43

乗じて得た額を納付しなければならない。

2 特許庁⻑官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇

から三⼗⽇以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求に

より、三⼗⽇以内を限り、同項に規定する期間を延⻑することができる。

3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間

の延⻑があつたときは、延⻑後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期

間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところによ

り、前期分割登録料を納付することができる。

4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前

期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同

項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその

期間の経過後六⽉以内にその登録料を納付することができる。

5 第⼀項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割

登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納

付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六⽉以内に後期分

割登録料を追納することができる。

6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四⼗

三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の⽇に

遡つて消滅したものとみなす。

7 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四⼗条第⼆項の規定にかかわらず、登録料

44

を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、⼀件ごとに、⼆万⼆

千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、

⼀件ごとに、⼆万⼆千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべ

き登録料を追納する場合に準⽤する。この場合において、第五項中「第⼀項」とあるのは、「第七項」と

読み替えるものとする。

9 第四⼗条第三項から第五項までの規定は、第⼀項及び第七項の場合に準⽤する。

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第四⼗⼀条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条

第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四⼗

三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産

業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による後期分割登録料及び第四⼗三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、

その商標権は、存続期間の満了前五年の⽇の前⽇の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3 前⼆項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登

録料及び第四⼗三条第三項の割増登録料を追納する場合に準⽤する。

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効⼒の制限)

第四⼗⼀条の四 前条第⼆項の規定により回復した商標権の効⼒は、第四⼗⼀条の⼆第五項の規

45

定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第⼆項の規定により商標権が存

続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる⾏為には、及ばない。

⼀当該指定商品⼜は指定役務についての当該登録商標の使⽤

⼆第三⼗七条各号に掲げる⾏為

2 前項の規定は、前条第三項において準⽤する同条第⼆項の規定により回復した商標権の効⼒につ

いて準⽤する。

(利害関係⼈による登録料の納付)

第四⼗⼀条の五 利害関係⼈は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に

納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係⼈は、納付すべき者が現に利益を受ける限度におい

てその費⽤の償還を請求することができる。

(既納の登録料の返還)

第四⼗⼆条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

⼀ 過誤納の登録料

⼆ 第四⼗⼀条の⼆第⼀項⼜は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付す

べき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四⼗三条の三第⼆項の取消決定⼜は商

標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

2 前項の規定による登録料の返還は、同項第⼀号の登録料については納付した⽇から⼀年、同項第

46

⼆号の登録料については第四⼗三条の三第⼆項の取消決定⼜は審決が確定した⽇から六⽉を経過

した後は、請求することができない。

3 第⼀項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をする

ことができる。

(割増登録料)

第四⼗三条 第⼆⼗条第三項⼜は第⼆⼗⼀条第⼀項の規定により更新登録の申請をする者は、第

四⼗条第⼆項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなけ

ればならない。

2 第四⼗⼀条の⼆第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新

登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければな

らない。

3 第四⼗⼀条の⼆第五項(同条第⼋項において準⽤する場合を含む。)第四⼗⼀条の⼆第三項

の場合においては、商標権者は、同条第⼀項⼜は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前

五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければ

ならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現⾦をもつて

納めることができる。

47

第四章の⼆ 登録異議の申⽴て

(登録異議の申⽴て)

第四⼗三条の⼆ 何⼈も、商標掲載公報の発⾏の⽇から⼆⽉以内に限り、特許庁⻑官に、商標登

録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申⽴てをすることができる。この場合に

おいて、⼆以上の指定商品⼜は指定役務に係る商標登録については、指定商品⼜は指定役務ごと

に登録異議の申⽴てをすることができる。

⼀ その商標登録が第三条、第四条第⼀項、第七条の⼆第⼀項、第⼋条第⼀項、第⼆項若しくは

第五項、第五⼗⼀条第⼆項(第五⼗⼆条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)、第五⼗

三条第⼆項⼜は第七⼗七条第三項において準⽤する特許法第⼆⼗五条の規定に違反してされたこ

と。

⼆ その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

(決定)

第四⼗三条の三 登録異議の申⽴てについての審理及び決定は、三⼈⼜は五⼈の審判官の合議体

が⾏う。

2 審判官は、登録異議の申⽴てに係る商標登録が前条各号の⼀に該当すると認めるときは、その商

標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

48

3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、登録異議の申⽴てに係る商標登録が前条各号の⼀に該当すると認めないときは、その

商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。

(申⽴ての⽅式等)

第四⼗三条の四 登録異議の申⽴てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申⽴書を特許

庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ 登録異議申⽴⼈及び代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 登録異議の申⽴てに係る商標登録の表⽰

三 登録異議の申⽴ての理由及び必要な証拠の表⽰

2 前項の規定により提出した登録異議申⽴書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。

ただし、第四⼗三条の⼆に規定する期間の経過後三⼗⽇を経過するまでに前項第三号に掲げる事項

についてする補正については、この限りでない。

3 特許庁⻑官は、遠隔⼜は交通不便の地にある者のため、請求により⼜は職権で、前項に規定する

期間を延⻑することができる。

4 審判⻑は、登録異議申⽴書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5 第四⼗六条第四項の規定は、登録異議の申⽴てがあつた場合に準⽤する。

(審判官の指定等)

49

第四⼗三条の五 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百三⼗六条第⼆項及び第百三⼗

七条から第百四⼗四条までの規定は、第四⼗三条の三第⼀項の合議体及びこれを構成する審判官

に準⽤する。

(審判書記官)

第四⼗三条の五の⼆ 特許庁⻑官は、各登録異議申⽴事件について審判書記官を指定しなければ

ならない。

2 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百四⼗四条の⼆第三項から第五項までの規定は、

前項の審判書記官に準⽤する。

(審理の⽅式等)

第四⼗三条の六 登録異議の申⽴てについての審理は、書⾯審理による。ただし、審判⻑は、商標権

者、登録異議申⽴⼈若しくは参加⼈の申⽴てにより、⼜は職権で、⼝頭審理によるものとすることがで

きる。

2 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百四⼗五条第三項から第五項まで、第百四⼗六

条及び第百四⼗七条の規定は、前項ただし書の規定による⼝頭審理に準⽤する。

3 共有に係る商標権の商標権者の⼀⼈について、登録異議の申⽴てについての審理及び決定の⼿

続の中断⼜は中⽌の原因があるときは、その中断⼜は中⽌は、共有者全員についてその効⼒を⽣ず

る。

50

(参加)

第四⼗三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登

録異議の申⽴てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することがで

きる。

2 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百四⼗⼋条第四項及び第五項並びに第百四⼗

九条の規定は、前項の規定による参加⼈に準⽤する。

(証拠調べ及び証拠保全)

第四⼗三条の⼋ 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百五⼗条及び第百五⼗⼀条の規

定は、登録異議の申⽴てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準⽤する。

(職権による審理)

第四⼗三条の九 登録異議の申⽴てについての審理においては、商標権者、登録異議申⽴⼈⼜は参

加⼈が申し⽴てない理由についても、審理することができる。

2 登録異議の申⽴てについての審理においては、登録異議の申⽴てがされていない指定商品⼜は指

定役務については、審理することができない。

(申⽴ての併合⼜は分離)

第四⼗三条の⼗ 同⼀の商標権に係る⼆以上の登録異議の申⽴てについては、その審理は、特別の

事情がある場合を除き、併合するものとする。

51

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

(申⽴ての取下げ)

第四⼗三条の⼗⼀ 登録異議の申⽴ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができ

ない。

2 第五⼗六条第⼆項において準⽤する特許法第百五⼗五条第三項の規定は、登録異議の申⽴て

の取下げに準⽤する。

(取消理由の通知)

第四⼗三条の⼗⼆ 審判⻑は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加⼈に対し、商標登

録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならな

い。

(決定の⽅式)

第四⼗三条の⼗三 登録異議の申⽴てについての決定は、次に掲げる事項を記載した⽂書をもつて⾏

わなければならない。

⼀ 登録異議申⽴事件の番号

⼆ 商標権者、登録異議申⽴⼈及び参加⼈並びに代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

三 決定に係る商標登録の表⽰

四 決定の結論及び理由

52

五 決定の年⽉⽇

2 特許庁⻑官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申⽴⼈、参加⼈及び登

録異議の申⽴てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

(決定の確定範囲)

第四⼗三条の⼗四 登録異議の申⽴てについての決定は、登録異議申⽴事件ごとに確定する。ただし、

指定商品⼜は指定役務ごとに申し⽴てられた登録異議の申⽴てについての決定は、指定商品⼜は指

定役務ごとに確定する。

(審判の規定の準⽤)

第四⼗三条の⼗五 第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百三⼗三条、第百三⼗三条の

⼆、第百三⼗四条第四項、第百三⼗五条、第百五⼗⼆条、第百六⼗⼋条、第百六⼗九条第三

項から第六項まで及び第百七⼗条の規定は、登録異議の申⽴てについての審理及び決定に準⽤す

る。

2 第四⼗三条の三第五項の規定は、前項において準⽤する特許法第百三⼗五条の規定による決

定に準⽤する。

第五章 審判

(拒絶査定に対する審判)

53

第四⼗四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送

達があつた⽇から三⽉以内に審判を請求することができる。

2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその

請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外

者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をすることができる。

(補正の却下の決定に対する審判)

第四⼗五条 第⼗六条の⼆第⼀項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるとき

は、その決定の謄本の送達があつた⽇から三⽉以内に審判を請求することができる。ただし、第⼗七条

の⼆第⼀項において準⽤する意匠法第⼗七条の三第⼀項に規定する新たな商標登録出願をしたと

きは、この限りでない。

2 前条第⼆項の規定は、前項の審判の請求に準⽤する。

(商標登録の無効の審判)

第四⼗六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについ

て審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品⼜は指定役務が⼆以上

のものについては、指定商品⼜は指定役務ごとに請求することができる。

⼀ その商標登録が第三条、第四条第⼀項、第七条の⼆第⼀項、第⼋条第⼀項、第⼆項若しくは

第五項、第五⼗⼀条第⼆項(第五⼗⼆条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)、第五⼗

54

三条第⼆項⼜は第七⼗七条第三項において準⽤する特許法第⼆⼗五条の規定に違反してされたと

き。

⼆ その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 その商標登録がその商標登録出願により⽣じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされ

たとき。

五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七⼗七条第三項において準⽤する特許法第⼆

⼗五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、⼜はその商標登録が条約に違

反することとなつたとき。

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第⼀項第⼀号から第三号まで、第五号、第

七号⼜は第⼗六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、⼜

はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表⽰するものとして

需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の⼆第⼀項各号に該当するものでなくなつている

とき。

2 前項の審判は、利害関係⼈に限り請求することができる。

3 第⼀項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

第四⼗六条の⼆ 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しな

かつたものとみなす。ただし、商標登録前条第⼀項第五号から第七号までに該当する場合において、そ

55

の商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から

第七号までに該当するに⾄つた時から存在しなかつたものとみなす。

2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第⼀項第五号から第七号までに該当するに⾄つた

時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の⽇から存

在しなかつたものとみなす。

第四⼗七条 商標登録が第三条、第四条第⼀項第⼋号若しくは第⼗⼀号から第⼗四号まで若しくは

第⼋条第⼀項、第⼆項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第⼀項第

⼗号若しくは第⼗七号の規定に違反してされたとき(不正競争の⽬的で商標登録を受けた場合を除

く。)、商標登録が同項第⼗五号の規定に違反してされたとき(不正の⽬的で商標登録を受けた場

合を除く。)⼜は商標登録が第四⼗六条第⼀項第四号に該当するときは、その商標登録についての

同項の審判は、商標権の設定の登録の⽇から五年を経過した後は、請求することができない。

2 商標登録が第七条の⼆第⼀項の規定に違反してされた場合(商標が使⽤をされた結果商標登

録出願⼈⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識さ

れているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の⽇から五年を経過し、かつ、そ

の登録商標が商標権者⼜はその構成員の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の

間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四⼗六条第⼀項の審判は、請求することが

できない。

第四⼗⼋条及び第四⼗九条 削除

56

(商標登録の取消しの審判)

第五⼗条 継続して三年以上⽇本国内において商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者のいず

れもが各指定商品⼜は指定役務についての登録商標の使⽤をしていないときは、何⼈も、その指定商

品⼜は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に⽇本国内におい

て商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者のいずれかがその請求に係る指定商品⼜は指定役

務のいずれかについての登録商標の使⽤をしていることを被請求⼈が証明しない限り、商標権者は、そ

の指定商品⼜は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品⼜は指定役

務についてその登録商標の使⽤をしていないことについて正当な理由があることを被請求⼈が明らかにし

たときは、この限りでない。

3 第⼀項の審判の請求前三⽉からその審判の請求の登録の⽇までの間に、⽇本国内において商標

権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者のいずれかがその請求に係る指定商品⼜は指定役務につい

ての登録商標の使⽤をした場合であつて、その登録商標の使⽤がその審判の請求がされることを知つた

後であることを請求⼈が証明したときは、その登録商標の使⽤は第⼀項に規定する登録商標の使⽤

に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使⽤をしたことについて正当な理由があることを被請

求⼈が明らかにしたときは、この限りでない。

第五⼗⼀条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使

⽤⼜は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類

57

似する商標の使⽤であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認⼜は他⼈の業務に係る商品若しくは

役務と混同を⽣ずるものをしたときは、何⼈も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求するこ

とができる。

2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した⽇から五

年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商

品若しくは役務について、その登録商標⼜はこれに類似する商標についての商標登録を受けることがで

きない。

第五⼗⼆条 前条第⼀項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使⽤の事実がなくなつた⽇か

ら五年を経過した後は、請求することができない。

第五⼗⼆条の⼆ 商標権が移転された結果、同⼀の商品若しくは役務について使⽤をする類似の登録

商標⼜は類似の商品若しくは役務について使⽤をする同⼀若しくは類似の登録商標に係る商標権が

異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その⼀の登録商標に係る商標権者が不正競争

の⽬的で指定商品⼜は指定役務についての登録商標の使⽤であつて他の登録商標に係る商標権者、

専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者の業務に係る商品⼜は役務と混同を⽣ずるものをしたときは、何⼈

も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 第五⼗⼀条第⼆項及び前条の規定は、前項の審判に準⽤する。

第五⼗三条 専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者が指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する

58

商品若しくは役務についての登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤であつて商品の品質若しくは役

務の質の誤認⼜は他⼈の業務に係る商品若しくは役務と混同を⽣ずるものをしたときは、何⼈も、当

該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を

知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2 当該商標権者であつた者⼜は専⽤使⽤権者若しくは通常使⽤権者であつた者であつて前項に規

定する使⽤をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した⽇から五年

を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品

若しくは役務について、その登録商標⼜はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができ

ない。

3 第五⼗⼆条の規定は、第⼀項の審判に準⽤する。

第五⼗三条の⼆ 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締

約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商

標⼜はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務⼜はこれらに類似する商品若し

くは役務を指定商品⼜は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がない

のに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理⼈若しくは代表者⼜は当該商標

登録出願の⽇前⼀年以内に代理⼈若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商

標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第五⼗三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の⽇から五年を経過した後は、請求することが

できない。

59

第五⼗四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、第五⼗条第⼀項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定

したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の⽇に消滅したものとみなす。

第五⼗五条 第四⼗六条第四項の規定は、第五⼗条第⼀項、第五⼗⼀条第⼀項、第五⼗⼆条の

⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項⼜は第五⼗三条の⼆の審判の請求があつた場合に準⽤する。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第五⼗五条の⼆ 第⼗五条の⼆及び第⼗五条の三の規定は、第四⼗四条第⼀項の審判において査

定の理由と異なる拒絶の理由を発⾒した場合に準⽤する。

2 第⼗六条の規定は、第四⼗四条第⼀項の審判の請求を理由があるとする場合に準⽤する。ただし、

第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百六⼗条第⼀項の規定によりさらに審査に付すべき

旨の審決をするときは、この限りでない。

3 第⼗六条の⼆及び意匠法第⼗七条の三の規定は、第四⼗四条第⼀項の審判に準⽤する。この

場合において、第⼗六条の⼆第三項及び同法第⼗七条の三第⼀項中「三⽉」とあるのは「三⼗⽇」

と、第⼗六条の⼆第四項中「第四⼗五条第⼀項の審判を請求したとき」とあるのは「第六⼗三条第

⼀項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

(審決の確定範囲)

60

第五⼗五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品⼜は指定役務ごとに請求され

た第四⼗六条第⼀項の審判の審決は、指定商品⼜は指定役務ごとに確定する。

(特許法の準⽤)

第五⼗六条 特許法第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項(第⼆号及び第三号を除

く。)、第百三⼗⼆条から第百三⼗三条の⼆まで、第百三⼗四条第⼀項、第三項及び第四項、第

百三⼗五条から第百五⼗四条まで、第百五⼗五条第⼀項及び第⼆項、第百五⼗六条第⼀項、

第三項及び第四項、第百五⼗七条、第百五⼗⼋条、第百六⼗条第⼀項及び第⼆項、第百六⼗

⼀条、第百六⼗七条並びに第百六⼗⼋条から第百七⼗条まで(審決の効果、審判の請求、審判

官、審判の⼿続、訴訟との関係及び審判における費⽤)の規定は、審判に準⽤する。この場合におい

て、同法第百三⼗⼀条の⼆第⼀項第⼀号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における

前条第⼀項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四⼗六条第⼀項の審判以外の審判

を請求する場合における同法第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百三⼗⼀条第⼀項第

三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三⼗⼆条第⼀項及び第百六⼗七条中「特許無効審判⼜

は延⻑登録無効審判」とあり、並びに同法第百四⼗五条第⼀項及び第百六⼗九条第⼀項中「特

許無効審判及び延⻑登録無効審判」とあるのは「商標法第四⼗六条第⼀項、第五⼗条第⼀項、

第五⼗⼀条第⼀項、第五⼗⼆条の⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項⼜は第五⼗三条の⼆の審判」と、

同法第百五⼗六条第⼀項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、

同法第百六⼗⼀条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六⼗九条第三項中「拒絶査定

不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四⼗四条第⼀項⼜は第四⼗五条第⼀項の審判」と

61

読み替えるものとする。

2 特許法第百五⼗五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四⼗六条第⼀項の審判に

準⽤する。

(意匠法の準⽤)

第五⼗六条の⼆ 意匠法第五⼗⼀条の規定は、第四⼗五条第⼀項の審判に準⽤する。

第六章 再審及び訴訟

(再審の請求)

第五⼗七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者⼜は参加⼈は、再審を請求するこ

とができる。

2 ⺠事訴訟法(平成⼋年法律第百九号)第三百三⼗⼋条第⼀項及び第⼆項並びに第三百三

⼗九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準⽤する。

第五⼗⼋条 審判の請求⼈及び被請求⼈が共謀して第三者の権利⼜は利益を害する⽬的をもつて

審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求⼈及び被請求⼈を共同被請求⼈として請求しなければならない。

(再審により回復した商標権の効⼒の制限)

62

第五⼗九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標

権の効⼒は、次に掲げる⾏為には、及ばない。

⼀ 当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品⼜は指定役務

についての当該登録商標の善意の使⽤

⼆ 当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三⼗七条各号に掲げ

る⾏為

第六⼗条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、⼜は拒

絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合にお

いて、当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に⽇本国内において当該指

定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標⼜はこれに

類似する商標の使⽤をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が⾃⼰の業務に係る商品⼜

は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品⼜は

役務についてその商標の使⽤をする場合は、その商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を

有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 第三⼗⼆条第⼆項の規定は、前項の場合に準⽤する。

(審判の規定の準⽤)

第六⼗条の⼆ 第四⼗三条の三、第四⼗三条の五から第四⼗三条の九まで、第四⼗三条の⼗⼆か

ら第四⼗三条の⼗五まで、第五⼗六条第⼀項において準⽤する特許法第百三⼗⼀条第⼀項、第

63

百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第三項、第百五⼗四条、第百五⼗五条第⼀項並び

に第百五⼗六条第⼀項、第三項及び第四項並びに第五⼗六条第⼆項において準⽤する同法第百

五⼗五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準⽤する。

2 第五⼗五条の⼆及び第五⼗五条の三の規定は、第四⼗四条第⼀項の審判の確定審決に対する

再審に準⽤する。

3 第五⼗五条の三及び第五⼗六条の⼆の規定は、第四⼗五条第⼀項の審判の確定審決に対する

再審に準⽤する。

4 第五⼗五条の三の規定は、第四⼗六条第⼀項、第五⼗条第⼀項、第五⼗⼀条第⼀項、第五

⼗⼆条の⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項⼜は第五⼗三条の⼆の審判の確定審決に対する再審に

準⽤する。

(特許法の準⽤)

第六⼗⼀条 特許法第百七⼗三条(再審の請求期間)並びに第百七⼗四条第三項及び第五項

(審判の規定等の準⽤)の規定は、再審に準⽤する。この場合において、同条第三項中「第百六⼗

七条から第百六⼗⼋条まで」とあるのは「第百六⼗七条、第百六⼗⼋条」と、「特許無効審判⼜は

延⻑登録無効審判」とあるのは「商標法第四⼗六条第⼀項、第五⼗条第⼀項、第五⼗⼀条第⼀

項、第五⼗⼆条の⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項⼜は第五⼗三条の⼆の審判」と読み替えるものと

する。

(意匠法の準⽤)

64

第六⼗⼆条 意匠法第五⼗⼋条第⼆項(審判の規定の準⽤)の規定は、第四⼗四条第⼀項の審

判の確定審決に対する再審に準⽤する。この場合において、同法第五⼗⼋条第⼆項中「第百六⼗

七条の⼆本⽂、第百六⼗⼋条」とあるのは、「第百六⼗⼋条」と読み替えるものとする。

2 意匠法第五⼗⼋条第三項の規定は、第四⼗五条第⼀項の審判の確定審決に対する再審に準

⽤する。この場合において、同法第五⼗⼋条第三項中「第百六⼗七条の⼆本⽂、第百六⼗⼋条」と

あるのは、「第百六⼗⼋条」と読み替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第六⼗三条 取消決定⼜は審決に対する訴え、第五⼗五条の⼆第三項(第六⼗条の⼆第⼆項にお

いて準⽤する場合を含む。)において準⽤する第⼗六条の⼆第⼀項の規定による却下の決定に対す

る訴え及び登録異議申⽴書⼜は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京⾼

等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七⼗⼋条第⼆項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七⼗九条から第百⼋⼗

⼆条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁⻑官の意⾒、審決⼜は決定

の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準⽤する。この場合において、同法第

百七⼗九条中「特許無効審判若しくは延⻑登録無効審判」とあるのは、「商標法第四⼗六条第⼀

項、第五⼗条第⼀項、第五⼗⼀条第⼀項、第五⼗⼆条の⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項若しくは

第五⼗三条の⼆の審判」と読み替えるものとする。

(不服申⽴てと訴訟との関係)

65

第六⼗三条の⼆ 特許法第百⼋⼗四条の⼆(不服申⽴てと訴訟との関係)の規定は、この法律⼜

はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七⼗七条第七項に規定する処分を除く。)の取消し

の訴えに準⽤する。

第七章 防護標章

(防護標章登録の要件)

(Requirements for defensive mark registration)

第六⼗四条 商標権者は、商品に係る登録商標が⾃⼰の業務に係る指定商品を表⽰するものとして

需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商

品以外の商品⼜は指定商品に類似する役務以外の役務について他⼈が登録商標の使⽤をすること

によりその商品⼜は役務と⾃⼰の業務に係る指定商品とが混同を⽣ずるおそれがあるときは、そのおそ

れがある商品⼜は役務について、その登録商標と同⼀の標章についての防護標章登録を受けることが

できる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が⾃⼰の業務に係る指定役務を表⽰するものとして需要者の

間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の

役務⼜は指定役務に類似する商品以外の商品について他⼈が登録商標の使⽤をすることによりその

役務⼜は商品と⾃⼰の業務に係る指定役務とが混同を⽣ずるおそれがあるときは、そのおそれがある

役務⼜は商品について、その登録商標と同⼀の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前⼆項の規定の適⽤については、これ

66

らの規定中「⾃⼰の」とあるのは、「⾃⼰⼜はその構成員の」とする。

(出願の変更)

第六⼗五条 商標登録出願⼈は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定⼜は審決が確定した後は、すること

ができない。

3 第⼗条第⼆項及び第三項並びに第⼗⼀条第五項の規定は、第⼀項の規定による出願の変更の

場合に準⽤する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第六⼗五条の⼆ 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の⽇から⼗年をもつて終了

する。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、そ

の登録防護標章が第六⼗四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき

は、この限りでない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第六⼗五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる

事項を記載した願書を特許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ 出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

67

⼆ 防護標章登録の登録番号

三 前⼆号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六⽉から満了の⽇までの間

にしなければならない。

3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登

録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経

済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。

4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了

の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その

出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、⼜は防護標章登録に基づく権利の存続

期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

第六⼗五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号

の⼀に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

⼀ その出願に係る登録防護標章が第六⼗四条の規定により防護標章登録を受けることができるもの

でなくなつたとき。

⼆ その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発⾒

しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

68

第六⼗五条の五 第⼗四条及び第⼗五条の⼆並びに特許法第四⼗⼋条(審査官の除斥)及び第

五⼗⼆条(査定の⽅式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の

審査に準⽤する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

第六⼗五条の六 次条第⼆項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権

利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

⼀ 防護標章登録に基づく権利を有する者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 登録番号及び更新登録の年⽉⽇

三 前⼆号に掲げるもののほか、必要な事項

(登録料)

第六⼗五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、⼀件ごとに、

⼆万⼋千⼆百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、⼀件ご

とに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 第四⼗条第三項から第五項までの規定は、前⼆項の場合に準⽤する。

(登録料の納付期限)

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第六⼗五条の⼋ 前条第⼀項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定⼜は審決の

謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内に納付しなければならない。

2 前条第⼆項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき

旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にそ

の送達があつたときは、存続期間の満了の⽇)から三⼗⽇以内に納付しなければならない。

3 特許庁⻑官は、登録料を納付すべき者の請求により、三⼗⽇以内を限り、前⼆項に規定する期間

を延⻑することができる。

4 登録料を納付すべき者が第⼀項⼜は第⼆項に規定する期間(前項の規定による期間の延⻑があ

つたときは、延⻑後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後

であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を

納付することができる。

5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付

することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理

由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその規定に規定する期間の経過後

六⽉以内にその登録料を納付することができる。

(利害関係⼈による登録料の納付)

第六⼗五条の九 利害関係⼈は、納付すべき者の意に反しても、第六⼗五条の七第⼀項⼜は第⼆項

の規定による登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係⼈は、納付すべき者が現に利益を受ける限度におい

70

てその費⽤の償還を請求することができる。

(過誤納の登録料の返還)

第六⼗五条の⼗ 過誤納に係る第六⼗五条の七第⼀項⼜は第⼆項の規定による登録料は、納付し

た者の請求により返還する。

2 前項の規定による登録料の返還は、納付した⽇から⼀年を経過した後は、請求することができない。

3 第⼀項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をする

ことができる。

(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第六⼗六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4 第⼆⼗条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第⼆⼗⼀条第⼆

項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効⼒は、第⼆⼗条第三項

に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第⼆⼗⼀条第⼀項の申請により商標権

の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる⾏為には、及ばない。

5 第四⼗⼀条の⼆第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四⼗⼀条

71

の三第⼆項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効⼒は、第四⼗

⼀条の⼆第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四⼗⼀条の

三第⼆項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号

に掲げる⾏為には、及ばない。

6 前項の規定は、第四⼗⼀条の三第三項において準⽤する同条第⼆項の規定により回復した商標権

に係る防護標章登録に基づく権利の効⼒について準⽤する。

(侵害とみなす⾏為)

第六⼗七条 次に掲げる⾏為は、当該商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害するものとみなす。

⼀ 指定商品⼜は指定役務についての登録防護標章の使⽤

⼆ 指定商品であつて、その商品⼜はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し⼜

は輸出のために所持する⾏為

三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に登録防護標章を付したものを、こ

れを⽤いて当該指定役務を提供するために所持し、⼜は輸⼊する⾏為

四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に登録防護標章を付したものを、こ

れを⽤いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、⼜は譲渡若しくは引渡しのために所

持し、若しくは輸⼊する⾏為

五 指定商品⼜は指定役務について登録防護標章の使⽤をするために登録防護標章を表⽰する物を

所持する⾏為

72

六 指定商品⼜は指定役務について登録防護標章の使⽤をさせるために登録防護標章を表⽰する物

を譲渡し、引き渡し、⼜は譲渡若しくは引渡しのために所持する⾏為

七 指定商品⼜は指定役務について登録防護標章の使⽤をし、⼜は使⽤をさせるために登録防護標

章を表⽰する物を製造し、⼜は輸⼊する⾏為

(商標に関する規定の準⽤)

第六⼗⼋条 第五条、第五条の⼆、第六条第⼀項及び第⼆項、第九条の⼆から第⼗条まで、第⼗

⼆条の⼆、第⼗三条第⼀項並びに第⼗三条の⼆の規定は、防護標章登録出願に準⽤する。この場

合において、第五条第⼀項中「三 指定商品⼜は指定役務並びに第六条第⼆項の政令で定める

商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品⼜は指定役務並びに第六条第⼆項の政令で定め

る商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の⼆第

⼀項中「四 指定商品⼜は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品⼜は指定役務

の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、

第⼗三条の⼆第五項中「第三⼗七条」とあるのは「第六⼗七条(第⼀号に係る部分を除く。)」と

読み替えるものとする。

2 第⼗四条から第⼗五条の⼆まで及び第⼗六条から第⼗七条の⼆までの規定は、防護標章登録

出願の審査に準⽤する。この場合において、第⼗五条第⼀号中「第三条、第四条第⼀項、第七条の

⼆第⼀項、第⼋条第⼆項若しくは第五項、第五⼗⼀条第⼆項(第五⼗⼆条の⼆第⼆項において

準⽤する場合を含む。)、第五⼗三条第⼆項」とあるのは「第六⼗四条」と、同条第三号中「第五条

第五項⼜は第六条第⼀項若しくは第⼆項」とあるのは「第六条第⼀項⼜は第⼆項」と読み替えるも

73

のとする。

3 第⼗⼋条、第⼆⼗六条から第⼆⼗⼋条の⼆まで、第三⼗⼆条から第三⼗三条の三まで、第三⼗

五条、第三⼗⼋条の⼆、第三⼗九条において準⽤する特許法第百四条の三第⼀項及び第⼆項並

びに第六⼗九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。この場合において、第⼗⼋条第

⼆項中「第四⼗条第⼀項の規定による登録料⼜は第四⼗⼀条の⼆第⼀項の規定により商標登録

をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内に納付すべき登録料」とある

のは、「第六⼗五条の七第⼀項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

4 第四⼗三条の⼆(第三号を除く。)から第四⼗五条まで、第四⼗六条(第⼀項第三号及び第

七号を除く。)、第四⼗六条の⼆、第五⼗三条の⼆、第五⼗三条の三、第五⼗四条第⼀項及び

第五⼗五条の⼆から第五⼗六条の⼆までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申⽴て及び

審判に準⽤する。この場合において、第四⼗三条の⼆第⼀号及び第四⼗六条第⼀項第⼀号中「第

三条、第四条第⼀項、第七条の⼆第⼀項、第⼋条第⼀項、第⼆項若しくは第五項、第五⼗⼀条

第⼆項(第五⼗⼆条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)、第五⼗三条第⼆項」とあるのは

「第六⼗四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第⼀項第⼀号から第三号まで、第五号、

第七号⼜は第⼗六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六

⼗四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

5 第五⼗七条から第六⼗三条の⼆までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準⽤する。

この場合において、第五⼗九条第⼆号中「第三⼗七条各号」とあるのは「第六⼗七条第⼆号から第

七号まで」と、第六⼗条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登

録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく

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権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく

権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「⼜はこ

れらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標⼜はこれに類似する商標」とあるのは「につい

て当該登録防護標章と同⼀の商標」と読み替えるものとする。

第七章の⼆ マドリッド協定の議定書に基づく特例

第⼀節 国際登録出願

(国際登録出願)

第六⼗⼋条の⼆ ⽇本国⺠⼜は⽇本国内に住所若しくは居所(法⼈にあつては、営業所)を有する

外国⼈であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百⼋⼗九年六⽉⼆⼗七⽇にマドリッ

ドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第⼆条(1)に規定する国際登録(以下「国際

登録」という。)を受けようとする者は、特許庁⻑官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第⼆条

(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、

経済産業省令で定める要件に該当するときには、⼆⼈以上が共同して国際登録出願をすることができ

る。

⼀ 特許庁に係属している⾃⼰の商標登録出願⼜は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」

という。)

⼆ ⾃⼰の商標登録⼜は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び

75

必要な書⾯を提出しなければならない。

3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

⼀ 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

⼆ 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品⼜は役務並びに第六条第⼆項の政令で定める商

品及び役務の区分

4 国際登録出願に係る商標⼜は標章について議定書第三条(3)の規定の適⽤を受けようとする

者は、その旨及び付した⾊彩⼜はその組合せを願書に記載し、かつ、その⾊彩を付した商標登録出願

等に係る商標若しくは標章⼜は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければなら

ない。

第六⼗⼋条の三 特許庁⻑官は、国際登録出願の願書及び必要な書⾯を議定書第⼆条(1)に

規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

2 特許庁⻑官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等⼜は商標

登録等の記載事項が⼀致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の⽇を願書に記載しなければ

ならない。

3 第⼀項の場合において、特許庁⻑官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該

国際登録出願の出願⼈に対して送付する。

(事後指定)

第六⼗⼋条の四 国際登録の名義⼈は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に

76

規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」とい

う。)を特許庁⻑官にすることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)

第六⼗⼋条の五 国際登録の名義⼈は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)

に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を

特許庁⻑官にすることができる。

(国際登録の名義⼈の変更の記録の請求)

第六⼗⼋条の六 国際登録の名義⼈⼜はその譲受⼈は、経済産業省令で定めるところにより、議定

書第九条に規定する国際登録の名義⼈の変更(以下「国際登録の名義⼈の変更」という。)の記

録の請求を特許庁⻑官にすることができる。

2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと⼜は国際登録が効⼒

を有する締約国ごとにすることができる。

(商標登録出願に関する規定の準⽤)

第六⼗⼋条の七 第七⼗七条第⼆項において準⽤する特許法第⼗七条第三項(第三号に係る部

分に限る。)及び第⼗⼋条第⼀項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の

更新の申請及び国際登録の名義⼈の変更の記録の請求に準⽤する。

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(経済産業省令への委任)

第六⼗⼋条の⼋ 第六⼗⼋条の⼆から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国

際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義⼈の変更の記録の請求に関し議定書及び議

定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細⽬は、経済産業省令で定める。

第⼆節 国際商標登録出願に係る特例

(領域指定による商標登録出願)

第六⼗⼋条の九 ⽇本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の⽇

(以下「国際登録の⽇」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定

書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第⼆条(1)に規定する国

際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された⽇(以下「事後指定の⽇」とい

う。)にされた商標登録出願とみなす。

2 ⽇本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第

⼀項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

商標登録出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は 国際登録の名義⼈の⽒名⼜は名称及びその住所

居所

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国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標

国際登録において指定された商品⼜は役務及び

当該商品⼜は役務の類

指定商品⼜は指定役務並びに第六条第⼆項の

政令で定める商品及び役務の区分

国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録

の対象である商標の記載の意義を解釈するため

に必要な事項として経済産業省令で定めるもの

商標の詳細な説明

(国際商標登録出願の出願時の特例)

第六⼗⼋条の⼗ 前条第⼀項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章におい

て「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商

標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条におい

て「国内登録に基づく登録商標」という。)と同⼀であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指

定商品⼜は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品⼜は指定役務と重複している

場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商

標権者が同⼀であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づ

く登録商標に係る商標登録出願の⽇にされていたものとみなす。

2 第六⼗⼋条の三⼗⼆第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準⽤する。

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(出願時の特例)

第六⼗⼋条の⼗⼀ 国際商標登録出願についての第九条第⼆項の規定の適⽤については、同項中

「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の⽇から三⼗⽇以内」とする。

(出願の分割の特例)

第六⼗⼋条の⼗⼆ 国際商標登録出願については、第⼗条の規定は、適⽤しない。

(出願の変更の特例)

第六⼗⼋条の⼗三 国際商標登録出願については、第⼗⼀条及び第六⼗五条の規定は、適⽤しな

い。

(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

第六⼗⼋条の⼗四 国際商標登録出願についての第⼗⼆条の⼆第⼆項の規定の適⽤については、同

項第⼆号中「商標登録出願の番号及び年⽉⽇」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の⽇

(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の⽇)」とする。

(パリ条約等による優先権主張の⼿続の特例)

第六⼗⼋条の⼗五 国際商標登録出願については、第⼗三条第⼀項において読み替えて準⽤する特

許法第四⼗三条第⼀項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適⽤しない。

80

2 国際商標登録出願についての第⼗三条第⼀項において読み替えて準⽤する第四⼗三条の三第三

項において準⽤する同法第四⼗三条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「経済産業省令で定

める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の⽇から三⼗⽇以内」とする。

(商標登録出願により⽣じた権利の特例)

第六⼗⼋条の⼗六 国際商標登録出願についての第⼗三条第⼆項において準⽤する特許法第三⼗

四条第四項の規定の適⽤については、同項中「相続その他の⼀般承継の場合を除き、特許庁⻑官」

とあるのは、「国際事務局」とする。

2 国際商標登録出願については、第⼗三条第⼆項において準⽤する特許法第三⼗四条第五項から

第七項までの規定は、適⽤しない。

(国際登録の名義⼈の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

第六⼗⼋条の⼗七 国際登録の名義⼈の変更により国際登録において指定された商品⼜は役務の全

部⼜は⼀部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義⼈についてのそれぞ

れの商標登録出願になつたものとみなす。

(補正後の商標についての新出願の特例)

第六⼗⼋条の⼗⼋ 国際商標登録出願については、第⼗七条の⼆第⼀項⼜は第五⼗五条の⼆第

三項(第六⼗条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)において準⽤する意匠法第⼗七条の

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三の規定は、適⽤しない。

2 国際商標登録出願については、第⼗七条の⼆第⼆項において準⽤する意匠法第⼗七条の四の規

定は、適⽤しない。

(商標権の設定の登録の特例)

第六⼗⼋条の⼗九 国際商標登録出願についての第⼗⼋条第⼆項の規定の適⽤については、同項

中「第四⼗条第⼀項の規定による登録料⼜は第四⼗⼀条の⼆第⼀項の規定により商標登録をすべ

き旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内に納付すべき登録料の納付があつ

たときは」とあるのは、「第六⼗⼋条の三⼗第⼀項第⼆号に掲げる額の個別⼿数料の納付があつたこ

とを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。

2 国際商標登録出願についての第⼗⼋条第三項の規定の適⽤については、同項第⼆号中「商標登

録出願の番号及び年⽉⽇」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の⽇(事後指定に係る国際

商標登録出願の場合は事後指定の⽇)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年⽉⽇」

とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年⽉⽇」とする。

(国際登録の消滅による効果)

第六⼗⼋条の⼆⼗ 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部⼜は⼀部について消滅し

たときは、その消滅した範囲で指定商品⼜は指定役務の全部⼜は⼀部について取り下げられたものと

みなす。

2 前条第⼀項の規定により読み替えて適⽤する第⼗⼋条第⼆項の規定により設定の登録を受けた

82

商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部⼜は⼀部に

ついて消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品⼜は指定役務の全部⼜は⼀部について消滅した

ものとみなす。

3 前⼆項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した⽇から⽣ずる。

(国際登録に基づく商標権の存続期間)

第六⼗⼋条の⼆⼗⼀ 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の⽇(その商標権の

設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の⽇)から⼗年をもつ

て終了する。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができ

る。

3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満

了の時に更新されるものとする。

4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の

満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(存続期間の更新登録の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗⼆ 国際登録に基づく商標権については、第⼗九条から第⼆⼗⼆条まで並びに第

⼆⼗三条第⼀項及び第⼆項の規定は、適⽤しない。

2 国際登録に基づく商標権についての第⼆⼗三条第三項の規定の適⽤については、同項中「前⼆項

83

の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第⼆号中「登録番号及び更新登録の年

⽉⽇」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の⽇」とする。

(商標権の分割の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗三 国際登録に基づく商標権については、第⼆⼗四条の規定は、適⽤しない。

(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書⾯

を提出する場合を除き、移転することができない。

2 国際登録に基づく商標権については、第⼆⼗四条の三の規定は、適⽤しない。

(商標権の放棄の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2 国際登録に基づく商標権については、第三⼗五条において準⽤する特許法第九⼗七条第⼀項の

規定は、適⽤しない。

(商標権の登録の効果の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅⼜は処分

の制限は、登録しなければ、その効⼒を⽣じない。

2 国際登録に基づく商標権については、第三⼗五条において読み替えて準⽤する特許法第九⼗⼋

84

条第⼀項第⼀号及び第⼆項の規定は、適⽤しない。

(商標原簿への登録の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗七 国際登録に基づく商標権についての第七⼗⼀条第⼀項第⼀号の規定の適⽤

については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復⼜は処分の

制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更⼜は処分の制限」とする。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)⼜は消滅は、

国際登録簿に登録されたところによる。

(⼿続の補正の特例)

第六⼗⼋条の⼆⼗⼋ 国際商標登録出願については、第⼗五条の⼆(第五⼗五条の⼆第⼀項

(第六⼗条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)において準⽤する場合を含む。)⼜は第⼗

五条の三(第五⼗五条の⼆第⼀項(第六⼗条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。)におい

て準⽤する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品⼜は指

定役務について補正をすることができる。

2 国際商標登録出願については、第六⼗⼋条の九第⼆項の規定により商標の詳細な説明とみなさ

れた事項を除き、第六⼗⼋条の四⼗の規定は、適⽤しない。

(指定商品⼜は指定役務が⼆以上の商標権についての特則の特例)

85

第六⼗⼋条の⼆⼗九 国際登録に基づく商標権についての第六⼗九条の規定の適⽤については、同

条中「第⼆⼗条第四項、第三⼗三条第⼀項、第三⼗五条において準⽤する特許法第九⼗七条第

⼀項若しくは第九⼗⼋条第⼀項第⼀号」とあるのは「第三⼗三条第⼀項、第六⼗⼋条の⼆⼗五第

⼀項若しくは第六⼗⼋条の⼆⼗六第⼀項」と、「第七⼗⼀条第⼀項第⼀号」とあるのは「第六⼗⼋

条の⼆⼗七第⼀項において読み替えて適⽤する第七⼗⼀条第⼀項第⼀号、第六⼗⼋条の⼆⼗七

第⼆項」とする。

(国際登録に基づく商標権の個別⼿数料)

第六⼗⼋条の三⼗ 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第⼋条

(7)(a)に規定する個別の⼿数料(以下「個別⼿数料」という。)として、⼀件ごとに、次に掲

げる額を国際事務局に納付しなければならない。

⼀ ⼆千七百円に⼀の区分につき⼋千六百円を加えた額に相当する額

⼆ ⼆万⼋千⼆百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

2 前項第⼀号に掲げる額の個別⼿数料は国際登録前に、第⼆号に掲げる額の個別⼿数料は経済

産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。

3 特許庁⻑官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定⼜は審決があつたときは、

国際事務局に対し、当該出願に係る第⼀項第⼆号に掲げる額の個別⼿数料の納付期限を通知す

るものとする。

4 国際商標登録出願は、第⼀項第⼆号に掲げる額の個別⼿数料の納付がないため、その基礎とし

た国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

86

5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別⼿数料として、⼀件ごとに、三万⼋

千⼋百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四⼗条から第四⼗三条まで及び

第七⼗六条第⼆項(別表第⼀号に掲げる部分に限る。)の規定は、適⽤しない。

(経済産業省令への委任)

第六⼗⼋条の三⼗⼀ 第六⼗⼋条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく

規則を実施するため必要な事項の細⽬は、経済産業省令で定める。

第三節 商標登録出願等の特例

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

第六⼗⼋条の三⼗⼆ 議定書第六条(4)の規定により⽇本国を指定する国際登録の対象であつ

た商標について、当該国際登録において指定されていた商品⼜は役務の全部⼜は⼀部について当該

国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義⼈であつた者は、当該商品⼜は役務の全部

⼜は⼀部について商標登録出願をすることができる。

2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国

際登録の⽇(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定

の⽇)にされたものとみなす。

87

⼀ 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された⽇から三⽉以内にされたものであること。

⼆ 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同⼀であること。

三 前項の商標登録出願に係る指定商品⼜は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商

品⼜は役務の範囲に含まれていること。

3 第⼀項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認め

られていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4 第⼀項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三⼜は第⼗三条第⼀項において

読み替えて準⽤する特許法第第四⼗三条の三第⼆項の規定による優先権が認められていたときも、

前項と同様とする。

5 第⼀項の規定による商標登録出願についての第⼗条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「商

標登録出願の⼀部」とあるのは、「商標登録出願の⼀部(第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項の国際登録

において指定されていた商品⼜は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

6 第⼀項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第⼆項第

⼀号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がな

くなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその出願を

することができる。

7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第⼆項第⼀号に規定する期間が満了する時にされたも

のとみなす。

88

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第六⼗⼋条の三⼗三 議定書第⼗五条(5)(b)の規定により、⽇本国を指定する国際登録の

名義⼈が議定書第⼆条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、

当該国際登録の名義⼈であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品⼜は役務について

商標登録出願をすることができる。

2 前条第⼆項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準⽤する。この場合にお

いて、同条第⼆項第⼀号「同項の国際登録が取り消された⽇から三⽉以内」とあるのは、「議定書第

⼗五条(3)の規定による廃棄の効⼒が⽣じた⽇から⼆年以内」と読み替えるものとする。

(拒絶理由の特例)

第六⼗⼋条の三⼗四 第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は前条第⼀項の規定による商標登録出願に

ついての第⼗五条の規定の適⽤については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、

「次の各号のいずれかに該当するとき⼜は第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項若しくは第六⼗⼋条の三⼗三

第⼀項の規定による商標登録出願が第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項若しくは第六⼗⼋条の三⼗三第

⼀項若しくは第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼆項各号(第六⼗⼋条の三⼗三第⼆項において読み替えて

準⽤する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は前条第⼀項の規

定による商標登録出願(第六⼗⼋条の三⼗七及び第六⼗⼋条の三⼗九において「旧国際登録に

係る商標権の再出願」という。)については、第⼗五条(第⼀号及び第⼆号に係る部分に限る。)の

規定は、適⽤しない。

89

(商標権の設定の登録の特例)

第六⼗⼋条の三⼗五 第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は第六⼗⼋条の三⼗三第⼀項の規定による

商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の⽇(国際登録の存続期間の更

新がされているときは、直近の更新の⽇)から⼗年以内に商標登録をすべき旨の査定⼜は審決があつ

た場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された⽇前

⼜は議定書第⼗五条(3)の規定による廃棄の効⼒が⽣じた⽇前に第六⼗⼋条の三⼗第⼀項第

⼆号に掲げる額の個別⼿数料が国際事務局に納付されているときは、第⼗⼋条第⼆項の規定にかか

わらず、商標権の設定の登録をする。

(存続期間の特例)

第六⼗⼋条の三⼗六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録

の⽇(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の⽇)から⼗年をもつて終

了する。

2 前項に規定する商標権の存続期間については、第⼗九条第⼀項の規定は、適⽤しない。

(登録異議の申⽴ての特例)

第六⼗⼋条の三⼗七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四⼗三条の

⼆の規定の適⽤については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商

標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申⽴

90

てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

(商標登録の無効の審判の特例)

第六⼗⼋条の三⼗⼋ 第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は第六⼗⼋条の三⼗三第⼀項の規定による

商標登録出願に係る商標登録についての第四⼗六条第⼀項の審判については、同項中「次の各号

のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき⼜は第六⼗⼋条の三⼗

⼆第⼀項若しくは第六⼗⼋条の三⼗三第⼀項若しくは第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼆項各号(第六

⼗⼋条の三⼗三第⼆項において読み替えて準⽤する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。

第六⼗⼋条の三⼗九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四⼗七条の

規定の適⽤については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標

権の設定の登録の⽇から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商

標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四⼗六条第⼀項の

審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

第⼋章 雑則

(⼿続の補正)

第六⼗⼋条の四⼗ 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録⼜は防護標章登録

91

に関する⼿続をした者は、事件が審査、登録異議の申⽴てについての審理、審判⼜は再審に係属して

いる場合に限り、その補正をすることができる。

2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四⼗条第⼀項⼜は第四⼗⼀条の⼆第⼀

項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができ

る。

(指定商品⼜は指定役務が⼆以上の商標権についての特則)

第六⼗九条 指定商品⼜は指定役務が⼆以上の商標登録⼜は商標権についての第⼗三条の⼆第

四項(第六⼗⼋条第⼀項において準⽤する場合を含む。)、第⼆⼗条第四項、第三⼗三条第⼀

項、第三⼗五条において準⽤する特許法第九⼗七条第⼀項若しくは第九⼗⼋条第⼀項第⼀号、

第四⼗三条の三第三項、第四⼗六条第三項、第四⼗六条の⼆、第五⼗四条、第五⼗六条第⼀

項において若しくは第六⼗⼀条において準⽤する同法第百七⼗四条第三項においてそれぞれ準⽤す

る同法第百三⼗⼆条第⼀項、第五⼗九条、第六⼗条、第七⼗⼀条第⼀項第⼀号⼜は第七⼗五

条第⼆項第四号の規定の適⽤については、指定商品⼜は指定役務ごとに商標登録がされ、⼜は商

標権があるものとみなす。

(登録商標に類似する商標等についての特則)

第七⼗条 第⼆⼗五条、第⼆⼗九条、第三⼗条第⼆項、第三⼗⼀条第⼆項、第三⼗⼀条の⼆第

⼀項、第三⼗四条第⼀項、第三⼗⼋条第三項若しくは第四項、第五⼗条、第五⼗⼆条の⼆第⼀

項、第五⼗九条第⼀号、第六⼗四条、第七⼗三条⼜は第七⼗四条における「登録商標」には、その

92

登録商標に類似する商標であつて、⾊彩を登録商標と同⼀にするものとすれば登録商標と同⼀の商

標であると認められるものを含むものとする。

2 第四条第⼀項第⼗⼆号⼜は第六⼗七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類

似する標章であつて、⾊彩を登録防護標章と同⼀にするものとすれば登録防護標章と同⼀の標章で

あると認められるものを含むものとする。

3 第三⼗七条第⼀号⼜は第五⼗⼀条第⼀項における「登録商標に類似する商標」には、その登録

商標に類似する商標であつて、⾊彩を登録商標と同⼀にするものとすれば登録商標と同⼀の商標であ

ると認められるものを含まないものとする。

4 前三項の規定は、⾊彩のみからなる登録商標については、適⽤しない。

(商標原簿への登録)

第七⼗⼀条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

⼀ 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復⼜は処分の制限

⼆ 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転⼜は消滅

三 専⽤使⽤権⼜は通常使⽤権の設定、保存、移転、変更、消滅⼜は処分の制限

四 商標権、専⽤使⽤権⼜は通常使⽤権を⽬的とする質権の設定、移転、変更、消滅⼜は処分の

制限

2 商標原簿は、その全部⼜は⼀部を磁気テープ(これに準ずる⽅法により⼀定の事項を確実に記録し

て置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

93

(商標登録証等の交付)

第七⼗⼀条の⼆ 特許庁⻑官は、商標権の設定の登録があつたとき、⼜は防護標章登録に基づく権

利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証⼜は防護標章登録証を交付する。

2 商標登録証⼜は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(証明等の請求)

第七⼗⼆条 何⼈も、特許庁⻑官に対し、商標登録⼜は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本

若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写⼜は商標原簿のうち磁

気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。た

だし、次に掲げる書類については、特許庁⻑官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りで

ない。

⼀ 第四⼗六条第⼀項(第六⼗⼋条第四項において準⽤する場合を含む。)、第五⼗条第⼀項、

第五⼗⼀条第⼀項、第五⼗⼆条の⼆第⼀項、第五⼗三条第⼀項若しくは第五⼗三条の⼆(第

六⼗⼋条第四項において準⽤する場合を含む。)の審判⼜はこれらの審判の確定審決に対する再審

に係る書類であつて、当事者⼜は参加⼈から当該当事者⼜は参加⼈の保有する営業秘密(不正

競争防⽌法(平成五年法律第四⼗七号)第⼆条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載さ

れた旨の申出があつたもの

⼆ 個⼈の名誉⼜は⽣活の平穏を害するおそれがあるもの

三 公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそれがあるもの

94

2 特許庁⻑官は、前項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる書類について、同項本⽂の請求を認めるときは、

当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3 商標登録⼜は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に

ついては、⾏政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成⼗⼀年法律第四⼗⼆号)の規定

は、適⽤しない。

4 商標登録⼜は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に

記録されている保有個⼈情報(⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律(平成⼗五年

法律第五⼗⼋号)第⼆条第三項に規定する保有個⼈情報をいう。)については、同法第四章の規

定は、適⽤しない。

(商標登録表⽰)

第七⼗三条 商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者は、経済産業省令で定めるところにより、

指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の⽤に供する物に登録商標を付するとき、

⼜は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付

するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表⽰(以下「商標登録表⽰」という。)を付す

るように努めなければならない。

(虚偽表⽰の禁⽌)

第七⼗四条 何⼈も、次に掲げる⾏為をしてはならない。

95

⼀ 登録商標以外の商標の使⽤をする場合において、その商標に商標登録表⽰⼜はこれと紛らわしい

表⽰を付する⾏為

⼆ 指定商品⼜は指定役務以外の商品⼜は役務について登録商標の使⽤をする場合において、その

商標に商標登録表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付する⾏為

三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくは

その商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの⼜は商品若しくはその商品の包装に役務に係る

登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付したものを譲

渡⼜は引渡しのために所持する⾏為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、

指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に役務に係る登録商標

を付したもの⼜は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利⽤に供する物に商品に係る登録商標を

付したものであつて、その商標に商標登録表⽰⼜はこれを紛らわしい表⽰を付したもの(次号において

「役務に係る虚偽商標登録表⽰物」という。)を、これを⽤いて当該役務を提供するために所持し、⼜

は輸⼊する⾏為

五 役務に係る虚偽商標登録表⽰物を、これを⽤いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、

⼜は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸⼊する⾏為

(商標公報)

第七⼗五条 特許庁は、商標公報を発⾏する。

2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

96

⼀ 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定⼜は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、

取下げ若しくは却下

⼆ 出願公開後における商標登録出願により⽣じた権利の承継

三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務⼜は商標登録を受けようとする商

標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四⼗⼀条の⼆第六項(同条第⼋項において

準⽤する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

五 登録異議の申⽴て若しくは審判若しくは再審の請求⼜はこれらの取下げ

六 登録異議の申⽴てについての確定した決定、審判の確定審決⼜は再審の確定した決定若しくは確

定審決

七 第六⼗三条第⼀項の訴えについての確定判決

(⼿数料)

第七⼗六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を納付しなければならない。

⼀ 第⼗三条第⼆項において準⽤する特許法第三⼗四条第四項の規定により承継の届出をする者

⼆ 第⼗七条の⼆第⼆項(第六⼗⼋条第⼆項において準⽤する場合を含む。)において準⽤する意

匠法第⼗七条の四、第四⼗⼀条第⼆項、第四⼗⼀条の⼆第⼆項、第四⼗三条の四第三項(第

六⼗⼋条第四項において準⽤する場合を含む。)、第六⼗五条の⼋第三項若しくは次条第⼀項に

おいて準⽤する特許法第四条若しくは第五条第⼀項の規定による期間の延⻑⼜は次条第⼀項にお

いて準⽤する同法第五条第⼆項の規定による期⽇の変更を請求する者

97

三 第六⼗⼋条の⼆の規定により特許庁⻑官に国際登録出願をする者

四 第六⼗⼋条の四の規定により特許庁⻑官に事後指定をする者

五 第六⼗⼋条の五の規定により特許庁⻑官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 第六⼗⼋条の六の規定により特許庁⻑官に国際登録の名義⼈の変更の記録の請求をする者

七 商標登録証⼜は防護標章登録証の再交付を請求する者

⼋ 第七⼗⼆条第⼀項の規定により証明を請求する者

九 第七⼗⼆条第⼀項の規定により書類の謄本⼜は抄本の交付を請求する者

⼗ 第七⼗⼆条第⼀項の規定により書類⼜は第五条第四項の物件の閲覧⼜は謄写を請求する者

⼗⼀ 第七⼗⼆条第⼀項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されてい

る事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる⾦額の範囲内において政令で定める額の

⼿数料を納付しなければならない。

3 前⼆項の規定は、これらの規定により⼿数料を納付すべき者が国であるときは、適⽤しない。

4 商標権、商標登録出願により⽣じた権利⼜は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との

共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が⾃⼰の商標権、商標登録出願

により⽣じた権利⼜は防護標章登録に基づく権利について第⼀項⼜は第⼆項の規定により納付すべ

き⼿数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する⼿数

料の⾦額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければなら

ない。

5 前項の規定により算定した⼿数料の⾦額に⼗円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

98

る。

6 第⼀項⼜は第⼆項の⼿数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしな

ければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現⾦

をもつて納めることができる。

7 過誤納の⼿数料は、納付した者の請求により返還する。

8 前項の規定による⼿数料の返還は、納付した⽇から⼀年を経過した後は、請求することができない。

9 第七項の規定による⼿数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をする

ことができる。

(特許法の準⽤)

第七⼗七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期⽇)の規定は、この法律に規定する期間

及び期⽇に準⽤する。この場合において、同法第四条中「第百⼆⼗⼀条第⼀項」とあるのは、「商標

法第四⼗四条第⼀項若しくは第四⼗五条第⼀項」と読み替えるものとする。

2 特許法第六条から第九条まで、第⼗⼀条から第⼗六条まで、第⼗七条第三項及び第四項、第

⼗⼋条から第⼆⼗四条まで並びに第百九⼗四条(⼿続)の規定は、商標登録出願、防護標章登

録出願、請求その他商標登録⼜は防護標章登録に関する⼿続に準⽤する。この場合において、同法

第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四⼗四条第⼀項若しくは第四⼗五条第⼀項

99

の審判」と、同法第⼗四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四⼗四条第⼀項⼜は第

四⼗五条第⼀項の審判」と、同法第⼗七条第三項中「⼆ ⼿続がこの法律⼜はこの法律に基づく

命令で定める⽅式に違反しているとき。」とあるのは「⼆ ⼿続がこの法律⼜はこの法律に基づく命令で

定める⽅式に違反しているとき。⼆の⼆ ⼿続について商標法第四⼗条第⼆項の規定による登録料

⼜は同法第四⼗⼀条の⼆第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標

法第四⼗三条第⼀項⼜は第⼆項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないと

き。」と、同法第⼗⼋条の⼆第⼀項中「第三⼗⼋条の⼆第⼀項各号とあるのは「商標法第五条の⼆

第⼀項各号(同法第六⼗⼋条第⼀項において準⽤する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 特許法第⼆⼗五条(外国⼈の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に

準⽤する。

4 特許法第⼆⼗六条(条約の効⼒)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準⽤する。

5 特許法第百⼋⼗九条から第百九⼗⼆条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準

⽤する。

6 特許法第百九⼗五条の三の規定は、この法律⼜はこの法律に基づく命令の規定による処分に準

⽤する。

7 特許法第百九⼗五条の四(⾏政不服審査法による不服申⽴ての制限)の規定は、この法律の

規定による査定、補正の却下の決定、取消決定⼜は審決及び登録異議申⽴書⼜は審判若しくは

再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し⽴てることができないこととされて

いる処分に準⽤する。

100

(経過措置)

第七⼗七条の⼆ この法律の規定に基づき命令を制定し、⼜は改廃する場合においては、その命令で、

その制定⼜は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関

する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

(侵害の罪)

第七⼗⼋条 商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害した者(第三⼗七条⼜は第六⼗七条の規定により商

標権⼜は専⽤使⽤権を侵害する⾏為とみなされる⾏為を⾏つた者を除く。)は、⼗年以下の懲役若

しくは千万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第七⼗⼋条の⼆ 第三⼗七条⼜は第六⼗七条の規定により商標権⼜は専⽤使⽤権を侵害する⾏為

とみなされる⾏為を⾏つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併

科する。

(詐欺の⾏為の罪)

第七⼗九条 詐欺の⾏為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権

利の存続期間の更新登録、登録異議の申⽴てについての決定⼜は審決を受けた者は、三年以下の

懲役⼜は三百万円以下の罰⾦に処する。

101

(虚偽表⽰の罪)

第⼋⼗条 第七⼗四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役⼜は三百万円以下の罰⾦に処す

る。

(偽証等の罪)

第⼋⼗⼀条 この法律の規定により宣誓した証⼈、鑑定⼈⼜は通訳⼈が特許庁⼜はその嘱託を受け

た裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定⼜は通訳をしたときは、三⽉以上⼗年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、⼜は登録異議の申⽴てについての決定若し

くは審決が確定する前に⾃⽩したときは、その刑を減軽し、⼜は免除することができる。

(秘密保持命令違反の罪)

第⼋⼗⼀条の⼆ 第三⼗九条において準⽤する特許法第百五条の四第⼀項の規定(第⼗三条の

⼆第五項において準⽤する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五

百万円以下の罰⾦に処し、これを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第⼀項の罪は、⽇本国外において同項の罪を犯した者にも適⽤する。

(両罰規定)

第⼋⼗⼆条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜は

102

⼈の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反⾏為をしたときは、⾏為者を罰するほか、その法⼈に

対して当該各号で定める罰⾦刑を、その⼈に対して各本条の罰⾦刑を科する。

⼀ 第七⼗⼋条、第七⼗⼋条の⼆⼜は前条第⼀項 三億円以下の罰⾦刑

⼆ 第七⼗九条⼜は第⼋⼗条 ⼀億円以下の罰⾦刑

2 前項の場合において、当該⾏為者に対してした前条第⼆項の告訴は、その法⼈⼜は⼈に対しても

効⼒を⽣じ、その法⼈⼜は⼈に対してした告訴は、当該⾏為者に対しても効⼒を⽣ずるものとする。

3 第⼀項の規定により第七⼗⼋条、第七⼗⼋条の⼆⼜は前条第⼀項の違反⾏為につき法⼈⼜は

⼈に罰⾦刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(過料)

第⼋⼗三条 第⼆⼗⼋条第三項(第六⼗⼋条第三項において準⽤する場合を含む。)において準

⽤する特許法第七⼗⼀条第三項において、第四⼗三条の⼋(第六⼗条の⼆第⼀項及び第六⼗⼋

条第四項において準⽤する場合を含む。)若しくは第五⼗六条第⼀項(第六⼗⼋条第四項におい

て準⽤する場合を含む。)において、第六⼗⼀条(第六⼗⼋条第五項において準⽤する場合を含

む。)において準⽤する同法第百七⼗四条第三項において、第六⼗⼆条第⼀項(第六⼗⼋条第

五項において準⽤する場合を含む。)において準⽤する意匠法第五⼗⼋条第⼆項において、⼜は第

六⼗⼆条第⼆項(第六⼗⼋条第五項において準⽤する場合を含む。)において準⽤する同法第五

⼗⼋条第三項において、それぞれ準⽤する特許法第百五⼗⼀条において準⽤する⺠事訴訟法第⼆

百七条第⼀項の規定により宣誓した者が特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をし

たときは、⼗万円以下の過料に処する。

103

第⼋⼗四条 この法律の規定により特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当

な理由がないのに出頭せず、⼜は宣誓、陳述、証⾔、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、⼗万円以下

の過料に処する。

第⼋⼗五条 証拠調⼜は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判

所から書類その他の物件の提出⼜は提⽰を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わな

かつたときは、⼗万円以下の過料に処する。

附 則

第⼀条 この法律の施⾏期⽇は、別に法律で定める。

(書換)

第⼆条 平成四年三⽉三⼗⼀⽇までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申

請により、次条第⼀項の申請書の提出の⽇に効⼒を有する第六条第⼆項の政令で定める商品及び

役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなけ

ればならない。

2 特許庁⻑官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の

書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する⽇(次条第

104

⼆項において「受付開始⽇」という。)を指定するものとする。

(書換登録の申請)

第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して

特許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ 申請者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録の登録番号

三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第⼀項に規定する商品及び役務の区分

2 書換登録の申請は、受付開始⽇から起算して六⽉に達する⽇以後最初に到来する商標権の存

続期間の満了の⽇(以下「存続期間満了⽇」という。)から起算して前六⽉から存続期間満了⽇

後⼀年までの間にしなければならない。

3 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当

な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることが

できる。

第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、

附則第⼆条第⼀項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

2 書換登録の申請をする者は、第三⼗五条において準⽤する特許法第九⼗七条第⼀項(放棄)

に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

105

(審査官による審査)

第五条 特許庁⻑官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の⼀に該当するときは、その申請について拒絶をすべ

き旨の査定をしなければならない。

⼀ その申請が、附則第四条第⼀項に規定する要件を満たしていないとき。

⼆ その申請をした者が当該商標権者でないとき。

(拒絶理由の通知)

第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒

絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。

(書換登録の査定)

第⼋条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発⾒しないときは、書換登録をすべき旨の

査定をしなければならない。

(特許法の準⽤)

第九条 特許法第四⼗七条第⼆項(審査官の資格)、第四⼗⼋条(審査官の除斥)、第五⼗

⼆条(査定の⽅式)及び第五⼗四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準⽤

106

する。この場合において、同法第五⼗四条第⼀項中「審決」とあるのは、「登録異議の申⽴てについて

の決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(指定商品の範囲)

第⼗条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

(商標権の消滅)

第⼗⼀条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第⼆項若しくは第三項に規定する期間内に書

換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確

定した場合、附則第⼗四条第⼀項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場

合⼜は附則第⼆⼗七条第⼆項において準⽤する特許法第⼗⼋条第⼀項若しくは同法第⼗⼋条の

⼆第⼀項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了⽇の

後に到来する存続期間の満了の⽇に消滅する。

(書換登録)

第⼗⼆条 書換は、登録によりその効⼒を⽣ずる。

2 附則第⼋条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅す

る。

4 第⼆項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

107

⼀ 申請者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所

⼆ 商標登録の登録番号

三 書換登録前の指定商品及び商品の区分

四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分

五 商標登録出願の年⽉⽇

六 書換登録の年⽉⽇

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標に関する規定の準⽤)

第⼗三条 第四⼗四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準

⽤する。

(書換登録の無効の審判)

第⼗四条 書換登録が次の各号の⼀に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判

を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が⼆以上のものについては、指

定商品ごとに請求することができる。

⼀ その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。

⼆ その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

2 前項の審判は、書換登録の⽇から五年を経過した後は、請求することができない。

3 第四⼗六条第⼆項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準⽤する。

108

第⼗五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみな

す。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第⼗六条 附則第七条の規定は、附則第⼗三条において準⽤する第四⼗四条第⼀項の審判におい

て査定の理由と異なる拒絶の理由を発⾒した場合に準⽤する。

2 附則第⼋条の規定は、附則第⼗三条において準⽤する第四⼗四条第⼀項の審判の請求を理

由があるとする場合に準⽤する。ただし、附則第⼗七条第⼀項において準⽤する特許法第百六⼗条

第⼀項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

(審判の規定の準⽤)

第⼗六条の⼆ 第五⼗五条の三の規定は、書換登録についての審判に準⽤する。

(特許法の準⽤)

第⼗七条 特許法第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項(第⼆号及び第三号を除

く。)、第百三⼗⼆条から第百三⼗三条の⼆まで、第百三⼗四条第⼀項、第三項及び第四項、第

百三⼗五条から第百五⼗四条まで、第百五⼗五条第⼀項及び第⼆項、第百五⼗六条第⼀項、

第三項及び第四項、第百五⼗七条、第百五⼗⼋条、第百六⼗条第⼀項及び第⼆項、第百六⼗

⼀条、第百六⼗七条並びに第百六⼗⼋条から第百七⼗条まで(審決の効果、審判の請求、審判

109

官、審判の⼿続、訴訟との関係及び審判における費⽤)の規定は、書換登録についての審判に準⽤

する。この場合において、同法第百三⼗⼀条の⼆第⼀項第⼀号中「特許無効審判以外の審判を請

求する場合における前条第⼀項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第⼗四条第⼀

項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第⼗七条第⼀項において準⽤する特許法第

百三⼗⼀条第⼀項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三⼗⼆条第⼀項及び第百六⼗七

条中「特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判」とあり、並びに同法第百四⼗五条第⼀項及び第百

六⼗九条第⼀項中「特許無効審判及び延⻑登録無効審判」とあるのは「商標法附則第⼗四条第

⼀項の審判」と、同法第百五⼗六条第⼀項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあ

るのは「事件が」と、同法第百六⼗⼀条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六⼗九条第

三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第⼗三条において準⽤する第

四⼗四条第⼀項の審判」と、同法第百六⼗⼋条第⼀項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議

の申⽴てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。

2 特許法第百五⼗五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第⼗四条第⼀項の審

判に準⽤する。

(再審の規定の準⽤)

第⼗⼋条 第五⼗七条から第六⼗条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準

⽤する。

(審判の規定の準⽤)

110

第⼗九条 附則第⼗六条の規定は、附則第⼗三条において準⽤する第四⼗四条第⼀項の審判の

確定審決に対する再審に準⽤する。

2 第五⼗五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準⽤する。

(特許法の準⽤)

第⼆⼗条 特許法第百七⼗三条(再審の請求期間)並びに第百七⼗四条第⼆項及び第四項

(審判の規定等の準⽤)の規定は、書換登録についての再審に準⽤する。この場合において、同条

第⼆項中「第百六⼗七条から第百六⼗⼋条まで」とあるのは「第百六⼗七条、第百六⼗⼋条」と、

「特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判」とあるのは「商標法附則第⼗四条第⼀項の審判」と読み

替えるものとする。

(意匠法の準⽤)

第⼆⼗⼀条 意匠法第五⼗⼋条第⼆項(審判の規定の準⽤)の規定は、附則第⼗三条において

準⽤する第四⼗四条第⼀項の審判の確定審決に対する再審に準⽤する。この場合において、同法第

五⼗⼋条第⼆項中「第百六⼗七条の⼆本⽂、第百六⼗⼋条」とあるのは、「第百六⼗⼋条」と読み

替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第⼆⼗⼆条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判⼜は再審の請求書の

却下の決定に対する訴えは、東京⾼等裁判所の専属管轄とする。

111

2 特許法第百七⼗⼋条第⼆項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七⼗九条から第百⼋

⼗⼆条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁⻑官の意⾒、審決⼜は決

定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準⽤する。この場合において、同法

第百七⼗九条中「特許無効審判若しくは延⻑登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第⼗四条

第⼀項の審判」と読み替えるものとする。

(防護標章)

第⼆⼗三条 附則第⼆条から前条まで及び次条から附則第三⼗条までの規定は、防護標章に準⽤

する。

(⼿続の補正)

第⼆⼗四条 書換登録の申請その他書換登録に関する⼿続をした者は、事件が審査、審判⼜は再

審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(指定商品が⼆以上の商標権についての特則)

第⼆⼗五条 指定商品が⼆以上の商標権についての附則第⼗⼆条第三項、附則第⼗四条第三項

において準⽤する第四⼗六条第⼆項、附則第⼗五条、附則第⼗七条第⼀項において準⽤する特許

法第百三⼗⼆条第⼀項⼜は次条第⼀項の規定の適⽤については、指定商品ごとに書換登録がされ

たものとみなす。

112

(商標原簿への登録)

第⼆⼗六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標

原簿に登録する。

2 第七⼗⼀条第⼆項及び第三項の規定は、書換登録に準⽤する。

(特許法の準⽤)

第⼆⼗七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期⽇)の規定は、書換登録に関する期間

及び期⽇に準⽤する。この場合において、同法第四条中「第百⼆⼗⼀条第⼀項⼜は第百七⼗三条

第⼀項」とあるのは、「商標法附則第⼗三条において準⽤する第四⼗四条第⼀項⼜は同法附則第

⼆⼗条において準⽤する特許法第百七⼗三条第⼀項」と読み替えるものとする。

2 特許法第六条から第九条まで、第⼗⼀条から第⼗六条まで、第⼗七条第三項及び第四項、第

⼗⼋条第⼀項、第⼗⼋条の⼆から第⼆⼗四条まで並びに第百九⼗四条(⼿続)の規定は、書換

登録に関する⼿続に準⽤する。この場合において、同法第九条及び第⼗四条中「拒絶査定不服審

判」とあるのは、「商標法附則第⼗三条において準⽤する第四⼗四条第⼀項の審判」と読み替えるも

のとする。

(詐欺の⾏為の罪)

第⼆⼗⼋条 詐欺の⾏為により書換登録⼜は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役

⼜は三百万円以下の罰⾦に処する。

113

(両罰規定)

第⼆⼗九条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜

は⼈の業務に関し、前条の違反⾏為をしたときは、⾏為者を罰するほか、その法⼈に対して⼀億円以

下の罰⾦刑を、その⼈に対して同条の罰⾦刑を科する。

(過料)

第三⼗条 附則第⼗七条第⼀項において、附則第⼆⼗条において準⽤する特許法第百七⼗四条

第⼆項において、⼜は附則第⼆⼗⼀条において準⽤する意匠法第五⼗⼋条第⼆項において、それぞ

れ準⽤する特許法第百五⼗⼀条において準⽤する⺠事訴訟法第⼆百七条第⼀項の規定により宣

誓した者が特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、⼗万円以下の過料

に処する。

附 則 (昭和三七年五⽉⼀六⽇法律第⼀四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に

⽣じた事項にも適⽤する。ただし、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げない。

3 この法律の施⾏の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定

めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

114

4 この法律の施⾏の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこ

の法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施⾏の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進⾏している処分⼜は裁

決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定に

よる出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施⾏前にされた処分⼜は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴

期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施⾏の⽇から起算する。

7 この法律の施⾏の際現に係属している処分⼜は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の

当事者の⼀⽅を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただ

し、裁判所は、原告の申⽴てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すこと

ができる。

8 前項ただし書の場合には、⾏政事件訴訟法第⼗⼋条後段及び第⼆⼗⼀条第⼆項から第五項

までの規定を準⽤する。

附 則 (昭和三七年九⽉⼀五⽇法律第⼀六⼀号) 抄

1 この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前にさ

れた⾏政庁の処分、この法律の施⾏前にされた申請に係る⾏政庁の不作為その他この法律の施⾏前

115

に⽣じた事項についても適⽤する。ただし、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げな

い。

3 この法律の施⾏前に提起された訴願、審査の請求、異議の申⽴てその他の不服申⽴て(以下

「訴願等」という。)については、この法律の施⾏後も、なお従前の例による。この法律の施⾏前にされ

た訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)⼜はこの法律の施⾏前に提起された

訴願等につきこの法律の施⾏後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とす

る。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施⾏後は⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることがで

きることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適⽤については、⾏政不服審査法による不服申

⽴てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施⾏後にされる審査の請求、異議の申⽴てその他の不服申⽴ての

裁決等については、⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることができない。

6 この法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすること

ができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、⾏政不服審査法による

不服申⽴てをすることができる期間は、この法律の施⾏の⽇から起算する。

8 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

9 前⼋項に定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七⽉四⽇法律第⼀四⼋号)

116

この法律は、公布の⽇から起算して九⽉をこえない範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。

附 則 (昭和四〇年五⽉⼆四⽇法律第⼋⼀号) 抄

この法律は、千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九百

⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、及び千九百五⼗⼋年⼗

⽉三⼗⼀⽇にリスボンで改正された⼯業所有権の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ

条約への加⼊の効⼒発⽣の⽇から施⾏する。

附 則 (昭和四五年五⽉⼆⼆⽇法律第九⼀号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、昭和四⼗六年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。

(改正前の特許法の適⽤)

第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合

を除き、その特許出願について査定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

117

(特許出願の⼿数料)

第五条 新特許法第百九⼗五条第⼀項の規定は、この法律の施⾏後に納付すべき⼿数料について

適⽤する。ただし、この法律の施⾏前にした特許出願についての同法別表第四号の⼿数料については、

この限りでない。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第⼋条 附則第⼆条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関

して準⽤する。

(政令への委任)

第九条 前各号に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五〇年六⽉⼆五⽇法律第四六号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、昭和五⼗⼀年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条の規定中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第⼆条

118

の規定中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中

意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中

商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第⼆項、

附則第三条第⼆項及び第四条の規定 公布の⽇

⼆ 第⼀条の規定中特許法第⼗七条第⼀項ただし書の改正規定(「及び第六⼗四条」を「、第⼗

七条の三及び第六⼗四条」に改める部分を除く。)、第⼆条の規定中実⽤新案法第⼗三条の⼆第

⼀項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第⼀項第⼆号及び第九条第⼀項の改正規定

並びに第五条の規定 千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントン

で、千九百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗

⼋年⼗⽉三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業

所有権の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約第⼆⼗条(2)(C)の規定による同条

約第⼀条から第⼗⼆条までの規定の効⼒の発⽣の⽇

三 第四条の規定中商標法第⼗九条第⼆項の改正規定、同条に⼀項を加える改正規定、第⼆⼗

条の次に⼀条を加える改正規定並びに第⼆⼗⼀条第⼀項、第四⼗九条、第六⼗⼋条第三項及び

第七⼗条第⼀項の改正規定並びに附則第五条第⼆項の規定 公布の⽇から起算して三年を経過

した⽇

(特許法の改正に伴う経過措置)

第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百

九⼗五条第⼀項の規定により納付すべき⼿数料を除き、その特許出願について査定⼜は審決が確

119

定するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標法第五⼗条第⼀項の審判については、

なお従前の例による。

2 附則第⼆条第⼀項の規定は附則第⼀条ただし書第三号に掲げる規定の施⾏の際現に特許庁

に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第⼆条第三項の規定は商標権の存

続期間の更新登録の出願であつて同号に定める⽇前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準⽤

する。

附 則 (昭和五三年四⽉⼆四⽇法律第⼆七号) 抄

(施⾏期⽇)

1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第⼀条中不動産の鑑定評価に関する法律第⼗⼀

条第⼀項の改正規定、第⼆条、第三条、第五条及び第六条の規定、第⼗九条中特許法第百七

条第⼀項の改正規定、第⼆⼗条中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の改正規定、第⼆⼗⼀条中

意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定、第⼆⼗⼆条中商標法第四⼗条第⼀項及び

第⼆項の改正規定、第⼆⼗⼋条中通訳案内業法第五条第⼆項の改正規定並びに第⼆⼗九条

120

及び第三⼗条の規定は、昭和五⼗三年五⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 (昭和五三年七⽉⼀〇⽇法律第⼋九号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、次条の規定は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 (昭和五六年五⽉⼀九⽇法律第四五号) 抄

(施⾏期⽇)

1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 (昭和五九年五⽉⼀⽇法律第⼆三号) 抄

(施⾏期⽇)

1 この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。ただし、第⼆⼗四条から第

121

⼆⼗七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五⼗九年⼋⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 (昭和五九年五⽉⼀⽇法律第⼆四号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、昭和五⼗九年七⽉⼀⽇から施⾏する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第⼋条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実⽤新案法、意匠法、商標法⼜

は特許協⼒条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施⾏の⽇から⼆

週間以内に特許料、割増特許料、⼿数料、登録料⼜は割増登録料を納付するときは、収⼊印紙

⼜は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 (昭和六〇年五⽉⼆⼋⽇法律第四⼀号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

122

(経過措置)

第四条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六⼆年五⽉⼆五⽇法律第⼆七号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、昭和六⼗三年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条、第三条、第五条の規定中意匠法第⼗五条第⼀項に後段を加える改正規定、同法第

四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定、同法第四⼗九条の改正規定並びに同法別表の改正規

定、第六条の規定中商標法第⼗三条第⼀項に後段を加える改正規定、同法第四⼗条第⼀項及

び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第

⼋条及び第⼗⼀条の規定 昭和六⼗⼆年六⽉⼀⽇

(政令への委任)

123

第⼗⼀条 附則第⼆条から第六条まで及び第⼋条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成⼆年六⽉⼀三⽇法律第三〇号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、第九条、第⼗四条、第⼗五条第⼆項、第⼗六条(第⼗五条第⼀項及び第三項の準

⽤に係る部分を除く。)、第⼗七条から第⼗九条まで、第⼆⼗⼀条、第⼆⼗⼆条、第⼆⼗四条から

第⼆⼗九条まで、第三⼗条(第三号を除く。)、第三⼗⼆条、第三⼗四条、第三⼗六条、第三

⼗七条、第三⼗九条(第⼆⼗三条、第三⼗条第三号、第三⼗⼀条及び第三⼗五条の準⽤に係

る部分を除く。)、第四⼗⼀条、第四⼗⼆条、第四⼗四条第⼆号及び附則第九条の規定並びに

附則第三条中印紙をもつてする歳⼊⾦納付に関する法律(昭和⼆⼗三年法律第百四⼗⼆号)

第⼆条第⼆項の改正規定は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇

から施⾏する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施⾏の⽇前において電⼦情報処理組織を整備する場合の⼿続その他この法律の

施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

124

附 則 (平成三年五⽉⼆⽇法律第六五号) 抄

(施⾏期⽇等)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

(経過措置)

第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標登録出願⼜は防護標章登録出願につ

いては、その商標登録出願⼜は防護標章登録出願について査定⼜は審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

2 この法律の施⾏前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第⼆⼗条第⼆項(旧法第六⼗

⼋条第三項において準⽤する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標

権⼜は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。

3 この法律の施⾏前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由につい

ては、なお従前の例による。

4 新法第五⼗⼀条第⼀項及び第五⼗三条第⼀項の規定は、この法律の施⾏後にした⾏為を理

由とする商標登録の取消しについて適⽤し、この法律の施⾏前にした⾏為を理由とする商標登録の取

消しについては、なお従前の例による。

125

5 新法第五⼗三条の⼆(新法第六⼗⼋条第四項において準⽤する場合を含む。)の規定は、こ

の法律の施⾏後にした商標登録出願⼜は防護標章登録出願に係る商標登録⼜は防護標章登録

の取消しについて適⽤し、この法律の施⾏前にした商標登録出願⼜は防護標章登録出願に係る商

標登録⼜は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。

6 第⼆項の規定により従前の例によることとされる⼿続に係る⾏為に対する罰則の適⽤については、

なお従前の例による。

(施⾏後六⽉経過前の使⽤による役務に係る商標の使⽤をする権利)

第三条 この法律の施⾏の⽇から六⽉を経過する前から⽇本国内において不正競争の⽬的でなく他

⼈の登録商標(この法律の施⾏後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務⼜は指定

商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をしてい

た者は、継続してその役務についてその商標の使⽤をする場合は、この法律の施⾏の⽇から六⽉を経

過する際現にその商標の使⽤をしてその役務に係る業務を⾏っている範囲内において、その役務につい

てその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、前項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る役務と⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務との混同を防ぐのに適当な表⽰を付すべ

きことを請求することができる。

3 前⼆項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。

(施⾏後六⽉間にした商標登録出願についての先願の特例)

126

第四条 この法律の施⾏の⽇から六⽉間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第

⼀項(第⼗⼀号に係る部分に限る。)並びに第⼋条第⼀項及び第⼆項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

2 この法律の施⾏の⽇から六⽉間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第⼀項

(第⼗⼀号に係る部分に限る。)及び第⼋条第⼀項の規定は、適⽤しない。

3 前項の商標登録出願についての新法第⼋条第⼆項の規定の適⽤については、当該商標登録出

願は同⽇にしたものとみなし、かつ、同項中「商品⼜は役務」とあるのは、「役務」とする。

(使⽤に基づく特例の適⽤)

第五条 ⾃⼰の業務に係る役務について⽇本国内において不正競争の⽬的でなく使⽤をしている商標

について商標登録を受けようとする者は、この法律の施⾏の⽇から六⽉間にその商標について当該役務

を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使⽤に基づく特例の適

⽤を主張することができる。

2 使⽤に基づく特例の適⽤の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)に

ついての新法第四条第⼀項(第⼗号に係る部分に限る。)の規定の適⽤については、同号中「使⽤

をするもの」とあるのは、「使⽤をするもの(⾃⼰の業務に係る役務を表⽰するものとして需要者の間に

広く認識されている商標であつてその役務について使⽤をするものを除く。)」とする。

3 前条第三項の規定により同⽇にしたものとみなされた同⼀⼜は類似の役務について使⽤をする同

⼀⼜は類似の商標についての⼆以上の商標登録出願がある場合において、当該⼆以上の商標登録

出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第⼋条第

127

⼆項の規定の適⽤については、同項中「商標登録出願⼈の協議により定めた⼀の商標登録出願⼈」

とあるのは、「商標法の⼀部を改正する法律(平成三年法律第六⼗五号)附則第五条第⼆項に

規定する特例商標登録出願の商標登録出願⼈(当該特例商標登録出願が⼆以上あつたときは、

それらの特例商標登録出願の商標登録出願⼈)」とする。

第六条 使⽤に基づく特例の適⽤を主張しようとする者は、その旨を記載した書⾯を商標登録出願と

同時に特許庁⻑官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必

要な書類を商標登録出願の⽇から三⼗⽇以内に特許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から⽇本国内において⾃⼰の業務に係る役務に

ついて使⽤をしているものであること。

⼆ その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。

2 使⽤に基づく特例の適⽤を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出し

ないときは、使⽤に基づく特例の適⽤の主張は、初めからなかったものとみなす。

3 特例商標登録出願について新法第⼗条第⼀項の規定による商標登録出願の分割があったときは、

もとの商標登録出願についてした使⽤に基づく特例の適⽤の主張及び第⼀項の規定による書類の提

出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願について

したものとみなす。

4 特例商標登録出願について新法第⼗⼀条第⼀項⼜は第⼆項の規定による商標登録出願の変

更があったときは、もとの商標登録出願についてした使⽤に基づく特例の適⽤の主張及び第⼀項の規

定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたもの

128

とみなす。

5 特例商標登録出願により⽣じた権利について新法第⼗三条第⼆項において準⽤する特許法

(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗⼀号)第三⼗四条第四項⼜は第五項の規定による承継の届出が

あったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使⽤に基づく

特例の適⽤の主張は取り下げられたものとみなす。

6 特例商標登録出願の商標登録出願⼈は、その特例商標登録出願について査定⼜は審決が確

定した後は、使⽤に基づく特例の適⽤の主張を取り下げることができない。

第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第⼗五条の規定の適⽤については、同条

中「商標登録出願が次の各号の⼀に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の⼀部を改

正する法律(平成三年法律第六⼗五号)附則第六条第⼀項の規定により提出された書類によつ

ては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第⼀項の規定による使⽤に基

づく特例の適⽤の主張に係る使⽤が不正競争の⽬的で⾏われていたとき、⼜は商標登録出願が次の

各号の⼀に該当するとき」とする。

2 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四⼗六条第⼀項及び第四

⼗七条の規定の適⽤については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その

商標登録出願により⽣じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商

標登録出願の時の商標登録出願⼈。以下同じ。)がその商標登録出願前から⽇本国内において指

定役務についてその登録商標の使⽤をしていなかつたとき若しくは使⽤をしていた場合において当該使

⽤が不正競争の⽬的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により⽣じた権利を承継した

129

者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、⼜は商

標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出

願前から⽇本国内において指定役務についてその登録商標の使⽤をしていなかつたとき、商標登録が

その商標登録出願により⽣じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しない

ものの商標登録出願に対してされたとき、⼜は商標登録が第三条」とする。

第⼋条 削除

(混同を防ぐための表⽰)

第九条 特例商標登録出願に係る同⼀⼜は類似の役務について使⽤をする同⼀⼜は類似の⼆以上

の登録商標がある場合において、その⼀の登録商標に係る商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤

権者の指定役務についての登録商標の使⽤により他の登録商標に係る商標権者⼜は専⽤使⽤権

者の業務上の利益(当該他の登録商標の使⽤をしている指定役務に係るものに限る。)が害される

おそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、当該⼀の登録商標

に係る商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者に対し、当該使⽤について、その者の業務に係る

役務と⾃⼰の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表⽰を付すべきことを請求することができる。

(商標登録の取消しの審判の特例)

第⼗条 前条に規定する⼆以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについ

ての新法第五⼗⼀条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者

130

が不正競争の⽬的で指定役務についての登録商標の使⽤であつて商標法の⼀部を改正する法律

(平成三年法律第六⼗五号)附則第九条に規定する⼆以上の登録商標のうちその登録商標以

外の登録商標に係る商標権者、専⽤使⽤権者若しくは通常使⽤権者の業務に係る役務と混同を

⽣ずるものをしたとき、⼜は」と、「⼜は」とあるのは「若しくは」とする。

2 前項の規定により読み替えられた新法第五⼗⼀条第⼀項における「登録商標の使⽤」には、その

登録商標に類似する商標であって、⾊彩を登録商標と同⼀にするものとすれば登録商標と同⼀の商

標であると認められるものの使⽤を含むものとする。

第⼗⼀条 削除

(証明等の請求についての特例)

第⼗⼆条 この法律の施⾏の⽇から六⽉間は、新法第七⼗⼆条(⼯業所有権に関する⼿続等の特

例に関する法律(平成⼆年法律第三⼗号)第⼗⼆条第三項において準⽤する場合を含む。)中

「公の秩序⼜は善良の⾵俗」とあるのは、「商標法の⼀部を改正する法律(平成三年法律第六⼗五

号)の施⾏の⽇から六⽉間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁⻑官が特に認める

場合を除く。)⼜は公の秩序若しくは善良の⾵俗」とする。

(政令への委任)

第⼗五条 附則第⼆条から第⼗⼆条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

131

附 則 (平成五年四⽉⼆三⽇法律第⼆六号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、第⼀条の規定中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法別表の改正規定

(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申⽴てを含む。)」を削る部分及び同表第⼗⼆号を同

表第⼗三号とし、同表第⼗⼀号の次に⼀号を加える部分を除く。)、第⼆条の規定、第四条の規

定中意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規

定中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並

びに附則第三条、第六条から第⼗条まで及び第⼗七条の規定は、平成五年七⽉⼀⽇から施⾏す

る。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第⼗六条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗七条 附則第⼆条から第六条まで、第⼋条、第⼗条及び前条に定めるもののほか、この法律の

施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

132

附 則 (平成五年五⽉⼀九⽇法律第四七号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

附 則 (平成五年⼀⼀⽉⼀⼆⽇法律第⼋九号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、⾏政⼿続法(平成五年法律第⼋⼗⼋号)の施⾏の⽇から施⾏する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第⼆条 この法律の施⾏前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し⾏政⼿続法第⼗三

条に規定する聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述のための⼿続に相当する⼿続を

執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分

の⼿続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

133

(罰則に関する経過措置)

第⼗三条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第⼗四条 この法律の施⾏前に法律の規定により⾏われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分

に係るものを除く。)⼜はこれらのための⼿続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により

⾏われたものとみなす。

(政令への委任)

第⼗五条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成六年⼀⼆⽉⼀四⽇法律第⼀⼀六号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成七年七⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条中特許法第三⼗条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第⼗条第三項、第⼗

三条第⼀項、第四⼗四条第⼆項及び第六⼗三条の⼆の改正規定を除く。)及び第九条の規定

134

平成七年七⽉⼀⽇⼜は世界貿易機関を設⽴するマラケシュ協定が⽇本国について効⼒を⽣ずる⽇

(以下「発効⽇」という。)のいずれか遅い⽇

⼆ 第⼆条の規定、第三条中実⽤新案法第三条の⼆第⼀項の改正規定(「出願公告」を「特許法

第六⼗六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発⾏」に改める部分

に限る。)、同法第⼗条第五項及び第六項、第⼗四条第四項並びに第三⼗九条第三項の改正規

定、同法第四⼗五条の改正規定(同条に⼀項を加える部分を除く。)、同法第五⼗条の⼆の改正

規定(「第百七⼗四条第⼆項」を「第百七⼗四条第三項」に、「第百九⼗三条第⼆項第五号」を

「第百九⼗三条第⼆項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五⼗三条第⼆項の改正規定並び

に同法第六⼗⼆条の改正規定(「第百七⼗四条第⼆項」を「第百七⼗四条第三項」に改める部分

に限る。)、第四条中意匠法第⼗三条第三項、第⼗九条、第五⼗⼋条、第六⼗⼋条第⼀項及び

第七⼗五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理⼠法第五条の改正規定並びに附則第⼋

条、第九条、第⼗条第⼆項、第⼗七条及び第⼗九条の規定 平成⼋年⼀⽉⼀⽇

(商標法の改正に伴う経過措置)

第⼗⼆条 附則第⼀条第⼀号に掲げる規定の施⾏の際現に特許庁に係属している商標登録出願で

あって、この法律の公布の⽇後にしたものについての新商標法第四条第⼀項第⼗七号の規定の適⽤

については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の⼀部を改正する法律(平

成六年法律第百⼗六号)附則第⼀条第⼀号に掲げる規定の施⾏の時」とする。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

135

第⼗三条 この法律の各改正規定の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の各改正規定の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、そ

れぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗四条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成⼋年六⽉⼀⼆⽇法律第六⼋号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成九年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条中商標法第四条第⼀項第⼆号及び第五号の改正規定、同法第九条第⼀項の改正規

定、同法第九条の⼆の前に⾒出しを付す改正規定、同法第九条の⼆の次に⼀条を加える改正規定、

同法第⼗三条第⼀項の改正規定並びに同法第五⼗三条の⼆の改正規定並びに第六条の規定

商標法条約が⽇本国について効⼒を⽣ずる⽇

⼆ 第⼀条中商標法第四⼗条第四項及び第七⼗六条第四項にただし書を加える改正規定、第⼆

条中特許法第百七条第三項、第百⼗⼆条第三項及び第百九⼗五条第五項にただし書を加える改

136

正規定、第三条中実⽤新案法第三⼗⼀条第三項、第三⼗三条第三項及び第五⼗四条第四項

にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四⼗⼆条第四項、第四⼗四条第三項及び第六

⼗七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する

法律第四⼗条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第⼆⼗七条の規定 平成⼋年⼗⽉

⼀⽇

三 第⼀条中商標法附則に⼆⼗九条を加える改正規定(同法附則第⼆条第⼆項に係る部分を除

く。) 平成⼗年四⽉⼀⽇

(⽴体商標についての経過措置)

第⼆条 この法律の施⾏前から⽇本国内において不正競争の⽬的でなく他⼈の登録商標(この法律

の施⾏後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似

する商品若しくは役務についてその登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をしていた者は、継続して

その商品⼜は役務についてその商標(第⼀条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」とい

う。)第五条第⼆項に規定する⽴体商標に限る。以下この条において同じ。)の使⽤をする場合は、

この法律の施⾏の際現にその商標の使⽤をしてその商品⼜は役務に係る業務を⾏っている範囲内にお

いて、その商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者について

も、同様とする。

2 当該商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、前項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る商品⼜は役務と⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務との混同を防ぐのに適当な表

⽰を付すべきことを請求することができる。

137

3 第⼀項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者は、この法律の施⾏の際現にその商標がそ

の者の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の

規定にかかわらず、その商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継

した者についても、同様とする。

4 第⼆項の規定は、前項の場合に準⽤する。

5 ⽴体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第⼀項の規定の適⽤を受けよ

うとする場合において、同項に規定する出品⼜は出展の⽇(以下この項において「出品等の⽇」とい

う。)が、平成九年四⽉⼀⽇前であるときは、出品等の⽇は平成九年四⽉⼀⽇とみなす。

6 ⽴体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の⼆、第九条の三⼜は第⼗三

条第⼀項において準⽤する第⼆条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四

⼗三条若しくは第四⼗三条の⼆第⼆項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の

出願若しくは千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九

百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉

三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業所有権の

保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなさ

れた出願⼜は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の⽇(以下この項において「出願

⽇」という。)が、平成九年四⽉⼀⽇前であるときは、出願⽇は平成九年四⽉⼀⽇とみなす。

7 第⼀項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。

(商標登録出願についての経過措置)

138

第三条 商標登録出願がこの法律の施⾏前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役

務の区分に関する審査については、新商標法第六条第⼀項及び第⼆項並びに第⼗五条第三号の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録出願に準⽤する。

(連合商標についての経過措置)

第四条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願⼜は現に存する

連合商標に係る商標権は、この法律の施⾏の⽇において新商標法による商標登録出願⼜は商標権

となったものとみなす。

(団体商標についての経過措置)

第五条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願⼈⼜は

この法律の施⾏前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第⼀項に規定する法⼈であ

るときは、その商標登録出願⼈⼜は商標権者は、その商標登録出願⼜は商標登録を団体商標の商

標登録出願⼜は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施⾏の⽇から⼀年

以内に特許庁⻑官にその旨を申し出た場合に限る。

2 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した

書⾯及び新商標法第七条第三項に規定する書⾯を変更の登録の申請と同時に特許庁⻑官に提出

しなければならない。

3 第⼀項の規定により商標登録出願⼜は商標登録の変更があった場合においては、当該法⼈の構

139

成員は、附則第⼗⼀条第⼆項並びに商標法の⼀部を改正する法律(平成三年法律第六⼗五号。

以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第⼗条第⼀項の規定の適⽤については、通常

使⽤権者とみなす。

4 第⼀項の規定により商標登録出願⼜は商標登録の変更があった場合の附則第⼗六条第⼀項

第⼆号(附則第⼗⼋条において準⽤する場合を含む。)の規定の適⽤については、同号中「⼜はそ

の商標権若しくは専⽤使⽤権についての新商標法第三⼗⼀条第四項の効⼒を有する通常使⽤権を

有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専⽤使⽤権についての新商標法第三⼗⼀条第

四項の効⼒を有する通常使⽤権を有する者⼜はその商標の使⽤をする権利を有する団体構成員」と

する。

(登録異議の申⽴てについての経過措置)

第六条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決

定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施⾏前にされた商標登録についての登録異議

の申⽴ての規定の適⽤については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録に準⽤する。

(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

第七条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係

る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。

2 平成⼋年四⽉⼀⽇から平成九年三⽉三⼗⼀⽇までの間に存続期間が満了した商標権であって、

140

第⼀条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第⼆⼗条第⼆項に規定する期

間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をするこ

とができる期間については、なお従前の例による。

3 第⼀項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付につい

ては、新商標法第四⼗⼀条の⼆第⼆項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四⼗三条

第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準⽤する。この場合において、新商標法第四⼗⼀条の

⼆第⼆項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新

した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録

をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇(商標権の存続期間の満了前にその送達があ

つたときは、存続期間の満了の⽇)から三⼗⽇以内に」と、「⼗万千円に区分の数を乗じて得た額」と

あるのは「⼋万七千円」と読み替えるものとする。

4 第⼀項及び第⼆項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。この場合において、第⼆

項中「第⼀条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第⼆⼗条第⼆項」とあるの

は、「旧商標法第六⼗⼋条第三項において準⽤する第⼆⼗条第⼆項」と読み替えるものとする。

(商標登録の無効の審判についての経過措置)

第⼋条 この法律の施⾏の際に新商標法第四⼗六条第⼀項第五号に該当するものとなっている商標

登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四⼗六条の⼆第⼀項の適⽤については、

同項中「その商標登録が同項第四号⼜は第五号に該当するに⾄つた時」とあるのは、「平成九年四

⽉⼀⽇」とする。

141

2 この法律の施⾏の際現に存する商標権についての新商標法第四条第⼀項第⼗五号に該当するこ

とを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例によ

る。

3 第⼀項の規定は、防護標章登録に準⽤する。

(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

第九条 この法律の施⾏前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四⼗⼋条

及び第四⼗九条の規定は、この法律の施⾏後も、なおその効⼒を有する。

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)

第⼗条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している旧商標法第五⼗条第⼀項の審判について

は、なお従前の例による。

2 平成⼗⼆年三⽉三⼗⼀⽇までに請求された新商標法第五⼗条第⼀項の審判については、旧商

標法第五⼗条第⼆項の規定は、この法律の施⾏後も、なおその効⼒を有する。

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

第⼗⼀条 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第⼆項に規定するものをいう。)に

係る同⼀⼜は類似の役務について使⽤をする同⼀⼜は類似の⼆以上の登録商標(以下この条及び

次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続

期間の最初の更新については、新商標法第⼗九条第⼆項の規定にかかわらず、更新登録の出願によ

142

りしなければならない。

2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商

標に係る商標権者、専⽤使⽤権者⼜は通常使⽤権者の業務に係る役務と混同を⽣ずるおそれがあ

る商標となっているときは、することができない。

(商標登録出願の規定の準⽤)

第⼗⼆条 新商標法第⼗四条(審査官による審査)及び第⼗五条の⼆(拒絶理由の通知)並

びに新特許法第四⼗⼋条(審査官の除斥)及び第五⼗⼆条(査定の⽅式)の規定は、重複登

録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第⼗九条まで及び第⼆⼗四条第

⼆項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準⽤する。

(存続期間の更新登録)

第⼗三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の⼀に該当するときは、その出願について拒絶をす

べき旨の査定をしなければならない。

⼀ その出願に係る登録商標が附則第⼗⼀条第⼆項の規定により更新をすることができないものであ

るとき。

⼆ その出願をした者が当該商標権者でないとき。

2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発⾒しないときは、更新登録をすべき旨の査定

をしなければならない。

143

(更新登録の申請に関する規定の準⽤)

第⼗四条 新商標法第⼆⼗条(存続期間の更新登録)、第⼆⼗⼀条(商標権の回復)及び第

⼆⼗⼆条(回復した商標権の効⼒の制限)の規定は、更新登録の出願に準⽤する。この場合にお

いて、新商標法第⼆⼗⼆条第⼀号中「指定商品⼜は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替

えるものとする。

第⼗五条 新商標法第⼆⼗三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する

登録に準⽤する。この場合において、同条第⼀項及び第⼆項中「更新登録の申請と同時に」とあるの

は、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇(商標権

の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の⽇)から三⼗⽇以内に」と読み

替えるものとする。

2 新商標法第四⼗条第⼆項及び第三項(登録料)、第四⼗⼀条第⼆項及び第三項(登録料

の納付期限)、第四⼗⼀条の⼆第⼆項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四⼗⼀条の三

(利害関係⼈による登録料の納付)、第四⼗⼆条(既納の登録料の返還)並びに第四⼗三条

(割増登録料)並びに特許法等の⼀部を改正する法律(平成⼗五年法律第四⼗七号)第四条

の規定による改正後の商標法第四⼗条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登

録料⼜は割増登録料に準⽤する。この場合において、新商標法第四⼗条第⼆項及び第四⼗⼀条の

⼆第⼆項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受

ける者」と、第四⼗⼀条第⼆項中「前項」とあるのは「次項」と、第四⼗⼀条第三項、第四⼗⼀条の

⼆第⼆項及び第四⼗三条第⼆項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の

144

更新登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇(商標権の存続期間の満了前にその

送達があつたときは、存続期間の満了の⽇)から三⼗⽇以内に」と、第四⼗⼀条の⼆第六項中「第

⼀項」とあるのは「第⼆項」と、「商標登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇から三

⼗⽇以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達が

あつた⽇(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の⽇)から三⼗

⽇以内に」と読み替えるものとする。

(拒絶の査定⼜は審決前の使⽤による商標の使⽤をする権利)

第⼗六条 更新登録の出願について、附則第⼗三条第⼀項第⼀号の規定により拒絶をすべき旨の

査定⼜は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいず

れかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の

使⽤をしている指定役務について継続してその商標の使⽤をするときは、当該商標権の存続期間の満

了の際現にその登録商標の使⽤をしてその指定役務に係る業務を⾏っている範囲内において、その役

務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

⼀ 当該登録商標に係る商標権者

⼆ 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専⽤使⽤権⼜はその商標権若しく

は専⽤使⽤権についての新商標法第三⼗⼀条第四項の効⼒を有する通常使⽤権を有する者

2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各

号の⼀に該当する者の業務に係る指定役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されていると

きは、その者は、継続してその役務についてその商標の使⽤をする場合は、同項の規定にかかわらず、そ

145

の役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

3 新商標法第三⼗⼆条第⼆項の規定は、前⼆項の場合に準⽤する。

(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

第⼗七条 附則第⼗五条第⼀項において準⽤する新商標法第⼆⼗三条の規定によりされた更新登

録が次の各号の⼀に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することがで

きる。この場合において、更新登録に係る指定役務が⼆以上のものについては、指定役務ごとに請求す

ることができる。

⼀ その存続期間の更新登録が附則第⼗⼀条第⼆項の規定に違反してされたとき。

⼆ その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。

2 新商標法第四⼗六条第⼆項の規定は、前項の審判の請求に準⽤する。

3 第⼀項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の⽇から五年を経過した後は、請求す

ることができない。

(無効審判の審決前の使⽤による商標の使⽤をする権利)

第⼗⼋条 附則第⼗六条の規定は、前条第⼀項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決

が確定した場合に準⽤する。この場合において、附則第⼗六条第⼀項中「他の拒絶の理由がある場

合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第⼀項及び第⼆項中「当該商標権の存続期

間の満了の際」とあるのは「商標法等の⼀部を改正する法律(平成⼋年法律第六⼗⼋号)附則第

⼗七条第⼀項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

146

(⼿数料)

第⼗九条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない⼿数料についての新商標法第七⼗六

条の適⽤については、別表第⼀号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする

者」とする。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第⼆⼗条 この法律の各改正規定の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の各改正規定の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、そ

れぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第⼆⼗⼀条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

附 則 (平成⼋年六⽉⼆六⽇法律第⼀⼀〇号) 抄

この法律は、新⺠訴法の施⾏の⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る⽇から施⾏する。

147

⼀ 第三⼗四条中商標法第四⼗三条の六第⼆項、第四⼗三条の⼋及び第四⼗三条の⼗三第⼀

項の改正規定 平成九年四⽉⼀⽇⼜は新⺠訴法の施⾏の⽇のいずれか遅い⽇

⼆ 第三⼗条中特許法第⼗条の改正規定、第三⼗⼆条中実⽤新案法第⼆条の五第⼆項の改正

規定、第三⼗三条中意匠法第六⼗⼋条第⼆項の改正規定、第三⼗四条中商標法第七⼗七条

第⼆項、附則第⼆⼗七条第⼆項及び附則第三⼗条の改正規定並びに第五⼗⼀条中⼯業所有

権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗⼀条第⼆項の改正規定 平成⼗年四⽉⼀⽇⼜は

新⺠訴法の施⾏の⽇のいずれか遅い⽇

附 則 (平成⼀〇年五⽉六⽇法律第五⼀号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成⼗⼀年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める⽇から施⾏する。

⼆ 第⼀条中特許法第百七条の改正規定(同条第⼀項の表の改正規定を除く。)及び同法第百

九⼗五条の改正規定(同条第⼀項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第⼆条中実⽤

新案法第三⼗⼀条の改正規定及び同法第五⼗四条の改正規定(同条第⼀項第四号から第七

号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四⼗条、第四⼗⼀条の⼆第五

項及び第六⼗五条の七第三項の改正規定並びに同法第七⼗六条の改正規定(同条第⼀項の改

正規定を除く。)、第六条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗条の改正規

148

定並びに次条第三項、附則第三条第⼆項、第五条並びに第六条第⼆項の規定、附則第⼗四条

中商標法等の⼀部を改正する法律(平成⼋年法律第六⼗⼋号)附則第⼗五条第⼆項の改正

規定並びに附則第⼗⼋条の規定 平成⼗⼀年四⽉⼀⽇

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五⼗六条第⼀項にお

いて準⽤する新特許法第百三⼗⼀条第⼆項の規定は、この法律の施⾏後に請求される新商標法第

四⼗六条第⼀項の審判に適⽤し、この法律の施⾏前に請求された第五条の規定による改正前の商

標法第四⼗六条第⼀項の審判については、なお従前の例による。

2 附則第⼀条第⼆号に定める⽇前に既に納付した登録料⼜は同⽇前に納付すべきであった登録料

については、新商標法第四⼗条第四項及び第五項(新商標法第四⼗⼀条の⼆第五項及び第六

⼗五条の七第三項において準⽤する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第七条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項

に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

149

附 則 (平成⼀〇年五⽉⼆九⽇法律第⼋三号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、千九百七⼗⼆年⼗⼀⽉⼗⽇、千九百七⼗⼋年⼗⽉⼆⼗三⽇及び千九百

九⼗⼀年三⽉⼗九⽇にジュネーヴで改正された千九百六⼗⼀年⼗⼆⽉⼆⽇の植物の新品種の保

護に関する国際条約が⽇本国について効⼒を⽣ずる⽇から施⾏する。

附 則 (平成⼀⼀年五⽉⼀四⽇法律第四⼀号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成⼗⼆年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法第百六⼗⼋条に⼆項を加える改

正規定、第⼆条中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の表の改正規定及び同法第四⼗条に⼆項を加

える改正規定並びに次条第⼗項、附則第三条第六項及び附則第七条から第⼗⼆条までの規定

公布の⽇から起算して⼀⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇

⼆ 第五条の規定並びに附則第六条、第⼗六条及び第⼗七条の規定 標章の国際登録に関する

150

マドリッド協定の千九百⼋⼗九年六⽉⼆⼗七⽇にマドリッドで採択された議定書が⽇本国について効

⼒を⽣ずる⽇

(第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施⾏後にされた商標登録出願であって商標法第⼗条第⼆項(同法第⼗⼀条第

五項及び第⼗⼆条第三項において準⽤する場合を含む。)の規定により施⾏前にしたものとみなされ

るものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第⼗条第三項

の規定を適⽤する。

2 新商標法第⼗⼆条の⼆及び第⼗三条の⼆の規定は、この法律の施⾏後にした商標登録出願か

ら適⽤する。

3 この法律の施⾏前に求められた商標権の効⼒についての判定については、なお従前の例による。

4 第⼀項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準⽤す

る。

5 新商標法第四章第⼆節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に⽣じた事

項にも適⽤する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第⼆節の規定により⽣じた効

⼒を妨げない。

6 新商標法第三⼗九条において準⽤する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施⾏前に、

第⼆審である⾼等裁判所⼜は地⽅裁判所における⼝頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判

決⼜は地⽅裁判所が第⼀審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合

意をした事件については、適⽤しない。

151

7 新商標法第六⼗⼋条の⼆第⼆項の規定は、この法律の施⾏後に商標登録をすべき旨の査定⼜

は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適⽤する。

(第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第⼀条第⼆号に定める⽇前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査

定⼜は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第⼗六条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第⼗⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事

項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗九条 附則第⼆条から第六条まで、第⼋条、第⼗条、第⼗⼆条及び前条に定めるもののほか、

この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成⼀⼀年五⽉⼀四⽇法律第四三号) 抄

(施⾏期⽇)

152

第⼀条 この法律は、⾏政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成⼗⼀年法律第四⼗⼆

号。以下「情報公開法」という。)の施⾏の⽇から施⾏する。

附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼀六〇号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律(第⼆条及び第三条を除く。)は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。

附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼆⼆〇号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律(第⼀条を除く。)は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。

(政令への委任)

第四条 前⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成⼀三年六⽉⼆九⽇法律第⼋⼀号) 抄

153

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

附 則 (平成⼀四年四⽉⼀七⽇法律第⼆四号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼆条中特許法第百⼀条の改正規定、同法第百⼗⼆条の三第⼆項の改正規定及び同法第

百七⼗五条第⼆項の改正規定、第四条中実⽤新案法第⼆⼗⼋条の改正規定並びに同法第三

⼗三条の三第⼆項第⼆号及び第四⼗四条第⼆項第⼆号の改正規定並びに第六条中商標法第

六⼗⼋条の⼗九第⼀項の改正規定、同法第六⼗⼋条の三⼗の改正規定及び同法第六⼗⼋条の

三⼗五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内におい

て政令で定める⽇

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に既に納付した個別⼿数料⼜は同⽇前に納付すべきであ

154

った個別⼿数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」

という。)第六⼗⼋条の三⼗第⼀項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその個別⼿数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商

標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六⼗⼋条の⼗九第⼀項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

3 第⼀項の規定によりその個別⼿数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標

法第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は第六⼗⼋条の三⼗三第⼀項の規定による商標登録出願につ

いての商標権の設定の登録については、新商標法第六⼗⼋条の三⼗五の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第七条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 (平成⼀五年五⽉⼆三⽇法律第四六号) 抄

155

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

附 則 (平成⼀五年五⽉⼆三⽇法律第四七号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成⼗六年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 附則第⼗⼋条の規定 公布の⽇

⼆ 第⼀条中特許法第百七条、第百九⼗五条並びに別表第⼀号から第四号まで及び第六号の改

正規定、第⼆条中実⽤新案法第三⼗⼀条及び第五⼗四条の改正規定、第三条中意匠法第四

⼗⼆条及び第六⼗七条の改正規定、第四条中商標法第四⼗条、第四⼗⼀条の⼆、第六⼗五条

の七及び第七⼗六条の改正規定、第五条中特許協⼒条約に基づく国際出願等に関する法律第⼗

⼋条の改正規定、第六条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗条の改正規定

(同条第⼀項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第⼋条の規定並びに附則第⼆条第⼆項か

ら第六項まで、第三条第⼆項及び第三項、第四条第⼀項、第五条第⼀項、第七条から第⼗⼀条

まで、第⼗六条並びに第⼗九条の規定 平成⼗六年四⽉⼀⽇

156

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 ⼀部施⾏⽇前にした商標登録出願(⼀部施⾏⽇以後にする商標登録出願であって、商標

法第⼗条第⼆項(同法第⼗⼀条第五項及び第⼗⼆条第三項において準⽤する場合を含む。)⼜

は同法第⼗七条の⼆第⼀項において準⽤する意匠法第⼗七条の三第⼀項の規定により⼀部施⾏

⽇前にしたものとみなされるもの(以下「⼀部施⾏⽇前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出

願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第

六⼗五条第三項において準⽤する同法第⼗条第⼆項の規定により⼀部施⾏⽇前にしたものとみなさ

れるもの(以下「⼀部施⾏⽇前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」とい

う。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の⼀部

を改正する法律(平成⼋年法律第六⼗⼋号。以下「平成⼋年商標法改正法」という。)附則第⼗

⼀条第⼀項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の

納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第

四⼗条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四⼗⼀条の⼆第五項及び第六⼗

五条の七第三項並びに附則第⼗六条の規定による改正後の平成⼋年商標法改正法附則第⼗五

条第⼆項において準⽤する場合を含む。)並びに⼿数料の納付についての新商標法第七⼗六条第

三項及び第四項の規定の適⽤については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の⼀

部を改正する法律(平成⼗五年法律第四⼗七号)第四条の規定による改正前の商標法第四⼗

条第五項に規定する国等をいう。)」とする。

2 この法律の施⾏前に請求された審判⼜は再審については、その審判⼜は再審について審決が確定

するまでは、なお従前の例による。

157

3 この法律の施⾏前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例によ

る。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

第⼗七条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事

項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

第⼗九条 政府は、附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏後五年を経過した場合において、新特

許法第百七条第⼀項並びに別表第⼀号から第四号まで及び第六号の規定の施⾏の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成⼀五年五⽉三〇⽇法律第六⼀号) 抄

(施⾏期⽇)

158

第⼀条 この法律は、⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律の施⾏の⽇から施⾏する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成⼀六年六⽉⼀⼋⽇法律第⼀⼀⼆号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

附 則 (平成⼀六年六⽉⼀⼋⽇法律第⼀⼆〇号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

(経過措置の原則)

第⼆条 この法律による改正後の裁判所法、⺠事訴訟法、⺠事訴訟費⽤等に関する法律、特許法、

159

実⽤新案法、意匠法、商標法、不正競争防⽌法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附

則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に⽣じた事項にも適⽤する。ただし、この法律に

よる改正前のこれらの法律の規定により⽣じた効⼒を妨げない。

(特許法等の⼀部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施⾏前に、訴訟の完結した事件、第⼆審である⾼等裁判所

⼜は地⽅裁判所における⼝頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決⼜は地⽅裁判所が第⼀

審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適

⽤しない。

⼀ 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第⼆項において「新特許法」

という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規

定による改正後の実⽤新案法(第三号において「新実⽤新案法」という。)、第六条の規定による改

正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同

号において「新商標法」という。)において準⽤する場合を含む。)

⼆ 新特許法第百六⼗⼋条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法にお

いて準⽤する場合を含む。)

三 新実⽤新案法第四⼗条第五項及び第六項の規定(新実⽤新案法第四⼗五条第⼀項におい

て読み替えて準⽤する新特許法第百七⼗四条第⼆項において準⽤する場合を含む。)

四 第⼋条の規定による改正後の不正競争防⽌法第六条の四から第六条の六までの規定

五 第九条の規定による改正後の著作権法第百⼗四条の六から第百⼗四条の⼋までの規定

160

附 則 (平成⼀六年⼀⼆⽉⼀⽇法律第⼀四七号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

附 則 (平成⼀七年六⽉⼀五⽇法律第五六号)

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、平成⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。

(経過措置)

第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願⼈は、こ

の法律による改正後の商標法第⼗⼀条第⼀項⼜は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願

を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

2 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願⼈

は、商標法第⼗⼆条第⼀項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商

161

標登録出願に変更することができない。

3 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第⼀項の規定の適⽤を受けよう

とする場合において、同項に規定する出品⼜は出展の⽇(以下この項において「出品等の⽇」とい

う。)が、平成⼗⼋年四⽉⼀⽇前であるときは、出品等の⽇は平成⼗⼋年四⽉⼀⽇とみなす。

4 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第⼗三条第⼀項⼜は同項において準

⽤する特許法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗⼀号)第四⼗三条の⼆第三項において準⽤する同

法第四⼗三条第⼀項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の⼆⼜は第九条

の三の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願

若しくは千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九百⼆

⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉三⼗

⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業所有権の保護

に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなさ

れた出願⼜は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の⽇(以下この項において

「出願⽇」という。)が、平成⼗⼋年四⽉⼀⽇前であるときは、出願⽇は平成⼗⼋年四⽉⼀⽇とみ

なす。

5 前項の規定は、防護標章登録出願に準⽤する。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

162

附 則 (平成⼀七年六⽉⼆九⽇法律第七五号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

(経過措置)

第⼆条 第⼀条の規定による改正後の不正競争防⽌法第⼆条第⼀項第三号の規定は、この法律

の施⾏後にした同号に掲げる⾏為について適⽤し、この法律の施⾏前にした第⼀条の規定による改正

前の不正競争防⽌法第⼆条第⼀項第三号に掲げる⾏為については、なお従前の例による。

第三条 削除

第四条 削除

(政令への委任)

第五条 附則第⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成⼀⼋年六⽉⼆⽇法律第五〇号)

163

この法律は、⼀般社団・財団法⼈法の施⾏の⽇から施⾏する。

附 則 (平成⼀⼋年六⽉七⽇法律第五五号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 第⼀条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第⼆

項の規定 公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇

⼆ 第⼀条中意匠法第⼆条第三項、第三⼗⼋条、第四⼗四条の三及び第五⼗五条の改正規定、

第六⼗九条の⾒出しを削る改正規定、同条の前に⾒出しを付する改正規定、同条の改正規定、同

条の次に⼀条を加える改正規定並びに第七⼗四条の改正規定、第⼆条中特許法第⼆条、第百⼀

条、第百⼗⼆条の三及び第百七⼗五条の改正規定、第百九⼗六条の⾒出しを削る改正規定、同

条の前に⾒出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に⼀条を加える改正規定並びに第

⼆百⼀条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第⼆条第三項、第三⼗七条及び第六⼗

七条の改正規定、第七⼗⼋条の⾒出しを削る改正規定、同条の前に⾒出しを付する改正規定、同

条の改正規定、同条の次に⼀条を加える改正規定並びに第⼋⼗⼆条の改正規定並びに第五条の

164

規定並びに次条第三項並びに附則第三条第⼆項、第四条、第五条第⼆項、第九条、第⼗⼆条、

第⼗三条及び第⼗六条の規定 平成⼗九年⼀⽉⼀⽇

(商標法の⼀部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第⼆条第⼆項の規定

は、この法律の施⾏後にする商標登録出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした商標登録出願

については、なお従前の例による。

2 新商標法第⼆条第三項、第三⼗七条及び第六⼗七条の規定は、⼀部施⾏⽇以後にした⾏為

について適⽤し、⼀部施⾏⽇前にした⾏為については、なお従前の例による。

3 新商標法第⼆条第⼆項に規定する役務(以下「⼩売等役務」という。)について使⽤をする商

標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第⼀項の規定の適⽤を受けようとする場合

において、同項に規定する出展の⽇がこの法律の施⾏の⽇前であるときは、この法律の施⾏の⽇を出

展の⽇とみなす。

4 ⼩売等役務について使⽤をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の⼆、

第九条の三⼜は第⼗三条第⼀項において準⽤する特許法第四⼗三条の三第⼆項の規定により優

先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千

九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六

⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇

にストックホルムで改正された⼯業所有権の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約第

四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願⼜は同条A(2)の規定により最初の出

165

願と認められた出願の⽇(以下この項において「出願⽇」という。)が、この法律の施⾏の⽇前であると

きは、この法律の施⾏の⽇を出願⽇とみなす。

5 第⼀項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準⽤する。

(施⾏前からの使⽤に基づく商標の使⽤をする権利)

第六条 この法律の施⾏前から⽇本国内において不正競争の⽬的でなく他⼈の商標登録に係る指定

役務⼜はこれに類似する役務(⼩売等役務に限る。)についてその登録商標⼜はこれに類似する商

標の使⽤をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使⽤をする場合は、この法律の施⾏の

際現にその商標の使⽤をしてその役務に係る業務を⾏っている範囲内において、その役務についてその

商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 前項の登録商標に係る商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、同項の規定により商標の使⽤をする権

利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と⾃⼰の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表

⽰を付すべきことを請求することができる。

3 第⼀項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者は、この法律の施⾏の際現にその商標がそ

の者の業務に係る役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にか

かわらず、その役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、

同様とする。

4 第⼆項の規定は、前項の場合に準⽤する。

5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。

166

(施⾏後三⽉間にした商標登録出願についての特例)

第七条 この法律の施⾏の⽇から起算して三⽉を経過する⽇までの間にした商標登録出願であって、

⼩売等役務について使⽤をする商標に係るもの(以下この条において「特例⼩売商標登録出願」とい

う。)についての商標法第四条第⼀項(第⼗⼀号に係る部分に限る。)の規定の適⽤については、

同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第⼆条第⼆項に係るもの

である場合において、同項に係る役務について使⽤をするものを除く。)」とする。

2 特例⼩売商標登録出願についての商標法第⼋条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「役

務」とあるのは、「役務(第⼆条第⼆項に規定する役務を除く。)」とする。

3 特例⼩売商標登録出願についての商標法第⼋条第⼆項の規定の適⽤については、当該特例⼩

売商標登録出願は、同⽇にしたものとみなす。

(使⽤に基づく特例の適⽤)

第⼋条 前条第三項の規定により同⽇にしたものとみなされた⼆以上の商標登録出願がある場合にお

いて、その商標登録出願がこの法律の施⾏前から⾃⼰の業務に係る⼩売等役務について⽇本国内に

おいて不正競争の⽬的でなく使⽤をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、

その商標登録出願⼈は、使⽤に基づく特例の適⽤を主張することができる。

2 使⽤に基づく特例の適⽤を主張しようとする者は、商標法第⼋条第四項の規定により指定された

期間内に、その旨を記載した書⾯及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明

するために必要な書類を特許庁⻑官に提出しなければならない。

⼀ その商標登録出願に係る商標がこの法律の施⾏前から⽇本国内において⾃⼰の業務に係る⼩売

167

等役務について使⽤をしているものであること。

⼆ その商標登録出願に係る指定役務が前号の⼩売等役務であること。

3 使⽤に基づく特例の適⽤の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するも

の(以下この条において「使⽤特例商標登録出願」という。)についての商標法第四条第⼀項(第

⼗号に係る部分に限る。)の規定の適⽤については、同項第⼗号中「使⽤をするもの」とあるのは、

「使⽤をするもの(⾃⼰の業務に係る役務(第⼆条第⼆項に規定する役務に限る。)を表⽰するも

のとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使⽤をするものを除く。)」とす

る。

4 第⼀項に規定する場合において、当該⼆以上の商標登録出願のいずれかが使⽤特例商標登録

出願であるときは、商標法第⼋条第五項の規定の適⽤については、同項中「特許庁⻑官が⾏う公正

な⽅法によるくじにより定めた⼀の商標登録出願⼈」とあるのは、「意匠法等の⼀部を改正する法律

(平成⼗⼋年法律第五⼗五号)附則第⼋条第三項に規定する使⽤特例商標登録出願の商標

登録出願⼈(当該使⽤特例商標登録出願が⼆以上あつたときは、それらの使⽤特例商標登録出

願の商標登録出願⼈)」とする。

5 商標法第⼆⼗四条の四及び第五⼗⼆条の⼆の規定は、前項の規定により読み替えられた同法

第⼋条第五項の規定の適⽤により、同⼀⼜は類似の⼩売等役務について使⽤をする同⼀⼜は類似

の⼆以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に

準⽤する。

(罰則の適⽤に関する経過措置)

168

第⼗⼀条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗四条 附則第⼆条から第⼗⼀条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成⼆〇年四⽉⼀⼋⽇法律第⼀六号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 附則第六条の規定 公布の⽇

⼆ 第⼀条中特許法第百七条第⼀項の改正規定、第四条中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項、

第四⼗⼀条の⼆第⼀項及び第⼆項、第六⼗五条の七第⼀項及び第⼆項並びに第六⼗⼋条の三

⼗第⼀項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第⼆項及び第七条から第

⼗三条までの規定 公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇

三 第⼀条中特許法第⼆⼗七条第⼀項第⼀号及び第九⼗⼋条第⼀項第⼀号の改正規定、第⼆

条中実⽤新案法第四⼗九条第⼀項第⼀号の改正規定、第三条中意匠法第六⼗⼀条第⼀項第

⼀号の改正規定並びに第四条中商標法第六⼗⼋条の⼆⼗七第⼀項及び第⼆項の改正規定

169

平成⼆⼗年九⽉三⼗⽇

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第⼗六条の⼆第三項、

商標法第⼗七条の⼆第⼀項において準⽤する新意匠法第⼗七条の三第⼀項及び新商標法第四

⼗五条第⼀項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に商標法第⼗六条の⼆第⼀項の規定による却

下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適⽤し、

この法律の施⾏の⽇前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

2 附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇前に既に納付した登録料若しくは個別⼿数料⼜は

同⽇前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四⼗⼀条の⼆第⼀

項前段及び第⼆項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別

⼿数料については、新商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項、第四⼗⼀条の⼆第⼀項後段及び第⼆

項後段、第六⼗五条の七第⼀項及び第⼆項並びに第六⼗⼋条の三⼗第⼀項各号及び第五項の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新商標法第四⼗四条第⼀項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に謄本が送達される拒絶をす

べき旨の査定に対する商標法第四⼗四条第⼀項の審判の請求について適⽤し、この法律の施⾏の

⽇前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の

例による。

(政令への委任)

170

第六条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

(検討)

第七条 政府は、附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏後五年を経過した場合において、新特許

法第百七条第⼀項並びに新商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項、第四⼗⼀条の⼆第⼀項及び第

⼆項、第六⼗五条の七第⼀項及び第⼆項並びに第六⼗⼋条の三⼗第⼀項各号及び第五項の規

定の施⾏の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成⼆三年六⽉⼋⽇法律第六三号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。

(商標法の⼀部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第⼀項の規定

は、この法律の施⾏の⽇以後にする商標登録出願について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前にした商標

登録出願については、なお従前の例による。

171

2 新商標法第⼆⼗⼀条第⼀項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に新商標法第⼆⼗条第四項

の規定により消滅したものとみなされた商標権について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に第四条の規

定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第⼆⼗条第四項の規定により消滅したものと

みなされた商標権については、なお従前の例による。

3 新商標法第三⼗三条の三第⼀項(同条第三項において準⽤する場合を含む。)の規定は、こ

の法律の施⾏の際現に存する特許権⼜はその専⽤実施権についての通常実施権にも適⽤する。

4 新商標法第三⼗⼋条の⼆(新商標法第六⼗⼋条第三項において準⽤する場合を含む。)の

規定は、この法律の施⾏の⽇以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の⼀部を改正する法律

(平成⼗六年法律第百⼆⼗号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成⼗六年改正

商標法」という。)第三⼗九条において準⽤する平成⼗六年改正特許法第百四条の三第⼀項の規

定(平成⼗六年改正商標法第⼗三条の⼆第五項(平成⼗六年改正商標法第六⼗⼋条第⼀項

において準⽤する場合を含む。)及び平成⼗六年改正商標法第六⼗⼋条第三項において準⽤する

場合を含む。)が適⽤される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適⽤する。

5 新商標法第五⼗六条第⼀項及び附則第⼗七条第⼀項において準⽤する新特許法第百六⼗

七条の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に新商標法第四⼗六条第⼀項(新商標法第六⼗⼋条

第四項において準⽤する場合を含む。)、新商標法第五⼗条第⼀項、第五⼗⼀条第⼀項、第五

⼗⼆条の⼆第⼀項若しくは第五⼗三条第⼀項、新商標法第五⼗三条の⼆(新商標法第六⼗⼋

条第四項において準⽤する場合を含む。)⼜は新商標法附則第⼗四条第⼀項(新商標法附則第

⼆⼗三条において準⽤する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同⼀の事実及び

同⼀の証拠に基づく審判について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に確定審決の登録があった審判と

172

同⼀の事実及び同⼀の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6 新商標法第六⼗五条の三第三項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に同条第⼆項に規定する

出願の期間を経過する更新登録の出願について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に旧商標法第六⼗

五条の三第⼆項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例に

よる。

7 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に同条第⼆項に規定する申

請の期間を経過する書換登録の申請について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に旧商標法附則第三

条第⼆項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

8 新商標法附則第⼆⼗三条において準⽤する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の

施⾏の⽇以後に新商標法附則第⼆⼗三条において準⽤する新商標法附則第三条第⼆項に規定

する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適⽤

し、この法律の施⾏の⽇前に旧商標法附則第⼆⼗三条において準⽤する旧商標法附則第三条第

⼆項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申

請については、なお従前の例による。

9 第⼆項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる⼿続に係る⾏為に対

する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第⼗⼀条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

173

附 則 (平成⼆三年六⽉⼆四⽇法律第七四号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。

附 則 (平成⼆六年五⽉⼀四⽇法律第三六号) 抄

(施⾏期⽇)

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。

⼀ 附則第九条の規定 公布の⽇

⼆ 第四条中商標法第七条の⼆第⼀項の改正規定 公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲

内において政令で定める⽇

(商標法の⼀部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第⼆条第⼀項、第三

条第⼀項及び第四条第⼀項(第⼗⼋号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施⾏後にする

174

商標登録出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした商標登録出願については、なお従前の例によ

る。

2 この法律の施⾏前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申⽴て⼜は無効の

理由については、新商標法第三条第⼀項及び第四条第⼀項(第⼗⼋号に係る部分に限る。)の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施⾏前から⽇本国内において不正競争の⽬的でなく他⼈の登録商標(この法律の施

⾏後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務⼜はこれらに類似する

商品若しくは役務についてその登録商標⼜はこれに類似する商標の使⽤をしていた者は、継続してその

商品⼜は役務についてその商標(新商標法第五条第⼆項第⼀号、第三号⼜は第四号に掲げるも

のに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使⽤をする場合は、この法律の施⾏の際現にその商標の

使⽤をしてその商品⼜は役務に係る業務を⾏っている範囲内において、その商品⼜は役務についてその

商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 前項の登録商標に係る商標権者⼜は専⽤使⽤権者は、同項の規定により商標の使⽤をする権

利を有する者に対し、その者の業務に係る商品⼜は役務と⾃⼰の業務に係る商品⼜は役務との混同

を防ぐのに適当な表⽰を付すべきことを請求することができる。

5 第三項の規定により商標の使⽤をする権利を有する者は、この法律の施⾏の際現にその商標がそ

の者の業務に係る商品⼜は役務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の

規定にかかわらず、その商品⼜は役務についてその商標の使⽤をする権利を有する。当該業務を承継

した者についても、同様とする。

6 第四項の規定は、前項の場合に準⽤する。

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7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準⽤する。

8 新商標法第五条第⼆項第⼀号、第三号⼜は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようと

する者が、新商標法第九条第⼀項の規定の適⽤を受けようとする場合において、同項に規定する出

品⼜は出展の⽇(以下この項において「出品等の⽇」という。)が、この法律の施⾏前であるときは、こ

の法律の施⾏の⽇を出品等の⽇とみなす。

9 新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施⾏前に第四条の規定による改正前の商標法

(以下「旧商標法」という。)第九条第⼆項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がな

かった場合については、適⽤しない。

10 新商標法第⼗三条第⼀項において準⽤する新特許法第四⼗三条第六項(新商標法第⼗

三条第⼀項において読み替えて準⽤する新特許法第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を

含む。)の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第⼗三条第⼀項において読み替えて準⽤する旧

特許法第四⼗三条第⼆項(旧商標法第⼗三条第⼀項において読み替えて準⽤する旧特許法第

四⼗三条の⼆第三項において準⽤する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に

旧商標法第⼗三条第⼀項において読み替えて準⽤する旧特許法第四⼗三条第⼆項に規定する書

類の提出がなかった場合については、適⽤しない。

11 新商標法第四⼗⼀条第四項(新商標法第四⼗⼀条の⼆第六項において準⽤する場合を含

む。)の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第四⼗⼀条第⼀項⼜は第四⼗⼀条の⼆第⼀項に

規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適⽤しない。

12 新商標法第四⼗⼆条第三項の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第四⼗⼆条第⼆項に

規定する期間内に同条第⼀項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適⽤し

176

ない。

13 新商標法第六⼗五条の⼋第四項の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第六⼗五条の⼋

第⼀項⼜は第⼆項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適⽤しない。

14 新商標法第六⼗五条の⼗第三項の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第六⼗五条の⼗

第⼆項に規定する期間内に同条第⼀項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、

適⽤しない。

15 新商標法第六⼗⼋条の九第⼆項の規定は、この法律の施⾏後にする標章の国際登録に関す

るマドリッド協定の千九百⼋⼗九年六⽉⼆⼗七⽇にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規

定する領域指定であって⽇本国を指定するもの(以下この項において「⽇本国を指定する領域指定」

という。)について適⽤し、この法律の施⾏前にした⽇本国を指定する領域指定については、なお従前

の例による。

16 この法律の施⾏前に効⼒が⽣じた旧商標法第六⼗⼋条の⼗九第⼀項の規定により読み替え

て適⽤する旧商標法第⼗⼋条第⼆項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更に

ついては、新商標法第六⼗⼋条の⼆⼗六第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新商標法第六⼗⼋条の三⼗⼆第六項(新商標法第六⼗⼋条の三⼗三第⼆項において準

⽤する場合を含む。)の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼆項第⼀

号(旧商標法第六⼗⼋条の三⼗三第⼆項において読み替えて準⽤する場合を含む。)に規定する

期間内に旧商標法第六⼗⼋条の三⼗⼆第⼀項⼜は第六⼗⼋条の三⼗三第⼀項の規定による商

標登録出願がなかった場合については、適⽤しない。

18 新商標法第七⼗六条第九項の規定は、この法律の施⾏前に旧商標法第七⼗六条第⼋項に

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規定する期間内に同条第七項の規定による⼿数料の返還の請求がなかった場合については、適⽤し

ない。

(罰則に関する経過措置)

第⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第⼆条から前条まで及び附則第⼗九条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必

要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第⼗条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁

理⼠法(以下この条において「新弁理⼠法」という。)の施⾏の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、新弁理⼠法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第七⼗六条関係)

納付しなければならない者 ⾦額

⼀ 商標登録出願をする者 ⼀件につき六千円に⼀の区分に

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つき⼀万五千円を加えた額

防護標章登録出願⼜は防護標

章登録に基づく権利の存続

期間の更新登録の出願をす

る者

⼀件につき⼀万⼆千円に⼀の区

分につき三万円を加えた額

第九条第三項、第⼗三条第⼀

項において準⽤する特許法第

四⼗三条第七項、第四

⼗⼀条第三項、第四⼗⼀条の

⼆第三項、第六⼗五条の⼋

第四項⼜は第七⼗七条第⼀

項において準⽤する同法第五

条第三項の規定により⼿続を

する者

⼀件につき四千⼆百円

四 商標権の分割を申請する者 ⼀件につき三万円

五 第⼆⼗⼋条第⼀項(第六⼗

⼋条第三項において準⽤する

⼀件につき四万円

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場合を含む。)の規定により

判定を求める者

六 登録異議の申⽴てをする者 ⼀件につき三千円に⼀の区分に

つき⼋千円を加えた額

七 登録異議の申⽴てについての審

理への参加を申請する者 ⼀件につき⼀万千円

⼋ 審判⼜は再審を請求する者 ⼀件につき⼀万五千円に⼀の区

分につき四万円を加えた額

九 審判⼜は再審への参加を申請

する者 ⼀件につき五万五千円

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