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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第

四 十 五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

1

○ 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )

107

○ 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) ( 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

144

○ 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第

四 十 五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

180

○ 執 行 官 法 ( 昭 和 四 十 一 年 法 律 第 百 十 一 号 ) ( 抄 )

245

○ 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第 四 十

五 号 ) に よ る 改 正 後 ) ( 抄 )

247

○ 民 事 訴 訟 費 用 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 四 十 号 ) ( 抄 )

247

○ 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) ( 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 ) ( 抄

248

○ 民 事 訴 訟 法 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) ( 抄 )

248

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○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第 四 十

五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

第 一 章

総 則

( 目 的 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 発 明 の 保 護 及 び 利 用 を 図 る こ と に よ り 、 発 明 を 奨 励 し 、 も つ て 産 業 の 発 達 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

( 定 義 )

第 二 条

こ の 法 律 で 「 発 明 」 と は 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 の う ち 高 度 の も の を い う 。

こ の 法 律 で 「 特 許 発 明 」 と は 、 特 許 を 受 け て い る 発 明 を い う 。

こ の 法 律 で 発 明 に つ い て 「 実 施 」 と は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を い う 。

物 ( プ ロ グ ラ ム 等 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) の 発 明 に あ つ て は 、 そ の 物 の 生 産 、 使 用 、 譲 渡 等 ( 譲 渡 及 び 貸 渡 し を い

、 そ の 物 が プ ロ グ ラ ム 等

で あ る 場 合 に は 、 電 気 通 信 回 線 を 通 じ た 提 供 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 、 輸 出 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 ( 譲 渡 等 の た め の 展 示 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ) を す る 行 為

方 法 の 発 明 に あ つ て は 、 そ の 方 法 の 使 用 を す る 行 為

物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に あ つ て は 、 前 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 の 使 用 、 譲 渡 等 、 輸 出 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等

の 申 出 を す る 行 為

こ の 法 律 で 「 プ ロ グ ラ ム 等 」 と は 、 プ ロ グ ラ ム ( 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ つ て 、 一 の 結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の

を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) そ の 他 電 子 計 算 機 に よ る 処 理 の 用 に 供 す る 情 報 で あ つ て プ ロ グ ラ ム に 準 ず る も の を い う 。

( 期 間 の 計 算 )

第 三 条

こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 く 命 令 の 規 定 に よ る 期 間 の 計 算 は 、 次 の 規 定 に よ る 。

期 間 の 初 日 は 、 算 入 し な い 。 た だ し 、 そ の 期 間 が 午 前 零 時 か ら 始 ま る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

期 間 を 定 め る の に 月 又 は 年 を も つ て し た と き は 、 暦 に 従 う 。 月 又 は 年 の 始 か ら 期 間 を 起 算 し な い と き は 、 そ の 期 間 は 、 最 後 の 月 又 は 年 に お

い て そ の 起 算 日 に 応 当 す る 日 の 前 日 に 満 了 す る 。 た だ し 、 最 後 の 月 に 応 当 す る 日 が な い と き は 、 そ の 月 の 末 日 に 満 了 す る 。

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特 許 出 願 、 請 求 そ の 他 特 許 に 関 す る 手 続 ( 以 下 単 に 「 手 続 」 と い う 。 ) に つ い て の 期 間 の 末 日 が 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 六 十 三 年

法 律 第 九 十 一 号 ) 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 の 翌 日 を も つ て そ の 期 間 の 末 日 と す る 。

( 期 間 の 延 長 等 )

第 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 第 三 号 、 第 百 八 条 第 一 項 、 第 百 二

十 一 条 第 一 項 又 は 第 百 七 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

第 五 条

特 許 庁 長 官 、 審 判 長 又 は 審 査 官 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 手 続 を す べ き 期 間 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 間 を 延 長

す る こ と が で き る 。

審 判 長 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 期 日 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 日 を 変 更 す る こ と が で き る 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 ( 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 に 係 る も の に 限 る 。 ) は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定

め る 期 間 内 に 限 り 、 請 求 す る こ と が で き る 。

( 法 人 で な い 社 団 等 の 手 続 を す る 能 力 )

第 六 条

法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で あ つ て 、 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の は 、 そ の 名 に お い て 次 に 掲 げ る 手 続 を す る こ と が で き る 。

出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と 。

特 許 異 議 の 申 立 て を す る こ と 。

特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と 。

第 百 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 を 請 求 す る こ と 。

法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で あ つ て 、 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の は 、 そ の 名 に お い て 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に

対 す る 再 審 を 請 求 さ れ る こ と が で き る 。

( 未 成 年 者 、 成 年 被 後 見 人 等 の 手 続 を す る 能 力 )

第 七 条

未 成 年 者 及 び 成 年 被 後 見 人 は 、 法 定 代 理 人 に よ ら な け れ ば 、 手 続 を す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 未 成 年 者 が 独 立 し て 法 律 行 為 を す る こ

と が で き る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

被 保 佐 人 が 手 続 を す る に は 、 保 佐 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

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法 定 代 理 人 が 手 続 を す る に は 、 後 見 監 督 人 が あ る と き は 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

被 保 佐 人 又 は 法 定 代 理 人 が 、 そ の 特 許 権 に 係 る 特 許 異 議 の 申 立 て 又 は 相 手 方 が 請 求 し た 審 判 若 し く は 再 審 に つ い て 手 続 を す る と き は 、 前 二 項

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

( 在 外 者 の 特 許 管 理 人 )

第 八 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 し な い 者 ( 以 下 「 在 外 者 」 と い う 。 ) は 、 政 令 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 そ の 者 の

特 許 に 関 す る 代 理 人 で あ つ て 日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 を 有 す る も の ( 以 下 「 特 許 管 理 人 」 と い う 。 ) に よ ら な け れ ば 、 手 続 を し 、 又 は こ の 法 律

若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 行 政 庁 が し た 処 分 を 不 服 と し て 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な い 。

特 許 管 理 人 は 、 一 切 の 手 続 及 び こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 行 政 庁 が し た 処 分 を 不 服 と す る 訴 訟 に つ い て 本 人 を 代 理 す る

。 た だ し 、 在 外 者 が 特 許 管 理 人 の 代 理 権 の 範 囲 を 制 限 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 代 理 権 の 範 囲 )

第 九 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 す る 者 で あ つ て 手 続 を す る も の

委 任 に よ る 代 理 人 は 、 特 別 の 授 権 を 得 な け れ

ば 、 特 許 出 願 の 変 更 、 放 棄 若 し く は 取 下 げ 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 の 取 下 げ 、 請 求 、 申 請 若 し く は 申 立 て の 取 下 げ 、 第 四 十 一 条 第

一 項 の 優 先 権 の 主 張 若 し く は そ の 取 下 げ 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 、 出 願 公 開 の 請 求 、 拒 絶 査 定 不 服

審 判 の 請 求 、 特 許 権 の 放 棄 又 は 復 代 理 人 の 選 任 を す る こ と が で き な い 。

第 十 条

削 除

( 代 理 権 の 不 消 滅 )

第 十 一 条

手 続 を す る 者 の 委 任 に よ る 代 理 人 の 代 理 権 は 、 本 人 の 死 亡 若 し く は 本 人 で あ る 法 人 の 合 併 に よ る 消 滅 、 本 人 で あ る 受 託 者 の 信 託 に 関 す

る 任 務 の 終 了 又 は 法 定 代 理 人 の 死 亡 若 し く は そ の 代 理 権 の 変 更 若 し く は 消 滅 に よ つ て は 、 消 滅 し な い 。

( 代 理 人 の 個 別 代 理 )

第 十 二 条

手 続 を す る 者 の 代 理 人 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 特 許 庁 に 対 し て は 、 各 人 が 本 人 を 代 理 す る 。

( 代 理 人 の 改 任 等 )

第 十 三 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 手 続 を す る 者 が そ の 手 続 を す る の に 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 代 理 人 に よ り 手 続 を す べ き こ と を 命 ず る こ

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と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 手 続 を す る 者 の 代 理 人 が そ の 手 続 を す る の に 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 そ の 改 任 を 命 ず る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 弁 理 士 を 代 理 人 と す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た 後 に 第 一 項 の 手 続 を す る 者 又 は 第 二 項 の 代 理 人 が 特 許 庁 に 対 し て し た 手

続 を 却 下 す る こ と が で き る 。

( 複 数 当 事 者 の 相 互 代 表 )

第 十 四 条

二 人 以 上 が 共 同 し て 手 続 を し た と き は 、 特 許 出 願 の 変 更 、 放 棄 及 び 取 下 げ 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 の 取 下 げ 、 請 求 、 申 請

又 は 申 立 て の 取 下 げ 、 第 四 十 一 条 第 一 項 の 優 先 権 の 主 張 及 び そ の 取 下 げ 、 出 願 公 開 の 請 求 並 び に 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 請 求 以 外 の 手 続 に つ い て は

、 各 人 が 全 員 を 代 表 す る も の と す る 。 た だ し 、 代 表 者 を 定 め て 特 許 庁 に 届 け 出 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 在 外 者 の 裁 判 籍 )

第 十 五 条

在 外 者 の 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 に つ い て は 、 特 許 管 理 人 が あ る と き は そ の 住 所 又 は 居 所 を も つ て 、 特 許 管 理 人 が な い と き は 特

許 庁 の 所 在 地 を も つ て 民 事 訴 訟 法 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) 第 五 条 第 四 号 の 財 産 の 所 在 地 と み な す 。

( 手 続 を す る 能 力 が な い 場 合 の 追 認 )

第 十 六 条

未 成 年 者 ( 独 立 し て 法 律 行 為 を す る こ と が で き る 者 を 除 く 。 ) 又 は 成 年 被 後 見 人 が し た 手 続 は 、 法 定 代 理 人 ( 本 人 が 手 続 を す る 能 力 を

取 得 し た と き は 、 本 人 ) が 追 認 す る こ と が で き る 。

代 理 権 が な い 者 が し た 手 続 は 、 手 続 を す る 能 力 が あ る 本 人 又 は 法 定 代 理 人 が 追 認 す る こ と が で き る 。

被 保 佐 人 が 保 佐 人 の 同 意 を 得 な い で し た 手 続 は 、 被 保 佐 人 が 保 佐 人 の 同 意 を 得 て 追 認 す る こ と が で き る 。

後 見 監 督 人 が あ る 場 合 に お い て 法 定 代 理 人 が そ の 同 意 を 得 な い で し た 手 続 は 、 後 見 監 督 人 の 同 意 を 得 た 法 定 代 理 人 又 は 手 続 を す る 能 力 を 取 得

し た 本 人 が 追 認 す る こ と が で き る 。

( 手 続 の 補 正 )

第 十 七 条

手 続 を し た 者 は 、 事 件 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 か ら 第 十 七 条 の 五 ま で の 規 定

に よ り 補 正 を す る こ と が で き る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 図 面 若 し く は 要 約 書 、 第 四 十 一 条 第 四 項 若 し く は 第 四 十

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三 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 面 又 は 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 若 し く は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 若 し く は 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明

細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き な い 。

第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 は 、 前 項 本 文 の 規 定 に か

わ ら ず 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 に つ い て 補

正 を す る こ と が で き な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

手 続 が 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 又 は 第 九 条 の 規 定 に 違 反 し て い る と き 。

手 続 が こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 で 定 め る 方 式 に 違 反 し て い る と き 。

手 続 に つ い て 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し な い と き 。

手 続 の 補 正 ( 手 数 料 の 納 付 を 除 く 。 ) を す る に は 、 次 条 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 手 続 補 正 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 二

特 許 出 願 人 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正

を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 補 正 を す る こ と が で き る 。

第 五 十 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 拒 絶 理 由 通 知 」 と い う 。 ) を 最 初 に 受 け た 場 合 に お い て 、 第 五 十

条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に す る と き 。

拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 後 第 四 十 八 条 の 七 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 同 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に す る と き 。

拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 後 更 に 拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 最 後 に 受 け た 拒 絶 理 由 通 知 に 係 る 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間

内 に す る と き 。

拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 審 判 の 請 求 と 同 時 に す る と き 。

第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 が 、 誤 訳 の 訂 正 を 目 的 と し て 、 前 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て

補 正 を す る と き は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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第 一 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る と き は 、 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て す る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 最 初 に 添 付

し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲

及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 ( 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た

場 合 に あ つ て は 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 ) 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項 に お い て

同 じ 。 ) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。

前 項 に 規 定 す る も の

ほ か 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 特 許 請 求 の 範 囲 に つ い て 補 正 を す る と き は 、 そ の 補 正 前 に 受 け た 拒 絶 理 由 通 知

に お い て 特 許 を す る こ と が で き な い も の か 否 か に つ い て の 判 断 が 示 さ れ た 発 明 と 、 そ の 補 正 後 の 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ る 事 項 に よ り 特 定 さ

れ る 発 明 と が 、 第 三 十 七 条 の 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た す 一 群 の 発 明 に 該 当 す る も の と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

前 二 項 に 規 定 す る も の

ほ か 、 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒 絶 理 由 通 知 と 併 せ て

第 五 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 特 許 請 求 の 範 囲 に つ い て す る 補 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

第 三 十 六 条 第 五 項 に 規 定 す る 請 求 項 の 削 除

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮 ( 第 三 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 に 記 載 し た 発 明 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 限 定 す る も の で あ つ て 、 そ の

補 正 前 の 当 該 請 求 項 に 記 載 さ れ た 発 明 と そ の 補 正 後 の 当 該 請 求 項 に 記 載 さ れ る 発 明 の 産 業 上 の 利 用 分 野 及 び 解 決 し よ う と す る 課 題 が 同 一 で あ

る も の に 限 る 。 )

誤 記 の 訂 正

明 り よ う で な い 記 載 の 釈 明 ( 拒 絶 理 由 通 知 に 係 る 拒 絶 の 理 由 に 示 す 事 項 に つ い て す る も の に 限 る 。 )

第 百 二 十 六 条 第 七 項 の 規 定 は 、 前 項 第 二 号 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 要 約 書 の 補 正 )

第 十 七 条 の 三

特 許 出 願 人 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

( 優 先 権 主 張 書 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 四

第 四 十 一 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く

は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第

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四 十 三 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

( 訂 正 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 五

特 許 権 者 は 、 第 百 二 十 条 の 五 第 一 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 同 条 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正

し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 、 第 百 三 十 四 条 の 三 、 第 百 五 十 三 条 第 二 項 又 は 第

百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の

範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

訂 正 審 判 の 請 求 人 は 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ( 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後

更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ) に 限 り 、 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す

る こ と が で き る 。

( 手 続 の 却 下 )

第 十 八 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 じ た 者 が 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の 補 正 を し な

い と き 、 又 は 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 が 第 百 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き

る 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 百 九 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 納 付 を す べ き こ と を 命 じ た 特 許 出 願 人 が 第 十 七 条 第 三

項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の 手 数 料 の 納 付 を し な い と き は 、 当 該 特 許 出 願 を 却 下 す る こ と が で き る 。

( 不 適 法 な 手 続 の 却 下 )

第 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 不 適 法 な 手 続 で あ つ て 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き な い も の に つ い て は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る も の と す る 。 た だ し

、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 却 下 し よ う と す る と き は 、 手 続 を し た 者 に 対 し 、 そ の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 弁 明 を 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「

弁 明 書 」 と い う 。 ) を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

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( 願 書 等 の 提 出 の 効 力 発 生 時 期 )

第 十 九 条

願 書 又 は こ の 法 律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 特 許 庁 に 提 出 す る 書 類 そ の 他 の 物 件 で あ つ て そ の 提 出 の 期 間 が 定 め ら れ

て い る も の を 郵 便 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 九 十 九 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 信 書 便 法 」 と い う 。 ) 第

二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 の 提 供 す る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 信 書 便 ( 以 下 「 信 書

便 」 と い う 。 ) の 役 務 で あ つ て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の に よ り 提 出 し た 場 合 に お い て 、 そ の 願 書 又 は 物 件 を 日 本 郵 便 株 式 会 社 の 営 業 所 ( 郵 便

の 業 務 を 行 う も の に 限 る 。 ) に 差 し 出 し た 日 時 を 郵 便 物 の 受 領 証 に よ り 証 明 し た と き は そ の 日 時 に 、 そ の 郵 便 物 又 は 信 書 便 法 第 二 条 第 三 項 に 規

定 す る 信 書 便 物 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 信 書 便 物 」 と い う 。 ) の 通 信 日 付 印 に よ り 表 示 さ れ た 日 時 が 明 瞭 で あ る と き は そ の 日 時 に 、 そ の 郵 便 物

又 は 信 書 便 物 の 通 信 日 付 印 に よ り 表 示 さ れ た 日 時 の う ち 日 の み が 明 瞭 で あ つ て 時 刻 が 明 瞭 で な い と き は 表 示 さ れ た 日 の 午 後 十 二 時 に 、 そ の 願 書

又 は 物 件 は 、 特 許 庁 に 到 達 し た も の と み な す 。

( 手 続 の 効 力 の 承 継 )

第 二 十 条

特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 に つ い て し た 手 続 の 効 力 は 、 そ の 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 承 継 人 に も 、 及 ぶ も の と す る 。

( 手 続 の 続 行 )

第 二 十 一 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 特 許 庁 に 事 件 が 係 属 し て い る 場 合 に お い て 、 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 移 転 が あ つ た と き は 、 特 許

権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 承 継 人 に 対 し 、 そ の 事 件 に 関 す る 手 続 を 続 行 す る こ と が で き る 。

( 手 続 の 中 断 又 は 中 止 )

第 二 十 二 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 決 定 、 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 後 に 中 断 し た 手 続 の 受 継 の 申 立 に つ い て 、 受 継 を 許 す か ど う か の 決 定 を

し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 三 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 中 断 し た 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 を 受 け 継 ぐ べ き 者 が 受 継

を 怠 つ た と き は 、 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 受 継 を 命 じ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 受 継 が な い と き は 、 そ の 期 間 の 経 過 の 日 に 受 継 が あ つ た も の と み な す こ と が で

き る 。

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特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 継 が あ つ た も の と み な し た と き は 、 そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 四 条

民 事 訴 訟 法 第 百 二 十 四 条 ( 第 一 項 第 六 号 を 除 く 。 ) 、 第 百 二 十 六 条 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 第 一 項 、 第 百 三 十 条 、 第 百 三 十 一

条 及 び 第 百 三 十 二 条 第 二 項 ( 訴 訟 手 続 の 中 断 及 び 中 止 ) の 規 定 は 、 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 に 準

用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 二 十 四 条 第 二 項 中 「 訴 訟 代 理 人 」 と あ る の は 「 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又

は 再 審 の 委 任 に よ る 代 理 人 」 と 、 同 法 第 百 二 十 七 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 」 と 、 同 法 第 百 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 百 三

十 一 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 」 と 、 同 法 第 百 三 十 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 外 国 人 の 権 利 の 享 有 )

第 二 十 五 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 し な い 外 国 人 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 権 そ の 他 特 許

に 関 す る 権 利 を 享 有 す る こ と が で き な い 。

そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同 一 の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め て い る と き 。

そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 が そ の 国 民 に 対 し 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る 場 合 に は 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同

一 の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る こ と

し て い る と き 。

条 約 に 別 段 の 定 が あ る と き 。

( 条 約 の 効 力 )

第 二 十 六 条

特 許 に 関 し 条 約 に 別 段 の 定 が あ る と き は 、 そ の 規 定 に よ る 。

( 特 許 原 簿 へ の 登 録 )

第 二 十 七 条

次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 特 許 原 簿 に 登 録 す る 。

特 許 権 の 設 定 、 存 続 期 間 の 延 長 、 移 転 、 信 託 に よ る 変 更 、 消 滅 、 回 復 又 は 処 分 の 制 限

専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

仮 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

特 許 原 簿 は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 磁 気 テ ー プ ( こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て 置 く こ と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。

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) を も つ て 調 製 す る こ と が で き る 。

こ の 法 律 に 規 定 す る も の

ほ か 、 登 録 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。

( 特 許 証 の 交 付 )

第 二 十 八 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き 、

又 は 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 決 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 登 録 が あ つ た と

き は 、 特 許 権 者 に 対 し 、 特 許 証 を 交 付 す る 。

特 許 証 の 再 交 付 に つ い て は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 。

第 二 章

特 許 及 び 特 許 出 願

( 特 許 の 要 件 )

第 二 十 九 条

産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 を し た 者 は 、 次 に 掲 げ る 発 明 を 除 き 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 知 ら れ た 発 明

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 実 施 を さ れ た 発 明

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 、 頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な つ た 発 明

特 許 出 願 前 に そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 発 明 に 基 い て 容 易 に 発 明 を す る こ と が で き た と

き は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

第 二 十 九 条 の 二

特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 当 該 特 許 出 願 の 日 前 の 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 当 該 特 許 出 願 後 に 第 六 十 六 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 特 許 公 報 ( 以 下 「 特 許 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発 行 若 し く は 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 実 用 新 案 公 報 ( 以 下 「 実 用 新 案 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発

行 が さ れ た も の

願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書

面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 考 案 ( そ の 発 明 又 は 考 案 を し た 者 が 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 発 明 者 と 同

一 の 者 で あ る 場 合 に お け る そ の 発 明 又 は 考 案 を 除 く 。 ) と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受

け る こ と が で き な い 。 た だ し 、 当 該 特 許 出 願 の 時 に そ の 出 願 人 と 当 該 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願 人 と が 同 一 の 者 で あ る と き は 、

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こ の 限 り で な い 。

( 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 )

第 三 十 条

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 意 に 反 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 は 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら

一 年 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 項 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に

至 ら な か つ た も の と み な す 。

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 ( 発 明 、 実 用 新 案 、 意 匠 又 は 商 標 に

関 す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ) も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 一 年 以 内 に そ の 者

が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 項 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。

前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 ( 次 項 に お い て 「 証 明 書 」 と い う 。 )

を 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

証 明 書 を 提 出 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 証 明 書 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の

規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 証 明 書 を 特 許 庁 長

官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 三 十 一 条

削 除

( 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 発 明 )

第 三 十 二 条

公 の 秩 序 、 善 良 の 風 俗 又 は 公 衆 の 衛 生 を 害 す る お そ れ が あ る 発 明 に つ い て は 、 第 二 十 九 条 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が

で き な い 。

( 特 許 を 受 け る 権 利 )

第 三 十 三 条

特 許 を 受 け る 権 利 は 、 移 転 す る こ と が で き る 。

特 許 を 受 け る 権 利 は 、 質 権 の 目 的 と す る こ と が で き な い 。

特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 持 分 を 譲 渡 す る こ と が で き な い 。

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特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に

つ い て 、 仮 専 用 実 施 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き な い 。

第 三 十 四 条

特 許 出 願 前 に お け る 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 は 、 そ の 承 継 人 が 特 許 出 願 を し な け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 特 許 を 受 け る 権 利 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 特 許 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 者 以 外 の 者

の 承 継 は 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 発 明 及 び 考 案 に つ い て の 特 許 を 受 け る 権 利 及 び 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 に つ い て 同 日 に 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案

登 録 出 願 が あ つ た と き も 、 前 項 と 同 様 と す る 。

特 許 出 願 後 に お け る 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 は 、 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

特 許 を 受 け る 権 利 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 が あ つ た と き は 、 承 継 人 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 届 出 が あ つ た と き は 、 届 出 を し た 者 の 協 議 に よ り 定 め た 者 以 外

の 者 の 届 出 は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

第 三 十 九 条 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 は 、 第 二 項 、 第 三 項 及 び 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 仮 専 用 実 施 権 )

第 三 十 四 条 の 二

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て 、 仮 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 専 用 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲

内 に お い て 、 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な す 。

仮 専 用 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の

一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 他

人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特

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許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 専 用 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 専 用 実 施 権 が

設 定 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

仮 専 用 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 そ の 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と

き 又 は そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 消 滅 す る 。

仮 専 用 実 施 権 者 は 、 第 四 項 又 は 次 条 第 七 項 本 文 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 仮 専 用

実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

第 三 十 三 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 仮 専 用 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 仮 通 常 実 施 権 )

第 三 十 四 条 の 三

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て 、 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ の 特 許

権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に つ い て 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き

は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ の 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾

さ れ た も の と み な す 。

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 ( 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ

き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 及 び 仮 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般

承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

第 一 項 若 し く は 前 条 第 四 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合

に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常

実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権

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の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で

な い 。

仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し

、 当 該 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定

め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施 権

( 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 」 と い う 。 ) が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る も

と の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通 常

実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で

定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ

た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て

、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。

意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) 第 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て

取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設

定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 そ の 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と

10 き 又 は そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 消 滅 す る 。

前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 前 条 第 四 項 の 規 定 又 は 第 七 項 本 文 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 が 消 滅 し た と き は 、 消 滅 す る 。

11

第 三 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 仮 通 常 実 施 権 に 準 用 す る 。

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( 登 録 の 効 果 )

第 三 十 四 条 の 四

仮 専 用 実 施 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 第 三 十 四 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処 分 の 制 限 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

前 項 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 仮 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 )

第 三 十 四 条 の 五

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 許 諾 後 に 当 該 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 若 し く は 仮 専 用 実 施 権 又 は 当 該 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特

許 を 受 け る 権 利 に 関 す る 仮 専 用 実 施 権 を 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 有 す る 。

( 職 務 発 明 )

第 三 十 五 条

使 用 者 、 法 人 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 ( 以 下 「 使 用 者 等 」 と い う 。 ) は 、 従 業 者 、 法 人 の 役 員 、 国 家 公 務 員 又 は 地 方 公 務 員 ( 以 下 「 従

業 者 等 」 と い う 。 ) が そ の 性 質 上 当 該 使 用 者 等 の 業 務 範 囲 に 属 し 、 か つ 、 そ の 発 明 を す る に 至 つ た 行 為 が そ の 使 用 者 等 に お け る 従 業 者 等 の 現 在

又 は 過 去 の 職 務 に 属 す る 発 明 ( 以 下 「 職 務 発 明 」 と い う 。 ) に つ い て 特 許 を 受 け た と き 、 又 は 職 務 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 者

が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け た と き は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

従 業 者 等 が し た 発 明 に つ い て は 、 そ の 発 明 が 職 務 発 明 で あ る 場 合 を 除 き 、 あ ら か じ め 、 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ 、 使 用 者 等 に

特 許 権 を 承 継 さ せ 、 又 は 使 用 者 等 の た め 仮 専 用 実 施 権 若 し く は 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と を 定 め た 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め の 条 項 は 、 無 効

と す る 。

従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 に つ い て は 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に お い て あ ら か じ め 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ る こ と を 定 め

た と き は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 は 、 そ の 発 生 し た 時 か ら 当 該 使 用 者 等 に 帰 属 す る 。

従 業 者 等 は 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り 職 務 発 明 に つ い て 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ 、 使 用 者 等 に 特 許 権 を 承 継 さ せ 、

若 し く は 使 用 者 等 の た め 専 用 実 施 権 を 設 定 し た と き 、 又 は 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り 職 務 発 明 に つ い て 使 用 者 等 の た め 仮 専 用 実 施 権 を

設 定 し た 場 合 に お い て 、 第 三 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き は 、 相 当 の 金 銭 そ の 他 の 経 済 上 の 利

益 ( 次 項 及 び 第 七 項 に お い て 「 相 当 の 利 益 」 と い う 。 ) を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に お い て 相 当 の 利 益 に つ い て 定 め る 場 合 に は 、 相 当 の 利 益 の 内 容 を 決 定 す る た め の 基 準 の 策 定 に 際 し て 使 用 者 等

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と 従 業 者 等 と の 間 で 行 わ れ る 協 議 の 状 況 、 策 定 さ れ た 当 該 基 準 の 開 示 の 状 況 、 相 当 の 利 益 の 内 容 の 決 定 に つ い て 行 わ れ る 従 業 者 等 か ら の 意 見 の

聴 取 の 状 況 等 を 考 慮 し て 、 そ の 定 め た と こ ろ に よ り 相 当 の 利 益 を 与 え る こ と が 不 合 理 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ つ て は な ら な い 。

経 済 産 業 大 臣 は 、 発 明 を 奨 励 す る た め 、 産 業 構 造 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 、 前 項 の 規 定 に よ り 考 慮 す べ き 状 況 等 に 関 す る 事 項 に つ い て 指 針 を 定

め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

相 当 の 利 益 に つ い て の 定 め が な い 場 合 又 は そ の 定 め た と こ ろ に よ り 相 当 の 利 益 を 与 え る こ と が 第 五 項 の 規 定 に よ り 不 合 理 で あ る と 認 め ら れ る

場 合 に は 、 第 四 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 相 当 の 利 益 の 内 容 は 、 そ の 発 明 に よ り 使 用 者 等 が 受 け る べ き 利 益 の 額 、 そ の 発 明 に 関 連 し て 使 用 者 等

が 行 う 負 担 、 貢 献 及 び 従 業 者 等 の 処 遇 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 定 め な け れ ば な ら な い 。

( 特 許 出 願 )

第 三 十 六 条

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に は 、 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 面 及 び 要 約 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 明 細 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

発 明 の 名 称

図 面 の 簡 単 な 説 明

発 明 の 詳 細 な 説 明

前 項 第 三 号 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が そ の 実 施 を す る こ と が で き る 程 度 に 明

確 か つ 十 分 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。

そ の 発 明 に 関 連 す る 文 献 公 知 発 明 ( 第 二 十 九 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 発 明 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 、 特 許 を 受 け よ う と

す る 者 が 特 許 出 願 の 時 に 知 つ て い る も の が あ る と き は 、 そ の 文 献 公 知 発 明 が 記 載 さ れ た 刊 行 物 の 名 称 そ の 他 の そ の 文 献 公 知 発 明 に 関 す る 情 報

の 所 在 を 記 載 し た も の で あ る こ と 。

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第 二 項 の 特 許 請 求 の 範 囲 に は 、 請 求 項 に 区 分 し て 、 各 請 求 項 ご と に 特 許 出 願 人 が 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 を 特 定 す る た め に 必 要 と 認 め る 事

項 の す べ て を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 の 請 求 項 に 係 る 発 明 と 他 の 請 求 項 に 係 る 発 明 と が 同 一 で あ る 記 載 と な る こ と を 妨

げ な い 。

第 二 項 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。

特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 明 確 で あ る こ と 。

請 求 項 ご と の 記 載 が 簡 潔 で あ る こ と 。

そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記 載 さ れ て い る こ と 。

第 二 項 の 要 約 書 に は 、 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 発 明 の 概 要 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 六 条 の 二

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 前 条 第 二 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 面 及 び 要 約 書 に 代 え て 、 同 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ り 明 細 書 又 は 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 及 び 必 要 な 図 面 で こ れ

に 含 ま れ る 説 明 を そ の 外 国 語 で 記 載 し た も の ( 以 下 「 外 国 語 書 面 」 と い う 。 ) 並 び に 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 要 約 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る

事 項 を そ の 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「 外 国 語 要 約 書 面 」 と い う 。 ) を 願 書 に 添 付 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 を 願 書 に 添 付 し た 特 許 出 願 ( 以 下 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と い う 。 ) の 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願

の 日 ( 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 同 項 に 規 定 す る 先 の 出 願 の 日 、 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条

の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴

う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 ( 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百

二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十

四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 第 四 条 C

の 規 定 に

(4)

よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 、 第 四 十 一 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十

(2)

三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 二 以 上 の 優 先

権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日 の う ち 最 先 の 日 。 第 六 十 四 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) か ら 一 年 四

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月 以 内 に 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 外 国 語 書 面 出 願 が 第 四

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 又

は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 本 文 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許 出 願 の

分 割 、 出 願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 二 月 以 内 に 限 り 、 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 提 出 す

る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 ( 同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る と き は

、 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) 内 に 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と

き は 、 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特 許

庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 外 国 語 書 面 ( 図 面 を 除 く 。 ) の 第 二 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 同 項 本 文 に 規 定

す る 期 間 の 経 過 の 時 に 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き な か つ

た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特

許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 四 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と 、 第 二 項 に 規 定

す る 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 要 約 書 と み な す 。

第 三 十 七 条

二 以 上 の 発 明 に つ い て は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 技 術 的 関 係 を 有 す る こ と に よ り 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た す 一 群 の 発 明 に 該 当 す る

と き は 、 一 の 願 書 で 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

( 共 同 出 願 )

第 三 十 八 条

特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 と 共 同 で な け れ ば 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い 。

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( 特 許 出 願 の 日 の 認 定 )

第 三 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 出 願 に 係 る 願 書 を 提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て

認 定 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 を 受 け よ う と す る 旨 の 表 示 が 明 確 で な い と 認 め ら れ る と き 。

特 許 出 願 人 の 氏 名 若 し く は 名 称 の 記 載 が な く 、 又 は そ の 記 載 が 特 許 出 願 人 を 特 定 で き る 程 度 に 明 確 で な い と 認 め ら れ る と き 。

明 細 書 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載

し た 書 面 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) が 添 付 さ れ て い な い と き ( 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を す る と き を 除 く 。 ) 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 特 許 を 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 特 許 出 願 に つ い て 補 完 を す る こ と が で き

る 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 補 完 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 手 続 の 補 完 に 係 る 書 面 ( 以 下 「 手 続 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補 完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 明 細 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補 完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 第 三 十 六 条 第 二 項 の 必 要 な 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ

て は 、 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )

を 提 出 す る こ と が で き る 。

第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も

の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 庁 長 官 は 、 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て 認 定 す る も の と す る 。

第 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 は 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と 、 第 五 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 図 面 は 願 書 に 添 付 し て 提 出

し た も の と み な す 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し な い と き は 、 そ の 特 許 出 願 を 却 下 す る こ と が で

き る 。

特 許 を 受 け よ う と す る 者 が 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 、 そ の 通 知 を 受 け た 場 合 に 執 る べ き 手 続 を 執 つ た と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定

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め る 場 合 を 除 き 、 当 該 手 続 は 、 そ の 通 知 を 受 け た こ と に よ り 執 つ た 手 続 と み な す 。

( 先 の 特 許 出 願 を 参 照 す べ き 旨 を 主 張 す る 方 法 に よ る 特 許 出 願 )

第 三 十 八 条 の 三

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 外 国 語 書 面 出 願 を す る 場 合 を 除 き 、 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 願 書 に 明 細 書 及 び 必 要

な 図 面 を 添 付 す る こ と な く 、 そ の 者 が し た 特 許 出 願 ( 外 国 に お い て し た も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 先 の 特 許 出 願 」 と い う 。 ) を 参 照 す

べ き 旨 を 主 張 す る 方 法 に よ り 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 前 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。

前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 特

許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 当 該 特 許 出 願 に 係 る 願 書 に 添 付 し て 提 出 す べ き 明 細 書 及

び 必 要 な 図 面 並 び に 同 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張 に 係 る 先 の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張 に 係 る 先 の 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明

細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 特 許 出 願 が 、 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 外 国 語 書 面 、 外 国 に お い て し た も の で あ る 場 合 に

あ つ て は そ の 出 願 に 際 し 提 出 し た 書 類 で あ つ て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の ) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い 場 合 は 、 そ の

特 許 出 願 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 前 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 及 び 図 面 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 明 細 書 又 は 図 面 の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る 場 合 の 通 知 等 )

第 三 十 八 条 の 四

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 の 認 定 に 際 し て 、 願 書 に 添 付 さ れ て い る 明 細 書 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記

載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 又 は 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 同 項

の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) に つ い て 、 そ の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る こ と を 発 見 し た と き は 、

そ の 旨 を 特 許 出 願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

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前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 明 細 書 又 は 図 面 に つ い て 補 完 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 明 細 書 又 は 図 面 の 補 完 に 係 る 書 面 ( 以 下 こ の 条 及 び 第 六 十 七 条

第 三 項 第 六 号 に お い て 「 明 細 書 等 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 六 項

の 規 定 に か

わ ら ず 、 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 補 完 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は

第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る も の で あ つ て 、 か つ 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 明 細 書 等 補 完 書 に 記 載 し た 内 容 が 経 済 産

業 省 令 で 定 め る 範 囲 内 に あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

第 二 項 の 補 完 を し た 特 許 出 願 が 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 で あ つ て 、 そ の 補 完 に 係 る 手 続 補 完 書 を 第 三 項 の 規

定 に よ り 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 後 に 提 出 し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 前 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 当 該 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の

と み な す 。

第 二 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を し た 明 細 書 又 は 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

第 二 項 の 補 完 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 明 細 書 等 補 完 書 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 明 細 書 等 補 完 書 の 取 下 げ が あ つ た と き は 、 そ の 補 完 は 、 さ れ な か つ た も の と み な す 。

第 三 十 八 条 の 二 第 九 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 執 つ た 手 続 に 準 用 す る 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

10 更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 特 許 出 願 の 放 棄 又 は 取 下 げ )

第 三 十 八 条 の 五

特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 出 願 を 放 棄

し 、 又 は 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

( 先 願 )

第 三 十 九 条

同 一 の 発 明 に つ い て 異 な つ た 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 最 先 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が

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で き る 。

同 一 の 発 明 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 特 許 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を

受 け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 い ず れ も 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 異 な つ た 日 に さ れ た

も の で あ る と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 よ り 先 に 出 願 を し た 場 合 に の み そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。

特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 ( 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願

( 第 四 十 四 条 第 二 項 ( 第 四 十 六 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 当 該 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る も の を 含 む 。

) に 係 る 発 明 と そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 同 日 に さ れ た も の

で あ る と き は 、 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 出 願 人 の み が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ

と が で き な い と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 若 し く は 実 用 新 案 登 録 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と き 、 又 は 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し

く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 第 一 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 初 め か ら な か つ た も の と み

な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 第 二 項 後 段 又 は 前 項 後 段 の 規 定 に 該 当 す る こ と に よ り 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し た と き は 、

こ の 限 り で な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 協 議 を し て そ の 結 果 を 届 け 出 る べ き 旨 を 出 願 人 に 命

じ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 が な い と き は 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 協 議 が 成 立 し な か つ た も の と み

な す こ と が で き る 。

第 四 十 条

削 除

( 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 )

第 四 十 一 条

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 、 そ の 者 が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権

利 を 有 す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の ( 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ) の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の

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範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て

優 先 権 を 主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 そ の 承 諾 を 得 て い る

場 合 に 限 る 。

そ の 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に さ れ た も の で な い 場 合 ( そ の 特 許 出 願 を 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に す る こ と が で き な か つ た

こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 で あ つ て 、 か つ 、 そ の 特 許 出 願 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に さ れ た も の で あ る 場 合 を 除 く 。 )

先 の 出 願 が 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

更 に 係 る 特 許 出 願 若 し く は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す

る こ の 法 律 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 若 し く は 実 用 新 案 法 第 十 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ る 場 合

先 の 出 願 が 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 又 は 却 下 さ れ て い る 場 合

先 の 出 願 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し て い る 場 合

先 の 出 願 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合

前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書

、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ

た 発 明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四

十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に

係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。

) に つ い て の 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 六 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 第

七 十 二 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 第 一 項 、 第 百 四 条 ( 第 六 十 五 条 第 六 項 ( 第 百 八 十 四 条 の 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ) に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 並 び に 第 百 二 十 六 条 第 七 項 ( 第 十 七 条 の 二 第 六 項 、 第 百 二 十 条 の 五 第 九 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 同 法 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 、 意 匠 法 第 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 (

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昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 外

国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用

新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若

し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規

定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、

特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。 ) に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 に

つ い て 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 又 は 出 願 公 開 が さ れ た 時 に 当 該 先 の 出 願 に つ い て 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 掲 載 公 報 の 発 行 が さ れ た も の と み な し て 、 第

二 十 九 条 の 二 本 文 又 は 同 法 第 三 条 の 二 本 文 の 規 定 を 適 用 す る 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 出 願 の 表 示 を 記 載 し た 書 面 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 特 許 庁 長 官

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 先 の 出 願 の 取 下 げ 等 )

第 四 十 二 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 は 、 そ の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 時 に 取 り

下 げ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 先 の 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 査 定 若 し く は 審

決 が 確 定 し て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合 又 は 当 該 先 の 出 願 に 基 づ く 全

て の 優 先 権 の 主 張 が 取 り 下 げ ら れ て い る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 先 の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 後 は 、 そ の 主 張 を

取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 同 時 に 当 該

優 先 権 の 主 張 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

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( パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 の 手 続 )

第 四 十 三 条

パ リ 条 約 第 四 条 D

の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 並 び に 最 初 に 出 願 を し 若 し く は 同 条 C

(1)

(4)

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 名 及 び 出 願

(2)

の 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 に 出 願 を し 、 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 、

(4)

若 し く は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 認 証 が あ る 出 願 の 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 、 そ の 出 願 の 際

(2)

の 書 類 で 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 に 相 当 す る も の

謄 本 又 は こ れ ら と 同 様 な 内 容 を 有 す る 公 報 若 し く

は 証 明 書 で あ つ て そ の 同 盟 国 の 政 府 が 発 行 し た も の を 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の う ち 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。

当 該 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と 認

(4)

(2)

め ら れ た 出 願 の 日

そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日

そ の 特 許 出 願 が 前 項 、 次 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規

定 に よ る 他 の 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

(4)

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 前 項 に 規 定 す る 書 類 と

も に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

(2)し 、 同 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 前 に そ の 番 号 を 知 る こ と が で き な い と き は 、 当 該 書 面 に 代 え て そ の 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し 、 か つ 、 そ の 番

号 を 知 つ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 し な い と き は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 は 、 そ の

効 力 を 失 う 。

第 二 項 に 規 定 す る 書 類 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を 電 磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法

を い う 。 ) に よ り パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 政 府 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 国 際 機 関 と の 間 で 交 換 す る こ と が で き る 場 合 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場

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合 に お い て 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 出 願 の 番 号 そ の 他 の 当 該 事 項 を 交 換 す る た め に 必 要 な

事 項 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し た と き は 、 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類

を 提 出 し た も の と み な す 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 前 項 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 が な か つ た と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権

の 主 張 を し た 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 を 特 許 庁 長 官 に

提 出 す る こ と が で き る 。

第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項

に 規 定 す る 書 面 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 前 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 そ の 書 類 又 は 書 面 を 特 許 庁 長 官

に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 七 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 が あ つ た と き は 、 第 四 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

( パ リ 条 約 の 例 に よ る 優 先 権 主 張 )

第 四 十 三 条 の 二

パ リ 条 約 第 四 条 D

の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と し た に も か

わ ら ず 、 同 条 C

に 規 定 す る 優 先 期 間 (

(1)

(1)

以 下 こ の 項 に お い て 「 優 先 期 間 」 と い う 。 ) 内 に 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 を す る こ と が で き な か つ た 者 は 、 そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き

な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ り 、 か つ 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に そ の 特 許 出 願 を し た と き は 、 優 先 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 同

条 の 規 定 の 例 に よ り 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 す る こ と が で き る 。

前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に 準 用 す る 。

第 四 十 三 条 の 三

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権 は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許

出 願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。

日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 ( パ リ 条 約 第 三 条 の 規 定 に よ り 同 盟 国 の 国 民 と み な

世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国

さ れ る 者 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )

世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 ( 世 界 貿 易 機 関 を 設 立 す る マ ラ ケ シ ュ 協 定 附 属 書 一 C 第 一 条

パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国

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3 に 規 定 す る 加 盟 国 の 国 民 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )

パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 ( 日 本 国 民 に 対 し 、 日 本 国 と 同 一 の 条 件 に よ り 優 先 権 の 主 張 を 認 め る

こ と

し て い る も の で あ つ て 、 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 国 」 と い う 。 ) の 国 民 が そ の 特 定 国 に お い て し た

出 願 に 基 づ く 優 先 権 及 び 日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 が 特 定 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権

は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許 出 願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。

前 二 条 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 特 許 出 願 の 分 割 )

第 四 十 四 条

特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 二 以 上 の 発 明 を 包 含 す る 特 許 出 願 の 一 部 を 一 又 は 二 以 上 の 新 た な 特 許 出 願 と す る こ と が で き

る 。

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 時 又 は 期 間 内 に す る と き 。

特 許 を す べ き 旨 の 査 定 ( 第 百 六 十 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 及 び 第 百 六 十 条 第 一 項 に 規 定

す る 審 査 に 付 さ れ た 特 許 出 願 に つ い て の 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 を 除 く 。 ) の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に す る と き 。

拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に す る と き 。

前 項 の 場 合 は 、 新 た な 特 許 出 願 は 、 も と の 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 新 た な 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許

出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 及 び 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に お け る 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

) 及 び 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 」 と あ る の は 、

「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 又 は 新 た な 特 許 出 願 の 日 か ら 三 月 の い ず れ か 遅 い 日 ま で 」 と す る 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 特 許 出 願 に つ い て 第 三

十 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ) 及 び 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長

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官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 三 十 日 の 期 間 は 、 第 四 条 又 は 第 百 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長

さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 第 四 条 の 規 定 に よ り 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を

限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 新 た

な 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で

こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 新 た な 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

第 四 十 五 条

削 除

( 出 願 の 変 更 )

第 四 十 六 条

実 用 新 案 登 録 出 願 人 は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を

経 過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。

意 匠 登 録 出 願 人 は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定

の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 又 は そ の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た 後 ( そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の

最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 の 期 間 を 除 く 。 ) は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 意 匠 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 四 条 の 規 定 に よ り 意 匠 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規

定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 も と の 出 願 は 、 取 り 下 げ た も の と み な す 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す

る こ と が で き な い と き 、 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三

年 の 期 間 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て

は 、 二 月 ) 以 内 で こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き る 。

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第 四 十 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 )

第 四 十 六 条 の 二

実 用 新 案 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 己 の 実 用 新 案 登 録 に 基 づ い て 特 許 出 願 を す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 そ の 実 用 新 案 権 を 放 棄 し な け れ ば な ら な い 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 又 は 実 用 新 案 権 者 か ら 実 用 新 案 法 第 十 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 実 用 新 案 技 術 評 価 ( 次 号 に お い て 単 に 「 実 用 新 案 技 術 評 価 」 と い う 。 ) の 請 求 が あ つ た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 又 は 実 用 新 案 権 者 で な い 者 が し た 実 用 新 案

技 術 評 価 の 請 求 に 係 る 実 用 新 案 法 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 最 初 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 を 経 過 し た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 請 求 さ れ た 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 に つ い て 、 同 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

最 初 に 指 定 さ れ た 期 間 を 経 過 し た と き 。

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 は 、 そ の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 当 該 特 許 出 願 の 基 礎 と さ れ た 実 用 新 案

登 録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に あ る も の に 限 り 、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案

登 録 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許

出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 三 項 、 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る ま で に

そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内

で こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

実 用 新 案 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 三 十 五 条 第 一 項 、 実 用 新 案 法 第 十 八 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承

諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

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第 四 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 場 合 に 準 用 す る 。

第 三 章

審 査

( 審 査 官 に よ る 審 査 )

第 四 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 審 査 官 に 特 許 出 願 を 審 査 さ せ な け れ ば な ら な い 。

審 査 官 の 資 格 は 、 政 令 で 定 め る 。

( 審 査 官 の 除 斥 )

第 四 十 八 条

第 百 三 十 九 条 ( 第 六 号 及 び 第 七 号 を 除 く 。 ) の 規 定 は 、 審 査 官 に つ い て 準 用 す る 。

( 特 許 出 願 の 審 査 )

第 四 十 八 条 の 二

特 許 出 願 の 審 査 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 を ま つ て 行 な う 。

( 出 願 審 査 の 請 求 )

第 四 十 八 条 の 三

特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 何 人 も 、 そ の 日 か ら 三 年 以 内 に 、 特 許 庁 長 官 に そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で

き る 。

第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許

出 願 又 は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 前 項 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許 出 願 の 分 割

、 出 願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 限 り 、 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

出 願 審 査 の 請 求 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ り 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 期 間 内 に 出 願 審 査 の 請 求 が な か つ た と き は 、 こ の 特 許 出 願 は 、 取 り 下 げ た も の と み な

す 。

前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を

す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り さ れ た 出 願 審 査 の 請 求 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に さ れ た も の と み な す 。

前 三 項 の 規 定 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 出 願 審 査 の 請 求 が な か つ た 場 合 に 準 用 す る 。

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第 五 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を し た 場 合 に お い て

、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 出 願 が 第 四 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 取 り

下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 旨 が 掲 載 さ れ た 特 許 公 報 の 発 行 後 そ の 特 許 出 願 に つ い て 第 五 項 の 規 定 に よ る 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 旨 が 掲 載 さ れ

た 特 許 公 報 の 発 行 前 に 善 意 に 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る 者 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る 者 は 、 そ の 実 施 又 は 準 備

を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

第 四 十 八 条 の 四

出 願 審 査 の 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

請 求 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

出 願 審 査 の 請 求 に 係 る 特 許 出 願 の 表 示

第 四 十 八 条 の 五

特 許 庁 長 官 は 、 出 願 公 開 前 に 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た と き は 出 願 公 開 の 際 又 は そ の 後 遅 滞 な く 、 出 願 公 開 後 に 出 願 審 査 の 請 求 が

あ つ た と き は そ の 後 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 人 で な い 者 か ら 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 特 許 出 願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 優 先 審 査 )

第 四 十 八 条 の 六

特 許 庁 長 官 は 、 出 願 公 開 後 に 特 許 出 願 人 で な い 者 が 業 と し て 特 許 出 願 に 係 る 発 明 を 実 施 し て い る と 認 め る 場 合 に お い て 必 要 が あ

る と き は 、 審 査 官 に そ の 特 許 出 願 を 他 の 特 許 出 願 に 優 先 し て 審 査 さ せ る こ と が で き る 。

( 文 献 公 知 発 明 に 係 る 情 報 の 記 載 に つ い て の 通 知 )

第 四 十 八 条 の 七

審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と 認 め る と き は 、 特 許 出 願 人 に 対 し 、 そ の 旨 を

通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え る こ と が で き る 。

( 拒 絶 の 査 定 )

第 四 十 九 条

審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て し た 補 正 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た

し て い な い と き 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規

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定 に よ り 特 許 を す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 条 約 の 規 定 に よ り 特 許 を す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。

そ の 特 許 出 願 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 若 し く は 第 六 項 又 は 第 三 十 七 条 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 で あ つ て 、 そ の 特 許 出 願 が 明 細 書 に つ い て の 補 正 又 は 意 見 書 の 提 出 に よ つ て も な お 第 三 十 六 条 第 四 項 第 二

号 に 規 定 す る 要 件 を 満 た す こ と

な ら な い と き 。

そ の 特 許 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外

国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い と き 。

そ の 特 許 出 願 人 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し て い な い と き 。

( 拒 絶 理 由 の 通 知 )

第 五 十 条

審 査 官 は 、 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し よ う と す る と き は 、 特 許 出 願 人 に 対 し 、 拒 絶 の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を

提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒

絶 の 理 由 の 通 知 と 併 せ て 次 条 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 、 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 を す る と き は 、 こ の

限 り で な い 。

( 既 に 通 知 さ れ た 拒 絶 理 由 と 同 一 で あ る 旨 の 通 知 )

第 五 十 条 の 二

審 査 官 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 通 知 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 拒 絶 の 理 由 が 、 他 の 特 許 出 願 (

当 該 特 許 出 願 と 当 該 他 の 特 許 出 願 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 に 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た こ と に よ り 当 該 特 許 出 願 と 同 時 に さ れ た こ

な つ て い る も の に 限 る 。 ) に つ い て の 前 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条

第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 当 該 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 前 に 当 該 特 許 出 願 の 出 願 人 が そ の 内 容 を 知

り 得 る 状 態 に な か つ た も の を 除 く 。 ) に 係 る 拒 絶 の 理 由 と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 旨 を 併 せ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 特 許 査 定 )

第 五 十 一 条

審 査 官 は 、 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

( 査 定 の 方 式 )

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第 五 十 二 条

査 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 査 定 が あ つ た と き は 、 査 定 の 謄 本 を 特 許 出 願 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

( 補 正 の 却 下 )

第 五 十 三 条

第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒 絶 の 理 由 の 通 知 と 併 せ て 第 五 十 条 の 二

の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て し た 補 正 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 か

ら 第 六 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て い る も の と 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に 認 め ら れ た と き は 、 審 査 官 は 、 決 定 を も つ て そ の 補 正 を 却 下

し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。 た だ し 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 し た 場 合 に お け る 審 判 に お

い て は 、 こ の 限 り で な い 。

( 訴 訟 と の 関 係 )

第 五 十 四 条

審 査 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し 、 又 は 訴 訟 手 続 が 完 結 す る ま で そ

の 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。

訴 え の 提 起 又 は 仮 差 押 命 令 若 し く は 仮 処 分 命 令 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 裁 判 所 は 、 査 定 が 確 定 す る ま で

そ の 訴 訟 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。

第 五 十 五 条 か ら 第 六 十 三 条 ま で

削 除

第 三 章 の 二

出 願 公 開

( 出 願 公 開 )

第 六 十 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 一 年 六 月 を 経 過 し た と き は 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 を し た も の を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公

開 を し な け れ ば な ら な い 。 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 願 公 開 の 請 求 が あ つ た と き も 、 同 様 と す る 。

出 願 公 開 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と に よ り 行 う 。 た だ し 、 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 当 該 事 項 を 特

許 公 報 に 掲 載 す る こ と が 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 特 許 庁 長 官 が 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

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特 許 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容

願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に 記 載 し た 事 項

外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 に 記 載 し た 事 項

出 願 公 開 の 番 号 及 び 年 月 日

前 各 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 必 要 な 事 項

特 許 庁 長 官 は 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 の 記 載 が 第 三 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に 適 合 し な い と き そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 第 五 号 の 要

約 書 に 記 載 し た 事 項 に 代 え て 、 自 ら 作 成 し た 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と が で き る 。

( 出 願 公 開 の 請 求 )

第 六 十 四 条 の 二

特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公 開 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

そ の 特 許 出 願 が 出 願 公 開 さ れ て い る 場 合

そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 で あ つ て 、 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 類 及 び 第 四 十 三 条 第 五 項 ( 第 四 十

三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定

す る 書 面 が 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ て い な い も の で あ る 場 合

そ の 特 許 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ つ て 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 が 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ て い な い も の で あ る

場 合

出 願 公 開 の 請 求 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 六 十 四 条 の 三

出 願 公 開 の 請 求 を し よ う と す る 特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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請 求 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

出 願 公 開 の 請 求 に 係 る 特 許 出 願 の 表 示

( 出 願 公 開 の 効 果 等 )

第 六 十 五 条

特 許 出 願 人 は 、 出 願 公 開 が あ つ た 後 に 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 を 提 示 し て 警 告 を し た と き は 、 そ の 警 告 後 特 許 権 の

設 定 の 登 録 前 に 業 と し て そ の 発 明 を 実 施 し た 者 に 対 し 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る 場 合 に そ の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 に 相 当 す る 額 の 補

償 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 当 該 警 告 を し な い 場 合 に お い て も 、 出 願 公 開 が さ れ た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 で あ る こ と を 知 つ て 特 許 権 の 設

定 の 登 録 前 に 業 と し て そ の 発 明 を 実 施 し た 者 に 対 し て は 、 同 様 と す る 。

前 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た 後 で な け れ ば 、 行 使 す る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 人 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 者 又 は 仮 通 常 実 施 権 者 が 、 そ の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 を 実 施 し た 場 合 に

つ い て は 、 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 の 行 使 は 、 特 許 権 の 行 使 を 妨 げ な い 。

出 願 公 開 後 に 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と き 、 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し

た と き 、 第 百 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な さ れ た と き ( 更 に 第 百 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許

権 が 初 め か ら 存 在 し て い た も の と み な さ れ た と き を 除 く 。 ) 、 第 百 十 四 条 第 二 項 の 取 消 決 定 が 確 定 し た と き 、 又 は 第 百 二 十 五 条 た だ し 書 の 場 合

を 除 き 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 第 一 項 の 請 求 権 は 、 初 め か ら 生 じ な か つ た も の と み な す 。

第 百 一 条 、 第 百 四 条 か ら 第 百 四 条 の 三 ま で 、 第 百 五 条 、 第 百 五 条 の 二 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 七 ま で 及 び 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六

項 ま で 並 び に 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 ( 不 法 行 為 ) の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使

す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る 者 が 特 許 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施

を し た 者 を 知 つ た と き は 、 同 条 第 一 号 中 「 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ る の は 、 「 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 四 章

特 許 権

第 一 節

特 許 権

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( 特 許 権 の 設 定 の 登 録 )

第 六 十 六 条

特 許 権 は 、 設 定 の 登 録 に よ り 発 生 す る 。

第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 の 納 付 又 は そ の 納 付 の 免 除 若 し く は 猶 予 が あ つ た と き は 、 特 許 権 の 設 定

の 登 録 を す る 。

前 項 の 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 そ の 特 許 出 願

に つ い て 出 願 公 開 が さ れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容

願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に 記 載 し た 事 項

特 許 番 号 及 び 設 定 の 登 録 の 年 月 日

前 各 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 必 要 な 事 項

第 六 十 四 条 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 同 項 第 五 号 の 要 約 書 に 記 載 し た 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 存 続 期 間 )

第 六 十 七 条

特 許 権 の 存 続 期 間 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 二 十 年 を も つ て 終 了 す る 。

前 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が 特 許 出 願 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 し た 日 又 は 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 日 か ら 起 算 し て

三 年 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 ( 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。 ) 以 後 に さ れ た と き は 、 延 長 登 録 の 出 願 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 期 間 は 、 基 準 日 か ら 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 ま で の 期 間 に 相 当 す る 期 間 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間

を 合 算 し た 期 間 ( こ れ ら の 期 間 の う ち 重 複 す る 期 間 が あ る 場 合 に は 、 当 該 重 複 す る 期 間 を 合 算 し た 期 間 を 除 い た 期 間 ) に 相 当 す る 期 間 を 控 除 し

た 期 間 ( 以 下 「 延 長 可 能 期 間 」 と い う 。 ) を 超 え な い 範 囲 内 の 期 間 と す る 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 ( 第 三 十 九 条 第 六 項 及 び 第 五 十 条 を 除 く 。 ) 、 実 用 新 案 法 若 し く は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る

法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) 又 は こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 通 知 又 は 命 令 ( 特 許 庁 長 官 又 は 審 査 官 が 行 う も の に 限 る 。 ) が あ

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つ た 場 合 に お い て 当 該 通 知 又 は 命 令 を 受 け た 場 合 に 執 る べ き 手 続 が 執 ら れ た と き に お け る 当 該 通 知 又 は 命 令 が あ つ た 日 か ら 当 該 執 る べ き 手 続

が 執 ら れ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 ( 次 号 、 第 五 号 及 び 第 十 号 に お い て 「 特 許 法 令 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 手 続 を 執

る べ き 期 間 の 延 長 が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 が 経 過 し た 日 か ら 当 該 手 続 を し た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 手 続 で あ つ て 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 の 定 め が あ る も の に つ い て 特 許 法 令 の 規 定 に よ り 出 願 人 が

当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 当 該 手 続 を 執 る こ と が で き る 場 合 に お い て 当 該 手 続 を し た と き に お け る 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間

が 経 過 し た 日 か ら 当 該 手 続 を し た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 若 し く は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 又 は こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 ( 第 八 号 及 び 第 九 号 に

お い て 「 特 許 法 関 係 法 令 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 処 分 又 は 通 知 に つ い て 出 願 人 の 申 出 そ の 他 の 行 為 に よ り 当 該 処 分 又 は 通 知 を 保 留 し た 場 合

に お け る 当 該 申 出 そ の 他 の 行 為 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 又 は 通 知 を 保 留 す る 理 由 が な く な つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 特 許 料 又 は 手 数 料 の 納 付 に つ い て 当 該 特 許 料 又 は 手 数 料 の 軽 減 若 し く は 免 除 又 は 納 付 の 猶 予 の 決

定 が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 軽 減 若 し く は 免 除 又 は 納 付 の 猶 予 に 係 る 申 請 が あ つ た 日 か ら 当 該 決 定 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 第 三 十 八 条 の 四 第 七 項 の 規 定 に よ る 明 細 書 等 補 完 書 の 取 下 げ が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 明 細 書 等 補 完 書 が 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 提 出 さ れ た 日 か ら 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 明 細 書 等 補 完 書 が 取 り 下 げ ら れ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 請 求 が あ つ た 場 合 に お け る 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 当 該 イ か ら ハ ま で に 定 め る 期 間

第 百 五 十 九 条 第 三 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の

審 決 が あ つ た 場 合

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 当 該 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

第 百 六 十 条 第 一 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 更 に 審 査 に 付 す べ き 旨 の 審 決 が あ つ た 場 合

拒 絶

を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 当 該 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

第 百 六 十 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 が あ つ た 場 合

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達

が あ つ た 日 か ら 当 該 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 関 係 法 令 の 規 定 に よ る 処 分 に つ い て 行 政 不 服 審 査 法 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ) の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に 対

す る 裁 決 が 確 定 し た 場 合 に お け る 当 該 審 査 請 求 の 日 か ら 当 該 裁 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 関 係 法 令 の 規 定 に よ る 処 分 に つ い て 行 政 事 件 訴 訟 法 ( 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ) の 規 定 に よ る 訴 え の 判 決

が 確 定 し た 場 合 に お け る 当 該 訴 え の 提 起 の 日 か ら 当 該 訴 え の 判 決 が 確 定 し た 日 ま で の 期 間

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そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 手 続 が 中 断 し 、 又 は 中 止 し た 場 合 に お け る 当 該 手 続 が 中 断 し 、 又 は 中 止 し た 期 間

第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 ( 第 二 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 の 期 間 を 加 え た も の 。 第 六 十 七 条 の 五 第 三 項 た だ し 書 、 第 六 十

八 条 の 二 及 び 第 百 七 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 に つ い て 安 全 性 の 確 保 等 を 目 的 と す る 法 律 の 規 定 に よ る 許 可 そ の 他 の 処

分 で あ つ て 当 該 処 分 の 目 的 、 手 続 等 か ら み て 当 該 処 分 を 的 確 に 行 う に は 相 当 の 期 間 を 要 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 受 け る こ と が 必 要 で

あ る た め に 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 期 間 が あ つ た と き は 、 五 年 を 限 度 と し て 、 延 長 登 録 の 出 願 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 。

( 存 続 期 間 の 延 長 登 録 )

第 六 十 七 条 の 二

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

延 長 を 求 め る 期 間

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 年 月 日

前 項 の 願 書 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 期 間 の 算 定 の 根 拠 を 記 載 し た 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 三 月 ( 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 当 該 期 間 内

に 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 ( 当 該 期 間 が 九

月 を 超 え る と き は 、 九 月 )

以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 後 は 、 す る こ と が で き な い 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 と 共 同 で な け れ ば 、 前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を す る こ と が で き な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が あ つ た と き は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 は 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶

を す べ き 旨 の 査 定 が 確 定 し 、 又 は 次 条 第 三 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が あ つ た と き は 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 七 条 の 三

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査

定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が 基 準 日 以 後 に さ れ て い な い と き 。

そ の 延 長 を 求 め る 期 間 が そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 出 願 を し た 者 が 当 該 特 許 権 者 で な い と き 。

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そ の 出 願 が 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 延 長 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 査 定 が あ つ た と き は 、 延 長 登 録 を す る 。

前 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

延 長 登 録 の 年 月 日

延 長 の 期 間

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 年 月 日

第 六 十 七 条 の 四

第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 五 十 条 、 第 五 十 二 条 及 び 第 百 三 十 九 条 ( 第 七 号 を 除 く 。 ) の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願

の 審 査 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 三 十 九 条 第 六 号 中 「 不 服 を 申 し 立 て ら れ た 」 と あ る の は 、 「 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の

出 願 が あ つ た 特 許 権 に 係 る 特 許 出 願 の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 六 十 七 条 の 五

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

延 長 を 求 め る 期 間 ( 五 年 以 下 の 期 間 に 限 る 。 )

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 内 容

前 項 の 願 書 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 延 長 の 理 由 を 記 載 し た 資 料 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 は 、 同 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け た 日 か ら 政 令 で 定 め る 期 間 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 後 は 、 す る こ と が で き な い 。

第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 六 十 七 条 の 二

第 五 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 」 と 、 同 条 第 六 項 中 「 第 一 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 六 十 七 条 の 五 第 一 項 各

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号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 六 十 七 条 の 六

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 前 六 月 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項

の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が で き な い と 見 込 ま れ る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を そ の 日 ま で に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。

出 願 を し よ う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 書 面 を 提 出 し な い と き は 、 第 六 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 前 六 月 以 後 に 同 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出

願 を す る こ と が で き な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 書 面 が 提 出 さ れ た と き は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 に 規 定 す る 日 ま で に そ の 書 面 を 提 出

す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 一 月 ) 以 内 で 同 項 に 規 定 す る

日 の 後 二 月 以 内 に そ の 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 六 十 七 条 の 七

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査

定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が 必 要 で あ つ た と は 認 め ら れ な い と き 。

そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け て い な い

と き 。

そ の 延 長 を 求 め る 期 間 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 出 願 を し た 者 が 当 該 特 許 権 者 で な い と き 。

そ の 出 願 が 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 延 長 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 査 定 が あ つ た と き は 、 延 長 登 録 を す る 。

前 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

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特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

延 長 登 録 の 年 月 日

延 長 の 期 間

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 内 容

第 六 十 七 条 の 八

第 六 十 七 条 の 四 前 段 の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 審 査 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 六 十 七 条 の

四 前 段 中 「 第 七 号 」 と あ る の は 、 「 第 六 号 及 び 第 七 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 特 許 権 の 効 力 )

第 六 十 八 条

特 許 権 者 は 、 業 と し て 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 。 た だ し 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 し た と き は 、 専 用 実 施

権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 範 囲 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

( 第 六 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 存 続 期 間 が 延 長 さ れ た 場 合 の 特 許 権 の 効 力 )

第 六 十 八 条 の 二

第 六 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 が 延 長 さ れ た 場 合 ( 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六

十 七 条 の 二 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た も の と み な さ れ た 場 合 を 含 む 。 ) の 当 該 特 許 権 の 効 力 は 、 そ の 延 長 登 録 の 理 由 と な つ た 第 六 十 七

条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 対 象 と な つ た 物 ( そ の 処 分 に お い て そ の 物 の 使 用 さ れ る 特 定 の 用 途 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 用 途

に 使 用 さ れ る そ の 物 ) に つ い て の 当 該 特 許 発 明 の 実 施 以 外 の 行 為 に は 、 及 ば な い 。

( 特 許 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 )

第 六 十 九 条

特 許 権 の 効 力 は 、 試 験 又 は 研 究 の た め に す る 特 許 発 明 の 実 施 に は 、 及 ば な い 。

特 許 権 の 効 力 は 、 次 に 掲 げ る 物 に は 、 及 ば な い 。

単 に 日 本 国 内 を 通 過 す る に 過 ぎ な い 船 舶 若 し く は 航 空 機 又 は こ れ ら に 使 用 す る 機 械 、 器 具 、 装 置 そ の 他 の 物

特 許 出 願 の 時 か ら 日 本 国 内 に あ る 物

二 以 上 の 医 薬 ( 人 の 病 気 の 診 断 、 治 療 、 処 置 又 は 予 防 の た め 使 用 す る 物 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) を 混 合 す る こ と に よ り 製 造 さ れ

る べ き 医 薬 の 発 明 又 は 二 以 上 の 医 薬 を 混 合 し て 医 薬 を 製 造 す る 方 法 の 発 明 に 係 る 特 許 権 の 効 力 は 、 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 処 方 せ ん に よ り 調 剤 す る

行 為 及 び 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 処 方 せ ん に よ り 調 剤 す る 医 薬 に は 、 及 ば な い 。

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( 特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 )

第 七 十 条

特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 は 、 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 に 基 づ い て 定 め な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 の 記 載 及 び 図 面 を 考 慮 し て 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 用 語 の 意 義 を 解 釈 す る も の と す る 。

前 二 項 の 場 合 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 の 記 載 を 考 慮 し て は な ら な い 。

第 七 十 一 条

特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 に つ い て は 、 特 許 庁 に 対 し 、 判 定 を 求 め る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 求 が あ つ た と き は 、 三 名 の 審 判 官 を 指 定 し て 、 そ の 判 定 を さ せ な け れ ば な ら な い 。

第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 一

項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 七 条 第 二 項 、 第 百 三 十 八 条 、 第 百 三 十 九 条 ( 第 六 号 及 び 第 七

号 を 除 く 。 ) 、 第 百 四 十 条 か ら 第 百 四 十 四 条 ま で 、 第 百 四 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で 、 第 百 四 十 五 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で 、

第 百 四 十 六 条 、 第 百 四 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 条 第 一 項 か ら 第 五 項 ま で 、 第 百 五 十 一 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項

、 第 百 五 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 九 条 第 三 項 、 第 四 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 判 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 三 十 五 条 中

「 審 決 」 と あ る の は 「 決 定 」 と 、 第 百 四 十 五 条 第 二 項 中 「 前 項 に 規 定 す る 審 判 以 外 の 審 判 」 と あ る の は 「 判 定 の 審 理 」 と 、 同 条 第 五 項 た だ し 書

中 「 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と き 」 と あ る の は 「 審 判 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 」 と 、 第 百 五 十 一 条 中 「 第 百 四 十 七 条

」 と あ る の は 「 第 百 四 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 と 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 中 「 審 決 が 確 定 す る ま で 」 と あ る の は 「 判 定 の 謄 本 が 送 達 さ れ る ま で

」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 百 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

第 七 十 一 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 裁 判 所 か ら 特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 に つ い て 鑑 定 の 嘱 託 が あ つ た と き は 、 三 名 の 審 判 官 を 指 定 し て 、 そ の 鑑 定 を さ

せ な け れ ば な ら な い 。

第 百 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 七 条 第 二 項 並 び に 第 百 三 十 八 条 の 規 定 は 、 前 項 の 鑑 定 の 嘱 託 に 準 用 す る 。

( 他 人 の 特 許 発 明 等 と の 関 係 )

第 七 十 二 条

特 許 権 者 、 専 用 実 施 権 者 又 は 通 常 実 施 権 者 は 、 そ の 特 許 発 明 が そ の 特 許 出 願 の 日 前 の 出 願 に 係 る 他 人 の 特 許 発 明 、 登 録 実 用 新 案 若 し

く は 登 録 意 匠 若 し く は こ れ に 類 似 す る 意 匠 を 利 用 す る も の で あ る と き 、 又 は そ の 特 許 権 が そ の 特 許 出 願 の 日 前 の 出 願 に 係 る 他 人 の 意 匠 権 若 し く

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は 商 標 権 と 抵 触 す る と き は 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 。

( 共 有 に 係 る 特 許 権 )

第 七 十 三 条

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 持 分 を 譲 渡 し 、 又 は そ の 持 分 を 目 的 と し て 質 権 を 設

定 す る こ と が で き な い 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 契 約 で 別 段 の 定 を し た 場 合 を 除 き 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な い で そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が

で き る 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 通 常 実 施 権

を 許 諾 す る こ と が で き な い 。

( 特 許 権 の 移 転 の 特 例 )

第 七 十 四 条

特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又

は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 特 許 権 者 に 対 し 、 当 該 特 許 権 の 移 転 を 請 求 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者 に 帰 属 し て い た も の と み な

す 。 当 該 特 許 権 に 係 る 発 明 に つ い て の 第 六 十 五 条 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

共 有 に 係 る 特 許 権 に つ い て 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き そ の 持 分 を 移 転 す る 場 合 に お い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 七 十 五 条

削 除

( 相 続 人 が な い 場 合 の 特 許 権 の 消 滅 )

第 七 十 六 条

特 許 権 は 、 民 法 第 九 百 五 十 八 条 の 期 間 内 に 相 続 人 で あ る 権 利 を 主 張 す る 者 が な い と き は 、 消 滅 す る 。

( 専 用 実 施 権 )

第 七 十 七 条

特 許 権 者 は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

専 用 実 施 権 者 は 、 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 。

専 用 実 施 権 は 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 権 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

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専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 権 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 専 用 実 施 権 に つ い て 質 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

第 七 十 三 条 の 規 定 は 、 専 用 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 通 常 実 施 権 )

第 七 十 八 条

特 許 権 者 は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 他 人 に 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 又 は 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 有 す る 。

( 先 使 用 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 七 十 九 条

特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 知 ら な い で 自 ら そ の 発 明 を し 、 又 は 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 知 ら な い で そ の 発 明 を し た 者 か ら 知 得

し て 、 特 許 出 願 の 際 現 に 日 本 国 内 に お い て そ の 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る 者 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る 者 は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し

て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

( 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 七 十 九 条 の 二

第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 の 際 現 に そ の 特 許 権 、 そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ

の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 し て い た 者 で あ つ て 、 そ の 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号

に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又 は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と

を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い

る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

当 該 特 許 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 八 十 条

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 規 定 す る 要

件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施

又 は 準 備 を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に し た 場 合 に お け る 特 許 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い

て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

同 一 の 発 明 に つ い て の 二 以 上 の 特 許 の う ち 、 そ の 一 を 無 効 に し た 場 合 に お け る 原 特 許 権 者

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特 許 を 無 効 に し て 同 一 の 発 明 に つ い て 正 当 権 利 者 に 特 許 を し た 場 合 に お け る 原 特 許 権 者

前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権

若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

当 該 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 意 匠 権 の 存 続 期 間 満 了 後 の 通 常 実 施 権 )

第 八 十 一 条

特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 原 意 匠 権 者 は 、 原 意 匠 権 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実

施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

第 八 十 二 条

特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に そ の 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す

る 者 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

当 該 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 不 実 施 の 場 合 の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 八 十 三 条

特 許 発 明 の 実 施 が 継 続 し て 三 年 以 上 日 本 国 内 に お い て 適 当 に さ れ て い な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 権

者 又 は 専 用 実 施 権 者 に 対 し 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 発 明 に 係 る 特 許 出 願 の 日 か ら 四 年 を 経 過 し

て い な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求 す る こ と

が で き る 。

( 答 弁 書 の 提 出 )

第 八 十 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 前 条 第 二 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 請 求 書 の 副 本 を そ の 請 求 に 係 る 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 特 許

に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る 者 に 送 達 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 答 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

( 通 常 実 施 権 者 の 意 見 の 陳 述 )

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第 八 十 四 条 の 二

第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 に 関 し 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 前 条 に 規 定 す る 期 間 内 に 限 り 、 そ の

裁 定 の 請 求 に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

( 審 議 会 の 意 見 の 聴 取 等 )

第 八 十 五 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し よ う と す る と き は 、 審 議 会 等 ( 国 家 行 政 組 織 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 号 ) 第 八 条

に 規 定 す る 機 関 を い う 。 ) で 政 令 で 定 め る も の

意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 が 適 当 に さ れ て い な い こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ

と が で き な い 。

( 裁 定 の 方 式 )

第 八 十 六 条

第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。

通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め な け れ ば な ら な い 。

通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 範 囲

対 価 の 額 並 び に そ の 支 払 の 方 法 及 び 時 期

( 裁 定 の 謄 本 の 送 達 )

第 八 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し た と き は 、 裁 定 の 謄 本 を 当 事 者 、 当 事 者 以 外 の 者 で あ つ て そ の 特 許 に 関 し 登 録 し た 権 利

を 有 す る も の 及 び 第 八 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ た 通 常 実 施 権 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

当 事 者 に 対 し 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た と き は 、 裁 定 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 事 者 間 に 協 議

が 成 立 し た も の と み な す 。

( 対 価 の 供 託 )

第 八 十 八 条

第 八 十 六 条 第 二 項 第 二 号 の 対 価 を 支 払 う べ き 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 そ の 対 価 を 供 託 し な け れ ば な ら な い 。

対 価 の 弁 済 の 提 供 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 対 価 を 受 け る べ き 者 が そ の 受 領 を 拒 ん だ と き 。

そ の 対 価 を 受 け る べ き 者 が こ れ を 受 領 す る こ と が で き な い と き 。

そ の 対 価 に つ い て 第 百 八 十 三 条 第 一 項 の 訴 え の 提 起 が あ つ た と き 。

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当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 が 設 定 さ れ て い る と き 。 た だ し 、 質 権 者 の 承 諾 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 裁 定 の 失 効 )

第 八 十 九 条

通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け よ う と す る 者 が 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 で 定 め る 支 払 の 時 期 ま で に 対 価 ( 対 価 を 定 期 に 又 は 分 割 し て 支 払 う

べ き と き は 、 そ の 最 初 に 支 払 う べ き 分 ) の 支 払 又 は 供 託 を し な い と き は 、 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。

( 裁 定 の 取 消 し )

第 九 十 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を し た 後 に 、 裁 定 の 理 由 の 消 滅 そ の 他 の 事 由 に よ り 当

該 裁 定 を 維 持 す る こ と が 適 当 で な く な つ た と き 、 又 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け た 者 が 適 当 に そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い と き は 、 利 害 関 係 人 の

請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 裁 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し に 、 第 八

十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け た 者 が 適 当 に そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い 場 合 の 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し に 準 用 す る 。

第 九 十 一 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 が あ つ た と き は 、 通 常 実 施 権 は 、 そ の 後 消 滅 す る 。

( 裁 定 に つ い て の 不 服 の 理 由 の 制 限 )

第 九 十 一 条 の 二

第 八 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 裁 定 に つ い て の 行 政 不 服 審 査 法 の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に お い て は 、 そ の 裁 定 で 定 め る 対 価 に つ い

て の 不 服 を そ の 裁 定 に つ い て の 不 服 の 理 由 と す る こ と が で き な い 。

( 自 己 の 特 許 発 明 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 九 十 二 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 そ の 特 許 発 明 が 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 同 条 の 他 人 に 対 し そ の 特 許 発 明 の 実 施

を す る た め の 通 常 実 施 権 又 は 実 用 新 案 権 若 し く は 意 匠 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

前 項 の 協 議 を 求 め ら れ た 第 七 十 二 条 の 他 人 は 、 そ の 協 議 を 求 め た 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 に 対 し 、 こ れ ら の 者 が そ の 協 議 に よ り 通 常 実 施 権

又 は 実 用 新 案 権 若 し く は 意 匠 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け て 実 施 を し よ う と す る 特 許 発 明 の 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い

て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

第 一 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 二 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 前 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 第 七 十 二 条 の 他 人 は 、 第 七 項 に

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お い て 準 用 す る 第 八 十 四 条 の 規 定 に よ り そ の 者 が 答 弁 書 を 提 出 す べ き 期 間 と し て 特 許 庁 長 官 が 指 定 し た 期 間 内 に 限 り 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求

す る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 三 項 又 は 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す る こ と が 第 七 十 二 条 の 他 人 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 利

益 を 不 当 に 害 す る こ と

な る と き は 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ と が で き な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 第 四 項 の 場 合 に お い て 、 第 三 項 の 裁 定 の 請 求 に つ い て 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を し な い

と き は 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ と が で き な い 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

( 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 九 十 三 条

特 許 発 明 の 実 施 が 公 共 の 利 益 の た め 特 に 必 要 で あ る と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 に

対 し 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

前 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 経 済 産 業 大 臣 の 裁 定 を 請 求 す る こ

と が で き る 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

( 通 常 実 施 権 の 移 転 等 )

第 九 十 四 条

通 常 実 施 権 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 九 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 若 し く は 前 条 第 二 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法

第 三 十 三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 を 除 き 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 権 者 ( 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特

許 権 者 及 び 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 九 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 若 し く は 前 条 第 二 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法 第 三 十

三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 を 除 き 、 特 許 権 者 ( 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特 許 権 者 及 び 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得

た 場 合 に 限 り 、 そ の 通 常 実 施 権 に つ い て 質 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

第 八 十 三 条 第 二 項 又 は 前 条 第 二 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

第 九 十 二 条 第 三 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法 第 三 十 三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 そ の 通 常 実 施 権 者 の 当 該 特 許 権 、

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実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 が 実 施 の 事 業 と

も に 移 転 し た と き は こ れ ら に 従 つ て 移 転 し 、 そ の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 が 実 施 の 事 業 と 分 離 し

て 移 転 し た と き 、 又 は 消 滅 し た と き は 消 滅 す る 。

第 九 十 二 条 第 四 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 そ の 通 常 実 施 権 者 の 当 該 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 に 従 つ て 移 転 し 、 そ の 特 許 権 、 実 用 新

案 権 又 は 意 匠 権 が 消 滅 し た と き は 消 滅 す る 。

第 七 十 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 通 常 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 質 権 )

第 九 十 五 条

特 許 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と し て 質 権 を 設 定 し た と き は 、 質 権 者 は 、 契 約 で 別 段 の 定 を し た 場 合 を 除 き 、 当 該 特 許 発

明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 。

第 九 十 六 条

特 許 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 は 、 特 許 権 、 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 の 対 価 又 は 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し

そ の 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 受 け る べ き 金 銭 そ の 他 の 物 に 対 し て も 、 行 う こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 払 渡 又 は 引 渡 前 に 差 押 を し な け

れ ば な ら な い 。

( 特 許 権 等 の 放 棄 )

第 九 十 七 条

特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者

が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

専 用 実 施 権 者 は 、 質 権 者 又 は 第 七 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 専 用 実 施

権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 質 権 者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 通 常 実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

( 登 録 の 効 果 )

第 九 十 八 条

次 に 掲 げ る 事 項 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

特 許 権 の 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 信 託 に よ る 変 更 、 放 棄 に よ る 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

専 用 実 施 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 特 許 権 の 消 滅 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処

分 の 制 限

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特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 担 保 す る 債 権

の 消 滅 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処 分 の 制 限

前 項 各 号 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 )

第 九 十 九 条

通 常 実 施 権 は 、 そ の 発 生 後 に そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 を 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効

力 を 有 す る 。

第 二 節

権 利 侵 害

( 差 止 請 求 権 )

第 百 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 す る 者 又 は 侵 害 す る お そ れ が あ る 者 に 対 し 、 そ の 侵 害 の 停 止 又 は 予 防

を 請 求 す る こ と が で き る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る に 際 し 、 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た 物 ( 物 を 生 産 す る 方 法 の 特 許 発 明 に あ つ て は 、 侵

害 の 行 為 に よ り 生 じ た 物 を 含 む 。 第 百 二 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) の 廃 棄 、 侵 害 の 行 為 に 供 し た 設 備 の 除 却 そ の 他 の 侵 害 の 予 防 に 必 要 な 行 為 を

請 求 す る こ と が で き る 。

( 侵 害 と み な す 行 為 )

第 百 一 条

次 に 掲 げ る 行 為 は 、 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 す る も の と み な す 。

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 業 と し て 、 そ の 物 の 生 産 に の み 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出

を す る 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 の 生 産 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通 し て い る も の を 除 く 。 ) で

あ つ て そ の 発 明 に よ る 課 題 の 解 決 に 不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る こ と 及 び そ の 物 が そ の 発 明 の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知

り な が ら 、 業 と し て 、 そ の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を す る 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 を 業 と し て の 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 す る 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 業 と し て 、 そ の 方 法 の 使 用 に の み 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の

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申 出 を す る 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 の 使 用 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通 し て い る も の を 除 く 。

) で あ つ て そ の 発 明 に よ る 課 題 の 解 決 に 不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る こ と 及 び そ の 物 が そ の 発 明 の 実 施 に 用 い ら れ る こ と

を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 そ の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を す る 行 為

特 許 が 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 を 業 と し て の 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 す

る 行 為

( 損 害 の 額 の 推 定 等 )

第 百 二 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し そ の 侵 害 に よ り 自 己 が 受 け た 損 害 の

賠 償 を 請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が そ の 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た 物 を 譲 渡 し た と き は 、 そ の 譲 渡 し た 物 の 数 量 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 譲 渡 数

量 」 と い う 。 ) に 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 侵 害 の 行 為 が な け れ ば 販 売 す る こ と が で き た 物 の 単 位 数 量 当 た り の 利 益 の 額 を 乗 じ て 得 た

額 を 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 実 施 の 能 力 に 応 じ た 額 を 超 え な い 限 度 に お い て 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 け た 損 害 の 額 と す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 譲 渡 数 量 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る 数 量 を 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る 事 情 が あ る と き は 、 当

該 事 情 に 相 当 す る 数 量 に 応 じ た 額 を 控 除 す る も の と す る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し そ の 侵 害 に よ り 自 己 が 受 け た 損 害 の 賠 償 を

請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が そ の 侵 害 の 行 為 に よ り 利 益 を 受 け て い る と き は 、 そ の 利 益 の 額 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 け た 損 害 の

額 と 推 定 す る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き

金 銭 の 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 、 自 己 が 受 け た 損 害 の 額 と し て そ の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 金 額 を 超 え る 損 害 の 賠 償 の 請 求 を 妨 げ な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 故 意 又

は 重 大 な 過 失 が な か つ た と き は 、 裁 判 所 は 、 損 害 の 賠 償 の 額 を 定 め る に つ い て 、 こ れ を 参 酌 す る こ と が で き る 。

( 過 失 の 推 定 )

第 百 三 条

他 人 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 は 、 そ の 侵 害 の 行 為 に つ い て 過 失 が あ つ た も の と 推 定 す る 。

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( 生 産 方 法 の 推 定 )

第 百 四 条

物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て 特 許 が さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 が 特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 に お い て 公 然 知 ら れ た 物 で な い と き

は 、 そ の 物 と 同 一 の 物 は 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た も の と 推 定 す る 。

( 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 )

第 百 四 条 の 二

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た も の と し て 主 張 す る 物 又 は

方 法 の 具 体 的 態 様 を 否 認 す る と き は 、 相 手 方 は 、 自 己 の 行 為 の 具 体 的 態 様 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 相 手 方 に お い て 明 ら か に す

る こ と が で き な い 相 当 の 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 )

第 百 四 条 の 三

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 当 該 特 許 が 特 許 無 効 審 判 に よ り 又 は 当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 が 延 長 登

録 無 効 審 判 に よ り 無 効 に さ れ る べ き も の と 認 め ら れ る と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 相 手 方 に 対 し そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 に つ い て は 、 こ れ が 審 理 を 不 当 に 遅 延 さ せ る こ と を 目 的 と し て 提 出 さ れ た も の と 認 め ら れ る と き は 、 裁

判 所 は 、 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 却 下 の 決 定 を す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 者 以 外 の 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は

防 御 の 方 法 を 提 出 す る こ と を 妨 げ な い 。

( 主 張 の 制 限 )

第 百 四 条 の 四

特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 の 侵 害 又 は 第 六 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 の 請 求 に 係 る 訴

訟 の 終 局 判 決 が 確 定 し た 後 に 、 次 に 掲 げ る 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 訴 訟 の 当 事 者 で あ つ た 者 は 、 当 該 終 局 判 決 に 対 す る 再 審 の 訴 え

( 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 差 押 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処 分 命 令 事 件 の 債 権

者 に 対 す る 損 害 賠 償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え を 含 む 。 ) に お い て 、 当 該 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た こ と を 主 張 す る こ と が で き な

い 。

当 該 特 許 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定 又 は 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

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当 該 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 決 定 又 は 審 決 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の

( 書 類 の 提 出 等 )

第 百 五 条

裁 判 所 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て は 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 当 事 者 に 対 し 、 当 該 侵 害 行 為 に つ い て 立 証 す

る た め 、 又 は 当 該 侵 害 の 行 為 に よ る 損 害 の 計 算 を す る た め 必 要 な 書 類 の 提 出 を 命 ず る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 書 類 の 所 持 者 に お い て そ の 提

出 を 拒 む こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 正 当 な 理 由 が あ る か ど う か の 判 断

を す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 書 類 の 所 持 者 に そ の 提 示 を さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 そ の 提 示 さ れ た 書 類 の

開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 一 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 正 当 な 理

由 が あ る か ど う か に つ い て 前 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て そ の 意 見 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 ( 当 事 者 ( 法 人 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 そ の 代 表 者 ) 又 は 当 事 者 の 代 理 人 ( 訴 訟 代 理 人 及 び 補 佐 人 を 除 く 。 ) 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 、 訴 訟 代 理 人 又

は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 第 二 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 説 明 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 の

同 意 を 得 て 、 民 事 訴 訟 法 第 一 編 第 五 章 第 二 節 第 一 款 に 規 定 す る 専 門 委 員 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

前 各 項 の 規 定 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 該 侵 害 行 為 に つ い て 立 証 す る た め 必 要 な 検 証 の 目 的 の 提 示 に つ い て 準 用

す る 。

( 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 )

第 百 五 条 の 二

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 裁 判 所 が 当 該 侵 害 の 行 為 に よ る 損 害 の 計 算 を す る た め

必 要 な 事 項 に つ い て 鑑 定 を 命 じ た と き は 、 当 事 者 は 、 鑑 定 人 に 対 し 、 当 該 鑑 定 を す る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 説 明 し な け れ ば な ら な い 。

( 相 当 な 損 害 額 の 認 定 )

第 百 五 条 の 三

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 損 害 が 生 じ た こ と が 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 損 害 額 を 立 証 す る た め に 必 要 な

事 実 を 立 証 す る こ と が 当 該 事 実 の 性 質 上 極 め て 困 難 で あ る と き は 、 裁 判 所 は 、 口 頭 弁 論 の 全 趣 旨 及 び 証 拠 調 べ の 結 果 に 基 づ き 、 相 当 な 損 害 額 を

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認 定 す る こ と が で き る 。

( 秘 密 保 持 命 令 )

第 百 五 条 の 四

裁 判 所 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 そ の 当 事 者 が 保 有 す る 営 業 秘 密 ( 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第

四 十 七 号 ) 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 営 業 秘 密 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ に も 該 当 す る こ と に つ き 疎 明 が あ つ た 場

合 に は 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 決 定 で 、 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 営 業 秘 密 を 当 該 訴 訟 の 追 行 の 目 的 以 外 の 目 的 で 使 用 し

、 又 は 当 該 営 業 秘 密 に 係 る こ の 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 者 以 外 の 者 に 開 示 し て は な ら な い 旨 を 命 ず る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 申 立 て の

時 ま で に 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 が 第 一 号 に 規 定 す る 準 備 書 面 の 閲 読 又 は 同 号 に 規 定 す る 証 拠 の 取 調 べ 若 し く は 開 示 以 外 の 方 法 に よ り

当 該 営 業 秘 密 を 取 得 し 、 又 は 保 有 し て い た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

既 に 提 出 さ れ 若 し く は 提 出 さ れ る べ き 準 備 書 面 に 当 事 者 の 保 有 す る 営 業 秘 密 が 記 載 さ れ 、 又 は 既 に 取 り 調 べ ら れ 若 し く は 取 り 調 べ ら れ る べ

き 証 拠 ( 第 百 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た 書 類 又 は 第 百 五 条 の 七 第 四 項 の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た 書 面 を 含 む 。 ) の 内 容 に 当 事 者 の 保 有

す る 営 業 秘 密 が 含 ま れ る こ と 。

前 号 の 営 業 秘 密 が 当 該 訴 訟 の 追 行 の 目 的 以 外 の 目 的 で 使 用 さ れ 、 又 は 当 該 営 業 秘 密 が 開 示 さ れ る こ と に よ り 、 当 該 営 業 秘 密 に 基 づ く 当 事 者

の 事 業 活 動 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ り 、 こ れ を 防 止 す る た め 当 該 営 業 秘 密 の 使 用 又 は 開 示 を 制 限 す る 必 要 が あ る こ と 。

前 項 の 規 定 に よ る 命 令 ( 以 下 「 秘 密 保 持 命 令 」 と い う 。 ) の 申 立 て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 で し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 を 受 け る べ き 者

秘 密 保 持 命 令 の 対 象 と な る べ き 営 業 秘 密 を 特 定 す る に 足 り る 事 実

前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 事 実

秘 密 保 持 命 令 が 発 せ ら れ た 場 合 に は 、 そ の 決 定 書 を 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 は 、 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 に 対 す る 決 定 書 の 送 達 が さ れ た 時 か ら 、 効 力 を 生 ず る 。

秘 密 保 持 命 令 の 申 立 て を 却 下 し た 裁 判 に 対 し て は 、 即 時 抗 告 を す る こ と が で き る 。

( 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し )

第 百 五 条 の 五

秘 密 保 持 命 令 の 申 立 て を し た 者 又 は 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 は 、 訴 訟 記 録 の 存 す る 裁 判 所 ( 訴 訟 記 録 の 存 す る 裁 判 所 が な い 場 合 に

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あ つ て は 、 秘 密 保 持 命 令 を 発 し た 裁 判 所 ) に 対 し 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 要 件 を 欠 く こ と 又 は こ れ を 欠 く に 至 つ た こ と を 理 由 と し て 、 秘 密 保 持

命 令 の 取 消 し の 申 立 て を す る こ と が で き る 。

秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て に つ い て の 裁 判 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 決 定 書 を そ の 申 立 て を し た 者 及 び 相 手 方 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て に つ い て の 裁 判 に 対 し て は 、 即 時 抗 告 を す る こ と が で き る 。

秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判 は 、 確 定 し な け れ ば そ の 効 力 を 生 じ な い 。

裁 判 所 は 、 秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判 を し た 場 合 に お い て 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て を し た 者 又 は 相 手 方 以 外 に 当 該 秘 密 保 持 命 令 が

発 せ ら れ た 訴 訟 に お い て 当 該 営 業 秘 密 に 係 る 秘 密 保 持 命 令 を 受 け て い る 者 が あ る と き は 、 そ の 者 に 対 し 、 直 ち に 、 秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判

を し た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 )

第 百 五 条 の 六

秘 密 保 持 命 令 が 発 せ ら れ た 訴 訟 ( す べ て の 秘 密 保 持 命 令 が 取 り 消 さ れ た 訴 訟 を 除 く 。 ) に 係 る 訴 訟 記 録 に つ き 、 民 事 訴 訟 法 第 九 十

二 条 第 一 項 の 決 定 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 事 者 か ら 同 項 に 規 定 す る 秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 の 請 求 が あ り 、 か つ 、 そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 が

当 該 訴 訟 に お い て 秘 密 保 持 命 令 を 受 け て い な い 者 で あ る と き は 、 裁 判 所 書 記 官 は 、 同 項 の 申 立 て を し た 当 事 者 ( そ の 請 求 を し た 者 を 除 く 。 第 三

項 に お い て 同 じ 。 ) に 対 し 、 そ の 請 求 後 直 ち に 、 そ の 請 求 が あ つ た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て 、 裁 判 所 書 記 官 は 、 同 項 の 請 求 が あ つ た 日 か ら 二 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 間 ( そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 に 対 す る 秘 密 保

持 命 令 の 申 立 て が そ の 日 ま で に さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 申 立 て に つ い て の 裁 判 が 確 定 す る ま で の 間 ) 、 そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 に 同 項 の

秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 を さ せ て は な ら な い 。

前 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 請 求 を し た 者 に 同 項 の 秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 を さ せ る こ と に つ い て 民 事 訴 訟 法 第 九 十 二 条 第 一 項 の 申 立 て を し た 当

事 者 の す べ て の 同 意 が あ る と き は 、 適 用 し な い 。

( 当 事 者 尋 問 等 の 公 開 停 止 )

第 百 五 条 の 七

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 等 が 、 そ の 侵 害 の 有 無 に つ い て の 判 断 の 基 礎 と な る 事 項 で あ つ て 当 事 者 の

保 有 す る 営 業 秘 密 に 該 当 す る も の に つ い て 、 当 事 者 本 人 若 し く は 法 定 代 理 人 又 は 証 人 と し て 尋 問 を 受 け る 場 合 に お い て は 、 裁 判 所 は 、 裁 判 官 の

全 員 一 致 に よ り 、 そ の 当 事 者 等 が 公 開 の 法 廷 で 当 該 事 項 に つ い て 陳 述 を す る こ と に よ り 当 該 営 業 秘 密 に 基 づ く 当 事 者 の 事 業 活 動 に 著 し い 支 障 を

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生 ず る こ と が 明 ら か で あ る こ と か ら 当 該 事 項 に つ い て 十 分 な 陳 述 を す る こ と が で き ず 、 か つ 、 当 該 陳 述 を 欠 く こ と に よ り 他 の 証 拠 の み に よ つ て

は 当 該 事 項 を 判 断 の 基 礎 と す べ き 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 の 有 無 に つ い て の 適 正 な 裁 判 を す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、 決 定 で 、 当

該 事 項 の 尋 問 を 公 開 し な い で 行 う こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 決 定 を す る に 当 た つ て は 、 あ ら か じ め 、 当 事 者 等 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 に そ の 陳 述 す べ き 事 項 の 要 領 を 記 載 し た 書 面 の 提 示 を さ せ る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 そ の 提 示 さ れ た 書 面 の 開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 後 段 の 書 面 を 開 示 し て そ の 意 見 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 書 面

を 開 示 す る こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 事 項 の 尋 問 を 公 開 し な い で 行 う と き は 、 公 衆 を 退 廷 さ せ る 前 に 、 そ の 旨 を 理 由 と

も に 言 い 渡 さ な け れ ば

な ら な い 。 当 該 事 項 の 尋 問 が 終 了 し た と き は 、 再 び 公 衆 を 入 廷 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 信 用 回 復 の 措 置 )

第 百 六 条

故 意 又 は 過 失 に よ り 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た こ と に よ り 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 業 務 上 の 信 用 を 害 し た 者 に 対 し て は 、 裁

判 所 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 請 求 に よ り 、 損 害 の 賠 償 に 代 え 、 又 は 損 害 の 賠 償 と

も に 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 業 務 上 の 信 用 を

回 復 す る の に 必 要 な 措 置 を 命 ず る こ と が で き る 。

第 三 節

特 許 料

( 特 許 料 )

第 百 七 条

特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 は 、 特 許 料 と し て 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 第 六 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 (

同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 の 期 間 を 加 え た も の ) の 満 了 ま で の 各 年 に つ い て 、 一 件 ご と に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区

分 に 従 い 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

各 年 の 区 分

金 額

第 一 年 か ら 第 三 年 ま で

毎 年 二 千 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 二 百 円 を 加 え た 額

第 四 年 か ら 第 六 年 ま で

毎 年 六 千 四 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 五 百 円 を 加 え た 額

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第 七 年 か ら 第 九 年 ま で

毎 年 一 万 九 千 三 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 千 五 百 円 を 加 え た 額

第 十 年 か ら 第 二 十 五 年 ま で

毎 年 五 万 五 千 四 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 四 千 三 百 円 を 加 え た 額

前 項 の 規 定 は 、 国 に 属 す る 特 許 権 に は 、 適 用 し な い 。

第 一 項 の 特 許 料 は 、 特 許 権 が 国 又 は 第 百 九 条 若 し く は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 若 し く は 他 の 法 令 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 軽 減 若 し く は 免 除 ( 以 下 こ

の 項 に お い て 「 減 免 」 と い う 。 ) を 受 け る 者 を 含 む 者 の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 国 以 外

の 各 共 有 者 ご と に 同 項 に 規 定 す る 特 許 料 の 金 額 ( 減 免 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 減 免 後 の 金 額 ) に そ の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 合 算 し て

得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 特 許 料 の 金 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 は 、 切 り 捨 て る 。

第 一 項 の 特 許 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合

に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。

( 特 許 料 の 納 付 期 限 )

第 百 八 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十

日 以 内 に 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 四 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料 は 、 前 年 以 前 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を す べ

き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 謄 本 送 達 日 」 と い う 。 ) が そ の 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る 特 許 権

の 存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 末 日 か ら 起 算 し て 前 三 十 日 目 に 当 た る 日 以 後 で あ る と き は 、 そ の 年 の 次 の 年 か ら 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 ( 謄

本 送 達 日 か ら 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 の 末 日 ま で の 日 数 が 三 十 日 に 満 た な い と き は 、 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 の 次 の 年 ) ま で の 各 年 分 の 特 許 料 は 、

謄 本 送 達 日 か ら 三 十 日 以 内 に 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

特 許 料 を 納 付 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と き は 、 延

長 後 の 期 間 ) 内 に そ の 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ

つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

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( 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 )

第 百 九 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 で あ つ て 資 力 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 が 、 特 許 料 を 納 付

す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽

減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

第 百 九 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 で あ つ て 、 中 小 企 業 者 、 試 験 研 究 機 関 等 そ の 他 の 資 力 、 研 究 開 発 及 び

技 術 開 発 を 行 う 能 力 、 産 業 の 発 達 に 対 す る 寄 与 の 程 度 等 を 総 合 的 に 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

前 項 の 「 中 小 企 業 者 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 三 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 製 造 業 、 建 設 業 、 運

輸 業 そ の 他 の 業 種 ( 次 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 種 及 び 第 五 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 一 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 卸 売 業 ( 第 五 号 の 政 令

で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 サ ー ビ ス 業 ( 第 五 号

の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 五 十 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 小 売 業 ( 次 号 の 政

令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 金 額 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 数

以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 そ の 政 令 で 定 め る 業 種 に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

企 業 組 合

協 業 組 合

事 業 協 同 組 合 、 事 業 協 同 小 組 合 、 商 工 組 合 、 協 同 組 合 連 合 会 そ の 他 の 特 別 の 法 律 に よ り 設 立 さ れ た 組 合 及 び そ の 連 合 会 で あ つ て 、 政 令 で 定

め る も の

特 定 非 営 利 活 動 法 人 ( 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 ( 小 売 業 を 主 た る 事 業 と す る 事 業 者 に つ い て は 五 十 人 、 卸 売 業 又 は サ ー ビ ス 業 を 主 た る 事 業 と す る 事 業 者 に つ

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い て は 百 人 ) 以 下 の も の

第 一 項 の 「 試 験 研 究 機 関 等 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 ( 次 号 に お い て 「 大 学 」 と い う 。 ) の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准

教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 、 同 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 ( 同 号 及 び 第 四 号 に お い て 「 高 等

専 門 学 校 」 と い う 。 ) の 校 長 、 教 授 、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 又 は 国 立 大 学 法 人 法 ( 平

成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 ( 次 号 に お い て 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 と い う 。 ) の 長 若 し く は

そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者

大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 年 法 律 第 五 十 二 号 ) 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 承 認

事 業 者

独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関

す る 業 務 を 行 う も の ( 次 号 に お い て 「 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ) の う ち 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 以 外 の も の と し て 政 令 で 定 め る も

の 五

試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ) に お け る 技 術 に 関 す る 研

究 成 果 に つ い て 、 当 該 研 究 成 果 に 係 る 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 が 保 有 す る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 の 譲 渡 を 受 け 、 当 該 特 許 権 又 は 当 該

特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 し た 特 許 権 に つ い て の 譲 渡 、 専 用 実 施 権 の 設 定 そ の 他 の 行 為 に よ り 、 当 該 研 究 成 果 の 活 用 を 行 お う と す る 民

間 事 業 者 に 対 し 移 転 す る 事 業 を 行 う 者

公 設 試 験 研 究 機 関 ( 地 方 公 共 団 体 に 置 か れ る 試 験 所 、 研 究 所 そ の 他 の 機 関 ( 学 校 教 育 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 立 学 校 を 除 く 。 ) で あ つ

て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 ) を 設 置 す る 者

試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政

法 人 を い う 。 ) の う ち 同 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 以 外 の も の で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 )

( 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 に よ る 特 許 料 の 納 付 )

第 百 十 条

利 害 関 係 人 そ の 他 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 は 、 納 付 す べ き 者 の 意 に 反 し て も 、 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 納 付 し た 者 は 、 納 付 す べ き 者 が 現 に 利 益 を 受 け る 限 度 に お い て そ の 費 用 の 償 還 を 請 求 す る こ と が で き る 。

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( 既 納 の 特 許 料 の 返 還 )

第 百 十 一 条

既 納 の 特 許 料 は 、 次 に 掲 げ る も の に 限 り 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。

過 誤 納 の 特 許 料

第 百 十 四 条 第 二 項 の 取 消 決 定 又 は 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料

特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料 ( 当 該 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る

存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 以 後 の も の に 限 る 。 )

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 返 還 は 、 同 項 第 一 号 の 特 許 料 に つ い て は 納 付 し た 日 か ら 一 年 、 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 特 許 料 に つ い て は 第 百 十 四

条 第 二 項 の 取 消 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 返 還 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が

で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内

に そ の 請 求 を す る こ と が で き る 。

( 特 許 料 の 追 納 )

第 百 十 二 条

特 許 権 者 は 、 第 百 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 又 は 第 百 九 条 若 し く は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 納 付 の 猶 予 後 の 期 間 内 に 特 許 料 を 納 付

す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る 特 許 権 者 は 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 特 許 料 の ほ か 、 そ の 特 許 料 と 同 額 の 割 増 特 許 料 を 納

付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 割 増 特 許 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場

合 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 、 第 百 八 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 内 に 納 付 す べ き で あ つ た 特 許 料

及 び 第 二 項 の 割 増 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 同 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 消 滅 し た も の と み な す 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 第 百 八 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 特 許 料 及 び 第 二 項 の 割 増 特 許 料 を

納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 当 該 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て

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消 滅 し た も の と み な す 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 第 百 九 条 又 は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に よ り 納 付 が 猶 予 さ れ た 特 許 料 及 び

第 二 項 の 割 増 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

( 特 許 料 の 追 納 に よ る 特 許 権 の 回 復 )

第 百 十 二 条 の 二

前 条 第 四 項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 特 許 権 又 は 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 初 め か ら 存 在 し な か つ た

も の と み な さ れ た 特 許 権 の 原 特 許 権 者 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で に 規 定 す

る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 特 許

料 及 び 割 増 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 の 追 納 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 第 百 八 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 若 し く は 存 続

期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 存 続 し て い た も の 又 は 初 め か ら 存 在 し て い た も の と み な す 。

( 回 復 し た 特 許 権 の 効 力 の 制 限 )

第 百 十 二 条 の 三

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が 回 復 し た 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る と き は 、 そ の 特 許 権 の 効 力 は

、 第 百 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 特 許 権 の 回 復 の 登 録 前 に 輸 入 し 、 又 は 日 本 国 内 に お い て 生 産 し 、

若 し く は 取 得 し た 当 該 物 に は 、 及 ば な い 。

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 特 許 権 の 効 力 は 、 第 百 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 特 許 権 の 回 復

の 登 録 前 に お け る 次 に 掲 げ る 行 為 に は 、 及 ば な い 。

当 該 発 明 の 実 施

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 の 生 産 に 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を し た 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 を 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 し た 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 の 使 用 に 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を し た 行 為

特 許 が 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 を 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 し た 行 為

第 五 章

特 許 異 議 の 申 立 て

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( 特 許 異 議 の 申 立 て )

第 百 十 三 条

何 人 も 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 の 日 か ら 六 月 以 内 に 限 り 、 特 許 庁 長 官 に 、 特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 理 由 と し て 特 許

異 議 の 申 立 て を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て を す る こ と が で

き る 。

そ の 特 許 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 補 正 を し た 特 許 出 願 ( 外 国 語 書 面 出 願 を 除 く 。 ) に 対 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 条 約 に 違 反 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 又 は 第 六 項 ( 第 四 号 を 除 く 。 ) に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た こ と 。

外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外 国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い

こ と 。

( 決 定 )

第 百 十 四 条

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 は 、 三 人 又 は 五 人 の 審 判 官 の 合 議 体 が 行 う 。

審 判 官 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 特 許 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定 ( 以 下 「 取 消 決

定 」 と い う 。 ) を し な け れ ば な ら な い 。

取 消 決 定 が 確 定 し た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

審 判 官 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め な い と き は 、 そ の 特 許 を 維 持 す べ き 旨 の 決 定 を し な け れ ば な

ら な い 。

前 項 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

( 申 立 て の 方 式 等 )

第 百 十 五 条

特 許 異 議 の 申 立 て を す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 特 許 異 議 申 立 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 異 議 申 立 人 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 の 表 示

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特 許 異 議 の 申 立 て の 理 由 及 び 必 要 な 証 拠 の 表 示

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 特 許 異 議 申 立 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 百 十 三 条 に 規 定 す る 期 間 が 経

過 す る 時 又 は 第 百 二 十 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 時 の い ず れ か 早 い 時 ま で に し た 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て す る 補 正 は 、 こ の

限 り で な い 。

審 判 長 は 、 特 許 異 議 申 立 書 の 副 本 を 特 許 権 者 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に 準 用 す る 。

( 審 判 官 の 指 定 等 )

第 百 十 六 条

第 百 三 十 六 条 第 二 項 及 び 第 百 三 十 七 条 か ら 第 百 四 十 四 条 ま で の 規 定 は 、 第 百 十 四 条 第 一 項 の 合 議 体 及 び こ れ を 構 成 す る 審 判 官 に 準 用

す る 。

( 審 判 書 記 官 )

第 百 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 各 特 許 異 議 申 立 事 件 に つ い て 審 判 書 記 官 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 審 判 書 記 官 に 準 用 す る 。

( 審 理 の 方 式 等 )

第 百 十 八 条

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 は 、 書 面 審 理 に よ る 。

共 有 に 係 る 特 許 権 の 特 許 権 者 の 一 人 に つ い て 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 の 手 続 の 中 断 又 は 中 止 の 原 因 が あ る と き は 、 そ の 中

断 又 は 中 止 は 、 共 有 者 全 員 に つ い て そ の 効 力 を 生 ず る 。

( 参 加 )

第 百 十 九 条

特 許 権 に つ い て の 権 利 を 有 す る 者 そ の 他 特 許 権 に 関 し 利 害 関 係 を 有 す る 者 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 が あ る ま で は 、 特 許

権 者 を 補 助 す る た め 、 そ の 審 理 に 参 加 す る こ と が で き る 。

第 百 四 十 八 条 第 四 項 及 び 第 五 項 並 び に 第 百 四 十 九 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 参 加 人 に 準 用 す る 。

( 証 拠 調 べ 及 び 証 拠 保 全 )

第 百 二 十 条

第 百 五 十 条 及 び 第 百 五 十 一 条 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お け る 証 拠 調 べ 及 び 証 拠 保 全 に 準 用 す る 。

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( 職 権 に よ る 審 理 )

第 百 二 十 条 の 二

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お い て は 、 特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 又 は 参 加 人 が 申 し 立 て な い 理 由 に つ い て も 、 審 理 す る

こ と が で き る 。

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お い て は 、 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ て い な い 請 求 項 に つ い て は 、 審 理 す る こ と が で き な い 。

( 申 立 て の 併 合 又 は 分 離 )

第 百 二 十 条 の 三

同 一 の 特 許 権 に 係 る 二 以 上 の 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て は 、 そ の 審 理 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 併 合 す る も の と す る 。

前 項 の 規 定 に よ り 審 理 を 併 合 し た と き は 、 更 に そ の 審 理 の 分 離 を す る こ と が で き る 。

( 申 立 て の 取 下 げ )

第 百 二 十 条 の 四

特 許 異 議 の 申 立 て は 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 後 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 百 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て の 取 下 げ に 準 用 す る 。

( 意 見 書 の 提 出 等 )

第 百 二 十 条 の 五

審 判 長 は 、 取 消 決 定 を し よ う と す る と き は 、 特 許 権 者 及 び 参 加 人 に 対 し 、 特 許 の 取 消 し の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て

、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。

た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮

誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正

明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 前 項 の 訂 正 の 請 求 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、

特 許 異 議 の 申 立 て が 請 求 項 ご と に さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 請 求 項 ご と に 同 項 の 訂 正 の 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 の 請 求 項 の 記 載 を 他 の 請 求 項 が 引 用 す る 関 係 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 関 係 を 有 す る 一 群 の 請 求

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項 ( 以 下 「 一 群 の 請 求 項 」 と い う 。 ) が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

審 判 長 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が あ つ た と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 通 知 し た 特 許 の 取 消 し の 理 由 を 記

載 し た 書 面 並 び に 訂 正 の 請 求 書 及 び こ れ に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 副 本 を 特 許 異 議 申 立 人 に 送 付 し 、 相 当 の 期 間

を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 許 異 議 申 立 人 か ら 意 見 書 の 提 出 を 希 望 し な い 旨 の 申 出 が あ る と き 、 又

は 特 許 異 議 申 立 人 に 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え る 必 要 が な い と 認 め ら れ る 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

審 判 長 は 、 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 第 九 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 百 二 十 六 条 第 五 項

か ら 第 七 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い と き は 、 特 許 権 者 及 び 参 加 人 に そ の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な

け れ ば な ら な い 。

第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 異 議 申 立 事 件 に お い て 先 に し た 訂 正 の 請 求 が あ る と き は 、 当 該 先 の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら

れ た も の と み な す 。

第 二 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 同 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 第 十 七 条 の 五 第 一 項 の 補 正 を す

る こ と が で き る 期 間 内 に 限 り 、 取 り 下 げ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 を 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 ご と

に 又 は 一 群 の 請 求 項 ご と に し た と き は 、 そ の 全 て の 請 求 を 取 り 下 げ な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 六 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 、 第

百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 百 三 十 三 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 二 十

六 条 第 七 項 中 「 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 」 と あ る の は 、 「 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ て い な い 請 求 項 に 係 る 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第

二 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 決 定 の 方 式 )

第 百 二 十 条 の 六

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 を も つ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

特 許 異 議 申 立 事 件 の 番 号

特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 及 び 参 加 人 並 び に 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

決 定 に 係 る 特 許 の 表 示

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決 定 の 結 論 及 び 理 由

決 定 の 年 月 日

特 許 庁 長 官 は 、 決 定 が あ つ た と き は 、 決 定 の 謄 本 を 特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 、 参 加 人 及 び 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に 参 加 を 申 請 し

て そ の 申 請 を 拒 否 さ れ た 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

( 決 定 の 確 定 範 囲 )

第 百 二 十 条 の 七

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 特 許 異 議 申 立 事 件 ご と に 確 定 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ り 確 定 す る 。

請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ た 場 合 で あ つ て 、 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 場 合

当 該 一 群 の

請 求 項 ご と

請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ た 場 合 で あ つ て 、 前 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合

当 該 請 求 項 ご と

( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 )

第 百 二 十 条 の 八

第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 五 十 二 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か

ら 第 六 項 ま で 及 び 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 に 準 用 す る 。

第 百 十 四 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 項 に お い て 準 用 す る 第 百 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 決 定 に 準 用 す る 。

第 六 章

審 判

( 拒 絶 査 定 不 服 審 判 )

第 百 二 十 一 条

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を 受 け た 者 は 、 そ の 査 定 に 不 服 が あ る と き は 、 そ の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に 拒 絶 査 定 不

服 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は

、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す

る こ と が で き る 。

第 百 二 十 二 条

削 除

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( 特 許 無 効 審 判 )

第 百 二 十 三 条

特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 特 許 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 補 正 を し た 特 許 出 願 ( 外 国 語 書 面 出 願 を 除 く 。 ) に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て さ

れ た と き ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 特 許 に 係 る 特

許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。

そ の 特 許 が 条 約 に 違 反 し て さ れ た と き 。

そ の 特 許 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 又 は 第 六 項 ( 第 四 号 を 除 く 。 ) に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外 国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い

と き 。

そ の 特 許 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し な い 者 の 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き ( 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き

、 そ の 特 許 に 係 る 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。

特 許 が さ れ た 後 に お い て 、 そ の 特 許 権 者 が 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 特 許 権 を 享 有 す る こ と が で き な い 者 に な つ た と き 、 又 は そ の 特 許 が 条 約

に 違 反 す る こ と

な つ た と き 。

そ の 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で ( 第 百 二

十 条 の 五 第 九 項 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 た だ し 書 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。

特 許 無 効 審 判 は 、 利 害 関 係 人 ( 前 項 第 二 号 ( 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又 は 同 項 第 六 号 に 該 当 す る こ と を 理 由

と し て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に あ つ て は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 ) に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。

特 許 無 効 審 判 は 、 特 許 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。

審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 特 許 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る 者

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に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 四 条

削 除

第 百 二 十 五 条

特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条

第 一 項 第 七 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 特 許 権 は 、 そ の 特 許 が 同 号 に 該 当 す る に 至 つ た 時

か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

( 延 長 登 録 無 効 審 判 )

第 百 二 十 五 条 の 二

第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 延 長 登 録

無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 延 長 登 録 が 基 準 日 以 後 に さ れ て い な い 場 合 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 が そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 延 長 登 録 が 当 該 特 許 権 者 で な い 者 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

前 項 の 延 長 登 録 無 効 審 判 は 、 利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 延 長 登 録 無 効 審 判 の 請 求 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ

な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 延 長 登 録 が 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え る 期 間 の

延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 超 え る 期 間 に つ い て 、 そ の 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な す 。

前 項 本 文 の 規 定 に よ り 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 に 係 る 当 該 延 長 の 期 間 又 は 同 項 た だ し

書 の 規 定 に よ り 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 期 間 内 に さ れ た 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る と き は 、 当 該

出 願 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

第 四 項 本 文 の 規 定 に よ り 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 に 係 る 当 該 延 長 の 期 間 又 は 同 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ り 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 期 間 内 に さ れ た 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に 係 る 第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長

登 録 が さ れ て い る と き は 、 当 該 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な す 。

第 百 二 十 五 条 の 三

第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 延 長 登 録

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無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 延 長 登 録 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が 必 要 で あ つ た と は 認 め ら れ な い 場 合 の 出 願 に 対

し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 、 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処

分 を 受 け て い な い 場 合 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 延 長 登 録 が 当 該 特 許 権 者 で な い 者 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 延 長 登 録 無 効 審 判 の 請 求 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ

な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 延 長 登 録 が 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え

る 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 超 え る 期 間 に つ い て 、 そ の 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な す 。

( 訂 正 審 判 )

第 百 二 十 六 条

特 許 権 者 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮

誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正

明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

訂 正 審 判 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て 又 は 特 許 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 決 定 又 は 審 決 ( 請 求 項 ご と に 申 立 て 又 は 請 求 が さ れ た 場 合 に

あ つ て は 、 そ の 全 て の 決 定 又 は 審 決 ) が 確 定 す る ま で の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。

二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 群 の 請 求 項 が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

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願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す る 場 合 で あ つ て 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し よ う と す る と き は 、 当 該 明 細 書 又 は 図

面 の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の 全 て ( 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面

の 訂 正 に 係 る 請 求 項 を 含 む 一 群 の 請 求 項 の 全 て ) に つ い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 同 項 た だ し 書 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を

目 的 と す る 訂 正 の 場 合 に あ つ て は 、 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 に あ つ て は 、 外 国 語 書

面 )

に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 実 質 上 特 許 請 求 の 範 囲 を 拡 張 し 、 又 は 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。

第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後 に お け る 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 事 項 に よ り 特 定 さ れ る

発 明 が 特 許 出 願 の 際 独 立 し て 特 許 を 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 は 、 特 許 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 許 が 取 消 決 定 に よ り 取 り 消 さ れ 、 又 は 特 許 無 効 審 判 に よ り 無 効

に さ れ た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 百 二 十 七 条

特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権

者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 八 条

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 訂 正 後 に お け る 明 細 書 、 特 許 請

求 の 範 囲 又 は 図 面 に よ り 特 許 出 願 、 出 願 公 開 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 及 び 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が さ れ た も の と み な す 。

第 百 二 十 九 条 及 び 第 百 三 十 条

削 除

( 審 判 請 求 の 方 式 )

第 百 三 十 一 条

審 判 を 請 求 す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

当 事 者 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

審 判 事 件 の 表 示

請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由

特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 は 、 特 許 を 無 効 に す る 根 拠 と な る 事 実 を 具 体 的 に 特 定 し 、 か つ 、 立 証 を

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要 す る 事 実 ご と に 証 拠 と の 関 係 を 記 載 し た も の で な け れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記 載 し た も の で な け

れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

( 審 判 請 求 書 の 補 正 )

第 百 三 十 一 条 の 二

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 請 求 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 補 正 が 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 。

次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た も の で あ る と き 。

第 百 三 十 三 条 第 一 項 ( 第 百 二 十 条 の 五 第 九 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 、 当 該 請 求 書 に つ

い て 補 正 を す べ き こ と を 命 じ ら れ た 場 合 に お い て 、 当 該 命 じ ら れ た 事 項 に つ い て さ れ る と き 。

審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 の 補 正 が そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ る 場 合 に お い て

、 当 該 補 正 が 審 理 を 不 当 に 遅 延 さ せ る お そ れ が な い こ と が 明 ら か な も の で あ り 、 か つ 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 由 が あ る と 認 め る と き

は 、 決 定 を も つ て 、 当 該 補 正 を 許 可 す る こ と が で き る 。

当 該 特 許 無 効 審 判 に お い て 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が あ り 、 そ の 訂 正 の 請 求 に よ り 請 求 の 理 由 を 補 正 す る 必 要 が 生 じ た こ と 。

前 号 に 掲 げ る も の

ほ か 当 該 補 正 に 係 る 請 求 の 理 由 を 審 判 請 求 時 の 請 求 書 に 記 載 し な か つ た こ と に つ き 合 理 的 な 理 由 が あ り 、 被 請 求 人 が 当

該 補 正 に 同 意 し た こ と 。

前 項 の 補 正 の 許 可 は 、 そ の 補 正 に 係 る 手 続 補 正 書 が 第 百 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 書 の 副 本 の 送 達 の 前 に 提 出 さ れ た と き は 、 こ れ を す

る こ と が で き な い 。

第 二 項 の 決 定 又 は そ の 不 作 為 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

( 共 同 審 判 )

第 百 三 十 二 条

同 一 の 特 許 権 に つ い て 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る 者 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 こ れ ら の 者 は 、 共 同 し て 審 判 を 請