2023/01/27
マドリッド協定議定書の関連規則および実施細則のいくつかの規定が改正され、2023年2月1日に発効します。
現行の「複製」との文言は、新たに「表示」という文言に置き換えられます。
注: これまでは、国際出願は標章の図案による複製を含む必要がありました。
2月1日より、図案による複製は必須ではなくなり、名義人は、マドリッド制度を通じて新しいタイプの商標についてより柔軟に保護を求めることができます。基礎商標における表示と同じ形式であれば、デジタル形式の音商標や動きの商標、その他のマルチメディア商標について国際出願を行うことができます。
重要: 国際出願においては商標をデジタル形式で表示できるようになりますが、指定締約国によっては、当該国の国内法に従って、引き続き視覚的表示が要求される場合があります。
eMadridの「Madrid System Member Profiles Database (マドリッド締約国情報データベース) 」において、各締約国の国内法や手続だけでなく、保護を受けられる商標の種類について調べることができます。
今般の改正事項に関する詳細な情報は、こちらからダウンロードできます: Information Notice 2/2023
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