Madrid e-Filing: トリニダード・トバゴでも利用可能に

2023/01/10

ラテンアメリカ・カリブ諸国としては初めて、マドリッド制度締結国 PDF, Madrid System members であるトリニダード・トバゴでWIPOのMadrid e-Filingサービスが利用可能となり、本サービスを利用する官庁は合計18庁になりました。

2023年1月10日より、トリニダード・トバゴの商標出願人・権利者は、トリニダード・トバゴ知的所有権庁 (TTIPO) のウェブサイトから直接オンラインで商標の国際登録出願を行うことができるようになります。

トリニダード・トバゴの国旗の写真
(写真: Getty/Derek Brumby)

「トリニダード・トバゴにおいてビジネスをしやすくするための継続的な取り組みの一環として、ラテンアメリカ・カリブ諸国としては初めてMadrid e-Filingサービスを当庁のオンラインサービスに追加することができ、大変うれしく思っています。本サービスを利用することで、マドリッド制度ユーザによる出願が容易になり、起業家にとって貿易がより身近なものになります。」

TTIPOコントローラ、Regan Asgarali氏

Madrid e-Filing: 完全にデジタル化されたプロセス

Madrid e-Filingは、ユーザが商標の国際出願を行い、知的財産庁がそれを処理するための、完全にデジタル化された効率的な環境を提供します。商標出願人・権利者は、本国官庁と直接連絡できるようになるだけでなく、世界知的所有権機関 (WIPO) からの欠陥通報についてもこのプラットフォームを通じて受領・応答できるようになります。このプロセスは安全性が高いものであり、貴重な時間を節約することができます。

Madrid e-Filingを利用するメリット

  • 国際出願作成の際に、国内での商標出願・登録の主な情報が自動入力されるため、欠陥を減らすことができます
  • 商品・役務リストを直接作成し、マドリッド協定議定書の40の締結国における商品・役務表示の受入可否の確認が可能です
  • 本国官庁における認証手続が効率化されます
  • 処理時間が短縮されます
  • いつどこにいても出願ステータスをリアルタイムで確認できます

Madrid e-Filingの利用方法

  1. TTIPOのウェブサイトからMadrid e-Filingにアクセスします。
  2. ログインし、「New application (新規出願) 」を選択します。
  3. 基礎商標 (トリニダード・トバゴ国内の出願・登録) の番号、および主な情報 (出願人/名義人の氏名、商標の種類、標章、商品・役務など) を入力します。
  4. 画面の指示に従って出願を完了します。

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