2023/01/10
ラテンアメリカ・カリブ諸国としては初めて、マドリッド制度締結国 であるトリニダード・トバゴでWIPOのMadrid e-Filingサービスが利用可能となり、本サービスを利用する官庁は合計18庁になりました。
2023年1月10日より、トリニダード・トバゴの商標出願人・権利者は、トリニダード・トバゴ知的所有権庁 (TTIPO) のウェブサイトから直接オンラインで商標の国際登録出願を行うことができるようになります。
「トリニダード・トバゴにおいてビジネスをしやすくするための継続的な取り組みの一環として、ラテンアメリカ・カリブ諸国としては初めてMadrid e-Filingサービスを当庁のオンラインサービスに追加することができ、大変うれしく思っています。本サービスを利用することで、マドリッド制度ユーザによる出願が容易になり、起業家にとって貿易がより身近なものになります。」
TTIPOコントローラ、Regan Asgarali氏
Madrid e-Filingは、ユーザが商標の国際出願を行い、知的財産庁がそれを処理するための、完全にデジタル化された効率的な環境を提供します。商標出願人・権利者は、本国官庁と直接連絡できるようになるだけでなく、世界知的所有権機関 (WIPO) からの欠陥通報についてもこのプラットフォームを通じて受領・応答できるようになります。このプロセスは安全性が高いものであり、貴重な時間を節約することができます。
Madrid e-Filingを利用するメリット