マドリッド制度: 規則改正 (代理人の選任と国際登録の更新に関する規則の改正)

2022/11/01

マドリッド協定議定書に基づく規則の改正が2022年11月1日に発効します。

illustration with regulations books
(Image: Gettyimages/Bet_Noire)

主要な改正ポイント

代理人の選任

2022年11月1日以降は、署名された書簡の提出により代理人の選任を行うことはできません。代理人の選任は、WIPOのオンラインツール「eMadrid」の「MANAGE YOUR REPRESENTATIVE」(代理人の管理) サービスを通じて手続を行ってください。

重要: 従来どおりマドリッド制度の様式を使って代理人を選任することもできますが、eMadridを通じてオンラインで手続されることを強くお勧めします

eMadridを利用する

注: 出願人はまた、従来どおり国際出願 (eMadridまたは様式MM2) を行う際に代理人を選任できます。新しい名義人 (譲受人) は、eMadridの「CHANGE OWNERSHIP」(名義変更) サービス (または様式MM5) 経由で手続をすることができます。

更新

国際登録の更新申請期間が拡張されて、存続期間の満了の6ヵ月間前から更新手続が可能になります。所定の手数料が支払われた後、速やかに国際登録簿における更新の記録、更新証明書の発行、各指定締約国への通報が行われます。注: 更新は引き続き更新がなされるべき日をもって記録されます。

重要: 国際登録に関する変更がある場合に更新証明書に最新の情報を反映させるには、eMadridで更新手続を行う前に国際登録に対する変更手続をする必要があります。

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