アイスランドのMadrid e-Filingコミュニティへの参加を歓迎

2020年10月23日

数週間前に加盟したブルガリアに続き、アイスランドは北欧諸国で初めて商標ユーザーにMadrid e-Filingサービスの提供を開始しました。

(画像: ISTGETTY IMAGES PLUS/FRANCKREPORTER)

2020年10月7日以降、アイスランド知的財産庁は、同官庁のウェブサイトを介して商標出願人にMadrid e-Filingサービスへのアクセスを提供しています。これにより、ブランドの名義人は、オンラインで国際出願を申請できるようになりました。また、ユーザーはe-Filingサービス内に設置されているMadrid Goods & Services Managerに直接アクセスして、商品・役務の一覧にある用語の分類を確認できます。

このWIPOソリューションを使用する知財庁の数は、2018年の3件から今日では10件に急増しており、これには、ベネルクス、オーストラリア、ジョージア、オーストリア、リトアニア、エストニア、カナダ、モルドバ共和国、ブルガリア、そして、今回加盟したアイスランドが含まれます。

Madrid Application Assistantの提供開始からわずか数か月後、アイスランド知的財産庁は、Madrid e-Filingを採用することで、マドリッド制度のユーザーに提供するサービスをデジタル化することを選択しました。

Madrid e-Filingの拡張により、アイスランドのブランド名義人は、最新の機能、つまり、本国官庁と連絡を取り、WIPOによって発行された欠陥通報をオンラインで即座に受信し、対応する機能を利用できるようになります。この機能は、加盟しているすべての知財庁で利用でき、国際登録の処理にかかる時間を大幅に削減します。

その他の主な利点

  • 国内の知財庁のデータベースから重要な情報が事前入力されるため、手動データ入力による出願の欠陥が削減される
  • マドリッド議定書の37の締約国の商品・役務および適格性を一覧表示するMadrid Goods & Services Managerに直接アクセスできる
  • 本国官庁での合理化された認証プロセス
  • WIPOと同期した出願
  • e-Filingダッシュボードにライブで表示される出願のステータス
  • 登録プロセス全体をカバーする1つのサービス

Madrid e-Filingサービスの使用方法

  1. アイスランドの知的財産庁にログオンし、「Create an application for international registration(国際登録の申請書を作成する)」を選択します。
  2. 基礎商標または出願の参照番号を入力し、アイスランド知的財産庁の記録からデータが事前入力されている欄を確認します。
  3. 保護を希望する指定締約国および商品・役務を選択します。
  4. 商標、名義人、代表者、対応言語の詳細を更新します。
  5. WIPOの予納口座クレジットカードを使用した料金の支払い、または、新しいオプションである国内の知財庁経由での支払いを選択します。
  6. アイスランド知的財産庁による認証と支払いの確認後、システムによって登録のために出願がWIPOに直接送信されます。
  7. 必要に応じて欠陥通報に対応します。
  8. 国際登録番号を受け取ります。

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