国際登録を出願するにあたって、以下の要件を満たす必要があります。
1. 出願人適格
まず、以下のいずれかの出願人適格に該当する必要があります。
- 締約国のいずれかに現実かつ真正な工業上又は商業上の営業所を有している場合
- 締約国に住所を有している場合
- 締約国の国民である場合
上記締約国とは、願書を提出する本国官庁の関係で判断することになります。国際登録出願は、この本国官庁を通じて提出する必要があります。
マドリッド制度を通じた国際登録についての出願人適格を満たすか否かを確認するにあたっては、International Application Simulatorをご活用ください。
2. 基礎出願(登録)-“基礎商標”
国際商標登録出願する商標を本国官庁において既に出願又は登録してい必要があります。