国際商標出願を行う – 出願方法
利用可能な出願方法は3つあります。
- WIPOのMadrid e-Filingサービス: WIPOのe-Filingサービスでは、国際商標登録出願を準備・提出するためのフルデジタルで効率化された環境を提供します。30以上の知財庁を通じて利用可能です。本国官庁と直接連絡できるとともに、WIPOからの欠陥通報を受領し、応答することもできます。
- 本国官庁が独自に提供するオンライン出願サービス: 多くの知財庁では、国際商標登録の出願を行うための独自のインフラを提供しています。
- ダウンロード可能な出願様式: 出願を完成させるための手順が案内されます。準備ができたら、願書をPDF形式でダウンロードして、本国官庁に送付することができます。重要: アメリカ合衆国において保護を求める場合、マドリッド制度の様式MM18 (標章を使用する意思の宣言書) にも記入する必要があります。
ご利用開始
国際商標出願を始めるにあたり:
- WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。 (WIPOユーザアカウントをお持ちでない場合: こちらからアカウントを作成してください。)
- 「File an application」 (出願を行う) を選択します。
- 「Prepare your application」 (出願の準備) へ進みます。
- 検索ボックスのドロップダウンメニューから本国官庁を選択します。利用可能な出願方法 (Madrid e-Filing、当該官庁独自の出願サービス、またはダウンロード可能な様式) が案内されます。
- 指示に従って出願を完成させて提出します。
国際商標出願を完成させる際のヒント
- 保護を求めるマドリッド制度の締約国を少なくとも1つ選択してください。なお、基礎商標 (国内・広域商標) が登録された、国際商標出願の提出先である締約国を指定することはできません。
- 該当する場合、基礎商標からインポートした情報が正しいことを確認してください。
- メールアドレスや代理人情報など、必要な情報を追加・修正してください。
- 必要であれば、国際商標登録において保護を求める商品・役務リストを修正してください。重要: 商品・役務リストは、基礎商標よりも狭めることはできますが、広くすることはできません。基礎商標でカバーされていない区分についても保護を受けたい場合は、まず、管轄の知財庁を通じて新たな国内・広域商標出願を行う必要があります。
注意! 商品・役務のリストを狭めた後に、再びリストに追加する必要が生じた場合には、新たな国際商標出願を行う必要があります。その後、2つの国際商標登録の併合 (merge) を請求することができます。
便利なツール
eMadridの「Goods and Services Manager (MGS)」を利用して、保護を求める各締約国において商品・役務リスト全体が受け入れられるかどうか確認できます。
「Goods and Services Explorer」(商品役務名検索) を利用して、商品・役務に関連する特定の用語が過去10年間に主要な知財庁によって何回受け入れられたかを言語別に調べることができます。
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充分に鮮明な商標の画像 (表示) を準備してください。 (重要: この表示は、「基礎商標」で使用した表示と同一でなければなりません。)
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関連するWIPO手数料を全てお支払いください。 (注: 全ての手数料が支払われない限り、国際商標登録を記録することはできません。)