マドリッド制度: 国際商標出願を行う – 出願方法

WIPOのeMadrid上で提供される「Madrid Application Assistant」(マドリッド出願アシスタント) を使って国際商標出願を作成することができます。直感的な操作と段階的な手順を通じて、国際出願に必要な全ての情報を記入できます。完成後は、PDF形式で出願書類をダウンロードし、本国官庁に提出して本国認証を受けてください。

その際、以下が必要になります。

  • マドリッド制度の締約国 PDF, Madrid System members を少なくとも1つ指定する。 (なお、国際出願の提出先の締約国を指定することはできません。)
  • 商標保護の対象となる商品・役務リストを作成する。
  • 充分に鮮明な商標の画像を準備する。
  • マドリッド制度の関連手数料を全て支払う。

eMadridにアクセスする

Madrid e-filingサービス

マドリッド制度の一部の締約国官庁ではMadrid e-filingサービスを利用できます。これにより、出願の提出から本国官庁による方式審査・認証、WIPOでの審査・登録まで、出願手続を全て電子的に行うことができます。 Madrid e-Filingや導入済み官庁についての詳細

マドリッド制度の様式

国際商標出願は、マドリッド制度の様式MM2を使って行うこともできます。ただし、オンラインでご自身の商標ポートフォリオを確認できるよう、eMadridを使い、電子出願されることを強くお勧めします

重要: 様式MM2を使用してアメリカ合衆国を指定する場合、様式MM18 (標章を使用する意思の宣言書) にも記入する必要があります。