PCTニュースレター 12/2016: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
出願人の変更がある場合の譲渡書類の提出
Q: PCT Newsletter 2016年11月号に掲載された実務アドバイスに関連しての質問ですが、国際出願日後かつ国内段階移行前の、出願人の権利の他の企業への譲渡について、PCT規則92の2に基づく出願人の変更の記録を国際事務局へ要請する際に、譲渡書類を提出する必要があるでしょうか?
A: PCT規則92の2に基づく出願人の変更の記録の要請が記録された代理人によりなされる場合、記録された代理人を選任する、新しい出願人により署名された委任状が要求されます。ただし委任状がまだ提出されていなかった場合でも変更は記録されます。変更のさらなる証拠、例えば譲渡書類は、これらの状況においては通常、国際事務局(IB)に要求されることはありません。
しかしながら、出願人の変更の記録の要請が願書にまだ記録されていない新しい代理人によりなされる場合、出願人の変更及び代理人の変更が記録されるためには、譲渡書類の写し(つまり、記録された出願人による、出願人の変更に対する同意書)、又は出願人の変更を裏付ける他の証拠書類が、当該要請、及び新しい出願人により署名された新しい代理人を選任する委任状と共に提出されなくてはなりません。当該変更はそれらの書類が受理されるまで記録されません。
上述の最初の状況ように、譲渡証や出願人の変更に効力を持たせる他の書類がIBにより要求されない可能性がある場合であっても、指定(又は選択)官庁は、PCT規則51の2に基づき、国内段階移行時、又は国内段階移行後関連する指定官庁により指定された期間内に、国際段階で要請されたいずれの変更に関しても、所有権の証明や出願の所有権の移転などの追加の証拠又は書類を国内段階において要求する資格を有しています。したがって、いずれにしてもPCT規則92の2に基づく要請と共にIBへ譲渡書類の写しを提出する方 が、出願人にとってメリットがあるかもしれません。そうすることで譲渡書類は国際出願の一件書類に含まれ、出願が公開された後は、指定官庁(及び他のあらゆる者)はPATENTSCOPEにて当該書類を利用することができます。
譲渡書類の写し又は他の何らかの証拠をどの官庁が要求するかについての情報は、PCT出願人の手引の各国内段階の概要をご参照ください。当該手引は、国内段階移行に関連し満たされるべき特別な要件がある場合にはその要件を一覧にしております。
ある発明の権利が国際出願日より前に又は国際出願日に他の出願人へ譲渡される場合、大抵の官庁は、譲渡書類の写しの代わりに、PCT 規則4.17(ii) に基づく出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立てを受理することにご留意ください。しかしながら、国際出願日より後に起こる変更に関しては、そのような申立てを提出することができないことを想起してください。
PCT規則92の2に基づく変更の記録の要請は、優先日から30ヶ月の満了前にIBが受理する必要がある点にご留意ください。当該期間の満了後は、どのような変更の記録も、適用される国内手続きに基づき、関連する指定(又は選択)官庁へ直接要請される必要があります。
PCT規則92の2に基づく変更の記録の要請は、ePCTを利用して、直接IBへ提出されるのが望ましいです。