PCTニュースレター 11/2013: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
指定(又は選択)官庁に対する国際出願の写しの送達
Q: 国際事務局から様式 PCT/IB/308(指定官庁に対する国際出願の送達の出願人への最初の通知)を受けました。この様式が"最初の通知"と言及されている理由とこの様式の目的を教えてください。何か対応する必要がありますか。
A: PCT第 20 条(1)(a)に従って、国際出願1は国際出願を受領することを請求した指定官庁に対して、国際事務局(IB)により送達されます。IBがこれらの指定官庁に対して国際出願を送達する際、様式PCT/IB/308 により出願人にこの事実について通知します。この様式には、国際出願が送達された指定官庁と、送達された日付が記載されます。以下の2 種類の様式が出願人に送付されます。
- "最初の通知"は優先日から 19 ヶ月が経過した後速やかに送付されます。これは出願人に、国際出願が国内段階移行のために 20 ヶ月の期限 2を適用し、且つ、そのような写しを請求する指定官庁に送達されたことを通知します。
- "2 番目及び追加の通知"は優先日から 28 ヶ月が経過した後速やかに送付されます。これは出願人に、国際出願が PCT 第 22 条(1)に基づき 30 ヶ月の期限を適用し、且つ、そのような写しを請求する全ての指定(又は選択)官庁に送達されたことを通知します。
様式 PCT/IB/308 の目的は次の通りです。
- 出願人に対し、IB が当該出願を、通知に明記された日に、様式の第 2 項に記載された指定官庁に送達したことを通知することを目的としています(PCT 規則 47.1(c)(i));当該指定官庁はこの通知を、PCT 第 20 条に規定する送達が明記された日に行われた証拠として、また、国際出願の写しを出願人が指定官庁に提供することを要求されない証拠として受け入れます。
- 出願人に対し、様式の第 3 項に記載された IB からの国際出願の写しの受領を請求していない指定官庁を通知することを目的としています(PCT 規則 47.1(c)(ii));当該指定官庁はこの通知を、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が PCT 第 22 条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として受け入れます。
つまり、これらの様式の受領は、国際出願の写しを如何なる指定官庁に対しても送付する必要がないことを意味します。当該様式の受領時に特段すべきことはありませんが、国内段階移行の期限を管理することや、国内段階移行を希望する各指定官庁の求めに応じることは貴殿の責任であることにご留意ください。
国際出願の送達は通常国際公開より前に指定(又は選択)官庁に対して行われませんが(PCT規則 47.1(a))、出願人はいつでも、如何なる指定官庁に対しても、国際出願の写しを送付することができ、また、IB に対して送付するよう要求することもできます。例えば、出願人がPCT 第 22 条(1)(又は第 39 条(1)(a))に基づく期限より早く国内段階に移行することを指定官庁に対して明示の請求を行った場合です。(PCT 規則 47.4 参照)
なお、多くの官庁、特に多くの出願が国内段階に移行するような官庁では、特定の文書の"standing orders(自動受領)"、つまり、当該官庁は当該官庁が指定されている全ての出願に関する当該文書の写しを自動的に受領します。他の官庁の中には当該官庁に出願が国内段階移行する際に、一件書類の中の特定の文書の写しを請求するところもありますし、WIPOのデータベースの一つを通してそのような文書を入手する官庁もあります。
国際出願やその他の特定の文書の送達を容易にするために、WIPO では関連文書を一括して安全に電子的に共有する手段(PCT-EDI)を使用しています。また WIPO は、官庁に対して、個別の文書のルーティング手段として ePCT ポータル文書通知システムをご案内しています。さらに、受理官庁、国際機関、及び指定(又は選択)官庁宛ての IB 様式は、このような方法で送付することもでき、PCT 官庁もこのシステムを使用して、IB に対して文書を送達することができます。
特定の指定官庁から国際出願の写しを求められる状況についての情報は、下記リンク先のPCT 出願人の手引の関連する国内段階をご参照ください。
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#I