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予期しない閉庁日の国際事務局への国際出願(又は関連書類)の提出の試みの結果

Q: 2011 年 10 月 27 日に、受理官庁としての国際事務局に対し、2010 年 10 月 27 日に出願された先の国内出願に基づく優先権主張を伴う国際出願(すなわち、12 ヶ月の優先期間の最終日)を行うことを希望していました。国際出願のオンラインでの提出を試みましたが、手続途中で接続が中断された旨のエラーメッセージが表示されました。10 月 31 日(月)に再提出を試みました。10 月 27 日の提出手続はうまく行われているのでしょうか、もしそうでない場合、先の出願に基づく優先権はどのようになりますか。

A: RO/IBへの国際出願の提出途中で接続が中断された場合、送付に成功した旨の証明の電子出願受領書を受け取らないでしょう。したがって、エラーメッセージを受け取るか、あるいは、送付手続の最後に電子出願受領書を受け取らなかった場合には、PCT e-Service Help Deskにコンタクトして出願を再度提出する必要があるかアドバイスを受けるべきです(Tel: +41 22 338 9523, e-mail: pctsafe.help@wipo.int)。

今回のケースでは、優先期間の満了日である 10 月 27 日に国際出願を提出することができなかったようです。その理由は、同日及びその翌日は、漏電による火事の結果 WIPO は例外的に閉庁し、WIPO オンライン出願システムは利用できなかったためです。受理官庁としての国際事務局に対するオンライン又は FAX による出願は土日には利用でき、その場合には、土日は公的には就業日ではないが、(PCT 第 11 条に規定された国際出願日の認定のために必要な全ての要件を満たしている場合)受理日が国際出願日として認められます。

工業所有権の保護に関するパリ条約の第 4 条 C(3)では、12 ヶ月の優先期間に関して、「その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される」旨規定されています。本ケースでは、受理官庁としての国際事務局は、国際段階の目的のため、12 ヶ月の優先期間が 2011 年 10 月 31 日(月)まで延長されたとみなしますが、パリ条約第 4 条 C(3)の解釈及び国際出願が優先期間内に出願されたか否かについては、優先権主張自体の有効性の決定と同様、最終的には国内段階において指定官庁により行われます。

受理官庁としての国際事務局に出願を行うことができず、また国際出願が先の出願に基づいた優先権主張を伴わない最初の出願である場合、パリ条約上の優先日を確保するためにできるだけ早期に国際出願を提出することが特に重要でしょう。

稀なケースであっても、受理官庁としての国際事務局の予期しない閉庁の場合、国内又は広域の受理官庁に提出するか、もしくは、非管轄の受理官庁に提出することにより国際出願日として非管轄の受理官庁の受理日を維持してその後の手続を進めるべく受理官庁としての国際事務局へ出願を転送することをお勧めします(PCT 規則 19.4 参照)。(もし他の官庁へオンライン又は FAX による出願を試みる場合には、当然のことながら、当該官庁がオンライン又は FAX による出願を受け付けているかどうか確認すべきです。)

2011 年 10 月 27 日の WIPO の火事では、受理官庁としての国際事務局の電子出願サーバ以外にもいくつかのサービスが利用できませんでした-PCT オンラインドキュメントアップロードサービス経由の国際出願に関連した文書の提出、PCT E-Payment サービスを利用した支払い、あるいは、優先権書類アクセスサービス(DAS)又は ePCT の利用、を試みた出願人/代理人も同様の問題に遭遇した可能性があります。期限の延長に関する PCT 規則 80.5が、いかなる書類(PCT 第 19 条に基づく補正や PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の請求)又は手数料(受理官庁としての国際事務局への国際出願手数料の支払)が WIPO に届かなければならない PCT の期限に適用されますのでご安心下さい。したがって、このような書類及び手数料について 2011 年 10 月 27 日又は 28 日が期限であった場合、これらの期限は後続の WIPO の就業日である 2011 年 10 月 31 日に延長されたとみなされます。

いつも言及していますが、出願人/代理人は、技術的故障によって生じうる問題を避けるべく、適用される機関の満了前のできるだけ早期に、国際出願又は書類の提出、手数料の支払を行うことを強く推奨いたします。