注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての標準文言を維持することの重要性

Q: PCT 規則 4.17(iii)に基づく申立て(すなわち、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て)を国際出願とともに提出する予定です。しかし、願書に記載する標準文言として提示されている申立ての文言について、国際出願の状況を明確化するための修正を行う必要がある場いいにどのようにすべきかよくわかりません。状況に応じて文言を修正することは可能でしょうか。

A: PCT 規則 4.17 に基づくすべての申立ては、PCT 実施細則第 211 号および第 215 号において提示されている標準文言(及び、第 VIII 欄又は第 VIII 欄の注に含まれている或いはPCT-SAFE ソフトウェアによって生成される文言)に従わなければなりません。アメリカ合衆国を指定国とする際に提出する発明者である旨の申立てについては、あらかじめ標準文言が印刷されているが、この場合を除き、出願人は、該当事案の事実や出来事の順序等を考慮して、標準文言の項目及び要素を選択し、適切な順序で並べなければなりません。例えば、PCT 規則 4.17(iii)に基づく申立ての文言に関して、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格を説明するために、必要に応じて、(i)から(viii)までの項目に記載されている事項の含有・削除・反復・並び替えを行うことができます。しかし、これらの項目に記載されていない新たな文言を導入することはできません。

PCT 規則 26 の 3.2(a)に従って、受理官庁又は国際事務局は、申立てが必要な文言とされていないことを認めた場合には、出願人に対し優先日から 16 ヶ月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができます。その後、申立てが標準文言に従って補充されない場合であっても、いかなる権利も喪失せず、国際事務局は申立てを公開します。そして、指定官庁の権限でその申立てが受理されるか否か決定され、また、指定官庁は、国内段階において新たな申立て又は更なる証拠の提出を要求することができます。

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての提出は、国際段階における任意の手続である点、留意が必要です。そのような申立てを提出することにより、出願人は、国内移行の際に要求される情報の提供を、たった一回の、より簡易で一元化された手続を利用することになり、国内段階において異なる国内用の申立てを指定官庁毎に提出すること、又は該当する場合、文書による証拠を指定官庁に提出すること(例えば、譲渡証書)に比べ有利になることがあります。結論として、もし出願の状況が、特定の申立ての標準文言が利用できないような場合には、国内段階において、各指定官庁に対し、適用される国内法令の要件に従う方が望ましいかもしれません。

申立ての提出に関する更なる情報は、PCT 出願人の手引きの段落 5.074 から 5.083 をご覧いただくとともに、各指定国における PCT 規則 51 の 2 に基づく要件については、同手引きの国内段階の章における関連する概要をご参照下さい。

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

また、申立ての作成の際には、願書の第 VIII 欄の注を一読されることを強くお勧めします。

http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf