注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

受理官庁としての国際事務局に対する同⽇付け補充

Q: ePCT 出願を利⽤して受理官庁としての国際事務局に国際出願を提出したところですが、提出後に、提出物に図⾯を含め忘れていたことがわかりました。提出した国際出願の他の要素に、本⽇中に図⾯を追加することは可能でしょうか、それとも出願本体全部を提出し直す必要があるのでしょうか?本⽇の ⽇付が国際出願⽇として認められることを確実にしたいのですが。

A: 本⽇の⽇付を国際出願⽇として認めてもらいたい場合には、出願の残りの部分として本⽇中に図⾯を提出することが重要です。⽋落している図⾯が、PCT 第11 条に基づく要件が満たされた⽇以降に提出された場合、受理官庁によりその遅い⽅の⽇付が国際出願⽇として⾒なされます(PCT 第14 条(2))1

幸いなことに、あなたは当⽇中に最初の出願から図⾯が⽋落していたことに気づいたようです。ePCT 出願を利⽤して、受理官庁としての国際事務局(RO/IB) に国際出願を提出する場合、ePCT の専⽤ 機能 を⽤いて、同⽇に状況を訂正することができます。本号の"実務アドバイス" では、国際出願がRO/IBに提出されていることを前提としていますが、ePCT 出願を利⽤して提出される国際出願を受理するその他の受理官庁に対してもこの訂正を⾏うことが可能です2

ePCT 出願を利⽤して国際出願を提出した後、"同⽇付け補充(same day corrections)" として、出願時に含め忘れ、国際出願⽇の認定に影響を与える(明細書、請求の範囲および/または図⾯などの) 書類を追加することができます。その同⽇付け補充は、受理官庁に適⽤されるタイムゾーンの午前零時までに⾏う場合、同じ⽇付けが国際出願⽇として認められます。その期間が過ぎると当該機能は利⽤できなくなります。

同⽇付け補充を⾏う場合、以前の提出物が完全に無視されるべき旨を明確にすることを条件として、(⽋落している図⾯を含み) 出願全体を再提出するオプション、または国際出願を完全なものにするために⽋落している図⾯のみを提出するオプションがあります。どちらの場合でも、図⾯を含んだ出願の新規の提出、または図⾯のみが受理官庁により同⽇中に受理され、PCT 第11 条に基づく全ての要件が満たされていれば、同⽇の⽇付が国際出願⽇として認められます。

⽋落している書類をePCT 出願へアップロードするには、出願のドロップダウンメニュー(国際出願番号横にある下向きの⽮印) から"同⽇付け補充" をクリックしてください。クリックすると、⽋落している書類を新規に提出する国際出願にアップロードするための特別な"ドキュメントアップロード" 機能が開き、"同⽇付け補充を⾏うための残り時間" が表⽰されます。これは、受理官庁におけるタイムゾーンの午前零時までの時間です。この時間が切れると、この専⽤機能を⽤いて同⽇付け補充を提出することはできなくなります。この補充を⾏う際には、国際出願を提出した受理官庁に関する情報を記載し、書類の種類を表⽰し署名する必要があります。また、同⽇付け補充を⾏う理由について(提供されているボックス内に) 簡単な説明を提供することも必須です。同⽇付け補充に関する書類が正常にアップロードされると、表紙が⾃動的に⽣成されます。

同⽇付け補充の機能は、関連する受理官庁が、誤って提出された書類を正しい書類と差し替えることを許容することを条件として、要素または部分が⽋落している場合だけでなく、間違ったもの(たとえば、間違った明細書、間違った請求の範囲、または間違った図⾯) が提出された場合にも利⽤できることにご留意ください。

ePCT 出願を利⽤して出願する場合には、提出後に提出された書類の写しをダウンロード可能なことに加えて、出願前の国際出願の下書きの写しをダウンロードすることもできます。これにより、出願前に出願の内容が点検でき、すべての要素が含まれているのかどうか、または全ての要素が対象となっている出願の正しい要素であるのかどうかを確認することができます。ただし、同⽇付け補充に利⽤可能な"下書きを保存" 機能はありません。

後⽇はじめて要素または部分が⽋落していることに気づいた場合、PCT 規則20.6 は、PCT 規則20.7 に基づき適⽤する期間内に、国際出願⽇に影響を与えることなく、⽋落している要素または部分を国際出願に引⽤により含めることを確認することを、出願⼈に許可しています。この確認を⾏うには、⽋落している要素または部分が先に提出された出願に完全に含まれており、その出願の優先権は国際出願において主張されており、かつその他の特定の条件が満たされている必要があります。ただし、この規則と国内法令との不適合3 をIB に通知しているいくつかの官庁では、⽋落している要素または部分は、国際出願⽇に受理されたものとは認められないことにご留意ください。引⽤による含めることの詳細については、PCT Newsletter 2007 年5 ⽉号および2015 年7-8 ⽉号に掲載された"実務アドバイス"、およびPCT 出願⼈の⼿引 6.024〜6.031項を、以下のリンクからご参照ください。

/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf

ePCT の同⽇付け補充機能の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N = 612

  1. ⽋落している図⾯を提出する期間は、国際出願を構成するその他の書類を受理官庁が最初に受理した⽇から 2 カ⽉ (PCT 規則20.7) です。関係する⽋落している部分がPCT 規則4.18 に基づき引⽤により含まれたこと(本号"実務アドバイス" の最後の段落参照) を、規則20.6 に従って出願⼈が確認できない限りは、⽋落している図⾯が期間内に提出された場合、その受理⽇が国際出願⽇となります。
  2. ePCT での同⽇付け補充の機能は、受理官庁としてのカナダ、イスラエルおよび⽶国の官庁に対してはご利⽤できないことにご留意ください。それらの官庁のe-filling システムへアップロードするために、ePCT 出願を利⽤して.zip ファイルを作成することは可能ですが、ePCT を利⽤してそれらの官庁へオンラインで出願を提出することはできません。
  3. 関連する官庁の一覧は、PCT 留保、宣言、通知および不適合の表 (www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html) の PCT 規則 20.8(a) および (b) 欄に記載されています。