注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

国際事務局によって発行される PCT 通知のための電子メールアドレスの記録

Q: 紙ファイルからの脱却するために、100 件以上の国際出願の代理人として活動している当事務所は、国際事務局によって発行される通知を郵送に代えて電子メールで送付するよう要請したいと考えています。願書中の対応するチェックボックスにマークすることにより可能と理解しています。しかし、すでに願書を提出した国際出願についてまだ電子メールアドレスを提出していない出願について、送信方法の変更をどのように請求したらよいでしょうか。代理人となっている国際出願すべてについて1つの要請で行うことが可能でしょうか。

A: このような要請は、規則 92 の 2「願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録」(例えば、出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名の変更の記録や、代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名の変更の記録の要請)に基づいた他の要請と同様に取り扱われるでしょう。言い換えれば、出願人又は記録された代理人によって署名された書簡で要請を行わなければなりません。以前に提供している電子メールアドレスの変更の場合も同様です。

複数の出願についての変更の記録の要請の送付及び手続の促進のため、国際事務局は個々の出願ごとに別個の書簡を送付するよりむしろ、関連するすべての国際出願番号がリスト化された 1 通の書簡の送付をお勧めしています。しかしながら、単に特定の出願人/代理人により出願された国際出願に関するものに対する変更の要請とするのではなく、関連する番号をリスト化することが重要です。出願人に代わり署名する権限を有している代理人のみがそのような要請を送付することができます。よって、出願人に代わって署名する権限がなく、同じ事務所の他の代理人によって扱われている国際出願については、当該他の代理人によって別個の書簡が送付される必要があります。もちろん、会社自身(個人よりむしろ)が出願人のための署名する権限を与えられている場合、会社のために署名する権限を有する者が関連するすべての国際出願について署名することができます。

この変更が迅速に記録されることを確実にするために、またすべての受理官庁が複数の出願について1通の書簡による変更の記録の要請を受理する用意ができているわけではないことを考慮して、変更の記録の要請は受理官庁よりむしろ国際事務局に直接送付することをお勧めします。このような請求は、国際事務局に対し、郵送、FAX、又は好ましくは PCT オンライン文書アップロードサービスで提出することができます。PCT オンライン文書アップロードサービスでは、出願人又は代理人が国際事務局に対しウェブインターフェース経由で電子書類(PDF フォーマット)を提出することができます。また、出願後に提出する書類を国際事務局に迅速かつ効率的に提出することが可能であり、同サービスを特にお勧めします(PCT Newsletter No.01/2010)。特定の案件について優先日から 30 ヶ月の期間の満了の後に受理した変更の要請は記録されません(PCT 規則 92 の 2.1(b))。

書簡において、「事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する」又は「電子メールによる通知のみを希望する」(この場合、書面による通知は送付されません)のいずれの送付方法を希望するのか特定することが重要です。まだ国際事務局から電子メールによる通知を受け取ったことがない方には、第一段階として、事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する方法から始めることをお勧めします。電子メールによる通知のみを希望する、というオプションは、国際事務局からの事前の通知をうまく受理でき、電子メールアドレスへの電子送付に満足し、後の書面による通知で確認ができた場合に利用すべきです。

国際事務局は電子メールによる出願人への通知の送付を用意していますが、出願人が国際事務局からの電子メールに返信することはできません。また国際事務局は出願人が電子メールで送付した文書を受理していません。しかし、文書アップロードで電子的に送付された書類は受理されます。また一般的な問い合わせ(特定案件に関するものではない)については回答いたします。

電子メールによる通知に関する願書様式中の新しいチェックボックスについての更なる詳細情報は PCT Newsletter No.01/2010 及び No.04/2010 を、変更の記録の要請についての情報は PCT 出願人の手引きの国際段階の段落 11.018 から 11.022 をご参照下さい。