チリ共和国がマドリッド制度に加盟
2022年4月4日
チリ共和国政府は2022年4月4日、マドリッド協定議定書への加入書を寄託しました。これによりチリはマドリッド制度の111番目の加盟国で南米コーノ・スール地域からの最後の加盟国となり、マドリッド制度の加盟国総数は127か国に達します。本加盟について、マドリッド協定議定書は2022年7月4日に発効します。

Video: Director General Daren Tang welcomes Chile's accession to the Madrid System.
チリの商標出願人は2022年7月4日より、マドリッド制度を通じて単一の国際出願書類を提出し手数料一式を支払うことで、126か国に及ぶ他のマドリッド制度加盟国・領域について、商標保護を求めることができるようになります。
同時に、世界各地の企業や商標権者は、マドリッド制度を利用してチリを事後指定することで、同国における商標保護を求めることができるようになります。
チリで商標を保護する
マドリッド制度は、商標の国際的な保護取得を目指す利用者に対して経済的で便利な手段を提供する制度で、国際的な商標保護の枠組みにおいて主要な役割を果たします。チリの加盟により、南米コーノ・スール地域を含む世界各地における本制度の重要性はさらに高まることになります。
チリの商標法及び手続方法については、近日中にMember Profiles Databaseに掲載されます。
ヒント: 国際商標の名義人であれば、WIPOが提供するオンライン事後指定サービスを使って、商標保護の範囲がチリの市場にも及ぶよう、事後指定することができます。その後の手続処理状況はMadrid Monitorでご確認いただけます。
マドリッド制度について
マドリッド制度では、加盟国の国内・広域官庁に1つの国際出願を提出することで、126か国にわたるマドリッド制度の加盟国において商標保護を求めることができます。
商標出願人は本制度を利用することで複数国における商標登録を単一の出願・管理手続により効率的に行うことができます。
現在、マドリッド登録部 (Madrid Registry) では、オンラインサービスや各種リソースの追加・改良をはじめとし、商標のライフサイクルを通じて利用者にとって利便性の高いサービスの提供に日々取り組んでいます。
関連情報
- マドリッド制度の利点
- 国際登録の出願方法: Madrid Application Assistant
- 国際登録の管理: 事後指定
- Member Profiles Databaseについて
- マドリッド制度に関するウェビナー