イラン・イスラム共和国がMadrid e-Filingコミュニティに加盟
2021年3月15日
イラン・イスラム共和国が商標ユーザーにMadrid e-Filingサービスを提供するアジア・中東地域で最初の国となりました。

2021年3月15日より、イラン知的所有権センター(Iranian Intellectual Property Center、IPC)は同庁のウェブサイトを通じて商標出願人にMadrid e-Filingサービスへのアクセスの提供を開始します。これに伴い、ブランド所有者は国際出願をオンラインで申請できるようになります。
バーチャル開会式では、IPCセンター長のMohammad Hassan Kiani氏およびWIPOマドリッド登録部シニア・ディレクターのDavid Muls氏が、イランの商標名義人および世界中のペルシャ語を話す人々にとっての国際登録プロセスの簡易化におけるMadrid e-Filingサービスの重要性について短いスピーチを行いました。
ユーザーはe-Filingサービスに便利に組み込まれているMadrid Goods & Services Managerに直接アクセスし、商品・役務一覧の分類の用語を確認することができます。さらに、ユーザーはすでに利用可能な24言語に加えペルシャ語でツールを使用できます。

今日、イランの広大な国土の僻地で暮らす人々を含めた全てのイラン人、そして、世界中に何百万人と存在するペルシャ語を話す人々が、簡単かつ費用効果の高いMadrid e-Filingサービスにアクセスすることが可能になりました。この制度は、知的所有権の世界的な制度への公平で公正なアクセスのための大きな一歩です。
Dr. Zabihollah KHODAEIYAN博士、司法副長官およびState Organization for Registration of Deeds and Properties代表
IPCによるMadrid e-Filingの採用により、当該WIPOソリューションのユーザーは現時点で、ベネルクス諸国、オーストラリア、ジョージア、オーストリア、リトアニア、エストニア、カナダ、モルドバ共和国、ブルガリア、アイスランド、ノルウェーを含め、12か国になりました。
イランのブランド所有者は、WIPOが発行する欠陥通報を即座に受信し、オンラインで応答するなど、Madrid e-Filingの最新機能を利用できるようになります。これらの機能には全ての参加国官庁がアクセスでき、国際登録の処理にかかる時間を大幅に削減します。
その他の主な利点
- 国内知財庁のデータベースが重要情報を自動入力するため、手動のデータ入力による欠陥出願を削減
- 商品・役務一覧のMadrid Goods & Services Managerに直接アクセスし、マドリッド議定書の39締約国による用語の需要性を確認
- 本国官庁における合理化された認証プロセス
- WIPOと同期した出願
- E-Filingダッシュボードにライブ表示される出願ステータス
- 登録プロセス全体をカバーする一つのサービス
Madrid e-Filingサービスの使用方法
- イラン知的所有権センター のウェブサイトにログインし、「国際登録出願の作成(Create an application for international registration)」を選択します。
- 基礎商標または出願の参照番号を入力し、IPCの記録からデータが自動入力されている欄を確認します。
- 保護を希望する指定締約国および商品・役務を選択します。
- 商標、名義人、代表者、対応言語の詳細情報を更新します。
- WIPOの予納口座、クレジットカードまたは銀行振込を使用して手数料を支払います。
- OEPMによる認証と支払いの確認後、システムにより出願がWIPOに直接送信され、登録手続きが行われます。
- 必要に応じて欠陥通報に対応します。
- 国際登録番号を受け取ります。
詳細情報
- イラン知的所有権センターのウェブサイトを参照してください。
- 知財庁がMadrid e-Filingを導入する方法についての詳細情報
- 質問などの問い合わせ先