英国のEU離脱(ブレグジット)協定:移行期間の終了によるマドリッド制度ユーザーに対する影響

2020年7月23日

英国の欧州連合離脱に関する合意は、2020年12月31日までの移行期間を規定しています。英国政府は、移行期間の終了前に欧州連合で有効な国際登録商標に対する英国における継続的な保護を提供するためにとるべき措置を示しました。

2021年1月1日の時点で、欧州連合の知的財産庁(EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE、EUIPO)が拒否も保護もしていないマドリッド制度に基づく国際登録について/h2>

2021年1月1日の時点でEUIPOが拒否も保護もしていない欧州連合を指定する国際登録の名義人は、20211月1日から9か月以内に英国知財庁(UKIPO)にて国内商標登録を申請できます。この場合、欧州連合指定の最初の日付が保持されます。

場合によっては、欧州連合における国際登録または事後指定を保持し、移行期間の終了後、ただし202111日より前の日付で国際登録に記載されている名義人にも同様の措置が適用されます。この場合、この9か月の期間は、欧州連合における国際登録または事後指定が国際登録簿に記載された日を開始日とします 。

2021年1月1日以前に欧州連合で保護されたマドリッド制度に基づく国際登録について

移行期間の終了後、英国の登録簿に記録された同等の国内商標は、当該期間の終了前に、欧州連合で保護されているすべての国際登録に対して作成されます。

欧州連合における複数の指定による保護が単一の国際登録(例えば、国際出願と事後指定による指定)による場合、各指定に対して同等の国内商標が1つ作成されます。

これらの新しく作成された同等の英国の商標は、国際登録から独立し、英国の法律に準拠します。名義人は、英国知財庁(UKIPO)を通じて直接管理する必要があります。

既存の国際登録の名義人の権利について

移行期間の終了は、欧州連合が名義人の締約国である場合、英国国籍を保持している、または英国に居住している、または実際に有効な工業施設または商業施設を有している既存の国際登録の名義人の権利に悪影響を及ぼしません。また、移行期間の終了前に英国国籍保持者または団体がEUIPOに出願した国際出願についても同様です。

同等の英国商標に関するマドリッド制度に基づく一元管理について

移行期間の終了後、名義人は同等の英国の商標の作成を促した国際登録で英国を事後指定できます。議定書の第4条bisに基づき、その国際登録は、同等の英国の商標に取って代わり、名義人 は一元管理の利点を再び利用することができます。名義人は、UKIPOに、英国の登録簿にこの差し替えを記録するよう依頼することができます。

名義人が欧州連合指定の早い日付を主張した英国の登録にも同様の措置が適用されます。名義人は、商標が英国で登録された後、関連する国際登録で英国を事後指定することができ、議定書第4条bisがそれに応じて適用されます。

ただし、同等の英国の権利が自動的に作成されますが、英国の事後指定がUKIPOによる審査の対象となり、異議申立てとして公開される場合もあることに留意してください。

保護された国際商標(UK)の登録済み英国商標への差し替えの記録に関しては、 併用出願の記録を申請するための出願書、UKIPOフォームTM28より詳細情報をご確ください。

移行期間後の英国国籍保持者または法人としてのマドリッド制度の使用継続について

英国はマドリッド議定書の締約国であるため、英国国籍保持者または法人は、本国官庁としての英国知財庁(UKIPO)を通じて出願する権利を有し、新しい名義人として英国を通じて名義の変更の記録を依頼する権利を有します。

ただし、移行期間の終了後に、名義の変更を記録する依頼に関して、EUIPOを本国官庁として出願したり、欧州連合を通じて新しい名義人として名義変更の記録を依頼したりすることはできなくなります。

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