Madrid E-Filingサービスがジョージアでも利用可能に
2018年11月15日
ジョージアの商標名義人は商標を保護・管理するため、Madrid e-Filingサービスからオンライン申請できるようになりました。
ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)は、ベネルクス地域知財庁とオーストラリア知財庁に続き、Madrid e-filingサービスに参加する3番目の知財庁となりました。このサービスにより、商標登録の出願人はマドリッド制度を介して自身の商標が保護される地理的範囲をより確実かつ簡単に拡大することができます。本サービスに参加する知財庁は増加傾向にあります。

SAKPATENTIは個人及び企業の知的財産権を国内、地域内、世界中で保護できるよう取り組んできましたが、今日、WIPOのe-Filingシステムを使い、簡単に国際登録ができるようになりました。SAKPATENTIとWIPOの実り多き提携は、ジョージア国内の知的財産権保護システムを強化し、発明を促進するのに優れた環境を整えました。
SAKPATENTIのAni Khoshtaria国際業務・プロジェクト管理部長
商標出願における利点
- 国の知財庁のデータベースからデータを抽出し、申請書に直接入力されるため、欠陥件数を削減することができる
- Madrid Goods & Services Managerに直接アクセスし、商品・役務リストを作成したり、マドリッド協定議定書に加盟する35か国の特許商標事務局による表示の受け入れ可能性を確認したりすることができる
- 本国官庁での登録プロセスを合理化できる
- 出願プロセスをWIPOのシステムに同期化させることができる
仕組み
- 基礎商標/出願参照番号を入力し、(ジョージアの知財庁の記録から)自動入力された情報を確認する
- 指定先締約国と保護を求める商品・役務を選択する
- 商標、名義人、代理人、言語に変更がある場合は、適宜更新する
- WIPO予納口座またはクレジットカードで手数料を支払う
審査後、出願書類がWIPOに直接送信され、そこで登録されます.
ご質問がある場合
- SAKPATENTIのウェブサイトで確認する
- Madrid ContactサービスからWIPOに問い合わせる