11月1日、共通規則の改正が発効します
2017年10月27日
マドリッド協定議定書の共通規則の改正が、2017年11月1日に発効しますので、ご注意ください。

主要改正項目
今回の改正では、幅広いトピックが対象となっていますが、商標の名義人及びマドリッド制度のユーザーは、特に3つの改正項目により、直接的な利益を受けることになります。
1. 商標の自主説明(規則9)
一部の国(米国やインドなど)は、国際商標登録出願(様式MM2 ). で商標について説明することを出願人に義務付けています。商標が“非標準的な”文字または非ラテン文字で説明されている場合があり、求められる商標の説明をしていない出願人は、予想していなかった暫定拒絶通知を受けることがあります。
このような暫定拒絶を受けるリスクを回避するため、11月1日以降、出願人は国際登録の出願または事後指定で商標の自主説明を行う機会が与えられます。
つまり、11月1日以降、国際登録の出願は・・・
- 本国官庁が義務付ける場合、基礎出願や登録に明記した商標(即ち、「基礎商標」)と同じ説明を記載する必要があります。
- さらに、商標の別の説明(即ち、「自主説明」)も記載することができます。
ヒント:国際登録の初回出願時またはすでに登録済みの事後指定でまだ記載していない説明文のみ、自主説明として追加することができます。
国際登録の出願(様式MM2 )及び事後指定(様式MM4
は、1つの商標に対して最大2つの説明文を記載できるよう刷新されます。最新様式は、2017年11月1日以降ご利用いただけます。

各指定国での商標の説明に関する要件については、Member Profiles Databaseでお調べください。
2. 代理人の選任または取消(規則3、25、32)
11月1日以降、あなたの国際登録出願の手続を行う代理人を選任または取消す場合(即ち、国際登録出願の手続と関連して、代理人が国際登録簿に登録される場合)、WIPOはあなたの国際登録の保護対象となっている国または地域の知財庁に通知の上、WIPO Gazetteでこの選任/取消について公表します。
3. 様式MM18(規則24(5)(c))の欠陥による米国に対する事後指定の取消
11月1日以降、様式MM18(米国における商標を使用する意思の宣言)に関する欠陥が解決されない場合でも、出願人の他の指定国に対する事後指定請求が破棄されないようになりました。
来月以降、WIPOの審査中に見つかった欠陥が様式MM18に関するものだけであり、この欠陥が期限である3ヶ月以内に解決されない場合、米国への指定のみが取消されます。請求に含まれるその他の国や地域への請求には影響しません。
上記改正項目、及びマドリッド制度加盟国の知財庁を支援することを目的としたその他の改定項目に関する詳細は、インフォメーションノーティス No. 18/2017でご確認ください。
重要:マドリッド制度を使って国際登録の保護対象国を米国まで拡張したい場合は、事後指定請求に、様式MM18(商標を使用する意思の宣言)を添えて提出する必要があります。
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