タイ マドリッド制度への加盟

2017年8月6日

タイは、2017年8月7日、マドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。本加盟により、マドリッド制度締約国数は99となります。同協定議定書は、タイについて、2017年11月7日に発効します。

左からMs. Sunanta Kangvalkulkij 世界貿易機関タイ政府代表部大使、Mr. Thosapone Dansuputra 知的財産局局長、Ms. Wiboonlasana Ruamraksa 商務省事務次官、Mr. Francis Gurry WIPO事務局長(写真:WIPO/Berrod)。

タイの現地のブランドの名義人は、11月7日より、マドリッド制度を利用して、他の98カ国(政府間機関を含む)、114の領域で、自身の商標を保護することができるようになります。マドリッド制度の下では、手続を単一の言語で行うことができ、また手数料を単一の通貨で支払うことが可能です。

外国の企業などの商標の名義人は、11月以降、タイで自らの製品の販売やサービスを提供する際、マドリッド制度を利用することにより、タイへの商標の保護の手続を行うことができるようになります。

Ms. Wiboonlasana Ruamraksa世界貿易機関タイ政府代表部大使により寄託された加入書には、マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)(保護の拒絶通知期限を18ヶ月に延長し、18ヶ月の期限を満了していても異議申立を通報することを可能にする)、マドリッド協定議定書第8条(7)(a) (個別手数料の徴収を可能にする)、共通規則第20規則(6)(b)(国際登録簿 のライセンスの記録がタイにおいて効力を有しない)の各宣言が含まれています。

タイにおける商標の保護

タイの加盟により、世界中の商標の名義人に対して便利で経済的なソリューションを提供し、商標の国際的な保護を実現する重要な手段であるマドリッド制度の重要性はさらに高まることになります。

タイであなたの商標の保護を求める場合は、Global Brand Database から、現在タイで登録されている商標を確認の上、国際登録の出願をしてください。

タイの商標法及び手続方法については、近日中に Member Profiles Databaseに掲載します。

国際登録の名義人であれば、WIPOが提供するe-Subsequent Designationのオンラインサービスにより、タイの広大な消費者市場でも商標が保護されるよう、事後指定をすることもできます。手続が完了したら、その進捗状況はMadrid Monitorでご確認いただけます。

マドリッド制度について

マドリッド制度は、1つの国際出願でマドリッド制度の加盟国である最大115の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることを可能にするものです。

マドリッド制度の活用により、複数国に対する商標登録の出願手続や管理を簡単かつ効率的に行うことができるようになります。

現在、マドリッド登録部(Madrid Registry)では、改良を加えた一連のE-Servicesを利用することで、商標のライフサイクルを通じて、利用者により良いオンラインサービスを提供することを目指しています。詳細はこちら。 

詳細情報