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世界知的所有権機関 ドメイン名紛争統一処理方針補則

(1999年12月1日発効)

第1条  範囲
第2条  定義
第3条  通知
第4条  申立書の提出
第5条  方式審査
第6条  事件管理者の指名
第7条  パネリスト指名手続
第8条  宣言
第9条  手数料
第10条  字数制限
第11条  改正
第12条  免責




第1条 範囲

(a) 規則との関係

ドメイン名紛争処理方針補則(以下、「本補則」)は、1999年10月24日に the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) によって採択さ れたドメイン名紛争統一処理方針のための手続規則(以下、「 手続規則」)との関連において、理解および利用される。

(b) 補則の版

申立書を提出した日に有効である版の本補則が、当該事件に関して開始される紛争処理手続に適用される。

第2条 定義

手続規則において定義されるすべての用語は、本補則においても同一の意味を有するものとする。

第3条 通知

(a) 様式

世界知的所有権機関仲裁調停センター(以下、「センター」)との間で事前に特別な合意がない限り、手続規則第3条(b)項および第5条(b)項に従い、センターもしくは紛争処理パネルに対して、こ の規則に従って行われる、あるいは行うよう要請される提出はすべて以下の様式でなされることとする:

(i) テレコピーあるいはファクシミリによる送信と、その送信確認;

(ii) センターが指定するアドレスを用いる電子メール;または、

(iii)両当事者が合意する場合、センターのインターネットベースの事件提起および紛

争処理システム。

(b) 電子メールアドレス

手続規則第3条(b)項および第5条(b)項に基づいて要請される通知を含む、電子メールによるセンターへの通知を目的として、下記のアドレスが利用されるものと定める:

< domain.disputes@wipo.int>

(c) 写し

当事者からセンターへの提出が文書によってなされる場合、提出物の原本と共に、4部の写しが提出しなければならない。

(d) 保管庫

センターは、ó領した、または、手続規則に基づいて提出を要請されたすべての通知を保管しなければならない。

第4条 申立書の提出

(a) 申立書の送付表書

手続規則第3条(b)項(xii)に従い、申立人は、本補則の 付録Aに提示され、かつ、セ ンターのウェブサイトにも掲載されている送付表書を申立書の表紙として申立書を送付または送信するよう求められる。利用可能な限りにおいて、申立人は、申 立ての対象となるドメイン名の登録合意書と同一の言語を表紙にも用いなければならない。

(b) 登録機関への通知

申立人は、センターへの申立書を提出すると同時に、関連する登録機関に対して、申立書の写しを送付しなければならない。

(c) 申立書通知に関する説明

手続規則第4条(a)項に従い、センターは、本補則の 付録Bに示され、かつ、センターのウェブサイトにも掲載されている説明とともに、申 立書を被申立人に対して送付しなければならない。

第5条 方式審査

(a) 不備の通知

センターは、申立書をó理後5日(暦日)以内に、申立書がドメイン名紛争統一処理方針(以下、「手続方針」)、手続規則、補則の形式的要請に合致しているか否かを審査し、申立書に関して不備があれば、申 立人および被申立人に対して通知しなければならない。

(b) 取り下げ

申立人が、センターによって認定された不備を手続規則第4条に定められた期間(すなわち、5日(暦日))内に修正しなかった場合、センターは、申立人、被申立人および関連する登録機関に対して、申 立書が取り下げられたと見なす旨を通知しなければならない。

(c) 手数料の払戻

申立ての取り下げの後に、申立人が申立書を再提出する意図を明確に示さない限り、センターは、手続規則第19条に従い、申立人によって支払われた料金から 付録Dに示す手数料を差し引いた額を払い戻さなければならない。

第6条 事件管理者の指名

(a) 通知

センターは、事件管理者となって当該事件に関する管理上の問題および紛争処理パネルへの連絡、通知全般について責任を負うセンター職員の氏名および連絡先に関する細目を、両 当事者に対して通知しなければならない。

(b) 責任

事件管理者は、紛争処理パネルまたはパネリストに対して、管理補助をなすことはあるが、当該紛争の実体的性質に関する問題の決定に対しては、一切権限を持たないものとする。

第7条 パネリスト指名手続

(a) 当事者の挙げる�oacute;補者

当事者が、センターによるパネリストの指名において考慮すべき3名の�oacute;補者の氏名を提出するよう求められている(すなわち、手続規則第3条(b)項(iv)、第 5条(b)項(v)および第6条(d)項に従う)場合、その当事者は、3名の�oacute;補者の氏名および連絡先に関する細目を、�oacute;望する順位に並べて提出しなければならない。パ ネリストの指名に際して、センターは、指名が可能であることを条件として、当事者によって示された�oacute;望順序を尊重しなければならない。

(b) 首席パネリスト

i. 手続規則第6条(e)項に従い、第三のパネリストが首席パネリストとなる。

ii. 手続規則第6条(e)項の下で、いずれかの当事者が首席パネリストに関する�oacute;望

順位を示さなかった場合には、センターは首席パネリスト指名の手続を進める 。

iii.手続規則第6条(e)項に定める手続に関わらず、両当事者が首席パネリストの指

定に関して合意することができる。この場合、両当事者は、第6条に定める�oacute;

補者リストをó取ってから5日(暦日)以内に、当該合意の書面をもってセン

ターに通知すること。

(c) 被申立人の懈怠

被申立人が、センターの定める期日までに答弁書を提出しない、または、手続規則第5条(c)項に定める支払を行わない場合、センターは、以下の手続により、紛争処理パネルを指名する。

i. 申立人が1名構成の紛争処理パネルを指定した場合、センターにより公表され

たリストからセンターがパネリストを指名する;

ii. 申立人が3名構成の紛争処理パネルを指定した場合、センターは、指名が可能

であることを条件として、申立人の提出した�oacute;補者の氏名の中から1名のパネ

リストを指名し、センターにより公表されたリストから第二のパネリストと首

席パネリストを指名する。

第8条 宣言

手続規則第7条に従い、パネリストの指名に先立って、�oacute;補者は、本補則に添付の 付録Cに示され、かつセンターのウェブサイトにも掲載されている、独 立と公平に関する宣言をセンターに提出することを要請される。

第9条 手数料

紛争処理手続について適用される料金は、本補則の 付録Dに規定され、かつセンターのウェブサイトにも掲載されている。

第10条 字数制限

(a) 手続規則第3条(b)項(ix)に基づく字数制限は、5000語とする。

(b) 手続規則第5条(b)項(i)に基づく字数制限は、5000語とする。

(c) 手続規則第15条(e)項に定める目的については、字数の制限を設けない。

第11条 改正

処理方針および手続規則に従いつつ、センターは、自らの裁量によって本補則を改正することができる。

第12条 免責

故意の不法行為に関する場合を除き、紛争処理パネル、世界知的所有権機関およびセンターは、当事者、関連する登録機関もしくはICANNに対して、紛 争処理手続に関連する一切の作為または不作為について一切責任を負わない。