WIPO

WIPO 仲裁調停センター

紛争処理パネル裁定

株式会社日立製作所 対 Shoko Tanaka

事件番号 D2008-1961

1. 紛争当事者

申立人: 株式会社日立製作所、東京都、日本

申立人の代理人: アンダーソン・毛利・友常法律事務所、日本

被申立人:Shoko Tanaka、大阪市、日本

2. ドメイン名および登録機関

紛争の対象であるドメイン名:<hitachi-staff.com>

本件ドメイン名の登録機関:Melbourne IT Ltd.

3. 手続の経過

本件申立書は、2008年12月22日にWIPO仲裁調停センター(以下、「センター」)に、日本語により、被申立人をShoko Tanakaとして提出された。センターは2008年12月23日に電子メールにより本件ドメイン名の登録確認を登録機関Melbourne IT Ltdに要請した。2008年12月24日にMelbourne IT Ltdは電子メールによりセンターへ登録確認の返答をし、被申立人がドメイン名登録者であることを確認し、その連絡先を通知した。センターは、申立書が統一ドメイン名紛争処理方針(以下、「処理方針」あるいは「UDRP」)、統一ドメイン名紛争処理方針手続規則(以下、「手続規則」)およびWIPO統一ドメイン名紛争処理方針補則(以下、「補則」)における方式要件を充足していることを確認した。

手続規則第2条(a)項および第4条(a)項に従い、センターは本件申立を被申立人に通知し、2009年1月26日に紛争処理手続が開始された。手続規則第5条(a)項に従い、答弁書の提出期限は2009年2月15日であった。被申立人は答弁書を提出しなかった。したがって、センターは被申立人の懈怠を2009年2月16日に通知した。

センターは、2009年3月6日、本件について土井輝生を単独のパネリストに指名した。同紛争処理パネルは、紛争処理パネルが正当に構成されたことを確認した。同紛争処理パネルは、手続規則第7条に従い、センターヘ紛争処理パネル承諾書および公平と独立の宣言書を提出した。

本件ドメイン名の登録機関によると、本件ドメイン名の登録合意書の言語は英語である。したがって、手続規則第11条(a)項により、本件紛争処理手続は英語で行われるべきである。ただし、同条は、パネルが手続実施の状況を考慮し、職権によって異なる決定をすることを妨げない、と定めている。センターは2008年12月29日に紛争当事者へ手続言語に関する通知を送付した。本件ドメイン名紛争処理手続の申立書が日本語で提出されたことにつき、申立人が2009年1月3日付けでセンターに提出した本件紛争の手続言語を日本語とする申請書に記載された理由が、日本に在住し日常的に日本語を使用し、かつ日本語が堪能であると推認される被申立人の利益を考慮した上で、このような状況においては申立人に申立書および証拠類の英語訳という負担を課すべきでないという合理的な根拠に基づくものであると判断し、当紛争処理パネルは、本件紛争の裁定に使用する言語を日本語とする。

4. 背景となる事実

本件申立書は、V.「事実に関する根拠および法的根拠」において、申立人の事業活動およびこれに関連する商標の管理状況について、次のように述べている:

申立人は、1910年に創業し、1920年に株式会社日立製作所として設立された。申立人は、創業以来、製造業を中心に発展を遂げ、2008年3月31日現在では、日本国内および海外の関係会社1、081社 (連結子会社(変動持分事業体を含む。) 910社、持分法適用会社171社) からなる日立グループを形成し、情報通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、デジタルメデイア・民生機器,高機能材料、物流およびサービス他、金融サービスの7部門にわたって、製品の開発、生産、販売、サービスに至る幅広い事業活動を展開している(申立書付録 甲4号証)。申立人グループの事業規模は、世界的に見ても大きく,その連結の総売上高は近年において、毎年10兆円程度であり(申立書付録 甲5号証、甲6号証)、2008年の総売上高は11兆2267億3500万円に上り、米フォーチュン誌の発表する2008年度フォーチュン・グローバル規模でのその企業活動を行うため、自社商標の確立、登録および保護に関し、非常に積極的であり、日本国内および海外約180の国および地域において、1940年代より多数の英文字の「HITACHI」および漢字の「日立」からなる商標(以下、両者を個別にまたは総称して「申立人商標」ということがある。)の登録を保有し、または出願中である(申立書付録 甲8号証、甲9号証、甲10号証)。さらに、申立人は、広く認識されている申立人商標について多くの商品および役務を指定して防護標章登録を受けている(申立書付録 甲13号証,甲14号証、甲15号証)。その結果、申立人の企業規模に裏付けられた世界的な著名性により、申立人商標は日本における有名(著名)な商標として世界中に認識されている(申立書付録 甲11号証、甲12号証)。

申立人商標の「周知性」については、過去に少なくとも4件のWIPO UDRP裁定において認められている: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.) 対 Pearson Network S.A.、WIPO事件番号D2006-1271; Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.) 対 Arthur WrangleWIPO事件番号D2005-1105Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (Japan Corporation), d/b/a Hitachi, Ltd. v. DRP ServicesWIPO事件番号D2004-0344; Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.) v. Click Consulting, Ltd.WIPO事件番号D2007-0809.

下記の(1)および(2)は、日本国内において登録されているローマ字の「HITACHI」あるいは漢字の「日立」からなる申立人商標の一例である (申立書付録 甲13号証、甲14号証,甲15号証):

(1) 商標: HITACHI

登録番号:第1492488号

登録日:昭和56(1981)年12月25日

出願日:昭和43(1968)年3月27日

商品および役務の区分:第11類

(2)商標:日立

登録番号:第1492489号

登録日:昭和56(1981)年12月25日

出願日:昭和43(1968)年5月24日

商品および役務の区分:第11類

5. 当事者の主張

A. 申立人

申立人は、処理方針第4条(i)項に従い、当紛争処理パネルに対して、本件ドメイン名 <hitachi-staff.com>を申立人に移転することを命じる裁定を求め、その理由として次のように主張する:

1. 被申立人のドメイン名は、申立人が有する商標および役務標章(サービスマーク)と同一であるかまたは混同を生じさせるような類似性を有している(処理方針4条(a)項(i)、手続規則3条(b)項(viii), (b)項(ix)(1)):

本件ドメイン名,<hitachi-staff.com>を構成する「hitachi」の部分は、申立人の商標と同一であり、かつ、本件ドメイン名全体と申立人の商標とは、それぞれの外観、称呼にもとづく印象、記憶、連想等から混同させるような類似性を有していることはあきらかである。

2. 被申立人は、当該ドメイン名について権利または正当な利益を有しない(処理方針4条(a)項(ii)、 手続規則3条(b)項(ix)(2)):

申立人は、被申立人が自己の氏名で「HITACHI」 または「Hitachi-staff」という英文字よりなる商標権を所有している事実を発見することができなかった。

被申立人は、一個人であり、本件ドメイン名の要部である「hitachi-staff」もしくはその日本語表記である「日立スタッフ」またはこれらに類似する名称を用いて営業活動または私的活動を行っている事実は、申立人の知る限り認められず、少なくとも一般にそのように認識されるという事実は一切存在しない。

申立人が被申立人に対して、ドメイン名<hitachi-staff.com>の登録を許諾した事実はない。過去のWIPO UDRP裁定において、申立人が被申立人に対して係争ドメイン名の登録を許諾していない場合、かかる事実が被申立人が係争ドメインについて権利あるいは正当な利益を有しないことを示す一応の証拠として十分であるとされている: McDonald's Corporation 対 Easy Property、 WIPO 事件番号D2006-1142; Do The Hustle, LLC 対 Tropic Web、 WIPO 事件番号D2000-0624.

かかる状況においては、係争ドメイン名について権利あるいは正当な利益を有することの立証責任は、被申立人に転換される。被申立人が、本件ドメイン名について権利または正当な利益を有しないことはあきらかである。

3. 当該ドメイン名は、悪意で登録され、かつ使用されている(処理方針4条(a)項(iii), (b)項、手続規則3条(b)項(ix)(3)):

(1) 被申立人は申立人商標の存在を知りながら本件ドメイン名を登録したこと:

上述のように、申立人は世界において著名な企業であり、その社名の英文字である申立人商標を1950年代より、日本国内および海外において多数登録している。そして、これらの商標は実際申立人の製品に多数使用されている (申立書付録 甲16号証) のみならず、申立人グループが毎年500億円にも上る莫大な広告宣伝費をかけてプロモーション活動を行っている (申立書付録 甲6号証、甲17号証、甲18号証、甲19号証)。そのため、これらの商標は世界中において申立人の商標、ロゴであると認識されている。この状況下で、本件ドメイン名を取得しようとした被申立人が、その取得時において、申立人の上記商標を知らなかったということは経験則上ありえない。

申立人商標の著名性を認識しながら、本件ドメイン名を登録している被申立人の行為は、悪意をうかがわせる。Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.) 対. Click Consulting, Ltd.、WIPO 事件番号D2007-0809Caixa D'Estalvis iPensions de Barcelona (“La Caixa”) 対Eric Adam、 WIPO 事件番号D2006-0464Reuters Limited 対 Global Net 2000, Inc.、WIPO事件番号D2000-0441.

(2) 「日立スタッフ」 による本件ドメイン名の利用:

2008年11月8日の時点では、本件ドメイン名を入力すると、「日立スタッフ」と称し、人材派遣業務を行っているように見受けられる業者(以下、「日立スタッフ」) のウェブサイトに到達していた(申立書付録 甲20号証)。申立人と「日立スタッフ」との間には一切の資本関係、業務提携関係はない。

先述のとおり、本件ドメイン名のうち「hitachi」との部分は申立人商標と同一であり、「staff」の部分の語意は通常「職員、社員、スタッフ」として認識されているので、「Hitachi-staff」という英文文字列を一般人が目にした場合、申立人が行っている人材派遣、人材ソリューション事業と誤認、混同する危険性が非常に高い。そのうえ、本件ドメイン名を入力することにより到達するウェブサイトが「日立スタッフ」と称する業者に使用されているということであれば、当該ウェブサイト上で行われている人材派遣業務が申立人の関連会社によって運営されているものと誤認、混同する危険性はますます高まることとなる。

以上により、申立人と実際にはなんら資本関係等がない「日立スタッフ」が申立人商標の著名性を利用し、申立人の関連会社であるかのように装い、一般人の誤認を惹起することにより、不当な商業的利益を得ようとしたことは明らかである。

なお、その後2008年11月13日時点で、本件ドメイン名の入力によって表示されるウェブサイト上で「日立スタッフ」との表示は消え、代わりに「日本アミューズメントスタッフHD」との表示がなされた(申立書付録 甲21号証)。

さらに、その後2008年11月27日の時点で、本件ドメイン名の入力によって表示されるウェブサイトは閉鎖された(申立書付録 甲22号証)。

このように、現在本件ドメイン名の入力によって表示されるウェブサイトは存在しないが、簡単にウェブサイトを復活できるという特徴を考慮すれば、いつでも本件ドメイン名を利用したウェブサイトが復活される余地のある非常に不安定な状況にあるといえる。

また、過去のWIPO UDRP裁定において、ドメイン名の非活動的所有も悪意を構成しうるとの判断が示されている。Telstra Corporation Limited 対 Nuclear Marshmallows、, WIPO 事件番号D2000-0003Autoshop 2 Di Battaglia Ferruccio C.S.N.C. 対 Willamette RF Inc.、 WIPO 事件番号D2004-0250

(3) 被申立人と 「日立スタッフ」 との関係

被申立人と「日立スタッフ」 との関係について、申立人は不知であるが、被申立人が本件ドメイン名を「日立スタッフ」に使用させていることからすれば、両者が全くの無関係であるとは考えられない。被申立人が 「日立スタッフ」とともに申立人の商標の著名性を利用して不当に商業的利益を得ようとしたと考えるのが自然であり、少なくとも、被申立人は「日立スタッフ」の本件ドメイン名の不当な利用に関与し、幇助したことは明らかである。

(4) 小括

先述のとおり、申立人の企業努力の結果、「HITACHI」の英文字は申立人の商標またはロゴを示すものであるとの認識は世界中において定着しており、被申立人が申立人商標をしらずに、これと無関係に本件ドメイン名を偶然に登録したということは考えられない。

また、被申立人の名称と本件ドメイン名との間に共通性は全く無く、申立人との間に一切の資本関係、取引関係、業務提携関係が存在しない被申立人が本件ドメイン名を登録した合理的な理由は全く存在しない。

さらに、本件ドメイン名が「日立スタッフ」により使用されていた実態にかんがみ、被申立人(および「日立スタッフ」)が本件ドメイン名の使用により、不当な商業的利益を得ようとしたことは明らかである。

以上より、被申立人が「日立スタッフ」と共に(少なくとも「日立スタッフ」の利用を幇助する意図で) 専ら申立人商標の著名性を不当、かつ商業的に利用するために、本件ドメイン名は被申立人によって、不正の目的で登録かつ使用されている。

B. 被申立人

被申立人は、本件申立に対して、答弁書を提出しなかった。

6. 審理および事実認定

処理方針第4条(a) 項は、申立人に対し、本件ドメイン名が次の要件をすべて充たしていることの立証を求めている:

(1) 被申立人が登録したドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務標章(サービスマーク)と同一であるか、または混同を生じさせるほど類似していること。かつ、

(2) 被申立人が、当該ドメイン名についてなんらの権利または正当な利益も有しないこと。かつ、

(3) 当該ドメイン名が不正の目的で、すなわち悪意で登録され、かつ使用されていること。

被申立人は、所定の期日までに答弁書を提出しなかったため、申立人が申立書において主張する事実を争わない。したがって、当紛争処理パネルは、申立人が主張し立証する事実にもとづき、本件ドメイン名<hitachi-staff.com>が上記の要件を充足しているか否かについて審理する。

A. 同一であるか、または混同を生じさせるほど類似していること

処理方針第4条(a)項に定める第1の要件は、本件ドメイン名<hitachi-staff.com>が、申立人株式会社日立製作所が権利を有する商標または役務標章(サービスマーク)と同一である、または混同を生じさせるほど類似していることである。

申立人が権利を有すると主張する商標は、称呼を同じくするローマ字の「HITACHI」 および漢字の「日立」である。申立人の積極的な商標管理によって、商標「HITACHI」は、世界の大多数の国や地域において、多くの類の商品を指定して登録され(申立書付録 甲8号証)、かつ商標「日立」は漢字を理解する人口を有する国や地域において登録されている(申立書付録 甲10号証)。申立人の商標「HITACHI」および「日立」は、日本における有名商標のリスト「Famous Trademarks in Japan」(AIPPI Japan, 2004) に掲載されている (申立書付録 甲9号証)。

本件ドメイン名<hitachi-staff.com>と申立人の商標との類似性を判断するにあたっては、本件ドメイン名の末尾のトップレベルドメインを示す「.com」を除いて、「hitachi-staff」を申立人商標と比較しなければならない。「hitachi-staff」は、「hitachi」 と「staff」 の2語をハイフンでつないだ構成であって、これを申立人の商標と比較するにあたっては、申立人が指摘するように、通常「職員、社員、スタッフ」を意味する記述的な語である「staff」を除かなければならない。そうすると、本件ドメイン名は、その要部である「hitachi」の部分が申立人商標と称呼において同一であると判断される。本件ドメイン名が「hitachi」と「staff」の2語によって構成されることは、その申立人商標との同一性または混同を生じさせるほどの類似性の判断に影響を及ぼすものではない。ある商品または役務(サービス)の出所を表示するため, 当該商品または役務の普通名称の前の形容詞の位置に識別力のある商標を置くことは、商標管理上の慣行として広く認められている。逆に、本件ドメイン名のように、他人の著名な商標を「staff」のような普通名称と組み合わせることは、混同を生じさせるほど類似しているという認定に導かれる。とくに、申立人商標のように本質的に識別力のある商標を第三者がドメイン名として登録することを放任すると、出所の誤認混同を生じさせるばかりでなく、当該商標の識別力(顧客吸引力)を希釈化することになる。

当紛争処理パネルは、申立人が処理方針第4条(a)項(i)に定める要件を充たしていることを立証したと判断する。

B. 権利または正当な利益を有しないこと

第2の要件は、被申立人が本件ドメイン名<hitachi-staff.com>について権利または正当な利益を有しないことである。

申立人が主張するように、日本国内に住所を有し日本語を理解する個人と考えられる被申立人が、申立人の商標と同じ称呼の文字について商標権を有する事実はなく、また被申立人が本件ドメイン名の要部である「hitachi-staff」と同一または類似の称呼の名称で営業活動を行っている事実も認められない。申立人が、本件ドメイン名を登録するについて被申立人に許諾を与えたという事実もない。

被申立人は、答弁書を提出して、このような事実認定を覆す主張立証をしなかった。したがって、当紛争処理パネルは、申立人が処理方針第4条(a)項(ii)の要件を充たしていることを立証したと判断する。

C. 悪意で登録され、かつ使用されていること

第3の要件は、被申立人が本件ドメイン名<hitachi-staff.com>を悪意で登録し、使用していることである。

申立人の商標「HITACHI」および「日立」は、1910年の創業以来1世紀にわたって日本国内はもちろん全世界において展開してきた事業活動によって確立されたグッドウイル(顧客吸引力)を象徴する顕著な識別力のある商標であり、かつ、申立人の企業グループの製品およびサービスの出所を表示する著名な商標である。当紛争処理パネルに提示された証拠からは、被申立人による本件ドメイン名<hitachi-staff.com>の登録は、申立人の商標が著名商標であることを認識しながら、すなわち悪意でなされたと判断される。申立人は、被申立人の悪意に関して、2008年11月27日の時点まで本件ドメイン名の入力によってウェブサイトにでていた「日立スタッフ」の表示に言及し、被申立人が本件ドメイン名の不当な利用に関与し、これを幇助したことは明らかであると主張している。この点につき、被申立人は何らの反論もしなかった。

当紛争処理パネルは、本件ドメイン名の登録および使用が被申立人の悪意によって

なされたことについて、処理方針第4条(a)項(iii)の要件が立証されていると判断する。

7. 裁定

以上の理由により、当紛争処理パネルは、処理方針第4条(i)項および手続規則第15条にもとづき、申立人の請求を認容し、本件ドメイン名<hitachi-staff.com>の登録を申立人株式会社日立製作所へ移転することを命じる。


土井輝生
パネリスト

2009年3月23日