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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和27年8月8日法律第302号。最終改正昭和45年5月6日法律第48号)

 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

(昭和二十七年八月八日法律第三百二号)

最終改正:昭和四五年五月六日法律第四八号

(目的)

第一条 この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第

十五条(C)の規定に基き、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定め

ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条におい

て「連合国」として規定された国をいう。

2 この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。

一 連合国の国籍を有する者

二 連合国の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者

三 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又

は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株

式又は持分を除く。)の全部を有するもの

四 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法

人その他の営利を目的としない法人その他の団体

3 この法律において「著作権」とは、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九

号)に基く権利(同法第二十八条の三に規定する出版権を除く。)の全部又は一部

をいう。

(戦時中に生じた著作権)

第三条 昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国

と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法に

より廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連

合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に、当該条約

又は協定により連合国又は連合国民が取得するはずであつた著作権は、その取得す

るはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する。

(著作権の存続期間に関する特例)

第四条 昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作

権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日

から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日まで

の期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた

期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。

2 昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が

効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した著作権

(前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、

著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連

合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和

条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以

外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当す

る期間を加算した期間継続する。

(翻訳権の存続期間に関する特例)

第五条 著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によ

りなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する

期間につき前条第一項又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月

を加算するものとする。

(連合国及び連合国民以外の者の著作権)

第六条 前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力

を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算

期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる

場合を含む。)についてのみ、これを適用する。

(手続等の不要)

第七条 第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の

支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条(著作権

の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法

律第三十五号)の規定の適用を妨げない。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日か

ら適用する。

附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関す

る法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消

滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。

2 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定す

る著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定

による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定によ

る当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期

間より長いときは、なお従前の例による。