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実用新案登録令施行規則(昭和35年3月30日通商産業省令第34号。最終改正平成22年7月1日経済産業省令第41号)


実用新案登録令施行規則 (昭和三十五年三月三十日通商産業省令第三十四号)

最終改正:平成二二年七月一日経済産業省令第四一号

実用新案登録令 (昭和三十五年政令第四十号)第五条 において準用する特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)第十条 の規定に基づき、および実用新案登録令 を実施するため、実用新案登録令施行規則を次のように制定する。

(実用新案登録原簿の調製方法)

第一条 実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

(実用新案原簿の様式等)

第一条の二 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。

実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。

実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。

(附属書類)

第二条 実用新案登録令 (昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項 の附属書類は、登録受付簿とする。

登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

(実用新案登録原簿の記録)

第二条の二 実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。

登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項 に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)

第二条の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。

(実用新案権の設定の登録の方法)

第二条の四 実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

特許登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第二十八条第二項 及び第三項 の規定は、前項の場合に準用する。

(実用新案登録の訂正の登録の方法)

第二条の五 実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。

実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。

(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)

第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。

(特許登録令施行規則 の準用)

第三条 特許登録令施行規則第一条第一項 (登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。

特許登録令施行規則第一条の三第四項 及び第五項 、第二条第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。

特許登録令施行規則第十条 (第五項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。

特許登録令施行規則第十四条 (第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)、第四十条、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。

附 則

この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

実用新案の登録に関する件(大正十年農商務省令第四十号。以下「旧令」という。)は、廃止する。ただし、実用新案法(大正十年法律第九十七号)による実用新案権(実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含み、以下「旧法による実用新案権」という。)についての登録用紙については、旧令において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。

旧法による実用新案権に関する登録については、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。

実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。

附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業省令第一〇二号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。

特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による実用新案登録原簿の改製は、同令による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿に記載されている事項(実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する実用新案権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の実用新案登録原簿に記録してするものとする。

前項の規定による実用新案登録原簿の改製を完了すべき期日は、実用新案権ごとに、特許庁長官が指定する。

第二項の規定により実用新案登録原簿(実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖実用新案原簿につづり込まなければならない。

第二項の規定により実用新案登録令附則第二項の規定により同令による実用新案登録原簿とみなされた実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)による実用新案原簿を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿は閉鎖実用新案原簿になつたものとみなす。

第四項の規定による閉鎖実用新案原簿および前項の規定により閉鎖実用新案原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。

この省令施行前に作成された閉鎖実用新案原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖実用新案原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖実用新案原簿への記載および押印については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一五号)

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年一二月二一日通商産業省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四六号) 抄

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

(経過措置)

特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許登録令施行規則及び実用新案登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (昭和六二年一二月二五日通商産業省令第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(実用新案登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

第七条 この省令の施行後に請求される改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第四十条第二項の規定による明細書又は図面の訂正については、旧実用新案登録令施行規則第三条第三項において準用する旧特許登録令施行規則第三十一条第一項中「特許法第百二十六条第一項の審判またはその」とあるのは、「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はこれらの」と読み替えるものとする。

附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

(旧実用新案登録令施行規則の技術的読替え)

第五条 改正法附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに係る登録については、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年改正省令第六条の規定による改正前の実用新案登録令施行規則の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の二第三項

実用新案法

登録異議の申立てについての確定した決定、実用新案法

又はこれらの審判の確定審決に対する再審の

の確定審決又は再審の確定した決定若しくは

第三条第三項

第三十一条から第三十三条まで

第三十二条、第三十三条

第三十五条から第四十条まで

第三十五条、第三十六条、第三十九条、第四十条

(登録の手続)

(登録の手続)並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)第七条の規定による改正後の特許登録令施行規則第三十一条、第三十七条及び第三十八条

附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年七月一日経済産業省令第四一号)

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。

様式第一 (第一条の二関係) 様式第二 削除 様式第三 様式第四 様式第五 様式第六 (第2条の3)