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特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措 置に関する政令


特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過置に関する政令 (平成十六年六月二十三日政令第二百十一号

内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する

第一章 関係政令の整備(第一条―第七条第二章 経過措置(第八条―第十条

第一章 関係政令の整備

(特許法施行令の一部改正)第一条 略

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)第二条 略

(道路運送車両法施行令等の一部改正)第三条 略

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)第四条 略

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)第五条 略

(経済産業省独立行政法人評価委員会令の一部改正)第六条 略

(経済産業省組織令の一部改正)第七条 略

第二章 経過措置

(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)第八条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二

項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に

「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。

一 総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの

二 工業所有権研修所

(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)

第九条 法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務二 法第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(国有財産の無償使用)

第十条 法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち、一部施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第八条第一号の経済産業省令で定める課若しくはこれに準ずる室又は工業所有権研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権総合情報館の理事長が一部施行日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に対し、無償で使用させることができる。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(審査官の資格に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。