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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 抄


意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。

第一章 関係省令の整備等(第一条―第十三条)第二章 経過措置(第十四条―第二十七条)附則

第一章 関係省令の整備等

(特許法施行規則の一部改正)第一条 略

(実用新案法施行規則の一部改正)第二条 略

(意匠法施行規則の一部改正)第三条 略

(商標法施行規則の一部改正)第四条 略

(特許登録令施行規則の一部改正)第五条 略

(電気用品安全法施行規則の一部改正)第六条 略

(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)第七条 略

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)第八条 略

(計量法施行規則の一部改正)第九条 略

(特定計量器検定検査規則の一部改正)第十条 略

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)第十一条 略

(弁理士法施行規則の一部改正)第十三条 略

第二章 経過措置

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

第十四条 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。

2 改正法附則第八条第二項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二の規定により指定された手続とみなす。

(使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

第十五条 改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第二項各号のいずれにも該当するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。

(使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

第十六条 使用特例商標登録出願について商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。

(他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)

第十七条 審査官又は審判長は、改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定により二以上の使用特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該使用特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、特例法施行規則第二十三条の四の規定により指定された通知とみなす。

(使用特例商標登録出願に係る承継の届出)

第十八条 商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。

2 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第十条及び第三十条の規定により指

第十九条 商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の届出書を特許庁長官に提出することができる。

(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

第二十条 改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第五条又は第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

第二十一条 改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定による同一又は類似の役務(改正法第四条の規定による改正後の商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の二以上の小売等特例商標(以下「小売等重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該小売等重複商標の他の一についての登録商標があるときは、商標登録原簿には、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

2 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の小売等特例商標についての登録商標の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。

(小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)

第二十二条 小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

第二十三条 小売等重複商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

第二十四条 前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する。

第二十五条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

(小売等重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)

第二十六条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

第二十七条 改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第三条第三項、第三条の二第三項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

様式第1 (第14条関係) 様式第2 (第18条関係) 様式第3 (第19条関係)