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不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日法律第134号、最終改正平成21年6月5日法律第49号)

 不当景品類及び不当表示防止法

不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)

最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号

(目的) 第一条この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するた め、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定め ることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義) 第二条この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の 利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第十一条の規定の適用につい ては、これを当該事業者とみなす。 2この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の 事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体 又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第二十条にお いて同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的 とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。 一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団 二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他 の財団 三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 3この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的である かを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産 に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつ て、内閣総理大臣が指定するものをいう。 4この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内 容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣 が指定するものをいう。

(景品類の制限及び禁止) 第三条内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する ため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景 品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

(不当な表示の禁止) 第四条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をして はならない。 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費 者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害 するおそれがあると認められるもの 三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ がある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ れがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

2内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めると きは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の 提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(公聴会等及び告示) 第五条内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは 第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣 府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会 の意見を聴かなければならない。 2前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

(措置命令) 第六条内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があ るときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために 必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該 違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一当該違反行為をした事業者 二当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合 併後存続し、又は合併により設立された法人 三当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事 業の全部又は一部を承継した法人 四当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(都道府県知事の指示) 第七条都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があ ると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止 するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その 指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

(内閣総理大臣への措置請求) 第八条都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないと

き、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われる ことを防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置 をとるべきことを求めることができる。 2前項の規定による請求があつたときは、内閣総理大臣は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府 県知事に通知するものとする。

(報告の徴収及び立入検査等) 第九条内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しく はその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若し くは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関し て関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検 査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認め るときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に 関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくは その者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳 簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな らない。 4第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適格消費者団体の差止請求権) 第十条消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、事業者 が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるとき は、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたもの である旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商 品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をする こと。 二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認され る表示をすること。

(協定又は規約) 第十一条事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項につい て、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定する ことができる。これを変更しようとするときも、同様とする。 2内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合 でなければ、同項の認定をしてはならない。 一不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確

保するために適切なものであること。 二一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 三不当に差別的でないこと。 四当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこ と。

3内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合す るものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 4内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定める ところにより、告示しなければならない。 5私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条第一項及び第 二項(同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項 及び第三項、第二十条第一項、第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた 協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。

(権限の委任) 第十二条内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会 に委任することができる。 3公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消 費者庁長官に報告するものとする。

(内閣府令への委任) 第十三条この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(協議) 第十四条内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第四項並びに前条に規定する内閣府令(同条に規定する内閣 府令にあつては、第十一条第一項の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとするとき は、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

(罰則) 第十五条第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第十六条第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物 件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す る。

第十七条第九条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物 件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は

財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に 対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 一第十五条第一項三億円以下の罰金刑 二第十六条又は前条各本条の罰金刑 2法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、 次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に 定める罰金刑を科する。 一第十五条第一項三億円以下の罰金刑 二第十六条又は前条各本条の罰金刑 3前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告 人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用 する。

第十九条第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を 講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団 体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二十条第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を 講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の 役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人そ の他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科す る。 2前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人 その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

附則抄

1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か ら施行する。 2第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会 は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。

附則(昭和四七年五月三〇日法律第四四号)

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

(施行期日) 第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問そ の他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法 律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るもの を除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたもの とみなす。

(政令への委任) 第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で 定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

(施行期日) 第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め る日から施行する。 一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百 五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中 自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条 の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定 (市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並び に附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第 七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二 百二条の規定公布の日

(国等の事務) 第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、 地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他 公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公 共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十 三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為 (以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律

の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。) で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、 附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に 関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用につい ては、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、 提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものに ついては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけ ればならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの 法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条におい て「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級 行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、 当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合に おいて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行 政庁とする。 2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行 政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第 一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置) 第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規 定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもの のほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措 置を含む。)は、政令で定める。 2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討) 第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新た に設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく 政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものと する。

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共 団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討 し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事 する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討 し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一二年五月一九日法律第七六号)抄

(施行期日) 第一条この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。

附則(平成一五年五月二三日法律第四五号)

(施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第 五条第一項の改正規定及び第六条第一項の改正規定並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条 第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行 する。

(経過措置) 第二条この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、 前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前 にした表示については、なお従前の例による。

第三条新法第六条第二項及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令に ついて適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

第四条新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。

(政令への委任) 第五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定 める。

附則(平成一七年四月二七日法律第三五号)抄

(施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違

反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又は前条の規定による 改正前の不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定 による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審 判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわら ず、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月二日法律第二九号)抄

(施行期日) 1この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年六月五日法律第四九号)抄

(施行期日) 第一条この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行 する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一附則第九条の規定この法律の公布の日

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置) 第六条第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示 法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会 規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表 示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法 第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。 2施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大 臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。 3新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限若しくは禁止又は 旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に 旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為 に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用 並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。 4この法律の施行の際現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定又は規約は、施 行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又 は規約とみなす。 5施行日前に旧景品表示法第十二条第一項又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不 服の申立てについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置) 第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合にお けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する 経過措置を含む。)は、政令で定める。