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実用新案法(昭和34年4月13日法律第123号。最終更新: 平成二十七年法律第五十五号 改正)

 実用新案法(昭和34年4月13日法律第123号。最終更新: 平成二十七年法律第五十五号 改正)

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実用新案法(暫定版)

(昭和三十四年四月十三日法律第百二十三号)

目次

第一章 総則(第一条―第二条の五)

第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)

第四章 実用新案権

第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)

第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)

第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)

第五章 審判(第三十七条―第四十一条)

第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)

第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の

十六)

第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)

附 則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図るこ

とにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、

貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は

貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

(手続の補正)

第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手

続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をす

ることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付し

た明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは

第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三

条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第

2

一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及

び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補

正をすることができない。

2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をす

るときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載し

た事項の範囲内においてしなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂

正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることが

できない。

4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこ

とを命ずることができる。

一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又

は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付

しないとき。

5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出し

なければならない。

(手続の却下)

第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手

続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正を

しないときは、その手続を却下することができる。

(法人でない社団等の手続をする能力)

第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、

その名において次に掲げる手続をすることができる。

一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。

二 審判を請求すること。

三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名

において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

(特許法の準用)

第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準

用する。

2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第

二十四条までの規定は、手続に準用する。

3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用す

る。

3

4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。

第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願

(実用新案登録の要件)

第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係る

ものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けるこ

とができる。

一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案

二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案

三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載され

た考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者

が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、そ

の考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新

案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定に

より同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」とい

う。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載

した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、

実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二

項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発

明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の

者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案に

ついては、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特

許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(実用新案登録を受けることができない考案)

第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、

第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

(仮通常実施権)

第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利

に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添

付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、

他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定

の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権につい

て、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾された

4

ものとみなす。

3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第

八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この

場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定に

よる仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは

「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新

案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法

第十条第二項」と読み替えるものとする。

(実用新案登録出願)

第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁

長官に提出しなければならない。

一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 考案者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければな

らない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 考案の名称

二 図面の簡単な説明

三 考案の詳細な説明

4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案

の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程

度に明確かつ十分に、記載しなければならない。

5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新

案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事

項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と

他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければな

らない。

一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであるこ

と。

二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の

概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することによ

り考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登

録出願をすることができる。

5

(補正命令)

第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当

の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面につい

て補正をすべきことを命ずることができる。

一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでな

いとき。

二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすること

ができないものであるとき。

三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たして

いないとき。

四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しく

は図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

(先願)

第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、

最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができ

る。

2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、

その考案について実用新案登録を受けることができない。

3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、

その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新

案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新

案登録を受けることができる。

4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、

その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからな

かつたものとみなす。

5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願

は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その

特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をす

べき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6 特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、

実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登

録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実

用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)

の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又

は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつ

ては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張すること

ができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実

6

用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(そ

の実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことに

ついて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省

令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定によ

る実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若

しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条

第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項

若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の

二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合

三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下

されている場合

四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している

場合

五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設

定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優

先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請

求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第

二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載され

た考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主

張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項に

おいて準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これ

らの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主

張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた

出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範

囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、

第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法

第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条

第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同

法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二

十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三

十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の

三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の

規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものと

みなす。

3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した

明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主

張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲

若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外

7

国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案

(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又

は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項におい

て準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの

規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を

伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願

に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又

は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用

新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実

用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同

法第二十九条の二本文の規定を適用する。

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を

記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

(先の出願の取下げ等)

第九条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の

日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、

当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出

願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第

二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権

の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出

願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることが

できない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から

経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取

り下げられたものとみなす。

(出願の変更)

第十条 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用

新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において

準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるもの

を含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特

許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過

した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同

法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案

登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二

第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を

除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願に

ついて拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又

8

はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特

許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が

第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実

用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において

準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において

準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二

第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場

合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適

用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、

「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出

願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠

登録出願は、取り下げたものとみなす。

6 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十

一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長さ

れたものとみなす。

7 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用す

る特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたと

きは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された

書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一

項において準用する特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項(こ

れらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項に

おいて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四

十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければなら

ないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみ

なす。

9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その

承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(特許法の準用)

第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、

第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の

分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。

2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特

許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従

業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

9

第三章 実用新案技術評価

(実用新案技術評価の請求)

第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、そ

の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第

三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二

並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技

術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に

係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することがで

きる。

2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。た

だし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づ

いて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することがで

きない。

4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る

実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなけ

ればならない。

5 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。

6 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。

7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつ

た後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による

請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基

づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求

は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人

に通知しなければならない。

第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつ

たときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の

発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案

公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評

価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しな

ければならない。

3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が

実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録

出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権

者に送達しなければならない。

第四章 実用新案権

10

第一節 実用新案権

(実用新案権の設定の登録)

第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。

2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げら

れ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければなら

ない。

一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 実用新案登録出願の番号及び年月日

三 考案者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の

内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 登録番号及び設定の登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載し

た事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用

新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日

から二月を経過したとき。

二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定され

た期間を経過したとき。

2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 実用新案登録請求の範囲の減縮

二 誤記の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しない

ものとすること。

3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項

第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細

書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければ

ならない。

4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであ

つてはならない。

5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。

6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に

規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定に

11

かかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内で

その期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。

7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするもの

に限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすること

ができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四

十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同

条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の

規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又

は図面の訂正をすることができない。

8 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。た

だし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。

10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲

又は図面を添付しなければならない。

11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案

登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされ

たものとみなす。

12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細

書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正に

あつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。

13 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合

に準用する。

(訂正に係る補正命令)

第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出

があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の

範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、

その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補

正をすべきことを命ずることができる。

一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項に

より特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項に

より特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないもの

であるとき。

三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載

が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。

四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に

必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

(存続期間)

第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

12

(実用新案権の効力)

第十六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただ

し、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録

実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(他人の登録実用新案等との関係)

第十七条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその

実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意

匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がそ

の実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するとき

は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

(実用新案権の移転の特例)

第十七条の二 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき

(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違

反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当する

ときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者

は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権

の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用

新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

3 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転す

る場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、

適用しない。

(専用実施権)

第十八条 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができ

る。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の

実施をする権利を専有する。

3 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並

びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用

する。

(通常実施権)

第十九条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾すること

ができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業

としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通

13

常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の特

許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、

特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本

国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしてい

るものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その

特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について

通常実施権を有する。

一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を

無効にした場合における原特許権者

二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をし

た場合における原特許権者

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にし

た特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権につ

いての通常実施権を有する者

2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者か

ら相当の対価を受ける権利を有する。

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第二十一条 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされてい

ないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実

施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登

録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限り

でない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案

の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

3 特許法第八十四条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定

に準用する。

(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第二十二条 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定す

る場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通

常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求め

ることができる。

2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専

用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠

権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内に

おいて、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又

14

は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁

定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十

四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間

内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが

第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することと

なるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定

の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を

設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十

一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第二十三条 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録

実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施

権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案

の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十

一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

(通常実施権の移転等)

第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若し

くは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による

通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権につい

ての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び

相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2 通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前

条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実

施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案

権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設

定することができる。

3 第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともに

する場合に限り、移転することができる。

4 第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定に

よる通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の

事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意

匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、

15

特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したと

きは消滅する。

(質権)

第二十五条 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したとき

は、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をするこ

とができない。

2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権

を目的とする質権に準用する。

3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又

は専用実施権を目的とする質権に準用する。

(特許法の準用)

第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで

(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、

第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実

施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十

一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放

棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権

に準用する。

第二節 権利侵害

(差止請求権)

第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵

害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵

害の停止又は予防を請求することができる。

2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行

為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。

次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却

その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみな

す。

一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡

及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた

提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を

含む。以下同じ。)をする行為

二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通し

ているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、

16

その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられること

を知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする

行為

三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行

(損害の額の推定等)

第二十九条 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又

は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する

場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡

した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は

専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当た

りの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じ

た額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とす

ることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又

は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当

する数量に応じた額を控除するものとする。

2 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実

施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合にお

いて、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実

用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用

実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相

当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場

合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつ

たときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができ

る。

(実用新案技術評価書の提示)

第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案

技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の

侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

(実用新案権者等の責任)

第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、

又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七

条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、そ

の権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただ

し、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は

登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限

17

る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用

新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を

行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又

はその警告をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範

囲又は図面についてした第十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設

定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれない

こととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

(特許法の準用)

第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等

の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害

額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、

当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権

の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審

決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正

があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又

は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは

「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

第三節 登録料

(登録料)

第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、

実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年

について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を

納付しなければならない。

各年の区分 金額

第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を

加えた額

第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円

を加えた額

第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九

百円を加えた額

2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。

3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の

規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受

ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定に

かかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者

18

にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額

とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数

は、切り捨てる。

5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつて

しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定め

るところにより、現金をもつて納めることができる。

(登録料の納付期限)

第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用

新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第

十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があ

つた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなけれ

ばならない。

2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなけれ

ばならない。

3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に

規定する期間を延長することができる。

4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定によ

り延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項

の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二

月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

(登録料の減免又は猶予)

第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年まで

の各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はそ

の相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、

政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予す

ることができる。

(登録料の追納)

第三十三条 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による

納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過し

た後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定によ

り納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならな

い。

3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつ

てしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定

めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十

19

一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付

しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさ

かのぼつて消滅したものとみなす。

5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の

規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、そ

の実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

(登録料の追納による実用新案権の回復)

第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同

条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用

新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第

四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたこと

について正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間

の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、

第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初

めから存在していたものとみなす。

(回復した実用新案権の効力の制限)

第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案

権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経

過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取

得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定に

より登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における

次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該考案の実施

二 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は

譲渡等の申出をした行為

三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

(既納の登録料の返還)

第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還す

る。

一 過誤納の登録料

二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料

三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料

四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料

2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から

一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日

から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一

20

年を経過した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない

理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規

定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以

内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

第三十五条 削除

(特許法の準用)

第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の

規定は、登録料について準用する。

第五章 審判

(実用新案登録無効審判)

第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録

を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合

において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができ

る。

一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をし

た実用新案登録出願に対してされたとき。

二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三

条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一

条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用

新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされ

た場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案

登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

三 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件

を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

五 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の

実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基

づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

六 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項におい

て準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者

になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の

訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。

2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が

前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特

許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当するこ

21

とを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける

権利を有する者に限り請求することができる。

3 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権

についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通

知しなければならない。

(審判請求の方式)

第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提

出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具

体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなけれ

ばならない。

(審判請求書の補正)

第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更す

るものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、

この限りでない。

2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するもの

である場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らか

なものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決

定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が

生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載

しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書

の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

(答弁書の提出等)

第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、

相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係

る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必

要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無

22

効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂

正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその

実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた

ときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

(審判の請求の取下げ)

第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なけれ

ば、取り下げることができない。

3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわ

らず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げること

ができる。

4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条

中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間

内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理

由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六

月以内にその請求を取り下げることができる。

6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審

判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

(訴訟との関係)

第四十条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴

訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必

要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止するこ

とができる。

3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、

その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同

様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審

判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審

決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通

知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四

条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提

出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知する

ものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴

23

訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めること

ができる。

(特許法の準用)

第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十

五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、

第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項

並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条

第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と

読み替えるものとする。

第六章 再審及び訴訟

(再審の請求)

第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三

百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的

をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求するこ

とができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければなら

ない。

(再審により回復した実用新案権の効力の制限)

第四十四条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、

実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又

は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及

ばない。

2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案

権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、

及ばない。

一 当該考案の善意の実施

二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは

輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した

行為

(特許法の準用)

第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項

(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実

24

施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中

「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三

十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項

及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第

百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるも

のとする。

2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する

期間に準用する。

第四十六条 削除

(審決等に対する訴え)

第四十七条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、

東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第

百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の

意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前

項の訴えに準用する。

(対価の額についての訴え)

第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二

項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴え

を提起してその額の増減を求めることができる。

2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、

前項の訴えに準用する。

第四十八条の二 削除

第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(国際出願による実用新案登録出願)

第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以

下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十

四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条

(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限

る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。

2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定

により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」とい

う。)に準用する。

(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

25

第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出

願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」とい

う。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規

定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定

する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同

じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。た

だし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する

書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提

出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出

特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規

定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補

正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文

提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及

び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出

がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人

は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことに

ついて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提

出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要

約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長

官に提出されたものとみなす。

6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の

規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間

内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国

内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理

基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による

翻訳文を更に提出することができる。

7 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が

提出されなかつた場合に準用する。

(書面の提出及び補正命令等)

第四十八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げ

る事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 考案者の氏名及び住所又は居所

三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこ

とを命ずることができる。

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一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項

から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第

一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提

出しないとき。

五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付し

ないとき。

六 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付し

ないとき。

3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準

用する。

4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下

「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願

にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規

定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納

付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第四十八条の六 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一

項の規定により提出した願書とみなす。

2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録

出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は、第五条第二項の規定により願書に

添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求

の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は

同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新

案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際

出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項

の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及

び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提

出した要約書とみなす。

3 第四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく

補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補

正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用

新案登録請求の範囲とみなす。

(図面の提出)

第四十八条の七 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図

面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許

庁長官に提出しなければならない。

27

2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がな

いときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提

出をすべきことを命ずることができる。

3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定

により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下

することができる。

4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図

面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)

は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項た

だし書の規定は、適用しない。

(補正の特例)

第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第

二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものと

みなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。

2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の

規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。

3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について

補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、

実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願

日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第

二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基

づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九

十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登

録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過し

た後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

(実用新案登録要件の特例)

第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用

新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における

第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願で

あつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又

は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四

十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国

語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若し

くは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシン

トンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に

添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とある

のは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における

国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項

並びに第九条第二項の規定は、適用しない。

2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中

「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七

十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公

開が」とする。

3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中

「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図

面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請

求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公

報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十

一条に規定する国際公開が」とする。

4 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二

項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項

の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、

実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条

の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細

書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細

書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出

願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における

国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十

年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公

開」と、第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した

時」とあるのは「第四十八条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国

内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際

出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

(出願の変更の特例)

第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規

定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同

法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、

同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同

法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の

規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定に

より特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなけれ

ばすることができない。

(登録料の納付期限の特例)

第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の

29

納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第

四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理

の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

(実用新案技術評価の請求の時期の制限)

第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、

第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処

理基準時を経過した後、何人も」とする。

(訂正の特例)

第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定によ

る訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求

の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出

願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(無効理由の特例)

第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、

第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を

満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第

四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した

明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日におけ

る国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とす

る。

(特許法の準用)

第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基

づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補

正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合にお

いて、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第

一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。

2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案

登録出願に関する手続に準用する。

3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登

録出願に準用する。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)

(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)

につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する

拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二

条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされ

30

たときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特

許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求

の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際

出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定

が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をし

なければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約

に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国

際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合に

おいて国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。

5 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四

十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四

十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、

第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、前項の規定により実用

新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の

準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八章 雑則

(実用新案原簿への登録)

第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分

の制限

2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するこ

とができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(実用新案登録証の交付)

第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第

十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、

実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条

第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項

31

若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第

四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十

五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同

法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七

十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九

十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又

は実用新案権があるものとみなす。

(実用新案登録表示)

第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定める

ところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新

案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなけれ

ばならない。

(虚偽表示の禁止)

第五十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又は

これと紛らわしい表示を附する行為

二 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実

用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は

譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲

渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又

はこれと紛らわしい表示をする行為

(実用新案公報)

第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。

2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分

に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

(手数料)

第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけれ

ばならない。

一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三

項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項

若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二

条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求す

る者

二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届

出をする者

三 実用新案登録証の再交付を請求する者

32

四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明

を請求する者

五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類

の謄本又は抄本の交付を請求する者

六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類

の閲覧又は謄写を請求する者

七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用

新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した

書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令

で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適

用しない。

4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合で

あつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登

録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案

技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にか

かわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて

得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令

の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項にお

いて「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めが

あるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について

第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にか

かわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料

の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて

得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端

数は、切り捨てる。

7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印

紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業

省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用

新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新

案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付

すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令

で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

(手数料の返還)

第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりそ

の請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定によ

33

り納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同

条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後

の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前

条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。

3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた

日から六月を経過した後は、請求することができない。

4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日か

ら三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定

により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条

中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四

項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、そ

の理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過

後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が

前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還す

る。

7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から

六月を経過した後は、請求することができない。

8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、

第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する

特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録

無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付

した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条にお

いて準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この

限りでない。

9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた

日から一年を経過した後は、請求することができない。

10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求す

ることができない。

12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を

請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項

又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定に

かかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内で

これらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(特許法の準用)

第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。

2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定によ

34

る送達に準用する。

3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中

「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と

読み替えるものとする。

4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によ

る処分に準用する。

5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、

この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法

律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの

不作為に準用する。

第九章 罰則

(侵害の罪)

第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)

第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。

(偽証等の罪)

第五十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその

嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以

下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白

したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(秘密を漏らした罪)

第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登

録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五

十万円以下の罰金に処する。

(秘密保持命令違反の罪)

第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令

に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。

35

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条

の罰金刑を科する。

一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は

人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対して

も効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金

刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間によ

る。

(過料)

第六十二条 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一

条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項におい

て、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一

項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述を

したときは、十万円以下の過料に処する。

第六十三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受

けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通

訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第六十四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を

受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がな

いのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

附 則

この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則 〔昭和三十七年五月十六日法律第百四十号〕〔抄〕

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法

律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつ

36

て生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することが

できない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄

とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行してい

る処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、

この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出

訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改

正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の

施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当

該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、

当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から

第五項までの規定を準用する。

附 則 〔昭和三十七年九月十五日法律第百六十一号〕〔抄〕

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法

律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不

作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律に

よる改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立

て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例によ

る。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」と

いう。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる

裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てを

することができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、

行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の

不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ

ない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴

願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたも

のについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律

の施行の日から起算する。

37

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 〔昭和三十九年七月四日法律第百四十八号〕

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附 則 〔昭和四十年五月二十四日法律第八十一号〕〔抄〕

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシン

トンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、

及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千

八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する

附 則 〔昭和四十五年五月二十二日法律第九十一号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定

めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

(特許料)

第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、

改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

(特許の無効の理由)

第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許

法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

(特許出願の手数料)

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料

について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第

四号の手数料については、この限りでない。

38

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴

う経過措置に関して準用する。

(政令への委任)

第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

附 則 〔昭和四十六年六月一日法律第九十六号〕〔抄〕

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 〔昭和五十年六月二十五日法律第四十六号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、

第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、

第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改

正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別

表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」

を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実

用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二

号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラ

ッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘ

ーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリ

スボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権

の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(C)の規定

による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の

特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料に

ついては、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の

例による。

39

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登

録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用

新案登録の無効の理由に準用する。

2 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は

納付すべきであつた登録料に準用する。

附 則 〔昭和五十三年四月二十四日法律第二十七号〕〔抄〕

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する

法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九

条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改

正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中

商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二

項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施

行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一から三まで 略

四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであ

つた登録料

附 則 〔昭和五十三年四月二十六日法律第三十号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第

三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生

ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第

十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。

附 則 〔昭和五十六年五月十九日法律第四十五号〕〔抄〕

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する

法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許

法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、

第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第

四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正

40

規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一から三まで 略

四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであ

つた登録料

附 則 〔昭和五十九年五月一日法律第二十三号〕〔抄〕

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第

二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八

月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであ

つた登録料

附 則 〔昭和五十九年五月一日法律第二十四号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、

商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この

法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録

料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 〔昭和六十年五月二十八日法律第四十一号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(経過措置)

第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこ

の法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに

41

限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものである

として決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び

実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

附 則 〔昭和六十二年五月二十五日法律第二十七号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、

同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同

法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、

同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、

附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法

第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十

四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八

十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四

条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規

定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項

の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正

規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法

第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並び

に第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同

法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正

規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、

同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並び

に第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年

六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定

による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納

付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法第百

42

九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限

る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用

新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法

第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案

法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一

項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三

項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の

施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新

案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、

次の表に掲げる金額とする。

各年の区分 金額

第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を

加えた額

第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円

を加えた額

第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九

百円を加えた額

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新

案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項

につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百

円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とする。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成二年六月十三日法律第三十号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五

条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二

十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、

43

第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三

十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、

第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつ

てする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改

正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成五年四月二十三日法律第二十六号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及

び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」

を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える

部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項

の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第

二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条か

ら第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法

第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納

付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条

の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)

については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項

に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録

出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定

による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定

による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前

の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による

改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の

特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「旧特例法」とい

う。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、

44

旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項及び第八

条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2 前項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三

号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三

十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判については、前

項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七条の

二第二項

並びに第三十九条第三項 並びに第三十九条第七項(第四十

条の二第九項において準用する場

合を含む。)

第三十七

第三十七条 実用新案登録が次の

各号の一に該当するときは、その

実用新案登録を無効にすることに

ついて審判を請求することができ

る。この場合において、二以上の

請求項に係るものについては、請

求項ごとに請求することができ

る。

第三十七条 実用新案登録が次の

各号のいずれかに該当するとき

は、その実用新案登録を無効にす

ることについて審判を請求するこ

とができる。この場合において、

二以上の請求項に係るものについ

ては、請求項ごとに請求すること

ができる。

一 その実用新案登録が第三条、

第三条の二、第四条、第七条第一

項から第三項まで若しくは第八

項、第九条第一項において準用す

る特許法第三十八条又は第五十五

条第三項において準用する特許法

第二十五条の規定に違反してされ

たとき。

一 その実用新案登録が第三条、

第三条の二、第四条、第七条第一

項から第三項まで若しくは第八

項、第九条第一項において準用す

る特許法第三十八条又は第五十五

条第三項において準用する特許法

第二十五条の規定に違反してされ

たとき。

二 その実用新案登録が条約に違

反してされたとき。

二 その実用新案登録が条約に違

反してされたとき。

二の二 その実用新案登録の願書

に添付した明細書又は図面の訂正

が第三十九条第一項ただし書若し

くは第五項から第七項まで(第四

十条の二第九項において準用する

場合を含む。)又は第四十条の二

第一項ただし書の規定に違反して

されたとき。

三 その実用新案登録が第五条第

四項又は第五項(第三号を除

く。)及び第六項に規定する要件

を満たしていない実用新案登録出

願に対してされたとき。

三 その実用新案登録が第五条第

四項又は第五項(第三号を除

く。)及び第六項に規定する要件

を満たしていない実用新案登録出

願に対してされたとき。

45

四 その実用新案登録が考案者で

ない者であつてその考案について

実用新案登録を受ける権利を承継

しないものの実用新案登録出願に

対してされたとき。

四 その実用新案登録が考案者で

ない者であつてその考案について

実用新案登録を受ける権利を承継

しないものの実用新案登録出願に

対してされたとき。

五 実用新案登録がされた後にお

いて、その実用新案権者が第五十

五条第三項において準用する特許

法第二十五条の規定により実用新

案権を享有することができない者

になつたとき、又はその実用新案

登録が条約に違反することとなつ

たとき。

五 実用新案登録がされた後にお

いて、その実用新案権者が第五十

五条第三項において準用する特許

法第二十五条の規定により実用新

案権を享有することができない者

になつたとき、又はその実用新案

登録が条約に違反することとなつ

たとき。

2 前項の審判は、実用新案権の

消滅後においても、請求すること

ができる。

2 前項の審判は、何人も請求す

ることができる。ただし、実用新

案登録が同項第一号に該当するこ

と(その実用新案登録が第九条第

一項において準用する特許法第三

十八条の規定に違反してされたと

きに限る。)又は前項第四号に該

当することを理由とするものは、

利害関係人に限り請求することが

できる。

3 審判長は、第一項の審判の請

求があつたときは、その旨を当該

実用新案権についての専用実施権

者その他その実用新案登録に関し

登録した権利を有する者に通知し

なければならない。

3 第一項の審判は、実用新案権

の消滅後においても、請求するこ

とができる。

4 審判長は、第一項の審判の請

求があつたときは、その旨を当該

実用新案権についての専用実施権

者その他その実用新案登録に関し

登録した権利を有する者に通知し

なければならない。

第三十九

条から第

四十一条

まで

第三十九条 実用新案権者は、次

に掲げる事項を目的とする場合に

限り、願書に添附した明細書又は

図面の訂正をすることについて審

判を請求することができる。

第三十九条 実用新案権者は、願

書に添付した明細書又は図面の訂

正をすることについて審判を請求

することができる。ただし、その

訂正は、次に掲げる事項を目的と

するものに限る。

一 実用新案登録請求の範囲の減

一 実用新案登録請求の範囲の減

二 誤記の訂正 二 誤記の訂正

三 明瞭でない記載の釈明 三 明瞭でない記載の釈明

46

四 他の請求項の記載を引用する

請求項の記載を当該他の請求項の

記載を引用しないものとするこ

と。

2 前項の明細書又は図面の訂正

は、実質上実用新案登録請求の範

囲を拡張し、又は変更するもので

あつてはならない。

2 前項の審判は、第三十七条第

一項の審判が特許庁に係属した時

からその審決(請求項ごとに請求

がされた場合にあつては、その全

ての審決)が確定するまでの間

は、請求することができない。

3 第一項第一号の場合は、訂正

後における実用新案登録請求の範

囲に記載されている事項により構

成される考案が実用新案登録出願

の際独立して実用新案登録を受け

ることができるものでなければな

らない。

3 二以上の請求項に係る願書に

添付した明細書のうち第五条第三

項第四号に掲げる事項の訂正をす

る場合には、請求項ごとに第一項

の規定による請求をすることがで

きる。この場合において、当該請

求項の中に一の請求項の記載を他

の請求項が引用する関係その他経

済産業省令で定める関係を有する

一群の請求項(以下「一群の請求

項」という。)があるときは、当

該一群の請求項ごとに当該請求を

しなければならない。

4 第一項の審判は、実用新案権

の消滅後においても、請求するこ

とができる。ただし、第三十七条

第一項の審判により無効にされた

後は、この限りでない。

4 願書に添付した明細書のうち

第五条第三項第一号から第三号ま

でに掲げる事項又は図面の訂正を

する場合であつて、請求項ごとに

第一項の規定による請求をしよう

とするときは、当該明細書又は図

面の訂正に係る請求項の全て(前

項後段の規定により一群の請求項

ごとに第一項の規定による請求を

する場合にあつては、当該明細書

又は図面の訂正に係る請求項を含

む一群の請求項の全て)について

行わなければならない。

5 第一項の明細書又は図面の訂

正は、願書に添付した明細書又は

図面に記載した事項の範囲内にお

いてしなければならない。

6 第一項の明細書又は図面の訂

正は、実質上実用新案登録請求の

範囲を拡張し、又は変更するもの

であつてはならない。

47

7 第一項ただし書第一号に掲げ

る事項を目的とする訂正は、訂正

後における実用新案登録請求の範

囲に記載されている事項により構

成される考案が実用新案登録出願

の際独立して実用新案登録を受け

ることができるものでなければな

らない。

8 第一項の審判は、実用新案権

の消滅後においても、請求するこ

とができる。ただし、第三十七条

第一項の審判により無効にされた

後は、この限りでない。

(訂正の無効の審判) (答弁書の提出等)

第四十条 願書に添附した明細書

又は図面の訂正が前条第一項から

第三項までの規定に違反している

ときは、その訂正を無効にするこ

とについて審判を請求することが

できる。

第四十条 審判長は、審判の請求

があつたときは、請求書の副本を

被請求人に送達し、相当の期間を

指定して、答弁書を提出する機会

を与えなければならない。

2 第三十七条第二項及び第三項

の規定は、前項の審判の請求に準

用する。

2 審判長は、第四十一条におい

て準用する特許法等の一部を改正

する法律(平成二十三年法律第六

十三号)第一条の規定による改正

後の特許法(以下「平成二十三年

改正特許法」という。)第百三十

一条の二第二項の規定により請求

書の補正を許可するときは、その

補正に係る手続補正書の副本を被

請求人に送達し、相当の期間を指

定して、答弁書を提出する機会を

与えなければならない。ただし、

被請求人に答弁書を提出する機会

を与える必要がないと認められる

特別の事情があるときは、この限

りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本

文の答弁書を受理したときは、そ

の副本を請求人に送達しなければ

ならない。

4 審判長は、審判に関し、当事

者及び参加人を審尋することがで

きる。

(訂正の請求)

48

第四十条の二 第三十七条第一項

又は第四十八条の十二第一項の審

判の被請求人は、前条第一項若し

くは第二項、次条又は第四十一条

において準用する特許法第百五十

三条第二項若しくは平成二十三年

改正特許法第百六十四条の二第二

項の規定により指定された期間内

に限り、願書に添付した明細書又

は図面の訂正を請求することがで

きる。ただし、その訂正は、次に

掲げる事項を目的とするものに限

る。

一 実用新案登録請求の範囲の減

二 誤記の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する

請求項の記載を当該他の請求項の

記載を引用しないものとするこ

と。

2 二以上の請求項に係る願書に

添付した明細書のうち第五条第三

項第四号に掲げる事項の訂正をす

る場合には、請求項ごとに前項の

訂正の請求をすることができる。

ただし、第三十七条第一項又は第

四十八条の十二第一項の審判が請

求項ごとに請求された場合にあつ

ては、請求項ごとに前項の訂正の

請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請

求項の中に一群の請求項があると

きは、当該一群の請求項ごとに当

該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請

求書及びこれに添付された訂正し

た明細書又は図面を受理したとき

は、これらの副本を請求人に送達

しなければならない。

49

5 審判官は、第一項の訂正の請

求が同項ただし書各号に掲げる事

項を目的とせず、又は第九項にお

いて読み替えて準用する第三十九

条第五項から第七項までの規定に

適合しないことについて、当事者

又は参加人が申し立てない理由に

ついても、審理することができ

る。この場合において、当該理由

により訂正の請求を認めないとき

は、審判長は、審理の結果を当事

者及び参加人に通知し、相当の期

間を指定して、意見を申し立てる

機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた

場合において、その審判事件にお

いて先にした訂正の請求があると

きは、当該先の請求は、取り下げ

られたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項

の訂正の請求書に添付された訂正

した明細書又は図面について第五

十五条第二項において読み替えて

準用する特許法第十七条第一項の

補正をすることができる期間内に

限り、取り下げることができる。

この場合において、第一項の訂正

の請求を第二項又は第三項の規定

により請求項ごとに又は一群の請

求項ごとにしたときは、その全て

の請求を取り下げなければならな

い。

8 第四十一条において準用する

平成二十三年改正特許法第百五十

五条第三項の規定により第三十七

条第一項又は第四十八条の十二第

一項の審判の請求が請求項ごとに

取り下げられたときは、第一項の

訂正の請求は、当該請求項ごとに

取り下げられたものとみなし、第

三十七条第一項又は第四十八条の

十二第一項の審判の審判事件に係

る全ての請求が取り下げられたと

きは、当該審判事件に係る第一項

の訂正の請求は、全て取り下げら

れたものとみなす。

50

9 第三十九条第四項から第八項

まで、特許法第百二十七条、第百

二十八条並びに第百三十二条第三

項及び第四項並びに平成二十三年

改正特許法第百三十一条第一項、

第三項及び第四項、第百三十一条

の二第一項並びに第百三十三条第

一項、第三項及び第四項の規定

は、第一項の場合に準用する。こ

の場合において、第三十九条第七

項中「第一項ただし書第一号」と

あるのは、「第三十七条第一項又

は第四十八条の十二第一項の審判

の請求がされていない請求項に係

る第一項ただし書第一号」と読み

替えるものとする。

(取消しの判決があつた場合にお

ける訂正の請求)

第四十条の三 審判長は、第三十

七条第一項又は第四十八条の十二

第一項の審判の審決(審判の請求

に理由がないとするものに限

る。)に対する第四十七条第二項

において準用する平成二十三年改

正特許法第百八十一条第一項の規

定による取消しの判決が確定し、

同条第二項の規定により審理を開

始するときは、その判決の確定の

日から一週間以内に被請求人から

申立てがあつた場合に限り、被請

求人に対し、願書に添付した明細

書又は図面の訂正を請求するため

の相当の期間を指定することがで

きる。

(特許法の準用) (特許法の準用)

51

第四十一条 特許法第百二十五

条、第百二十七条、第百二十八

条、第百三十条から第百七十条ま

で(審決の効果、審判の請求、審

判官、審判の手続、訴訟との関係

及び審判における費用)の規定

は、審判に準用する。

第四十一条 特許法第百二十五

条、第百二十七条、第百二十八

条、第百三十二条、第百三十五条

から第百五十四条まで、第百五十

七条から第百六十三条まで、第百

六十四条第一項、第百六十六条及

び第百六十八条から第百七十条ま

で並びに平成二十三年改正特許法

第百三十一条、第百三十一条の

二、第百三十三条、第百五十五

条、第百五十六条、第百六十四条

の二、第百六十七条及び第百六十

七条の二(審決の効果、審判の請

求、審判官、審判の手続、訴訟と

の関係及び審判における費用)の

規定は、審判に準用する。

第四十五

、第百七十四条(審判の規定等の

準用)及び第百七十六条(再審の

請求登録前の実施による通常実施

権)

及び第百七十六条(再審の請求登

録前の実施による通常実施権)並

びに平成二十三年改正特許法第百

七十四条(審判の規定等の準用)

第四十七

条第一項

審判又は再審の請求書 審判若しくは再審の請求書又は第

四十条の二第一項の訂正の請求書

第四十七

条第二項

特許法第百七十八条第二項から第

六項まで(出訴期間等)及び第百

七十九条から第百八十二条まで

(被告適格、出訴の通知、審決又

は決定の取消及び裁判の正本の送

付)

特許法第百七十九条(被告適格)

並びに平成二十三年改正特許法第

百七十八条第二項から第六項まで

(出訴期間等)並びに第百八十

条、第百八十一条及び第百八十二

条(出訴の通知等、審決又は決定

の取消し及び裁判の正本等の送

付)

第四十八

条の十二

第二項

第三十九条第四項中「第三十七条

第一項」とあるのは、「第三十七

条第一項又は第四十八条の十二第

一項」とする

第三十九条第二項及び第八項中

「第三十七条第一項」とあるの

は、「第三十七条第一項又は第四

十八条の十二第一項」とする

第四十八

条の十二

第三項

第三十七条第二項及び第三項の規

定並びに特許法第百八十四条の十

五第二項及び第四項(国際特許出

願固有の理由に基づく特許の無効

の審判)

第三十七条第一項後段、第三項及

び第四項の規定並びに特許法第百

八十四条の十五第四項

52

第五十条

の二

第三十七条第二項(第四十条第二

項及び第四十八条の十二第三項に

おいて準用する場合を含む。)、

第三十九条第四項、第四十一条に

おいて準用する特許法第百二十五

第三十七条第三項(第四十八条の

十二第三項において準用する場合

を含む。)、第三十九条第八項

(第四十条の二第九項において準

用する場合を含む。)、第四十条

の二第九項及び第四十一条におい

て準用する特許法第百二十八条、

第四十一条において準用する特許

法第百二十五条

第五十五

条第二項

準用する。 準用する。この場合において、同

法第十七条第一項ただし書中「及

び請求公告をすべき旨の決定の謄

本の送達があつた後」とあるのは

「、実用新案法第三十七条第一項

又は第四十八条の十二第一項の審

判において同法第四十条第一項の

規定により指定された期間が経過

した後(同条第二項、同法第四十

条の二第五項、同法第四十条の三

又は同法第四十一条において準用

する特許法第百五十三条第二項若

しくは平成二十三年改正特許法第

百六十四条の二第二項の規定によ

り期間が指定された場合にあつて

は、当該期間が経過した後)及び

実用新案法第三十九条第一項の審

判において同法第四十一条におい

て準用する平成二十三年改正特許

法第百五十六条第一項の規定によ

る通知があつた後(同条第三項の

規定による審理の再開がされた場

合にあつては、その後更に同条第

一項の規定による通知があつた

後)」と、「審判」とあるのは

「審判若しくは実用新案法第四十

条の二第一項の訂正」と読み替え

るものとする。

第五十五

条第六項

特許法第百九十五条の三(行政不

服審査法による不服申立ての制

限)の規定は、この法律の規定に

よる補正の却下の決定、査定、審

決及び審判又は再審の請求書の却

下の決定

平成二十三年改正特許法第百九十

五条の四(行政不服審査法による

不服申立ての制限)の規定は、こ

の法律の規定による補正の却下の

決定、査定、審決及び審判若しく

は再審の請求書又は第四十条の二

第一項の訂正の請求書の却下の決

53

別表第五

登録異議の申立て(請求公告に係

る異議の申立てを含む。)をする

登録異議の申立てをする者

別表第九

審判又は再審を請求する者 審判、再審又は明細書若しくは図

面の訂正を請求する者

3 平成十五年改正法の施行前にされた平成十五年改正法附則第十四条の規定による改

正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改

正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定に

よる改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議

の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合に

おける平成十五年改正法の施行後に訂正をする実用新案登録に係る前項において読み

替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十

七条第一項の審判が」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律

第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平

成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項におい

て準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正

特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」

という。)又は第三十七条第一項の審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定

又は審決」と、「同項の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについ

ての平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四

条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は第三十七条第一項の審判

の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定又は審決の取消

しの判決」とする。

4 平成十五年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は旧実用新案法第三十

七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判に係る平成六年改正法附則第九条

第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定又は審決に

対する訴えが、平成十五年改正法の施行の際現に裁判所に係属している場合において、

平成十五年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正

をする実用新案登録に係る第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第

二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項において読み替えら

れた旧実用新案法第三十九条第二項中「第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した

ときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許法等の一部を改正する法

律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部

を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する同法

第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又は第三十七条第

一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判が特許庁に係属している場合は」とし、

同項ただし書の規定は、適用しない。

第五条 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新

案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であ

54

って、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の

規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に

届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用

を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることがで

きる。

2 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたもの

とみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案

登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六

号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新

実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出

と同時に」とする。

3 第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたもの

とみなす。

4 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用

新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実

用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第

四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願

にあっては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、

旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用

新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願

については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

5 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している

特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過

したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商

産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の

適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。

6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成五年十一月十二日法律第八十九号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

55

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続

法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手

続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該

諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係

法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会

(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正

後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成六年十二月十四日法律第百十六号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」

を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公

報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四

項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を

加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を

「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二

項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法

第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め

る部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六

十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条

の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規

定 平成八年一月一日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律

の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法

56

第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法

第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。

2 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本

の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての

新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは

「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。

3 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項

の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権

には、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従

前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成七年五月十二日法律第九十一号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 〔平成八年六月十二日法律第六十八号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規

定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項に

ただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第

三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二

条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、

第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書

を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従

前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

57

(政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成八年六月二十六日法律第百十号〕〔抄〕

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項

の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標

法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第

五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正

規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則 〔平成十年五月六日法律第五十一号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び

同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除

く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定

(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条

中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並

びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業

所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、

附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の

一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並

びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、

別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確

定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであ

った登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案

法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議

の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

58

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成十一年五月十四日法律第四十一号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加

える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四

十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条

から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政

令で定める日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の

新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、

なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の

規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正

後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を

適用する。

3 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定について

は、なお従前の例による。

4 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法

(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

5 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律

の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事

件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする

権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

6 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであ

った登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によ

りその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項

59

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理

由については、なお従前の例による。

(平成五年旧実用新案法の一部改正)

第十一条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年

改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」とい

う。)の一部を次のように改正する。

第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、

「四千円」を「三千二百円」に改める。

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用

新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定に

より納付すべきであった登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する

平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平

成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶

予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案

法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるも

ののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 〔平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)

60

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定め

る。

附 則 〔平成十四年四月十七日法律第二十四号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び

同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並

びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並び

に第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改

正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規

定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案

法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第

二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日か

ら起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第

一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四第一

項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る

国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第

二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新

案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする

実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条

第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規

定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の実

用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適

用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係

る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。

2 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定

する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、

同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、

「明細書」とする。

61

3 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規

定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、こ

れらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるの

は、「明細書」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成十五年五月二十三日法律第四十七号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第

六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三

条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四

十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に

基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する

手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)

並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第

二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六

条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案

法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について

適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

2 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願で

あって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特

許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下

「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を

除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の

規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの

規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部

を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案

62

法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。

3 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日

前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条

の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第

三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審につい

て審決が確定するまでは、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお

従前の例による。

(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の

実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項

又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

2 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられ

た旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、

この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二

第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求

された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての

審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合におい

て、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施

行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 〔平成十五年七月十六日法律第百八号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成

63

十五年法律第四十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施

行する。

(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過

措置)

第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又

はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許

権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著

作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関

する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に

規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄

及び移送については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後

の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正

後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第

二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例による

こととされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであ

って特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する

ものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の

特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等

に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

(実用新案法に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合

には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の

適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及

び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。

2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項にお

いて読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定

による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。

附 則 〔平成十六年六月四日法律第七十九号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条

第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十

64

四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平

成十六年四月一日のいずれか遅い日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正

後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、

この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第

三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 〔平成十六年六月十八日法律第百二十号〕

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を

除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事

項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた

効力を妨げない。

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法の規定(罰則を除く。)は、次

項に定める場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この

法律による改正前の平成五年旧実用新案法の規定により生じた効力を妨げない。

2 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等

裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地

方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨

の合意をした事件については、適用しない。

一 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項(この法律に

よる改正後の平成五年旧実用新案法第四十八条の十三第二項において準用する場合

を含む。)において準用する新特許法第百四条の三、第百五条の四から第百五条の

六まで並びに第百六十八条第五項及び第六項の規定

65

二 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第三十条において準用する新特許

法第百五条の四から第百五条の六までの規定

附 則 〔平成十七年六月二十九日法律第七十五号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、こ

の法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第

一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為について

は、なお従前の例による。

第三条 削除

第四条 削除

(政令への委任)

第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 〔平成十八年六月七日法律第五十五号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改

正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、

同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、

第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、

第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条

の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三

条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、

第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の

改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第

五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第

九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

66

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三

及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前

にした行為については、なお従前の例による。

第九条 削除

第十条 削除

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第二条及び第二十八条の規

定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為について

は、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成二十年四月十八日法律第十六号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第六条の規定 公布の日

三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、

第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一

条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第

二項の改正規定 平成二十年九月三十日

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法律の施行の日

以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、こ

の法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願に

ついては、なお従前の例による。

2 新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後

に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、こ

の法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出

願については、なお従前の例による。

(政令への委任)

67

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 〔平成二十三年六月八日法律第六十三号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第

四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律

の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合に

ついては、適用しない。

2 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又

は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許

出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実

施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一

項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の

規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又

は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に

規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案に

ついて適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、

なお従前の例による。

5 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規

定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に

規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案

登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十

一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

6 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百

四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、こ

の法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日

前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

7 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案

法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

8 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通

常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二

条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三

68

項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活

法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特

許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含

む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の

例による。

9 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、こ

の法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適

用する。

10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法

律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成

十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準

用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る

ものに限る。)における主張について適用する。

11 新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用

新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しな

かったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用

新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しな

かったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。

12 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定す

るまでは、なお従前の例による。

13 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、な

お従前の例による。

14 この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律

の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを

含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るも

のに限る。)については、なお従前の例による。

15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この

法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基

づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同

一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

16 新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、

この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用

し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、

なお従前の例による。

17 新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前

に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた

国際実用新案登録出願には、適用しない。

18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法

第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等

を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条

第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお

69

従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法(以下「新平成五年旧実用

新案法」という。)第十三条の三第四項において準用する新特許法第百四条の四の規

定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正す

る法律(平成十六年法律第百二十号)附則第四条の規定による改正後の平成五年旧実

用新案法第十三条の三第四項において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第

一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用す

る。

(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成

五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、

第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又は再審については、その

審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は

第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用

新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判(次項に

おいて「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前

の例による。

3 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第

三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決及びこの法律の施行の

日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対

する再審については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項又は第四十

条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項又は第二項の

規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無

効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)につ

いては、なお従前の例による。

5 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられ

た新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)

第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以

後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について

適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一

の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6 新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項及び読替え後の新平成五年旧実用新案法

70

第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の

施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条

の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準

用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四

十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前

に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項

の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十

三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の

請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

7 読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第

百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法

第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての

審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧

実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判

についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

8 新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求され

る新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係

る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七

条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧

実用新案法別表第九号の規定は、なおその効力を有する。

附 則 〔平成二十三年六月二十四日法律第七十四号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 〔平成二十六年五月十四日法律第三十六号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第九条の規定 公布の日

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第

二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願につい

て適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例によ

る。

2 新実用新案法第八条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案

登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録

71

出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

3 新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に

伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願につい

て適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とし

た第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条

第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。

4 新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案

登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録

出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

5 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、

この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条

第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、

適用しない。

6 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用

新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用

する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先

権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の

主張については、なお従前の例による。

7 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用

新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用

する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項にお

いて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用

する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許

法第四十三条第二項に規定する書類又は旧実用新案法第十一条第一項において準用す

る旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許

法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がな

かった場合については、適用しない。

8 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新

案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用す

る場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権

の主張については、適用しない。

9 新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十

二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、

適用しない。

10 新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三

十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなか

った場合については、適用しない。

11 実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用

新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例

による。

72

12 新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案

法第五十四条の二第三項、第七項、第九項又は第十一項に規定する期間内に同条第二

項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還の請求がな

かった場合については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による

改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 〔平成二十六年六月十三日法律第六十九号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から

施行する。

附 則 〔平成二十七年七月十日法律第五十五号〕〔抄〕

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(政令への委任)

第五条 前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

別表(第五十四条関係)

納付しなければならない者 金額

一 実用新案登録出願をする者 一件につき一万四千円

二 第四十八条の五第一項の規定により手

続をすべき者

一件につき一万四千円

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三 第四十八条の十六第一項の規定により

申出をする者

一件につき一万四千円

四 第二条の五第一項において準用する特

許法第五条第三項の規定による期間の

延長を請求する者

一件につき四千二百円

五 実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一

請求項につき千三百円を加

えた額

六 明細書、実用新案登録請求の範囲又は

図面の訂正をする者

一件につき千四百円

七 第二十六条において準用する特許法第

七十一条第一項の規定により判定を求

める者

一件につき四万円

八 裁定を請求する者 一件につき五万五千円

九 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円

十 審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円

に一請求項につき五千五百

円を加えた額

十一 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円