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○特許法施行規則 (昭和三十五年三月八日通商産業省令第十号) 最終改正:平成二十七年二月二十日経済産業省令第七号

 特許法施行規則(昭和35年3月8日通商産業省令第10号。最終改正平成22年6月22日経済産業省令第6号)

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○特許法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十号)

最終改正:平成二十七年二月二十日経済産業省令第七号

目次

第一章 総則(第一条―第十八条)

第二章 削除

第三章 特許出願(第二十三条―第三十一条)

第四章 特許出願の審査(第三十一条の二―第三十七条)

第四章の二 出願公開(第三十八条)

第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八

条の十四)

第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十五―第三十八条の十八)

第五章 判定(第三十九条・第四十条)

第六章 特許権の移転の特例(第四十条の二)

第七章 裁定(第四十一条―第四十五条)

第八章 特許異議の申立て(第四十五条の二―第四十五条の六)

第九章 審判及び再審

第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六)

第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条)

第三節 証拠調べ及び証拠保全

第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七)

第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八)

第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三)

第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八)

第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一)

第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二)

第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条)

第十章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条の二)

第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)

附則

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第一章 総則

(書面による手続等)

第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、

法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。

3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名

を記載し、印を押さなければならない。

(書面の用語等)

第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、

日本語で書かなければならない。

2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文

を添附しなければならない。

第三条 書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態

の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第

六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。

(副本の提出)

第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために

必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百

二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者

の数と同じ数とする。

(期間の延長の請求等の様式等)

第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは

第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又

は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければ

ならない。

2 特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項

の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三により

しなければならない。

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3 特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事

由を明らかにしてしなければならない。

4 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、や

むを得ない事由があるときは、この限りでない。

一 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変

更の事由が生じたこと。

二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

(代理権の証明)

第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続を

する者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号

において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行

う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて

証明することを要しない。

一 手続の受継の申立て

二 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出

三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による

場合を除く。)

四 出願審査の請求(他人による請求に限る。)

五 特許権の存続期間の延長登録の出願

六 判定の請求

七 裁定の請求

八 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用す

る場合を含む。)の規定による答弁書の提出

九 特許異議の申立て

十 特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項にお

いて準用する場合を含む。)

十一 特許法第二十条の五第一項の規定による意見書の提出(同法第百七十四条第一

項において準用する場合を含む。)

十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)

十三 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項

及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)

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十四 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十

四条第三項において準用する場合を含む。)

十五 証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審

の請求前の申立てに限る。)

十六 再審の請求

十七 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の

届出(特許権者による届出に限る。)

2 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若し

くは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者

若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け

出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人

の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

3 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又

は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をすると

きは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に

掲げる手続については、この限りではない。

一 特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付

二 特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求

三 特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付

四 特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類

の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録され

ている事項を記載した書類の交付の請求

五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求

六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続

七 第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出

4 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続

について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることがで

きる。

(証明書の提出)

第五条 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を

提出しなければならない。

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2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認

めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。

第六条 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承

諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。

第七条 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、

次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

一 その国籍を証明する書面

二 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月

十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十

一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月

三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正され

た工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同

じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保

護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一

イ 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若し

くは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面

ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特

許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面

ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関

する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特

許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明

する書面

三 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面

(代表者選定届の様式等)

第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、

特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十

四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明す

る書面を提出しなければならない。

2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様

式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。

(氏名変更届等の様式等)

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第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の

交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三

項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人

を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、

様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならな

い。

2 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下

この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一

の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示

の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一で

あり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項の規定による届出について必要があると認めると

きは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(代理人選任届等の様式)

第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の

内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶

査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によ

りしなければならない。

2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅し

たことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請

求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければ

ならない。

3 第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は

特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容

が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(包括委任状)

第九条の三 手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有

権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。

以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の

第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定により

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あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包

括委任状」という。)を援用してすることができる。

2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場

合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特

許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、そ

れ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。

(提出書面の省略)

第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法

(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工

業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」

という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合にお

いて、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項

(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第

三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)

第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三産業競争力

強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条までは又はこの規

則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、

第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、

第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同法第七項にお

いて準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三

十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三

項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一で

あるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当

該証明書の提出を省略することができる。

2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に

係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第

三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第

三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場

合を含む。)、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの規

則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、

第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、

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第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項にお

いて準用する場合を含む。)、第三十一項の二第七項、第三十八条の二第三項、第三

十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三

項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がな

いときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することがで

きる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を

命ずることができる。

(手続補正書の様式等)

第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法

第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様

式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式

第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様

式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十

四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五

まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、

様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、

様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二

十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁

に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は

様式第十四によりしなければならない。

2 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代

理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許

法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてする

ものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該

補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権

者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に

ついての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の

出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の

場合に限り、一の書面ですることができる。

4 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正

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書を提出する際に納付しなければならない。

5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六

から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第

六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料

に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するもの

を除く。)は、様式第十五によりしなければならない。

(要約書の補正の期間)

第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日

(同法第四十一条第一項、第四十三項第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三

条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第

二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎と

した出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同

法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補

正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内

に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願

であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつ

ては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。

(優先権主張書面の補正の期間)

第十一条の二の三 特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四

十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第十七条の四の

規定により同法第四十一条第四項に規定する書面又は同法第四十三条第一項(同法

第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)

及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下

これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合 優先日(優

先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、

変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から

一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願

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の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は

出願公開の請求があつた後の期間を除く。)

二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二

第一項の規定による特許出願について、同法第十七条の四の規定により優先権主張

書面について補正をする場合 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定

による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは

第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二

第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の

日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四

十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のい

ずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除

く。)

(誤訳訂正書の様式)

第十一条の二 特許法第十七条の二第二項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成

しなければならない。

2 前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場

合に準用する。

(手続の却下の処分の記載事項)

第十一条の三 特許法第十八条、第十八条の二第一項又は第百八十四条の五第三項の規

定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならな

い。

一 特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)

二 手続をした者及びその代理人の氏名又は名称

三 却下される手続

四 処分の理由

五 処分の年月日

(弁明書の様式)

第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様

式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十

六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二ま

で、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様

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式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十

八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六

十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五

の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十

五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様

式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出すること

によりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様

式第十五の五により作成しなければならない。

(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)

第十一条の四の二 特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物

を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

(手続の受継申立書の様式等)

第十一条の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が

手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の

手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしな

ければならない。

2 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書

面を添付しなければならない。

(名義人変更届の様式等)

第十二条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八により

しなければならない。

2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の

書面ですることができる。

3 第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これら

の登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が

当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面で

することができる。

(特許番号の表示等)

第十三条 特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件

を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。

2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書

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類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければな

らない。

3 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その

請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又

は判定請求の番号を表示しなければならない。

4 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出

する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出

願の番号を表示しなければならない。

(情報の提供)

第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の

願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図

面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当

する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなく

なつたときは、この限りでない。

一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四

条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特

許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付

した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三

項に規定する要件を満たしていないこと。

二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第

一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。

三 その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定す

る要件を満たしていないこと。

四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合におい

て、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事

項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければな

らない。

3 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要し

ない。

4 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、

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住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することが

できる。

第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の

願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図

面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する

旨の情報を提供することができる。

一 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をし

た特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の

四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出

願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこ

と。

二 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項

までの規定に違反してされたこと。

三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定

する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

四 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した

事項の範囲内にないこと。

五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百

二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十条の五第九

項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第百二十条

の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされた

こと。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければな

らない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(書類その他の物件の提出書の様式)

第十四条 特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の

提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二により

しなければならない。

2 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法

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第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項か

ら第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類そ

の他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二に

より、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。

(物件の返還)

第十五条 特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとす

る者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。

2 前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日か

ら三十日以内にその受取の手続をしなければならない。

(送達)

第十六条 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本

とする。

2 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百

三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条

第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七

十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同

法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三

十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四

条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項ま

でにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却

下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十

四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。

3 特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条

第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書

記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

4 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及

び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信

書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。

(手続の続行の通知)

第十七条 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特

許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通

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知しなければならない。

(書類の謄本の認証等)

第十八条 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないこと

を認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなけ

ればならない。

2 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録

されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記

載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特

許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。

3 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を

提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。

4 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四

十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交

付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書

面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると

認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

第二章 削除

第十九条から第二十二条まで 削除

第三章 特許出願

(願書の様式)

第二十三条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成

しなければならない。

2 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の

二により作成しなければならない。

3 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七に

より作成しなければならない。

4 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式

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第二十八により作成しなければならない。

5 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願について

の願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。

6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発

等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)

第二十四条 願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。

(発明の詳細な説明の記載)

第二十四条の二 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる

記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技

術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要

な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)

第二十四条の三 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる

特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。

二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によ

りしなければならない。

四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する

請求項より前に記載してはならない。

(特許請求の範囲の様式)

第二十四条の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成し

なければならない。

(図面の様式)

第二十五条 願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。

(要約書の記載)

第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出

願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許

請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当

な図に付されている番号とする。

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(要約書の様式)

第二十五条の三 要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。

(外国語書面出願の言語)

第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語

とする。

(外国語書面の様式)

第二十五条の五 特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十

一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一

の三により作成しなければならない。

(外国語要約書面の様式)

第二十五条の六 特許法第三十六条の二第一項の外国語要約書面は、様式第三十一の四

により作成しなければならない。

(翻訳文の様式等)

第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項又は第四項の翻訳文の提出は、様式第三

十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。

2 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様

式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、

図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。

3 特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八によ

り作成しなければならない。

4 特許法第三十六条の二第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定

する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。

5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第四項に規定する正

当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

(発明の単一性)

第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の

発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明

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が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技

術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載され

ているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、

その有無を判断するものとする。

(信託)

第二十六条 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に

掲げる事項を記載しなければならない。

一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定

三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行

信託であるときは、その旨

六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託

であるときは、その旨

八 信託の目的

九 信託財産の管理の方法

十 信託の終了の理由

十一 その他の信託の条項

2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号

の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が

代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しな

い。

3 第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による

届出をする場合に準用する。

4 信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二に

よりしなければならない。

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5 信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利に

ついての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。

6 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、

その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。

(持分の記載等)

第二十七条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、

届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあると

き、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約

があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その

旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。

2 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分

の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十

六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。こ

の場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、

その事実について証明する書面の提出を求めることができる。

3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定に

かかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五

第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持

分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければなら

ない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変

更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、

第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以

外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減

又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては

減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持

分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁

に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の

提出を省略することができる。

(微生物の寄託)

第二十七条の二 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の

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属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手すること

ができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的

承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)

の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写

し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書

に添付しなければならない。

2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特

許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。

(微生物の試料の分譲)

第二十七条の三 前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のため

に実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けること

ができる。

一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。

二 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書

面を提示され警告を受けたとき。

三 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準

用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)

の意見書を作成するために必要なとき。

2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に

利用させてはならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

第二十七条の三の二 特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、

様式第三十四によりしなければならない。

(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)

第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準

用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六により

しなければならない。

2 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

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一 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定

する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、

同条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定す

る書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受け

ることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関

する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下

「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この

項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は四十三条の二

第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合

二 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の

基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権

を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)

の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第

四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類

をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する

書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受ける

ことができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国

若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提

供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を

受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている

事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認

ができた場合に限る。)

イ 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国

ロ 欧州特許庁

ハ 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所

有権機関をいう。以下この項において同じ。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条

の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事

項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又

は国際機関

三 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の

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基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権

を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パ

リ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十

三条第二項(同法四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する

書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若し

くは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を

受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場

イ 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国

ロ アメリカ合衆国

ハ 世界知的所有権機関

ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法四十三条の

二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項

と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際

機関

四 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若し

くは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願を

した国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法四十三条

の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準

用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特

許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に

規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供

を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)

五 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の

基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権

の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D

(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う

出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において

準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により

世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁

長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けよ

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うとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限

る。)

3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若し

くは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号

二 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法

第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に

規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の

国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号

三 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許

法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第

二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同

法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類

に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコ

ード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官

に提供する国又は国際機関の名称

4 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許

(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項、同法第四十三条の二第一

項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、

同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項にお

いて準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)

に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければなら

ない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項

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に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略するこ

とができる。

2 優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。

3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第

一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の

三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張使用とする者は、当該特許出願の

願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができ

る。

4 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四

十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一行若しく

は第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出

願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同

法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提

出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした

出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することが

できる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十

三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に

当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様と

する。

5 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項

において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を

提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を

省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様

とする。

第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、

先の出願の日から一年二月とする。

2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を

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含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期

間の経過後二月とする。

3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法

第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項に

おいて準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める期間とする。

一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四

十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一

項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先

権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日(優先権主張書面を

提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変

更後の優先日いずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了す

る日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満

了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた

後の期間を除く。)

二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二

第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一

項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする

場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日から一年四月、同法第四十四条第一

項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項

若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十

六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登

録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項

又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了す

る日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の

期間を除く。)

三 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当

な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該優先権の主張の基礎とし

た先の出願の日から一年二月

四 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合

を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張の基礎とした

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出願の日から一年二月

4 特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出

願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優

先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をし

た者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由

書を提出しなければならない。

5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する

正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長

官が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

7 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の

二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第

四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の

規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三

号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四一条第一項第一号」とあるのは「第四

三条の二項第一項」と読み替えるものとする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)

を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当

該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六

条の二第六項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面

を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。

2 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出

願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定め

る方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければ

ならない。

3 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補

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正をする場合に準用する。

4 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した

物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。

5 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明

細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をそ

の磁気ディスクに添付しなければならない。

6 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添

付した明細書に記載した事項とみなさない。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案

登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令

第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請

しなければならない。

(特許出願の番号の通知)

第二十八条 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、そ

の番号を特許出願人に通知しなければならない。

(特許出願の放棄)

第二十八条の二 特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。

(特許出願の取下げ)

第二十八条の三 特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式

第四十二によりしなければならない。

2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月

とする。

(協議が成立した旨の特許公報への掲載)

第二十九条 特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき

旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められた

ときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲

げる事項を掲載しなければならない。

一 協議が成立した旨

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二 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は

居所

(特許出願の分割をする場合の補正)

第三十条 特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする

場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を

補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

(提出書面の省略)

第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしよ

うとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三

項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してそ

の提出を省略することができる。

2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場

合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であ

つて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しない

ものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

3 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場

合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更

を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することがで

きる。

4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしよう

とする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三

から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるとき

は、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしよう

とする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないもの

であるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

第四章 特許出願の審査

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(出願審査請求書の様式)

第三十一条の二 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。

2 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への

移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十三条第四項若しくは産業活

力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第

五十七条の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規

定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願

審査の請求をするときに限る。)、又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進

に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受

けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。

3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項

第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十

八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業

技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八

条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願

審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなけ

ればならない。

5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)

第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中

小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省

令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。)の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に

様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。

7 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正

当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官

が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

8 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について当該書面の

内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面で

することができる。

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(優先審査に関する事情説明書の提出)

第三十一条の三 特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特

許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情

説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係

る発明を業として実施している者も、同様とする。

2 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。

3 前項の事情説明書には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すこと

を要しない。

(意見書の様式等)

第三十二条 特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成

しなければならない。

2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなけ

ればならない。

3 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合におい

て、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届

け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」

とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(補正の却下の決定の記載事項)

第三十三条 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を

記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。

一 特許出願の番号

二 発明の名称

三 特許出願人及び代理人の氏名又は名称

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

第三十四条 削除

(査定の記載事項)

第三十五条 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印

しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる

事項を記載することを要しない。

一 特許出願の番号

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二 発明の名称

三 請求項の数

四 特許出願人及び代理人の氏名又は名称

五 査定の結論及び理由

六 査定の年月日

(特許を受ける権利を有する者への通知)

第三十六条 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由

として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認

めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

(決定の謄本の送付)

第三十七条 特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある

場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

第四章の二 出願公開

(出願公開請求書の様式)

第三十八条 出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない。

第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(翻訳文の様式等)

第三十八条の二 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二

十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、

様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。

2 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規

定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならな

い。

3 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する

正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長

官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

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の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

5 特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻

訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。

(国際出願日の特例)

第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成され

た特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」とい

う。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国

際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当

すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出

願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定され

た国際出願日とする旨の通知をしなければならない。

2 特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定によ

る国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)

に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の

規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に

規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠

落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることがで

きる。

3 第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が

当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができ

る。

4 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

5 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規

定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許

出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。

6 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。

7 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特

許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際

特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日

としなければならない。

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(明らかな誤りの訂正)

第三十八条の二の三 特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づ

く訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会

を与えなければならない。

2 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

(書面の記載事項)

第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、

次のとおりとする。

一 国際出願番号

二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

(書面の様式)

第三十八条の四 特許法第百八十四条の五第一項の書面は、様式第五十三により作成し

なければならない。

(書面の提出手続に係る方式)

第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、

次のとおりとする。

一 特許法第百八十四条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。

二 前条に規定する様式により作成されていること。

(補正の提出の様式)

第三十八条の六 特許法第百八十四条の七第一項又は第百八十四条の八第一項の規定に

よる補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりし

なければならない。

(特許管理人の届出の期間)

第三十八条の六の二 特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、

三月とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期

間)

第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十

日とする。ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けよ

うとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条三項に規

定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日

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(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該機関が七月を越えるとき

は、七月)とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

第三十八条の六の四 特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外

の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなけれ

ばならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第三十八条の六の五 特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同

法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

(申出の期間)

第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同

項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)

第三十八条の八 特許法第百八十四条の二十第一項の申出は、様式第五十五によりしな

ければならない。

(申出に係る翻訳文)

第三十八条の九 特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に

関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他

当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の

国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及

びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

第三十八条の十 特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。

一 国際出願の表示

二 発明の名称

三 申出人及び代理人の氏名又は名称

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

(特許番号の表示等の特例)

第三十八条の十一 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条

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第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許

出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同

法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第

一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。

(情報の提供等の特例)

第三十八条の十二 国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるの

は、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四

条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつ

ては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

2 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項

第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」

とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語

書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図

面」とする。

3 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であ

つて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第

一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語

でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四

条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願

の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)

第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第

二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」

とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。

2 特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条

第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規

定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」と

する。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)

第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出

願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明

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細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されてい

るときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提

出される翻訳文に記載されたものとみなす。

2 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特

許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項

に規定する書面を提出するとき」とする。

3 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第

二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該

磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該

磁気ディスクを提出することを要しない。

4 特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定による

ものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同

項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十

四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。

5 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願につ

いての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」

とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面

を提出するとき」とする。

(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)

第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特

許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に

規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提

出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国

際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出すること

ができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰

することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないと

きは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期

間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。

2 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。

3 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなさ

れた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号

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に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2

(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特

許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例

期間)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理

由書を提出しなければならない。

4 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する

正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長

官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。5 第三項の回復理由書の

提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書

に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

6 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項

の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同

法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張

をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)

について準用する。

(受理官庁による優先権の回復の効果等)

第三十八条の十四の二 特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定によ

り規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を

有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しそ

の旨及びその理由を通知しなければならない。

2 国際出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内

に限り、意見書を提出することができる。

3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

4 国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は適用しない。

第四章の四 特許権の存続期間の延長登録

(延長登録の出願についての願書の様式)

第三十八条の十五 特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第五十

六により作成しなければならない。

(書面の様式)

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第三十八条の十五の二 特許法第六十七条の二の二第一項の書面は、様式第五十六の二

により作成しなければならない。

(延長の理由を記載した資料)

第三十八条の十六 特許法第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければ

ならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。

一 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項の政令で定

める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料

二 前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発

明の実施をすることができなかつた期間を示す資料

三 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施

権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

(延長登録の出願についての査定の記載事項)

第三十八条の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げ

る事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、

拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載すること

を要しない。

一 延長登録出願の番号

二 特許番号

三 延長の期間

四 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容

五 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称

六 査定の結論及び理由

七 査定の年月日

(特許出願及びその審査の規定の準用)

第三十八条の十八 第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十

二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

第五章 判定

(判定請求書の様式)

第三十九条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作

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成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(審判の規定の準用)

第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、

第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、

第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から

第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第

五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六

十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判

定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項

及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替え

るものとする。

第六章 特許権の移転の特例

(特許権の移転の特例)

第四十条の二 特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有

すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

第七章 裁定

第四十一条 削除

(裁定請求書)

第四十二条 裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)

は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出し

なければならない。

2 特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定

請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定取消請求書)

第四十三条 裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書

を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定事件答弁書の様式)

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第四十四条 特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九

十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第

三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなけれ

ばならない。

(経由)

第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、

特許庁長官を経由してしなければならない。

第八章 特許異議の申立て

(特許異議の申立書の様式)

第四十五条の二 特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二によ

り作成しなければならない。

(意見書等の様式)

第四十五条の三 特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の

三により作成しなければならない。

2 特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しな

ければならない。

(一群の請求項)

第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各

号に掲げるものとする。

一 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の

請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係

二 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係

三 複数の請求項(訂正審判又は特許法第百二十条の五第二項若しくは同法第百三十

四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引

用する関係

四 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか

一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係

と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を京成するように連関している関係

(審査の規定の準用)

第四十五条の五 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二

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十条の五第二項の訂正の請求に準用する。

(審判の規定の準用)

第四十五条の六 第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、

第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の

五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三

まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議申立ての審理及び決定に

準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十八条の二第一項及び第三項、

第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十条の十一第三項中

「それ以外の」とあるのは「特許異議申立てについて提出する」と第五十条の二、第

五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあ

るのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

第九章 審判及び再審

第一節 総則

(審判の請求書の様式)

第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の

請求書は様式第六十二により作成しなければならない。

2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠

保全事件の表示を記載しなければならない。

(一群の請求項)

第四十六条の二 特許法第百二十六条第三項の経済産業省令で定める関係は、次の各号

に掲げるものとする。

一 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の

請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係

二 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係

三 複数の請求項(訂正審判又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるもの

に限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係

四 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか

一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と

一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係

(請求の趣旨及びその理由の記載)

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第四十六条の二 特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七

十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項にお

いて準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載

は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項

において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三

項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項

及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七

十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならな

い。

2 特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載

は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された

請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群

の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。

(答弁書等の様式)

第四十七条 特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作

成しなければならない。

2 特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成し

なければならない。

3 特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定

による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければなら

ない。

4 特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。

(その他の答弁書の提出等)

第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間

を示して、答弁書の提出を求めることができる。

2 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。

(弁 ばく

,駁書の提出等)

第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を

示して、弁 ばく

,駁書の提出を求めることができる。

2 前項の弁 ばく

,駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。

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(被請求人の同意の確認)

第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認すると

きは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、

同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認を

する場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。

2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。

(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)

第四十七条の五 特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」とい

う。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭

をもつてすることができる。

2 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければな

らない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

3 特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加

人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、

この限りでない。

(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)

第四十七条の六 特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によ

りしなければならない。

(審判の番号の通知等)

第四十八条 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、

その番号を当事者に通知しなければならない。

2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したと

きは、その氏名を当事者に通知しなければならない。

(除斥又は忌避の申立書)

第四十八条の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作

成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。

(審理の方式の申立書)

第四十八条の三 特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定す

る申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成し

た審理の方式の申立書を提出しなければならない。

2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てを

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する者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければなら

ない。

(参加申請書の様式)

第四十九条 特許法第百四十九条第一項の参加申請書は、様式第六十五により作成しな

ければならない。

(証拠)

第五十条 審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な

証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図

面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定

により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければなら

ない。

3 第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書

の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特

許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)

に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長

の定める期間内に提出すれば足りる。

4 第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成する

ことができないときは説明書を添付しなければならない。

5 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の

二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。

(審判請求の取下げ)

第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六

十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

(訂正の請求の取下げ)

第五十条の二の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六

十五の五の二によりしなければならない。

(審理の再開の申立て)

第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六

十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。

(審判における副本の提出)

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第五十条の四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出す

るときは、その副本を一通提出しなければならない。

(審判請求の取下げの通知)

第五十条の五 審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に

通知しなければならない。

(訂正の請求の取下げの通知)

第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたとき

は、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(参加の許否の決定の記載事項)

第五十条の六 参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官が

これに記名押印しなければならない。

一 審判の番号

二 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称

三 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

(審決の予告)

第五十条の六の二 特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被

請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げ

るときとする。

一 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合

にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四

条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)

を認めないとき。

二 特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決を

するのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又

は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に

係るものに限る。)を認めないとき。

三 前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をする

のに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加

人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知

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された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていな

いものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。

(費用の額の決定の請求)

第五十条の七 審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の

額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

(相手方への催告等)

第五十条の八 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、

費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容につ

いての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならな

い。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人

の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。

2 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないと

きは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をす

ることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求するこ

とを妨げない。

(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合)

第五十条の九 特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前

条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場

合とする。

(審決)

第五十条の十 審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。

(磁気ディスクの提出)

第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合

であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録し

ているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができ

る。

(再審の手続)

第五十条の十二 再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければ

ならない。

(決定の方式等)

第五十条の十三 審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある

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場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。

2 特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除

き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

(営業秘密に関する申出)

第五十条の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記

載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしな

ければならない。

(審査の規定等の準用)

第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不

服審判に準用する。

2 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三

十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。

3 第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百

六十二条の規定による審査に準用する。

(再審への準用)

第五十条の十六 この章及び第四十五条の三から第四十五条の五までの規定は再審に準

用する。この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒

絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ

以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項の取消決定

に対する再審」と読み替えるものとする。

(口頭審理)

第五十一条 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項

の要領を記載した書面を提出させることができる。

2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、

それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。

第五十二条 口頭審理においては、日本語を用いなければならない。

(口頭審理における審尋)

第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上

及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すこ

とができる。

2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

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(口頭審理における陳述の録音)

第五十三条 審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装

置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この

場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しな

ければならない。

(審判廷における写真の撮影等の制限)

第五十四条 審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可

を得なければすることができない。

(口頭審理調書の記載事項)

第五十五条 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 審判の番号

二 審判官及び審判書記官の氏名

三 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名

四 審理の日時及び場所

五 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由

六 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領

七 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項

八 その他の必要な事項

2 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。

3 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記し

て認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官

がその旨を記載すれば足りる。

(書面等の引用添付)

第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と

認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。

第三節 証拠調べ及び証拠保全

第一款 総則

(受命審判官の指定及び嘱託の手続)

第五十七条 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定す

る。

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2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

(受命審判官の期日指定)

第五十七条の二 受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。

(証拠の申出)

第五十七条の三 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明

示してしなければならない。

2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、

それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。

(文書等の提出時期)

第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問にお

いて使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用する

ものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければな

らない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば

足りる。

(証拠調べ調書の記載事項)

第五十七条の五 証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 審判の番号

二 審判官及び審判書記官の氏名

三 出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名

四 証拠調べの日時及び場所

五 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由

六 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領

七 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせな

かつた理由

八 検証の結果

九 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項

十 その他必要な事項

2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)

第五十七条の六 審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつ

たときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により

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一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記

録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又

は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。

2 前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があ

つたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判

の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。

(口頭審理の規定の準用)

第五十七条の七 第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて

準用する。

第二款 証人尋問

(証人尋問の申出)

第五十八条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明

らかにしてしなければならない。

2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、

それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

(尋問事項書)

第五十八条の二 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載

した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、そ

れ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により

届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。

ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五によ

り、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。

(呼出状の記載事項等)

第五十八条の三 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しな

ければならない。

一 当事者及び参加人の表示

二 出頭すべき日時及び場所

三 出頭しない場合における法律上の制裁

(不出頭の届出)

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第五十八条の四 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、

その事由を明らかにして届け出なければならない。

(宣誓)

第五十八条の五 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事

由があるときは、尋問の後にさせることができる。

2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。

証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読

させなければならない。

4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加

えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければなら

ない。

(尋問の順序)

第五十八条の六 当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。

一 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)

二 相手方の尋問(反対尋問)

三 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)

2 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。

3 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二条第一項及び

第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、

又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。

4 陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

(質問の制限)

第五十八条の七 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行

うものとする。

一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項

二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関

する事項

三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項

2 審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項

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に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを

制限することができる。

第五十八条の八 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六

号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。

一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

二 誘導質問

三 既にした質問と重複する質問

四 争点に関係のない質問

五 意見の陳述を求める質問

六 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問

3 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより

又は職権で、これを制限することができる。

(文書等の質問への利用)

第五十八条の九 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、

装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人

に質問することができる。

2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問

の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異

議がないときは、この限りでない。

3 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対

し、文書等の写しの提出を求めることができる。

(異議)

第五十八条の十 当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条

の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対

し、異議を述べることができる。

2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(対質)

第五十八条の十一 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を

命ずることができる。

2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

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3 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

(文字又は図の筆記等)

第五十八条の十二 審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記そ

の他の必要な行為をさせることができる。

(後に尋問すべき証人の取扱い)

第五十八条の十三 審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷

を許すことができる。

(傍聴人の退廷)

第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条におい

て準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二

百四条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をするこ

とができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述す

る間、その傍聴人を退廷させることができる。

(書面による質問又は回答の朗読)

第五十八条の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証

人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面

を朗読させることができる。

(付添い)

第五十八条の十五の二 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第

二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証

人の意見を聴かなければならない。

2 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と

証人との関係を調書に記載しなければならない。

(遮へいの措置)

第五十八条の十五の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第

二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加

人並びに証人の意見を聴かなければならない。

2 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号

に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を

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聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装

置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。

2 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合に

おける同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴い

て、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必

要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。こ

の場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証

人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。

3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の

尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記

載しなければならない。

(書面尋問)

第五十八条の十七 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の

規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出

をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記

載した書面を提出させることができる。

2 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する

場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成

しなければならない。

3 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。

4 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。

(受命審判官の権限)

第五十八条の十八 受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、

その審判官が行う。

第三款 当事者尋問

(対質)

第五十九条 審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又

は証人との対質を命ずることができる。

(証人尋問の規定の準用)

第五十九条の二 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問につ

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いて準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。

(法定代理人の尋問)

第五十九条の三 この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を

代表する法定代理人について準用する。

第四款 鑑定

(鑑定事項)

第六十条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出

しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間

内に提出すれば足りる。

2 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に

提出しなければならない。

3 審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項

の意見も考慮して、鑑定事項を定める。

4 審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

5 第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九

により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。

6 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する

場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により

作成しなければならない。

(鑑定のために必要な事項についての協議)

第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資

料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議を

することができる。

(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)

第六十条の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、

口頭をもつてすることができる。

2 忌避の原因は、疎明しなければならない。

(鑑定人の宣誓の方式)

第六十条の三 宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなけ

ればならない。

2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。

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この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これら

の事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

(鑑定人の陳述の方式)

第六十条の四 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることがで

きる。

2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当

該書面を提出すべき期間を定めることができる。

(鑑定人に更に意見を求める事項)

第六十条の四の二 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二

項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を

提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める

期間内に提出すれば足りる。

2 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、

あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができ

る。

3 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長

に提出しなければならない。

4 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更

に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定

人に送付しなければならない。

(質問の順序)

第六十条の四の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百

十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつで

も、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができ

る。

2 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。

3 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事

者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当

事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。

一 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問

二 相手方の質問

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三 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問

4 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。

(質問の制限)

第六十条の四の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又は

その根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。

2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。

3 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三

号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問

二 誘導質問

三 既にした質問と重複する質問

四 第一項に規定する事項に関係のない質問

4 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより

又は職権で、これを制限することができる。

(映像等の送受信による通話の方法による陳述)

第六十条の四の五 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三

に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見

を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要

な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。

2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に

必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭

した場所を調書に記載しなければならない。

(鑑定人の発問等)

第六十条の五 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長

に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの

者に対し直接に問いを発することができる。

(異議)

第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及

び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五

十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。

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2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(証人尋問の規定の準用)

第六十条の六 第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規

定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条

の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十

八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条

の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の

規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により

鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の

規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。

(鑑定証人)

第六十条の七 鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。

(鑑定の嘱託への準用)

第六十条の八 この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用す

る。

第五款 書証

(訳文の添付等)

第六十一条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求

める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。

2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を

審判長に提出しなければならない。

(文書提出命令の申立て)

第六十一条の二 相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を

記載した書面を審判長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第

一項の規定による申出について準用する。

(提示文書の保管)

第六十一条の三 審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において

準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保

管することができる。

(受命審判官等の証拠調べの調書)

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第六十一条の四 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判

官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。

2 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文

書の写しを添付することができる。

(文書の提出等の方法)

第六十一条の五 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のあ

る謄本でしなければならない。

2 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることが

できる。

(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)

第六十一条の六 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は

参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれ

を交付しなければならない。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)

第六十一条の七 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならな

い。

(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)

第六十一条の八 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一

項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に

添付しなければならない。

2 第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百

二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他

の物件の提出について準用する。

3 第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百

二十九条第二項において準用する同法第二百十九条、第二百二十三条第一項及び第二

百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命

審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

(文書に準ずる物件への準用)

第六十一条の九 第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場

合を除き、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定す

る物件について準用する。

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(写真等の証拠説明書の記載事項)

第六十一条の十 写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明

書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなけ

ればならない。

(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

第六十一条の十一 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官

又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音

テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。

2 相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載

した書面を審判長に提出しなければならない。

3 第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三

により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。

第六款 検証

(検証の申出の方式)

第六十二条 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。

2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、

それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。

(検証の目的の提示等)

第六十二条の二 第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の

四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさ

せる場合における調書について準用する。

第七款 証拠保全

(証拠保全の手続における証拠調べ)

第六十三条 証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。

(証拠保全の申立ての方式)

第六十四条 証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立

書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前において

は、特許庁長官に対して提出しなければならない。

2 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

(証拠保全の記録の送付)

第六十五条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審

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判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しな

ければならない。

第十章 特許証、特許表示及び特許料

(特許証)

第六十六条 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特許番号

二 発明の名称

三 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

四 発明者の氏名

五 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基

づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若

しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登

録があつた旨

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、

特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、そ

の特許証を提出しなければならない。

(特許表示)

第六十八条 特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文

字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の

文字およびその特許番号とする。

(特許料納付書の様式等)

第六十九条 特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九

により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなけれ

ばならない。

2 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要

しない。

3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に

係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の

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規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持

分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書

面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出

した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することが

できる。

4 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促

進に関する法律第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措

置法第五十六条、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで又は特定多

国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項の規定の適用

を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。

5 産業技術力強化法第十七条第一項第四号若しくは第五号又は第十八条第一項の規定

の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規

則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を

受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の

高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

(回復理由書の様式等)

第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追

納する場合には、同項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書

を提出しなければならない。

2 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正

当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

第十一章 特許料等の減免又は猶予

(資力を考慮して定める要件)

第七十条 特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二

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第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)

第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金

額を合計することにより行うものとする。

2 特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済

産業省令で定める額は、百五十万円とする。

3 特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済

産業省令で定める額は、二百五十万円とする。

4 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定

による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不

動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。

5 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済

産業省令で定める額は、二百九十万円とする。

第七十一条 特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号

イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業

年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定

する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立

時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上され

ている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利

益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠

損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に

相当する金額とする。

2 特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定

による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより

行うものとする。

3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済

産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人に対し

単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二

号に掲げるものとする。

一 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相

当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

二 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相

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当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

(特許料減免申請書等の様式)

第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなけ

ればならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分まで

の特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければなら

ない。

2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要

しない。

(審査請求料減免申請書の様式)

第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三に規定する申請書は、様式第七十二によ

り作成しなければならない。

2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要

しない。

(添付書面)

第七十四条 特許法施行令第十条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令

で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりと

する。

一 特許法施行令第九条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲

げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面

二 特許法施行令第九条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲

げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書そ

の他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定す

る非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第

九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この

条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))

三 特許法施行令第九条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲

げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当すること

を証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)

四 特許法施行令第九条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲

げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当すること

を証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)

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五 特許法施行令第九条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲

げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面

六 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる

要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面

イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資

を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項

第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつ

ては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名

称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)

ロ 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面

(外国法人にあつては、損益計算書)

ハ 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主

等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を

記載した書面

七 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる

要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないこ

とに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面

イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつ

ては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名

称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資

本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資

を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は

法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)

ロ 前号ハに掲げる書面

(既納の特許料の返還の請求の様式)

第七十五条 特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十

三によりしなければならない。

(審査請求料の返還の請求の様式)

第七十六条 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の

請求は、様式第七十四によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

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第七十七条 特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第

七十五によりしなければならない。

附 則

1 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

2 特許法施行規則(大正十年農商務省令第三十三号)は、廃止する。

附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他こ

の省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前

の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の

施行後も、なお従前の例による。

附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第四号)

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)

この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシン

トンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、

及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千

八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年九月一六日通商産業省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年六月三〇日通商産業省令第七三号)

この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

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1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、

商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が

確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法施行規則の適用)

第二条 この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願につ

いて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和四六年六月一日通商産業省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日通商産業省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八二号)

1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規

定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、

千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九

百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホル

ムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二

十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

(昭和五十年十月一日)から施行する。

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、その特許出願

について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

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2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許

出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料

が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存

続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつ

て、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許

証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年七月二九日通商産業省令第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一一月一日通商産業省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第七の改正規定及び第二

条の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。

附 則 (昭和五四年七月一六日通商産業省令第五五号) 抄

1 この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約

に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条、第三十条第一号及び第二号、

第六十三条第五号、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規定

並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年九月一七日通商産業省令第三三号) 抄

1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の

例による。

附 則 (昭和五六年一月三〇日通商産業省令第七号)

この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)

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第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二二日通商産業省令第三〇号)

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年九月二八日通商産業省令第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされて

いる場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年

通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による

翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則 (昭和五七年八月一一日通商産業省令第四二号)

この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一一月三〇日通商産業省令第七五号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年三月二九日通商産業省令第二一号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行

規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の

規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によること

ができる。

附 則 (昭和五九年一二月二二日通商産業省令第九三号) 抄

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1 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号)

(施行期日)

1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改

正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属

しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令に

よる改正前の特許法施行規則の規定は、この省令の施行後もなおその効力を有する。

3 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法

の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)

であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決

定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び

実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特

許法施行規則第三十八条の十一及び第三十八条の十二の改正規定は、千九百七十年六

月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による

同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行

する。

附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

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この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改

正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定(第六十九

条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下「新規則」

という。)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四

条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2 前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四

十五号。以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、

新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二

条まで、第十三条の二、第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二

十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条

の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の

三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条

の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第

二十三条の二を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四

十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第

四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百

七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一

項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるも

の及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第一条の二第

一項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は特許法施行規則等の一部

を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の

規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様

式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」

とあるのは「、様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十

年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を

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有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式

第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第

四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四

十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。

附 則 (平成四年六月二九日通商産業省令第四二号)

1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の

例による。

附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下

「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法

律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判及びその確

定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規則(以下「新特許法施行規則」

という。)第五十八条第二項(新特許法施行規則第五十九条において準用する場合を

含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附

則第二項及び附則第三項の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた

特許法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にか

かわらず、日本工業規格A列4番とする。

附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施

行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新

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案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改

正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規

定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二

項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条

第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第

七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条

第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改

める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条

及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一

日から施行する。

(第二条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出

願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、

第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

(改正法附則第三条第一項の手続補正書の様式)

第三条 改正法附則第三条第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面について

の補正は、特許法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第

四条の二第一項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を

除く。)は附則様式第一により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式

第二によりしなければならない。

2 前項に規定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提

出により行う場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一

条第一項の規定にかかわらず、附則様式第三によりしなければならない。

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)

第四条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)の施行前にした

実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決

定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する

省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則

第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二

条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年

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改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定によ

る情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十

三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録

出願についての情報の提供に準用する。

附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下

「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第六条 特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同

規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行

規則第九条の三の規定を適用する。

2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附

則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定により

それぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する手続に

係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定に

かかわらず、要しないものとする。

附 則 (平成九年三月二四日通商産業省令第二一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国

際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法

第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準

用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平

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成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改

正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改

正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条

第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許

法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和

六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年

旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特

許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正

法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」とい

う。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四

十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一

項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六

十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則

第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にした

ものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、

改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法

律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以

下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、

なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三

十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とす

る。

3 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附

則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省

令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法

律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規

則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定に

よりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規

則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一

条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による

改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特

例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。

76 / 91

附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等

への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則にお

いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述につ

いては、適用しない。

附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

(補正却下後の新出願に関する経過措置)

第三条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条にお

いて「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」

という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条

第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」と

いう。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条に

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おいて準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第

四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用す

る場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明に

ついては、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一

項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施

行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」

とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改

正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号におい

て「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許

法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の

三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるもの

とする。

附 則 (平成一〇年六月一六日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、な

お従前の例による。

附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年九月三〇日総理府、厚生省、農林水産省、通商産業省、運

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輸省、郵政省、建設省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若

しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四

条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前

に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四

条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年

一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場

合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の

規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおそ

の効力を有する。

第三条 平成十二年一月一日前に請求された特許法第百二十一条第一項の審判の手続に

ついては、第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条において「旧特

許法施行規則」という。)の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、

この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法施行規則

第五十条の七(見出しを含む。)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」

とする。

附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年四月一九日通商産業省令第九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年五月三一日経済産業省令第一六六号)

この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

附 則 (平成一三年九月六日経済産業省令第一九〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例

による。

附 則 (平成一三年一一月二〇日経済産業省令第二〇七号)

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一四年八月一日経済産業省令第九四号)

(施行期日)

第一条 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)

から施行する。

(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の

備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、

この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及び

この省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正

については、なお従前の例による。

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2 この省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文

を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願

の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四条

の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の

規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正

については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年九月四日経済産業省令第九九号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から

施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十

月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)

から施行する。

附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四

月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案

法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。た

だし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた

効力を妨げない。

81 / 91

附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月八日経済産業省令第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

附 則 (平成一八年八月九日経済産業省令第八一号)

この省令は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の施行の

日から施行する。

附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、

第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九

年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前

条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、

82 / 91

同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八

条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項にお

いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国

際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際

実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)

この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九

年八月六日)から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六四号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二四日経済産業省令第一九号)

この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正

する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行す

る。

附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

83 / 91

附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業省令第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法

等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特

許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は

外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施

行後も、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年六月二二日経済産業省令第三五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協

力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許

出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三

十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の

規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新

案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書

の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、

84 / 91

なお従前の例によることができる。

附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。

以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」とい

う。)から施行する。

附 則 (平成二四年八月三一日経済産業省令第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法

施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する

場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登

録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録

出願については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年一〇月三一日内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成二四年一一月三〇日経済産業省令第八六号) 抄

この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。

附 則 (平成二六年一月一七日経済産業省令第二号)

この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行す

る。ただし、第一条の規定(特許法施行規則第三十一条の二第二項中「特許法第百九十

五条の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「大学等における技術に

関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)」

85 / 91

の下に「第八条第二項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革

新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条」を削る改正規定、

同令第六十九条第四項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転

の促進に関する法律」の下に「第八条第一項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条」を削る改正規定、同令様式第44備

考6中「第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2」の下に「の規定の適

用を受けようとするとき」を、「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者

への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産

業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備

考中「「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下

に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法

律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再

生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽

減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、大学等における技術に関する研究

成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加

え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正

規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、

「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8

条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業

活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改

正規定を除く。)、第四条の規定及び第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例

に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の

民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)

第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1

/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転

の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産

業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1

/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げ

る規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

86 / 91

附 則 (平成二六年八月一二日経済産業省令第四〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定は、この省

令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願について

は、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一〇月二二日経済産業省令第五四号)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十

五日)から施行する。

附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月

一日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において

「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施

行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧

特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を

改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十

条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

2 新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前

に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワ

シントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」と

いう。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条

の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規

則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、

87 / 91

適用しない。

附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)

この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国に

ついて効力を生ずる日から施行する。

様式第1 削除

様式第2(第4条の2関係) (略)

様式第3(第4条の2関係) (略)

様式第4(第8条関係) (略)

様式第5(第8条関係) (略)

様式第6(第9条関係) (略)

様式第7(第9条関係) (略)

様式第8(第9条関係) (略)

様式第9(第9条の2関係) (略)

様式第10(第9条の2関係) (略)

様式第11(第9条の2関係) (略)

様式第12(第9条の2関係) (略)

様式第12の2(第9条の3関係) (略)

様式第13(第11条関係) (略)

様式第14(第11条関係) (略)

様式第15(第11条関係) (略)

様式第15の2(第11条の2関係) (略)

様式第15の4(第11条の4関係) (略)

様式第15の5(第11条の4関係) (略)

様式第16(第11条の4関係) (略)

様式第17(第11条の4関係) (略)

様式第18(第12条関係) (略)

様式第19 削除

様式第20(第13条の2、第13条の3関係) (略)

88 / 91

様式第21 削除

様式第22(第14条関係) (略)

様式第23(第14条関係) (略)

様式第24 削除

様式第25 削除

様式第26(第23条関係) (略)

様式第26の2(第23条関係) (略)

様式第27(第23条関係) (略)

様式第28(第23条関係) (略)

様式第28の2(第23条関係) (略)

様式第29(第24条関係) (略)

様式第29の2(第24条の4関係) (略)

様式第30(第25条関係) (略)

様式第31(第25条の3関係) (略)

様式第31の2(第25条の5関係) (略)

様式第31の2の2(第25条の5関係) (略)

様式第31の3(第25条の5関係) (略)

様式第31の4(第25条の6関係) (略)

様式第31の5(第25条の7関係) (略)

様式第31の6(第25条の7関係) (略)

様式第31の6の2(第25条の7関係) (略)

様式第31の7(第25条の7関係) (略)

様式第31の8(第25条の7関係) (略)

様式第31の9(第25条の7、第38条の2関係) (略)

様式第32(第26条関係) (略)

様式第32の2(第26条関係) (略)

様式第33(第27条の2関係) (略)

様式第34(第27条の3の2関係) (略)

様式第35 削除

様式第36(第27条の3の3関係) (略)

様式第37 削除

89 / 91

様式第38(第28条の2関係) (略)

様式第39 削除

様式第40(第28条の3関係) (略)

様式第41 削除

様式第42(第28条の4関係) (略)

様式第43 削除

様式第44(第31条の2関係) (略)

様式第45 削除

様式第46(第31条の3関係) (略)

様式第47 削除

様式第48(第32条関係) (略)

様式第49 削除

様式第50(第38条関係) (略)

様式第51(第38条の2関係) (略)

様式第51の2(第38条の2関係) (略)

様式第51の2の2(第38条の2関係) (略)

様式第51の3(第38条の2関係) (略)

様式第51の4(第38条の2関係) (略)

様式第52(第38条の2関係) (略)

様式第52の2(第38条の2の2及び第38条の2の3関係) (略)

様式第52の3(第38条の2の2関係) (略)

様式第53(第38条の4関係) (略)

様式第54(第38条の6関係) (略)

様式第54の2(第38条の6の4関係) (略)

様式第55(第38条の8関係) (略)

様式第56(第38条の15関係) (略)

様式第56の2(第38条の15の2関係) (略)

様式第57(第39条関係) (略)

様式第58(第42条関係) (略)

様式第59(第42条関係) (略)

様式第60(第43条関係) (略)

90 / 91

様式第61(第44条関係) (略)

様式第61の2(第46条関係) (略)

様式第62(第46条及び第46条の3関係) (略)

様式第63(第47条、第47条の2関係) (略)

様式第63の2(第46条の3及び第47条関係) (略)

様式第63の3(第47条関係) (略)

様式第63の4(第47条の3関係) (略)

様式第63の5(第47条の4関係) (略)

様式第63の6(第47条の6関係) (略)

様式第64(第48条の2関係) (略)

様式第64の2(第48条の3関係) (略)

様式第64の3(第48条の3関係) (略)

様式第65(第49条関係) (略)

様式第65の2(第50条関係) (略)

様式第65の3(第50条関係) (略)

様式第65の4(第50条の2関係) (略)

様式第65の5(第50条の2関係) (略)

様式第65の5の2(第50条の2の2関係) (略)

様式第65の6(第50条の3関係) (略)

様式第65の7(第50条の3関係) (略)

様式第65の8(第50条の14関係) (略)

様式第65の9(第51条関係) (略)

様式第65の10(第51条関係) (略)

様式第65の11(第57条の3関係) (略)

様式第65の12(第57条の3関係) (略)

様式第65の13(第58条関係) (略)

様式第65の14(第58条関係) (略)

様式第65の15(第58条の2関係) (略)

様式第65の16(第58条の2関係) (略)

様式第65の17(第58条の17関係) (略)

様式第65の18(第58条の17関係) (略)

91 / 91

様式第65の19(第60条関係) (略)

様式第65の20(第60条関係) (略)

様式第65の21(第60条関係) (略)

様式第65の22(第60条関係) (略)

様式第65の23(第61条の11関係) (略)

様式第65の24(第61条の11関係) (略)

様式第65の25(第62条関係) (略)

様式第65の26(第62条関係) (略)

様式第66(第64条関係) (略)

様式第67 削除

様式第68 削除

様式第69(第69条関係) (略)

様式第70(第69条関係) (略)

様式第70の2(第69条の2関係) (略)

様式第71(第72条関係) (略)

様式第72(第73条関係) (略)

様式第73(第75条関係) (略)

様式第74(第76条関係) (略)

様式第75(第77条関係) (略)