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不正競争防止法

 不正競争防止法

不正競争防止法

(平成五年五月十九日法律第四十七号)

最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

第三章 国際約束に基づく禁止行為(第十六条―第十八条)

第四章 雑則(第十九条・第二十条)

第五章 罰則(第二十一条・第二十二条)

第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保する

ため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経

済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包

装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認

識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用

した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若

しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、

又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展

示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣

した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入す

る行為

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取

得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示す

る行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失に

より知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示す

る行為

六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は

重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された

場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営

業秘密を使用し、又は開示する行為

八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目

的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を

開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行

為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又

はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業

秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでそ

の取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の

視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために

用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラ

ムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」

という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置

(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることがで

きるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログ

ラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、

引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能

を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラム

が当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手

段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影

像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段によ

り制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくは

プログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手

段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及

び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当

該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含

む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き

渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有

するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当

該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の

効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示

(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)

と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのド

メイン名を使用する行為

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその

商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、

用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、

引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線

を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

十四 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行

十五 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定す

るパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において

商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」とい

う。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは

代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその

権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若し

くは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同

一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に

係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

2 この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。

3 この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。

4 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知

覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模

様、色彩、光沢及び質感をいう。

5 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に

同一の形態の商品を作り出すことをいう。

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法

その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの

をいう。

7 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法そ

の他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の

視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段で

あって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若し

くはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする

信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又

は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録

媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

8 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果

を得ることができるように組み合わされたものをいう。

9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機

を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記

号その他の符号又はこれらの結合をいう。

10 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

第二章 差止請求、損害賠償等

(差止請求権)

第三条

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営

業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を

請求することができる。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項

の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を

含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵

害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)

第四条

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによっ

て生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権

利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限り

でない。

(損害の額の推定等)

第五条

第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第

九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法そ

の他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関

するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害

者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害に

より自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成し

た物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)

に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利

益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた

額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲

渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情が

あるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の

利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、

その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の

利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によっ

て営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者

に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべ

き金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求すること

ができる。

一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用

二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用

三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使

四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用

五 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合

において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判

所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(具体的態様の明示義務)

第六条

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利

益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものと

して主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的

態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができな

い相当の理由があるときは、この限りでない。

(書類の提出等)

第七条

裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立て

により、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による

損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持

者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要

があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合におい

ては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどう

かについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、

当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟

代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人

又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行

為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(損害計算のための鑑定)

第八条

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判

所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、

当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならな

い。

(相当な損害額の認定)

第九条

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められ

る場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上

極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相

当な損害額を認定することができる。

(秘密保持命令)

第十条

裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有

する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場

合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該

営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の

規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただ

し、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面

の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取

得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載さ

れ、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第七条第三項の規定により

開示された書類又は第十三条第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事

者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が

開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれが

あり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事

項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達し

なければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効

力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第十一条

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判

所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対

し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘

密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその

申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消し

の申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業

秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持

命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第十二条

秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)

に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条第一項の決定が

あった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、か

つ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者である

ときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項

において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければなら

ない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する

日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにさ

れた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続

を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせること

について民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、

適用しない。

(当事者尋問等の公開停止)

第十三条

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無に

ついての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについ

て、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所

は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をする

ことにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかで

あることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くこ

とにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の

利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、

当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなけ

ればならない。

3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述す

べき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人

も、その提示された書面の開示を求めることができない。

4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるとき

は、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退

廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了

したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

(信用回復の措置)

第十四条

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判

所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償

とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

(消滅時効)

第十五条

第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為

に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行

う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は

侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行

わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から十年を経過したときも、

同様とする。

第三章 国際約束に基づく禁止行為

(外国の国旗等の商業上の使用禁止)

第十六条

何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの

(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」

という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲

渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通

信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供し

てはならない。ただし、その外国国旗等の使用の許可(許可に類する行政処分を含む。以

下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項

の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外

国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供

してはならない。ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許

可を受けたときは、この限りでない。

3 何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記

号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しく

は類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられ

ている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し、又

は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは

引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しく

は外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、そ

の外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、こ

の限りでない。

(国際機関の標章の商業上の使用禁止)

第十七条

何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で

定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方

法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似の

もの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章

を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸

出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標

として使用して役務を提供してはならない。ただし、この国際機関の許可を受けたときは、

この限りでない。

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

第十八条

何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るため

に、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその

地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないように

あっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しく

は約束をしてはならない。

2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者

二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたもの

の事務に従事する者

三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある

株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の

金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら

以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名さ

れている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特

に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定め

る者

四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号にお

いて同じ。)の公務に従事する者

五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これら

の機関から委任されたものに従事する者

第四章 雑則

(適用除外等)

第十九条

第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十

二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為について

は、適用しない。

一 第二条第一項第一号、第二号、第十三号及び第十五号に掲げる不正競争 商品若しく

は営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称と

なったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されて

いる商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、

若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし

た商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若し

くは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の

場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提

供する行為を含む。)

二 第二条第一項第一号、第二号及び第十五号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目

的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同

じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡

し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じ

て提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でな

く使用して役務を提供する行為を含む。)

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識さ

れる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等

表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品

等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため

に展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商

品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を

承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目

的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、

その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、

輸出し、又は輸入する行為

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品

が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大

な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために

展示し、輸出し、又は輸入する行為

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得

した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘

密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らない

ことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内にお

いてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

七 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究

のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくはこれらの号

に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲

渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気

通信回線を通じて提供する行為

2 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害され

るおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、

自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができ

る。

一 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自

ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通

信回線を通じて提供する者を含む。)

二 前項第三号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する

者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲

渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回

線を通じて提供する者を含む。)

(経過措置)

第二十条

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、

その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内

において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

(罰則)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を

欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は

管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止

等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をい

う。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、

営業秘密を取得した者

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、

又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者

三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有

者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる

方法でその営業秘密を領得した者

イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録

媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物

件について、その複製を作成すること。

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、

当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて

前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又

はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又

は開示した者

五 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社

員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者

であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘

密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を

除く。)

六 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益

を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管

理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しく

は開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した

者(第四号に掲げる者を除く。)

七 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号又は前三号

の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、

又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った

三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者

四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える

目的で、第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる不正競争を行った者

五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商

品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若

しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)

六 秘密保持命令に違反した者

七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

3 第一項及び前項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4 第一項第二号又は第四号から第七号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為が

あった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、

日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5 第二項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

6 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律

第四十五号)第三条の例に従う。

7 第一項及び第二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

第二十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項に掲げる規定の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その

人に対して本条の罰金刑を科する。

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第七号

並びに第二項第六号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生

じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為

につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪につい

ての時効の期間による。

第六章 刑事訴訟手続の特例

(営業秘密の秘匿決定等)

第二十三条

裁判所は、第二十一条第一項の罪又は前条第一項(第二十一条第一項第一号、第二号及

び第七号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害

者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事

件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法

廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当

と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定を

することができる。

2 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察

官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 裁判所は、第一項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官又は被告人若しく

は弁護人から、被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特

定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、相

手方の意見を聴き、当該事項が犯罪の証明又は被告人の防御のために不可欠であり、かつ、

当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の

者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、相当と認めると

きは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることが

できる。

4 裁判所は、第一項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、

必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘

密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密

を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る

名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。

5 裁判所は、秘匿決定をした事件について、営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で

明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、又は刑事訴訟法(昭和二十三年

法律第百三十一号)第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項

に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部又は一部及び当該秘

匿決定に係る前項の決定(以下「呼称等の決定」という。)の全部又は一部を取り消さな

ければならない。

(起訴状の朗読方法の特例)

第二十四条

秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘

密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、

検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。

(尋問等の制限)

第二十五条

裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密

構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障

を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合

を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を

求める行為についても、同様とする。

2 刑事訴訟法第二百九十五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令を受け

た検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。

(公判期日外の証人尋問等)

第二十六条

裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問

するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を

聴き、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述

を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが

公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者

の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認め

るときは、公判期日外において当該尋問又は刑事訴訟法第三百十一条第二項及び第三項に

規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。

2 刑事訴訟法第百五十七条第一項及び第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百五

十九条第一項、第二百七十三条第二項、第二百七十四条並びに第三百三条の規定は、前項

の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、同法第百

五十七条第一項、第百五十八条第三項及び第百五十九条第一項中「被告人又は弁護人」と

あるのは「弁護人、共同被告人又はその弁護人」と、同法第百五十八条第二項中「被告人

及び弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人及びその弁護人」と、同法第二百七十三条

第二項中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人

の供述を求める手続の期日」と、同法第二百七十四条中「公判期日」とあるのは「不正競

争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所」と、

同法第三百三条中「証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並

びに押収した物」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供

述を求める手続の結果を記載した書面」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「証拠書

類」と読み替えるものとする。

(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)

第二十七条

裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述

を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、

検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に

対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。

(証拠書類の朗読方法の特例)

第二十八条

秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書

類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

(公判前整理手続等における決定)

第二十九条

次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。

一 秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。

二 第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外にお

いてする旨を定めること。

(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)

第三十条

検察官又は弁護人は、第二十三条第一項に規定する事件について、刑事訴訟法第二百九

十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第二十

三条第一項又は第三項に規定する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させるこ

ととなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の

者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨

を告げ、当該事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある

場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることを求めることができ

る。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、当該事項のう

ち起訴状に記載された事項以外のものに限る。

2 前項の規定は、検察官又は弁護人が刑事訴訟法第二編第三章第二節第一款第二目(同

法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示

をする場合について準用する。

(最高裁判所規則への委任)

第三十一条

この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項

は、最高裁判所規則で定める。

附則 抄

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

(経過措置)

第二条

改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を

除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止

法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

第三条

新法第三条、第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる

行為を継続する行為については、適用しない。

一 新法第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該

当するものを除く。)

二 新法第二条第一項第十三号に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは取引

に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させる

ような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの

第四条

新法第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条の規定は、平成三年六月十五日前に

行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正

開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって

同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に

開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用

しない。

一 新法第二条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する営業秘密を開

示する行為

二 新法第二条第一項第五号及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこれら

の行為により取得した営業秘密を使用する行為

第五条

新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の

施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

第六条

新法第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号又は第十

三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を

継続する行為については、適用しない。

第七条

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許

可を受けている者は、それぞれ、新法第十六条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは

第三項ただし書又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。

第八条

新法第十六条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受

けている者については、適用しない。

第九条

新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章

(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニ

シテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」

という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を

譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気

通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提

供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

第十条

新法第二十一条(第二項第六号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、この法

律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継続する行為につ

いては、適用しない。

第十一条

この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定す

る請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

以下、附則省略。