○特許法
(昭和三⼗四年四⽉⼗三⽇法律第百⼆⼗⼀号)
最終改正:平成⼆⼗⼋年⼗⼆⽉⼗六⽇法律第百⼋号
⽬次
第⼀章 総則(第⼀条―第⼆⼗⼋条)
第⼆章 特許及び特許出願(第⼆⼗九条―第四⼗六条の⼆)
第三章 審査(第四⼗七条―第六⼗三条)
第三章の⼆ 出願公開(第六⼗四条―第六⼗五条)
第四章 特許権
第⼀節 特許権(第六⼗六条―第九⼗九条)
第⼆節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百⼗⼆条の三)
第五章 特許異議の申⽴て(第百⼗三条―第百⼆⼗条の⼋)
第六章 審判(第百⼆⼗⼀条―第百七⼗条)
第七章 再審(第百七⼗⼀条―第百七⼗七条)
第⼋章 訴訟(第百七⼗⼋条―第百⼋⼗四条の⼆)
第九章 特許協⼒条約に基づく国際出願に係る特例(第百⼋⼗四条の三―第百⼋⼗四条の
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⼆⼗)
第⼗章 雑則(第百⼋⼗五条―第百九⼗五条の四)
第⼗⼀章 罰則(第百九⼗六条―第⼆百四条)
附則
第⼀章 総則(第⼀条―第⼆⼗⼋条)
(⽬的)
第⼀条 この法律は、発明の保護及び利⽤を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与
することを⽬的とする。
(定義)
第⼆条 この法律で「発明」とは、⾃然法則を利⽤した技術的思想の創作のうち⾼度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる⾏為をいう。
⼀ 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の⽣産、使⽤、譲渡等(譲
渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。
2
以下同じ。)、輸出若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出(譲渡等のための展⽰を含む。以下同
じ。)をする⾏為
⼆ ⽅法の発明にあつては、その⽅法の使⽤をする⾏為
三 物を⽣産する⽅法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その⽅法により⽣産した物の使
⽤、譲渡等、輸出若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をする⾏為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電⼦計算機に対する指令であつて、⼀の結果を得るこ
とができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電⼦計算機による処
理の⽤に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
(期間の計算)
第三条 この法律⼜はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
⼀ 期間の初⽇は、算⼊しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
⼆ 期間を定めるのに⽉⼜は年をもつてしたときは、暦に従う。⽉⼜は年の始から期間を起算しないと
きは、その期間は、最後の⽉⼜は年においてその起算⽇に応当する⽇の前⽇に満了する。ただし、
最後の⽉に応当する⽇がないときは、その⽉の末⽇に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する⼿続(以下単に「⼿続」という。)についての期間の末⽇が
⾏政機関の休⽇に関する法律(昭和六⼗三年法律第九⼗⼀号)第⼀条第⼀項各号に掲げる
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⽇に当たるときは、その⽇の翌⽇をもつてその期間の末⽇とする。
(期間の延⻑等)
第四条 特許庁⻑官は、遠隔⼜は交通不便の地にある者のため、請求により⼜は職権で、第四⼗六
条の⼆第⼀項第三号第百⼋条第⼀項、第百⼆⼗⼀条第⼀項⼜は第百七⼗三条第⼀項に規定
する期間を延⻑することができる。
第五条 特許庁⻑官、審判⻑⼜は審査官は、この法律の規定により⼿続をすべき期間を指定したとき
は、請求により⼜は職権で、その期間を延⻑することができる。
2 審判⻑は、この法律の規定により期⽇を指定したときは、請求により⼜は職権で、その期⽇を変更
することができる。
3 第⼀項の規定による期間の延⻑(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期
間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(法⼈でない社団等の⼿続をする能⼒)
第六条 法⼈でない社団⼜は財団であつて、代表者⼜は管理⼈の定めがあるものは、その名において
次に掲げる⼿続をすることができる。
⼀ 出願審査の請求をすること。
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⼆ 特許異議の申⽴てをすること。
三 特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判を請求すること。
四 第百七⼗⼀条第⼀項の規定により特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判の確定審決に対す
る再審を請求すること。
2 法⼈でない社団⼜は財団であつて、代表者⼜は管理⼈の定めがあるものは、その名において特許
無効審判⼜は延⻑登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(未成年者、成年被後⾒⼈等の⼿続をする能⼒)
第七条 未成年者及び成年被後⾒⼈は、法定代理⼈によらなければ、⼿続をすることができない。た
だし、未成年者が独⽴して法律⾏為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐⼈が⼿続をするには、保佐⼈の同意を得なければならない。
3 法定代理⼈が⼿続をするには、後⾒監督⼈があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐⼈⼜は法定代理⼈が、その特許権に係る特許異議の申⽴て⼜は相⼿⽅が請求した審判
若しくは再審について⼿続をするときは、前⼆項の規定は、適⽤しない。
(在外者の特許管理⼈)
第⼋条 ⽇本国内に住所⼜は居所(法⼈にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」とい
う。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理⼈であつて⽇本国内に住所⼜は居
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所を有するもの(以下「特許管理⼈」という。)によらなければ、⼿続をし、⼜はこの法律若しくはこの
法律に基づく命令の規定により⾏政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理⼈は、⼀切の⼿続及びこの法律⼜はこの法律に基づく命令の規定により⾏政庁がした
処分を不服とする訴訟について本⼈を代理する。ただし、在外者が特許管理⼈の代理権の範囲を制
限したときは、この限りでない。
(代理権の範囲)
第九条 ⽇本国内に住所⼜は居所(法⼈にあつては、営業所)を有する者であつて⼿続をするものの
委任による代理⼈は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の
存続期間の延⻑登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申⽴ての取下げ、第四⼗⼀条第⼀項
の優先権の主張若しくはその取下げ、第四⼗六条の⼆第⼀項の規定による実⽤新案登録に基づく
特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄⼜は復代理⼈の選任を
することができない。
第⼗条 削除
(代理権の不消滅)
第⼗⼀条 ⼿続をする者の委任による代理⼈の代理権は、本⼈の死亡若しくは本⼈である法⼈の合
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併による消滅、本⼈である受託者の信託の任務終了⼜は法定代理⼈の死亡若しくはその代理権の
変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
(代理⼈の個別代理)
第⼗⼆条 ⼿続をする者の代理⼈が⼆⼈以上あるときは、特許庁に対しては、各⼈が本⼈を代理す
る。
(代理⼈の改任等)
第⼗三条 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、⼿続をする者がその⼿続をするのに適当でないと認めるときは、
代理⼈により⼿続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、⼿続をする者の代理⼈がその⼿続をするのに適当でないと認めるとき
は、その改任を命ずることができる。
3 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、前⼆項の場合において、弁理⼠を代理⼈とすべきことを命ずることが
できる。
4 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、第⼀項⼜は第⼆項の規定による命令をした後に第⼀項の⼿続をす
る者⼜は第⼆項の代理⼈が特許庁に対してした⼿続を却下することができる。
(複数当事者の相互代表)
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第⼗四条 ⼆⼈以上が共同して⼿続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存
続期間の延⻑登録の出願の取下げ、請求、申請⼜は申⽴ての取下げ、第四⼗⼀条第⼀項の優先
権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の⼿続について
は、各⼈が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りで
ない。
(在外者の裁判籍)
第⼗五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理⼈があるときはその住所
⼜は居所をもつて、特許管理⼈がないときは特許庁の所在地をもつて⺠事訴訟法(平成⼋年法律
第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
(⼿続をする能⼒がない場合の追認)
第⼗六条 未成年者(独⽴して法律⾏為をすることができる者を除く。)⼜は成年被後⾒⼈がした⼿
続は、法定代理⼈(本⼈が⼿続をする能⼒を取得したときは、本⼈)が追認することができる。
2 代理権がない者がした⼿続は、⼿続をする能⼒がある本⼈⼜は法定代理⼈が追認することができ
る。
3 被保佐⼈が保佐⼈の同意を得ないでした⼿続は、被保佐⼈が保佐⼈の同意を得て追認すること
ができる。
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4 後⾒監督⼈がある場合において法定代理⼈がその同意を得ないでした⼿続は、後⾒監督⼈の同
意を得た法定代理⼈⼜は⼿続をする能⼒を取得した本⼈が追認することができる。
(⼿続の補正)
第⼗七条 ⼿続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。た
だし、次条から第⼗七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明
細書、特許請求の範囲、図⾯若しくは要約書、第四⼗⼀条第四項若しくは第四⼗三条第⼀項
(第四⼗三条の⼆第⼆項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)に規定する
書⾯⼜は第百⼆⼗条の五第⼆項若しくは第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正若しくは訂正審判の請
求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図⾯について補正をすることができない。
2 第三⼗六条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願の出願⼈は、前項本⽂の規定にかかわらず、同条第
⼀項の外国語書⾯及び外国語要約書⾯について補正をすることができない。
3 特許庁⻑官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、⼿続の補正をすべきことを命ずること
ができる。
⼀ ⼿続が第七条第⼀項から第三項まで⼜は第九条の規定に違反しているとき。
⼆ ⼿続がこの法律⼜はこの法律に基づく命令で定める⽅式に違反しているとき。
三 ⼿続について第百九⼗五条第⼀項から第三項までの規定により納付すべき⼿数料を納付しな
いとき。
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4 ⼿続の補正(⼿数料の納付を除く。)をするには、次条第⼆項に規定する場合を除き、⼿続補
正書を提出しなければならない。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の補正)
第⼗七条の⼆ 特許出願⼈は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した
明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をすることができる。ただし、第五⼗条の規定による
通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
⼀ 第五⼗条(第百五⼗九条第⼆項(第百七⼗四条第⼆項において準⽤する場合を含む。)
及び第百六⼗三条第⼆項において準⽤する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によ
る通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五⼗条
の規定により指定された期間内にするとき。
⼆ 拒絶理由通知を受けた後第四⼗⼋条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規
定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由
通知に係る第五⼗条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三⼗六条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願の出願⼈が、誤訳の訂正を⽬的として、前項の規定
により明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正
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書を提出しなければならない。
3 第⼀項の規定により明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をするときは、誤訳訂正書
を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯(第三⼗六
条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願にあつては、同条第⼋項の規定により明細書、特許請求の範囲
及び図⾯とみなされた同条第⼆項に規定する外国語書⾯の翻訳⽂(誤訳訂正書を提出して明細
書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をした場合にあつては、翻訳⽂⼜は当該補正後の明細
書、特許請求の範囲若しくは図⾯)。第三⼗四条の⼆第⼀項及び第三⼗四条の三第⼀項におい
て同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第⼀項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をす
るときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての
判断が⽰された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
第三⼗七条の発明の単⼀性の要件を満たす⼀群の発明に該当するものとなるようにしなければなら
ない。
5 前⼆項に規定するもののほか、第⼀項第⼀号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第⼀号
に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五⼗条の⼆の規定による通知を受けた場合に限
る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を⽬的とするものに限る。
⼀ 第三⼗六条第五項に規定する請求項の削除
⼆ 特許請求の範囲の減縮(第三⼗六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定する
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ために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補
正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利⽤分野及び解決しようとする課題が同⼀であ
るものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に⽰す事項についてするものに限
る。)
6 第百⼆⼗六条第七項の規定は、前項第⼆号の場合に準⽤する。
(要約書の補正)
第⼗七条の三 特許出願⼈は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書につい
て補正をすることができる。
(優先権主張書⾯の補正)
第⼗七条の四 第四⼗⼀条第⼀項⼜は第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三
条の三第三項において準⽤する場合を含む。)若しくは第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項の
規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四⼗⼀条第四項⼜
は第四⼗三条第⼀項(第四⼗三条の⼆第⼆項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合
を含む。)及び第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)に規定する書⾯について補
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正をすることができる。
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の補正)
第⼗七条の五 特許権者は、第百⼆⼗条の五第⼀項⼜は第六項の規定により指定された期間内に
限り、同条第⼆項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について
補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求⼈は、第百三⼗四条第⼀項若しくは第⼆項、第百三⼗四条の⼆第五
項、第百三⼗四条の三、第百五⼗三条第⼆項⼜は第百六⼗四条の⼆第⼆項の規定により指定
された期間内に限り、第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許
請求の範囲⼜は図⾯について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求⼈は、第百五⼗六条第⼀項の規定による通知がある前(同条第三項の規定に
よる審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第⼀項の規定による通知がある前)に限
り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をするこ
とができる。
(⼿続の却下)
第⼗⼋条 特許庁⻑官は、第⼗七条第三項の規定により⼿続の補正をすべきことを命じた者が同項
の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、⼜は特許権の設定の登録を受ける者が第百
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⼋条第⼀項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その⼿続を却下することができる。
2 特許庁⻑官は、第⼗七条第三項の規定により第百九⼗五条第三項の規定による⼿数料の納付
をすべきことを命じた特許出願⼈が第⼗七条第三項の規定により指定した期間内にその⼿数料の納
付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
(不適法な⼿続の却下)
第⼗⼋条の⼆ 特許庁⻑官は、不適法な⼿続であつて、その補正をすることができないものについては、
その⼿続を却下するものとする。ただし、第三⼗⼋条の⼆第⼀項各号に該当する場合は、この限りで
ない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、⼿続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を
指定して、弁明を記載した書⾯(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(願書等の提出の効⼒発⽣時期)
第⼗九条 願書⼜はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他
の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書⼜
は物件を郵便局に差し出した⽇時を郵便物の受領証により証明したときはその⽇時に、その郵便物
の通信⽇付印により表⽰された⽇時が明瞭であるときはその⽇時に、その郵便物の通信⽇付印によ
り表⽰された⽇時のうち⽇のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表⽰された⽇の午後⼗⼆時
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に、その願書⼜は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
(⼿続の効⼒の承継)
第⼆⼗条 特許権その他特許に関する権利についてした⼿続の効⼒は、その特許権その他特許に関
する権利の承継⼈にも、及ぶものとする。
(⼿続の続⾏)
第⼆⼗⼀条 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他
特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継⼈に対し、その事
件に関する⼿続を続⾏することができる。
(⼿続の中断⼜は中⽌)
第⼆⼗⼆条 特許庁⻑官⼜は審判官は、決定、査定⼜は審決の謄本の送達後に中断した⼿続の
受継の申⽴について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を附さなければならない。
第⼆⼗三条 特許庁⻑官⼜は審判官は、中断した審査、特許異議の申⽴てについての審理及び決
定、審判⼜は再審の⼿続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申⽴てにより⼜は職権で、相当の
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期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁⻑官⼜は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の
経過の⽇に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁⻑官⼜は審判⻑は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者
に通知しなければならない。
第⼆⼗四条 ⺠事訴訟法第百⼆⼗四条(第⼀項第六号を除く。)、第百⼆⼗六条、第百⼆⼗七
条、第百⼆⼗⼋条第⼀項、第百三⼗条、第百三⼗⼀条及び第百三⼗⼆条第⼆項(訴訟⼿続
の中断及び中⽌)の規定は、審査、特許異議の申⽴てについての審理及び決定、審判⼜は再審の
⼿続に準⽤する。この場合において、同法第百⼆⼗四条第⼆項中「訴訟代理⼈」とあるのは「審査、
特許異議の申⽴てについての審理及び決定、審判⼜は再審の委任による代理⼈」と、同法第百⼆
⼗七条中「裁判所」とあるのは「特許庁⻑官⼜は審判⻑」と、同法第百⼆⼗⼋条第⼀項及び第百
三⼗⼀条中「裁判所」とあるのは「特許庁⻑官⼜は審判官」と、同法第百三⼗条中「裁判所」とあ
るのは「特許庁」と読み替えるものとする。
(外国⼈の権利の享有)
第⼆⼗五条 ⽇本国内に住所⼜は居所(法⼈にあつては、営業所)を有しない外国⼈は、次の各
号の⼀に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
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⼀ その者の属する国において、⽇本国⺠に対しその国⺠と同⼀の条件により特許権その他特許に
関する権利の享有を認めているとき。
⼆ その者の属する国において、⽇本国がその国⺠に対し特許権その他特許に関する権利の享有を
認める場合には⽇本国⺠に対しその国⺠と同⼀の条件により特許権その他特許に関する権利の
享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
(条約の効⼒)
第⼆⼗六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
(特許原簿への登録)
第⼆⼗七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
⼀ 特許権の設定、存続期間の延⻑、移転、信託による変更、消滅、回復⼜は処分の制限
⼆ 専⽤実施権の設定、保存、移転、変更、消滅⼜は処分の制限
三 特許権⼜は専⽤実施権を⽬的とする質権の設定、移転、変更、消滅⼜は処分の制限
四 仮専⽤実施権の設定、保存、移転、変更、消滅⼜は処分の制限
2 特許原簿は、その全部⼜は⼀部を磁気テープ(これに準ずる⽅法により⼀定の事項を確実に記録
して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
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3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(特許証の交付)
第⼆⼗⼋条 特許庁⻑官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七⼗四条第⼀項の規定による
請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、⼜は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若
しくは図⾯の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、
特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
第⼆章 特許及び特許出願(第⼆⼗九条―第四⼗六条の⼆)
(特許の要件)
第⼆⼗九条 産業上利⽤することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について
特許を受けることができる。
⼀ 特許出願前に⽇本国内⼜は外国において公然知られた発明
⼆ 特許出願前に⽇本国内⼜は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に⽇本国内⼜は外国において、頒布された刊⾏物に記載された発明⼜は電気通
信回線を通じて公衆に利⽤可能となつた発明
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2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる
発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない。
第⼆⼗九条の⼆ 特許出願に係る発明が当該特許出願の⽇前の他の特許出願⼜は実⽤新案登
録出願であつて当該特許出願後に第六⼗六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載
した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発⾏若しくは出願公開⼜は実⽤新案法(昭和
三⼗四年法律第百⼆⼗三号)第⼗四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した
実⽤新案公報(以下「実⽤新案掲載公報」という。)の発⾏がされたものの願書に最初に添付した
明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯(第三⼗六条の⼆第⼆項
の外国語書⾯出願にあつては、同条第⼀項の外国語書⾯)に記載された発明⼜は考案(その発
明⼜は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同⼀の者である場合におけるその発明
⼜は考案を除く。)と同⼀であるときは、その発明については、前条第⼀項の規定にかかわらず、特
許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願⼈と当該他の特許出願⼜は実⽤
新案登録出願の出願⼈とが同⼀の者であるときは、この限りでない。
(発明の新規性の喪失の例外)
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第三⼗条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第⼆⼗九条第⼀項各号のいずれかに該当する
に⾄つた発明は、その該当するに⾄つた⽇から⼀年以内にその者がした特許出願に係る発明について
の同項及び同条第⼆項の規定の適⽤については、同条第⼀項各号のいずれかに該当するに⾄らな
かつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の⾏為に起因して第⼆⼗九条第⼀項各号のいずれかに該当するに
⾄つた発明(発明、実⽤新案、意匠⼜は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいず
れかに該当するに⾄つたものを除く。)も、その該当するに⾄つた⽇から⼀年以内にその者がした特許
出願に係る発明についての同項及び同条第⼆項の規定の適⽤については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適⽤を受けようとする者は、その旨を記載した書⾯を特許出願と同時に特許庁⻑官
に提出し、かつ、第⼆⼗九条第⼀項各号のいずれかに該当するに⾄つた発明が前項の規定の適⽤
を受けることができる発明であることを証明する書⾯(次項において「証明書」という。)を特許出願
の⽇から三⼗⽇以内に特許庁⻑官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明
書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇
(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその証明書を特許庁⻑官に提
出することができる。
第三⼗⼀条 削除
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(特許を受けることができない発明)
第三⼗⼆条 公の秩序、善良の⾵俗⼜は公衆の衛⽣を害するおそれがある発明については、第⼆⼗
九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(特許を受ける権利)
第三⼗三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の⽬的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分
を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許
を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専⽤実施権を設定し、⼜は他⼈に仮通常実
施権を許諾することができない。
第三⼗四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継⼈が特許出願をしなければ、
第三者に対抗することができない。
2 同⼀の者から承継した同⼀の特許を受ける権利について同⽇に⼆以上の特許出願があつたときは、
特許出願⼈の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
21
3 同⼀の者から承継した同⼀の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実⽤新案登録を受
ける権利について同⽇に特許出願及び実⽤新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の⼀般承継の場合を除き、特許庁
⻑官に届け出なければ、その効⼒を⽣じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の⼀般承継があつたときは、承継⼈は、遅滞なく、その旨を特許
庁⻑官に届け出なければならない。
6 同⼀の者から承継した同⼀の特許を受ける権利の承継について同⽇に⼆以上の届出があつたとき
は、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効⼒を⽣じない。
7 第三⼗九条第六項及び第七項の規定は、第⼆項、第三項及び前項の場合に準⽤する。
(仮専⽤実施権)
第三⼗四条の⼆ 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許
権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した
事項の範囲内において、仮専⽤実施権を設定することができる。
2 仮専⽤実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、
当該仮専⽤実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、専⽤実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専⽤実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利
を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の⼀般承継の場合に限り、移転することができる。
22
4 仮専⽤実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専⽤実施権
に基づいて取得すべき専⽤実施権について、他⼈に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専⽤実施権に係る特許出願について、第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割があ
つたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得す
べき特許権について、当該仮専⽤実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、仮専⽤実施権が設
定されたものとみなす。ただし、当該設定⾏為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専⽤実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放
棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき⼜はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若し
くは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専⽤実施権者は、第四項⼜は次条第七項本⽂の規定による仮通常実施権者があるときは、
これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専⽤実施権を放棄することができる。
8 第三⼗三条第⼆項から第四項までの規定は、仮専⽤実施権に準⽤する。
(仮通常実施権)
第三⼗四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許
権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した
事項の範囲内において、他⼈に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、
23
当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定⾏為で定め
た範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 前条第⼆項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専⽤実施権について
専⽤実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専⽤
実施権について、当該仮通常実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾され
たものとみなす。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利
を有する者(仮専⽤実施権に基づいて取得すべき専⽤実施権についての仮通常実施権にあつては、
特許を受ける権利を有する者及び仮専⽤実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の⼀般承
継の場合に限り、移転することができる。
5 第⼀項若しくは前条第四項⼜は実⽤新案法第四条の⼆第⼀項の規定による仮通常実施権に
係る第四⼗⼀条第⼀項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実
⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯(当該先の出願が第三⼗六条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願
である場合にあつては、同条第⼀項の外国語書⾯)に記載された発明に基づいて第四⼗⼀条第⼀
項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の
主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常
実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当
該設定⾏為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割があ
つたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に
係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定⾏為で定
めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定⾏為に別段の定
めがあるときは、この限りでない。
7 前条第五項本⽂の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づ
いて取得すべき特許権についての仮専⽤実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専
⽤実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出
願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専⽤実施権に基づいて取得す
べき専⽤実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専⽤実
施権に基づいて取得すべき専⽤実施権について、当該仮通常実施権の設定⾏為で定めた範囲内に
おいて、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定⾏為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
8 実⽤新案法第四条の⼆第⼀項の規定による仮通常実施権に係る実⽤新案登録出願について、
第四⼗六条第⼀項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、
当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
当該仮通常実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし、当該設定⾏為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
25
9 意匠法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗五号)第五条の⼆第⼀項の規定による仮通常実施権
に係る意匠登録出願について、第四⼗六条第⼆項の規定による出願の変更があつたときは、当該
仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づ
いて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定⾏為で定めた範囲内において、仮通常
実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定⾏為に別段の定めがあるときは、この限りでな
い。
10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が
放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき⼜はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定
若しくは審決が確定したときは、消滅する。
11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定⼜は第七項本⽂の規定による仮通常実施権は、
その仮専⽤実施権が消滅したときは、消滅する。
12 第三⼗三条第⼆項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準⽤する。
(登録の効果)
第三⼗四条の四 仮専⽤実施権の設定、移転(相続その他の⼀般承継によるものを除く。)、変更、
消滅(混同⼜は第三⼗四条の⼆第六項の規定によるものを除く。)⼜は処分の制限は、登録しな
ければ、その効⼒を⽣じない。
2 前項の相続その他の⼀般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁⻑官に届け出なければならな
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い。
(仮通常実施権の対抗⼒)
第三⼗四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若し
くは仮専⽤実施権⼜は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専⽤実施権を取得
した者に対しても、その効⼒を有する。
(職務発明)
第三⼗五条 使⽤者、法⼈、国⼜は地⽅公共団体(以下「使⽤者等」という。)は、従業者、法⼈
の役員、国家公務員⼜は地⽅公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使⽤者等の
業務範囲に属し、かつ、その発明をするに⾄つた⾏為がその使⽤者等における従業者等の現在⼜は
過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、⼜は職務発明に
ついて特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通
常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使⽤者等に
特許を受ける権利を取得させ、使⽤者等に特許権を承継させ、若しくは特許権を承継させ⼜は使⽤
者等のため仮専⽤実施権若しくは専⽤実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定
めの条項は、無効とする。
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3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使⽤者等
に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発⽣した時から
当該使⽤者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使⽤者等に特許を受ける権
利を取得させ、使⽤者等に特許権を承継させ、若しくは使⽤者等のため専⽤実施権を設定したとき、
⼜は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使⽤者等のため仮専⽤実施権を設定し
た場合において、第三⼗四条の⼆第⼆項の規定により専⽤実施権が設定されたものとみなされたと
きは、相当の⾦銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受
ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価について定める場合には、相当の利益の内容を
決定するための基準の策定に際して使⽤者等と従業者等との間で⾏われる協議の状況、策定された
当該基準の開⽰の状況、相当の利益の内容の決定について⾏われる従業者等からの意⾒の聴取の
状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるもので
あつてはならない。
6 経済産業⼤⾂は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意⾒を聴いて、前項の規定により考
慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合⼜はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五
項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内
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容は、その発明により使⽤者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使⽤者等が⾏う負担、
貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
(特許出願)
第三⼗六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁⻑官に提出しなけ
ればならない。
⼀ 特許出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 発明者の⽒名及び住所⼜は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図⾯及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⼀ 発明の名称
⼆ 図⾯の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
⼀ 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者がその実施をすることができる程度に明確かつ⼗分に記載したものであること。
⼆ その発明に関連する⽂献公知発明(第⼆⼗九条第⼀項第三号に掲げる発明をいう。以下こ
の号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、
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その⽂献公知発明が記載された刊⾏物の名称その他のその⽂献公知発明に関する情報の所在
を記載したものであること。
5 第⼆項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願⼈が特許を受けよ
うとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合におい
て、⼀の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同⼀である記載となることを妨げない。
6 第⼆項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
⼀ 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
⼆ 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第⼆項の要約書には、明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した発明の概要その他経済産
業省令で定める事項を記載しなければならない。
第三⼗六条の⼆ 特許を受けようとする者は、前条第⼆項の明細書、特許請求の範囲、必要な図⾯
及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書⼜は特許請求の範囲に記載
すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書⾯及び必要な図⾯でこれに含
まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書⾯」という。)並びに同条第七項の規定
により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書⾯(以下「外国語要約書
30
⾯」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書⾯及び外国語要約書⾯を願書に添付した特許出願(以下「外国語
書⾯出願」という。)の出願⼈は、その特許出願の⽇(第四⼗⼀条第⼀項の規定による優先権の
主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の⽇、第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条
の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗三条の三第⼀
項若しくは第⼆項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ
条約(千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九百⼆
⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉三
⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業所有権の
保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定によ
り最初の出願とみなされた出願⼜は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の⽇、第
四⼗⼀条第⼀項、第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項におい
て準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項の規定による⼆以上の優先
権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の⽇のうち最先の⽇。第
六⼗四条第⼀項において同じ。)から⼀年四⽉以内に外国語書⾯及び外国語要約書⾯の⽇本
語による翻訳⽂を、特許庁⻑官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書⾯出願が第四⼗
四条第⼀項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四⼗六条第⼀項若しくは第
⼆項の規定による出願の変更に係る特許出願⼜は第四⼗六条の⼆第⼀項の規定による実⽤新案
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登録に基づく特許出願である場合にあつては、本⽂の期間の経過後であつても、その特許出願の分
割、出願の変更⼜は実⽤新案登録に基づく特許出願の⽇から⼆⽉以内に限り、外国語書⾯及び
外国語要約書⾯の⽇本語による翻訳⽂を提出することができる。
3 特許庁⻑官は、前項本⽂に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書⾯及び外国語
要約書⾯の翻訳⽂を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条におい
て同じ。)内に同項に規定する外国語書⾯及び外国語要約書⾯の翻訳⽂の提出がなかつたときは、
外国語書⾯出願の出願⼈に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第⼆項に規定する
外国語書⾯及び外国語要約書⾯の翻訳⽂を特許庁⻑官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書⾯(図⾯を除く。)の第⼆項に規定する翻訳⽂の提出がな
かつたときは、その特許出願は、同項本⽂に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみな
す。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願⼈は、第⼆項に規定する期間
内に当該翻訳⽂を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令
で定める期間内に限り、第⼆項に規定する期間の経過後⼀年以内に限り、同項に規定する外国語
書⾯及び外国語要約書⾯の翻訳⽂を特許庁⻑官に提出することができる。
7 第四項⼜は前項の規定により提出された翻訳⽂は、第⼆項本⽂に規定する期間が満了する時に
特許庁⻑官に提出されたものとみなす。
32
8 第⼆項に規定する外国語書⾯の翻訳⽂は前条第⼆項の規定により願書に添付して提出した明
細書、特許請求の範囲及び図⾯と、第⼆項に規定する外国語要約書⾯の翻訳⽂は同条第⼆項
の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第三⼗七条 ⼆以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明
の単⼀性の要件を満たす⼀群の発明に該当するときは、⼀の願書で特許出願をすることができる。
(共同出願)
第三⼗⼋条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、
特許出願をすることができない。
(特許出願の⽇の認定)
第三⼗⼋条の⼆ 特許庁⻑官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出
願に係る願書を提出した⽇を特許出願の⽇として認定しなければならない。
⼀ 特許を受けようとする旨の表⽰が明確でないと認められるとき。
⼆ 特許出願⼈の⽒名若しくは名称の記載がなく、⼜はその記載が特許出願⼈を特定できる程度
に明確でないと認められるとき。
33
三 明細書(外国語書⾯出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三⼗六条の
⼆第⼀項の経済産業省令で定める外国語で記載した書⾯。以下この条において同じ。)が添付
されていないとき(次条第⼀項に規定する⽅法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁⻑官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対
し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすること
ができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、⼿続の補完に係る書⾯
(以下「⼿続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書につい
て補完をする場合には、⼿続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、⼿続補完書の提出と同時に第三⼗六
条第⼆項の必要な図⾯(外国語書⾯出願にあつては、必要な図⾯でこれに含まれる説明を第三⼗
六条の⼆第⼀項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提
出することができる。
6 第⼆項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特
許出願は、⼿続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁⻑官は、⼿続補
完書を提出した⽇を特許出願の⽇として認定するものとする。
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7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定
により提出された図⾯は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁⻑官は、第⼆項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をし
ないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第⼆項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべ
き⼿続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該⼿続は、その通知を受けたことによ
り執つた⼿続とみなす。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する⽅法による特許出願)
第三⼗⼋条の三 特許を受けようとする者は、外国語書⾯出願をする場合を除き、第三⼗六条第⼆
項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図⾯を添付することなく、その者がした特許出願
(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主
張する⽅法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第⼀項第⼀号⼜は第
⼆号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する⽅法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産
業省令で定める事項を記載した書⾯を当該特許出願と同時に特許庁⻑官に提出しなければならな
い。
35
3 第⼀項に規定する⽅法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許
出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図⾯並びに同項に規定する⽅法における
主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された明細書及び図⾯に記載した事項が、第⼀項に規定する⽅法における
主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯(当該先の特許
出願が、外国語書⾯出願である場合にあつては外国語書⾯、外国においてしたものである場合にあ
つてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に相当するもの)に
記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第⼀項の規定にかかわらず、前項の規
定により明細書及び図⾯を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項の規定により提出された明細書及び図⾯は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項の規定は、第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第
四⼗六条第⼀項⼜は第⼆項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四⼗六条の⼆第⼀
項の規定による実⽤新案登録に基づく特許出願については、適⽤しない。
(明細書⼜は図⾯の⼀部の記載が⽋けている場合の通知等)
第三⼗⼋条の四 特許庁⻑官は、特許出願の⽇の認定に際して、願書に添付されている明細書⼜は
図⾯(外国語書⾯出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三⼗六条の⼆第⼀
項の経済産業省令で定める外国語で記載した書⾯⼜は必要な図⾯でこれに含まれる説明を同項の
36
経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その⼀部の記
載が⽋けていることを発⾒したときは、その旨を特許出願⼈に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書⼜は図⾯に
ついて補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書⼜は図⾯の補
完に係る書⾯(以下この条及び第六⼗七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)
を提出しなければならない。
4 第⼀項の規定による通知を受けた者が第⼆項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特
許出願は、第三⼗⼋条の⼆第⼀項⼜は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した
時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四⼗⼀条第⼀項の規定による優先権の主張⼜は第四
⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
む。)若しくは第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項の規定による優先権の主張を伴う特許出願
に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業
省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第⼆項の補完をした特許出願が、第三⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号⼜は第⼆号に該当する場合で
あつて、その補完に係る⼿続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出した
ときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該⼿続補完書を提出した時にしたものとみな
す。
37
6 第⼆項の規定によりその補完をした明細書⼜は図⾯は、願書に添付して提出したものとみなす。
7 第⼆項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した
明細書等補完書を取り下げることができる。
8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみな
す。
9 第三⼗⼋条の⼆第九項の規定は、第⼀項の規定による通知を受ける前に執つた⼿続に準⽤す
る。
10 前各項の規定は、第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、
第四⼗六条第⼀項⼜は第⼆項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四⼗六条の⼆第
⼀項の規定による実⽤新案登録に基づく特許出願については、適⽤しない。
(特許出願の放棄⼜は取下げ)
第三⼗⼋条の五 特許出願⼈は、その特許出願について仮専⽤実施権を有する者があるときは、その
承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、⼜は取り下げることができる。
(先願)
第三⼗九条 同⼀の発明について異なつた⽇に⼆以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願
⼈のみがその発明について特許を受けることができる。
38
2 同⼀の発明について同⽇に⼆以上の特許出願があつたときは、特許出願⼈の協議により定めた⼀
の特許出願⼈のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成⽴せず、⼜は協議をする
ことができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実⽤新案登録出願に係る考案とが同⼀である場合において、その特許出
願及び実⽤新案登録出願が異なつた⽇にされたものであるときは、特許出願⼈は、実⽤新案登録
出願⼈より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実⽤新案登録出願に係る考案とが同⼀である場合(第四⼗六条の⼆
第⼀項の規定による実⽤新案登録に基づく特許出願(第四⼗四条第⼆項(第四⼗六条第六項
において準⽤する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含
む。)に係る発明とその実⽤新案登録に係る考案とが同⼀である場合を除く。)において、その特許
出願及び実⽤新案登録出願が同⽇にされたものであるときは、出願⼈の協議により定めた⼀の出願
⼈のみが特許⼜は実⽤新案登録を受けることができる。協議が成⽴せず、⼜は協議をすることができ
ないときは、特許出願⼈は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実⽤新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、⼜は特
許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願⼜は実⽤新案
登録出願は、第⼀項から前項までの規定の適⽤については、初めからなかつたものとみなす。ただし、
その特許出願について第⼆項後段⼜は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定
⼜は審決が確定したときは、この限りでない。
39
6 特許庁⻑官は、第⼆項⼜は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第⼆項⼜は第四項の協
議をしてその結果を届け出るべき旨を出願⼈に命じなければならない。
7 特許庁⻑官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第⼆項
⼜は第四項の協議が成⽴しなかつたものとみなすことができる。
第四⼗条 削除
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四⼗⼀条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、
その者が特許⼜は実⽤新案登録を受ける権利を有する特許出願⼜は実⽤新案登録出願であつて
先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若し
くは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯(先の出願が外国語書⾯出願である場合にあつては、外
国語書⾯)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について
仮専⽤実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
⼀ その特許出願が先の出願の⽇から⼀年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出
願の⽇から⼀年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、そ
の特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
⼆ 先の出願が第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四⼗
40
六条第⼀項若しくは第⼆項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四⼗六条の⼆
第⼀項の規定による実⽤新案登録に基づく特許出願⼜は実⽤新案法第⼗⼀条第⼀項において
準⽤するこの法律第四⼗四条第⼀項の規定による実⽤新案登録出願の分割に係る新たな実⽤
新案登録出願若しくは実⽤新案法第⼗条第⼀項若しくは第⼆項の規定による出願の変更に係
る実⽤新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、⼜は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定⼜は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実⽤新案法第⼗四条第⼆項に規定する設定の登
録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎と
された先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の
範囲⼜は図⾯(当該先の出願が外国語書⾯出願である場合にあつては、外国語書⾯)に記載さ
れた発明(当該先の出願が同項若しくは実⽤新案法第⼋条第⼀項の規定による優先権の主張⼜
は第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合
を含む。)若しくは第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項(これらの規定を同法第⼗⼀条第⼀項
において準⽤する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の
出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範
囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯に相当するものに限る。)に記載された発明を除
41
く。)についての第⼆⼗九条、第⼆⼗九条の⼆本⽂、第三⼗条第⼀項及び第⼆項、第三⼗九条
第⼀項から第四項まで、第六⼗九条第⼆項第⼆号、第七⼗⼆条、第七⼗九条、第⼋⼗⼀条、第
⼋⼗⼆条第⼀項、第百四条(第六⼗五条第六項(第百⼋⼗四条の⼗第⼆項において準⽤する
場合を含む。)において準⽤する場合を含む。)並びに第百⼆⼗六条第七項(第⼗七条の⼆第
六項、第百⼆⼗条の五第九項及び第百三⼗四条の⼆第九項において準⽤する場合を含む。)、
同法第七条第三項及び第⼗七条、意匠法第⼆⼗六条、第三⼗⼀条第⼆項及び第三⼗⼆条第
⼆項並びに商標法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗七号)第⼆⼗九条並びに第三⼗三条の⼆第
⼀項及び第三⼗三条の三第⼀項(これらの規定を同法第六⼗⼋条第三項において準⽤する場合
を含む。)の規定の適⽤については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第⼀項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求
の範囲⼜は図⾯(外国語書⾯出願にあつては、外国語書⾯)に記載された発明のうち、当該優先
権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤
新案登録請求の範囲⼜は図⾯(当該先の出願が外国語書⾯出願である場合にあつては、外国語
書⾯)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実⽤新案法第⼋条第⼀項の規定による
優先権の主張⼜は第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項におい
て準⽤する場合を含む。)若しくは第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項(これらの規定を同法
第⼗⼀条第⼀項において準⽤する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場
合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細
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書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯に相当するものに限る。)に記載
された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発⾏⼜は出願公開がされ
た時に当該先の出願について出願公開⼜は実⽤新案掲載公報の発⾏がされたものとみなして、第
⼆⼗九条の⼆本⽂⼜は同法第三条の⼆本⽂の規定を適⽤する。
4 第⼀項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表⽰を記載した書⾯
を経済産業省令で定める期間内に特許出願と同時に特許庁⻑官に提出しなければならない。
(先の出願の取下げ等)
第四⼗⼆条 前条第⼀項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の⽇から
経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄
され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定し
ている場合、当該先の出願について実⽤新案法第⼗四条第⼆項に規定する設定の登録がされてい
る場合⼜は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでな
い。
2 前条第⼀項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願⼈は、先の出願の⽇から経済産
業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第⼀項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の⽇から経済産業省令で定
める期間以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
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(パリ条約による優先権主張の⼿続)
第四⼗三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者
は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願
をし⼜は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及
び出願の年⽉⽇を記載した書⾯を経済産業省令で定める期間内に特許庁⻑官に提出しなければ
ならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)
の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をし
たものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年⽉⽇を記載した書⾯、その出願の際の
書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲及び図⾯に相当するものの謄
本⼜はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発⾏したものを
次の各号に掲げる⽇のうち最先の⽇から⼀年四⽉以内に特許庁⻑官に提出しなければならない。
⼀ 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた
出願⼜は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の⽇
⼆ その特許出願が第四⼗⼀条第⼀項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先
権の主張の基礎とした出願の⽇
三 その特許出願が前項、次条第⼀項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
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む。)⼜は第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項の規定による他の優先権の主張を伴う場合に
おける当該優先権の主張の基礎とした出願の⽇
3 第⼀項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の
規定により最初の出願とみなされた出願⼜は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた
出願の番号を記載した書⾯を前項に規定する書類とともに特許庁⻑官に提出しなければならない。
ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書⾯に代えてその
理由を記載した書⾯を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書⾯を
提出しなければならない。
4 第⼀項の規定による優先権の主張をした者が第⼆項に規定する期間内に同項に規定する書類を
提出しないときは、当該優先権の主張は、その効⼒を失う。
5 第⼆項に規定する書類に記載されている事項を電磁的⽅法(電⼦的⽅法、磁気的⽅法その他
の⼈の知覚によつて認識することができない⽅法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府⼜は⼯業
所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合にお
いて、第⼀項の規定による優先権の主張をした者が、第⼆項に規定する期間内に、出願の番号その
他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書⾯を特
許庁⻑官に提出したときは、前⼆項の規定の適⽤については、第⼆項に規定する書類を提出したも
のとみなす。
6 特許庁⻑官は、第⼆項に規定する期間内に同項に規定する書類⼜は前項に規定する書⾯の提
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出がなかつたときは、第⼀項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければなら
ない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第⼆項に規定する書
類⼜は第五項に規定する書⾯を特許庁⻑官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する
期間内に第⼆項に規定する書類⼜は第五項に規定する書⾯を提出することができないときは、同項
⼜は前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類⼜は書⾯を特許庁⻑官
に提出することができる。
9 第七項⼜は前項の規定により第⼆項に規定する書類⼜は第五項に規定する書⾯の提出があつた
ときは、第四項の規定は、適⽤しない。
(パリ条約の例による優先権主張)
第四⼗三条の⼆ パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにも
かかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権
の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことにつ
いて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期
間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができ
る。
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2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準⽤する。
第四⼗三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先
権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
⽇本国⺠⼜はパリ条約の同盟国の国⺠(パリ条 約第三条の規定により同盟国の国⺠とみなされる 者を含む。次項において同じ。)
世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国⺠(世界貿易機関 を設⽴するマケラシュ協定附属書第⼀条3に規定 する加盟国の国⺠をいう。次項において同じ。)
パリ条約の同盟国⼜は世界貿易機関の加盟国
2 パリ条約の同盟国⼜は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(⽇本国⺠に対し、⽇
本国と同⼀の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁⻑官が指定する
ものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国⺠がその特定国においてした出願に基づく優
先権及び⽇本国⺠⼜はパリ条約の同盟国の国⺠若しくは世界貿易機関の加盟国の国⺠が特定
国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これ
を主張することができる。
3 前⼆条の規定は、前⼆項の規定により優先権を主張する場合に準⽤する。
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(特許出願の分割)
第四⼗四条 特許出願⼈は、次に掲げる場合に限り、⼆以上の発明を包含する特許出願の⼀部を
⼀⼜は⼆以上の新たな特許出願とすることができる。
⼀ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をすることができる時⼜は期間
内にするとき。
⼆ 特許をすべき旨の査定(第百六⼗三条第三項において準⽤する第五⼗⼀条の規定による特
許をすべき旨の査定及び第百六⼗条第⼀項に規定する審査に付された特許出願についての特許
をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた⽇から三⽉以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許
出願が第⼆⼗九条の⼆に規定する他の特許出願⼜は実⽤新案法第三条の⼆に規定する特許出
願に該当する場合におけるこれらの規定の適⽤及び第三⼗条第三項の規定の適⽤については、この
限りでない。
3 第⼀項に規定する新たな特許出願をする場合における第四⼗三条第⼆項(第四⼗三条の⼆第
⼆項(前条第三項において準⽤する場合を含む。)及び前条第三項において準⽤する場合を含
む。)の規定の適⽤については、第四⼗三条第⼆項中「最先の⽇から⼀年四⽉以内」とあるのは、
「最先の⽇から⼀年四⽉⼜は新たな特許出願の⽇から三⽉のいずれか遅い⽇まで」とする。
4 第⼀項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書⾯⼜は
48
書類であつて、新たな特許出願について第三⼗条第三項、第四⼗⼀条第四項⼜は第四⼗三条第
⼀項及び第⼆項(これらの規定を第四⼗三条の⼆第⼆項(前条第三項において準⽤する場合を
含む。)及び前条第三項において準⽤する場合を含む。)の規定により提出しなければならないもの
は、当該新たな特許出願と同時に特許庁⻑官に提出されたものとみなす。
5 第⼀項第⼆号に規定する三⼗⽇の期間は、第四条⼜は第百⼋条第三項の規定により同条第
⼀項に規定する期間が延⻑されたときは、その延⻑された期間を限り、延⻑されたものとみなす。
6 第⼀項第三号に規定する三⽉の期間は、第四条の規定により第百⼆⼗⼀条第⼀項に規定する
期間が延⻑されたときは、その延⻑された期間を限り、延⻑されたものとみなす。
7 第⼀項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第
⼆号⼜は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定
にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でこれらの規定
に規定する期間の経過後六⽉以内にその新たな特許出願をすることができる。
第四⼗五条 削除
(出願の変更)
第四⼗六条 実⽤新案登録出願⼈は、その実⽤新案登録出願を特許出願に変更することができる。
ただし、その実⽤新案登録出願の⽇から三年を経過した後は、この限りでない。
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2 意匠登録出願⼈は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登
録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた⽇から三⽉を経過した後⼜はそ
の意匠登録出願の⽇から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の
査定の謄本の送達があつた⽇から三⽉以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三⽉の期間は、意匠法第六⼗⼋条第⼀項 において準⽤するこの法律
第四条の規定により意匠法第四⼗六条第⼀項 に規定する期間が延⻑されたときは、その延⻑され
た期間を限り、延⻑されたものとみなす。
4 第⼀項⼜は第⼆項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみな
す。
5 第⼀項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし
書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、⼜は第⼆項の規定による出願の変
更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその
出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四
⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六⽉以内にその出願
の変更をすることができる。
6 第四⼗四条第⼆項から第四項までの規定は、第⼀項⼜は第⼆項の規定による出願の変更の場
合に準⽤する。
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(実⽤新案登録に基づく特許出願)
第四⼗六条の⼆ 実⽤新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、⾃
⼰の実⽤新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実⽤新案権を
放棄しなければならない。
⼀ その実⽤新案登録に係る実⽤新案登録出願の⽇から三年を経過したとき。
⼆ その実⽤新案登録に係る実⽤新案登録出願⼜はその実⽤新案登録について、実⽤新案登録
出願⼈⼜は実⽤新案権者から実⽤新案法第⼗⼆条第⼀項に規定する実⽤新案技術評価
(次号において単に「実⽤新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実⽤新案登録に係る実⽤新案登録出願⼜はその実⽤新案登録について、実⽤新案登録
出願⼈⼜は実⽤新案権者でない者がした実⽤新案技術評価の請求に係る実⽤新案法第⼗三
条第⼆項の規定による最初の通知を受けた⽇から三⼗⽇を経過したとき。
四 その実⽤新案登録について請求された実⽤新案法第三⼗七条第⼀項の実⽤新案登録無効
審判について、同法第三⼗九条第⼀項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載し
た事項が当該特許出願の基礎とされた実⽤新案登録の願書に添付した明細書、実⽤新案登録請
求の範囲⼜は図⾯に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実⽤新案登録に係る実⽤新案
登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第⼆⼗九条の⼆に規定する他の特許出
願⼜は実⽤新案法第三条の⼆に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適⽤並
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びに第三⼗条第三項、第三⼗六条の⼆第⼆項ただし書及び第四⼗⼋条の三第⼆項の規定の適
⽤については、この限りでない。
3 第⼀項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第⼀号
⼜は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定
にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でこれらの規定
に規定する期間の経過後六⽉以内にその特許出願をすることができる。
4 実⽤新案権者は、専⽤実施権者、質権者⼜は実⽤新案法第⼗⼀条第三項において準⽤するこ
の法律第三⼗五条第⼀項、実⽤新案法第⼗⼋条第三項において準⽤するこの法律第七⼗七条
第四項若しくは実⽤新案法第⼗九条第⼀項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者
の承諾を得た場合に限り、第⼀項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四⼗四条第三項及び第四項の規定は、第⼀項の規定による特許出願をする場合に準⽤す
る。
第三章 審査
(審査官による審査)
第四⼗七条 特許庁⻑官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
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(審査官の除斥)
第四⼗⼋条 第百三⼗九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準⽤する。
(特許出願の審査)
第四⼗⼋条の⼆ 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて⾏なう。
(出願審査の請求)
第四⼗⼋条の三 特許出願があつたときは、何⼈も、その⽇から三年以内に、特許庁⻑官にその特許
出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四⼗四条第⼀項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四⼗六条第⼀項
若しくは第⼆項の規定による出願の変更に係る特許出願⼜は第四⼗六条の⼆第⼀項の規定による
実⽤新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、
出願の変更⼜は実⽤新案登録に基づく特許出願の⽇から三⼗⽇以内に限り、出願審査の請求を
することができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第⼀項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたとき
は、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
53
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願⼈は、第⼀項に規定する期間
内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があると
きは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第⼀項に規定する期間が満了する時に特許庁⻑官
にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第⼆項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準⽤する。
8 第五項(前項において準⽤する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願
について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたと
きは、その特許出願が第四項(前項において準⽤する場合を含む。)の規定により取り下げられたも
のとみなされた旨が掲載された特許公報の発⾏後その特許出願について第五項の規定による出願審
査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発⾏前に善意に⽇本国内において当該発明の実施で
ある事業をしている者⼜はその事業の準備をしている者は、その実施⼜は準備をしている発明及び事
業の⽬的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第四⼗⼋条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁
⻑官に提出しなければならない。
⼀ 請求⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 出願審査の請求に係る特許出願の表⽰
54
第四⼗⼋条の五 特許庁⻑官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際⼜は
その後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報
に掲載しなければならない。
2 特許庁⻑官は、特許出願⼈でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願⼈
に通知しなければならない。
(優先審査)
第四⼗⼋条の六 特許庁⻑官は、出願公開後に特許出願⼈でない者が業として特許出願に係る発
明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に
優先して審査させることができる。
(⽂献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四⼗⼋条の七 審査官は、特許出願が第三⼗六条第四項第⼆号に規定する要件を満たしていな
いと認めるときは、特許出願⼈に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する
機会を与えることができる。
(拒絶の査定)
55
第四⼗九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒
絶をすべき旨の査定をしなければならない。
⼀ その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯についてした補正が第⼗七
条の⼆第三項⼜は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
⼆ その特許出願に係る発明が第⼆⼗五条、第⼆⼗九条、第⼆⼗九条の⼆、第三⼗⼆条、第三
⼗⼋条⼜は第三⼗九条第⼀項から第四項までの規定により特許をすることができないものであると
き。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三⼗六条第四項第⼀号若しくは第六項⼜は第三⼗七条に規定する要件
を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正⼜は意⾒書
の提出によつてもなお第三⼗六条第四項第⼆号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書⾯出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細
書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した事項が外国語書⾯に記載した事項の範囲内にないと
き。
七 その特許出願⼈がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
(拒絶理由の通知)
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第五⼗条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願⼈に対し、拒絶の理由を
通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第⼗七条
の⼆第⼀項第⼀号⼜は第三号に掲げる場合(同項第⼀号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由
の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五⼗三条第⼀項の規定に
よる却下の決定をするときは、この限りでない。
(既に通知された拒絶理由と同⼀である旨の通知)
第五⼗条の⼆ 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合に
おいて、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいず
れか⼀⽅に第四⼗四条第⼆項の規定が適⽤されたことにより当該特許出願と同時にされたこととな
つているものに限る。)についての前条(第百五⼗九条第⼆項(第百七⼗四条第⼆項において準
⽤する場合を含む。)及び第百六⼗三条第⼆項において準⽤する場合を含む。)の規定による通
知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願⼈がその内容を知り得る
状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同⼀であるときは、その旨を併せて通知しなければ
ならない。
(特許査定)
第五⼗⼀条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発⾒しないときは、特許をすべき旨の査定を
57
しなければならない。
(査定の⽅式)
第五⼗⼆条 査定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁⻑官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願⼈に送達しなければならない。
(補正の却下)
第五⼗三条 第⼗七条の⼆第⼀項第⼀号⼜は第三号に掲げる場合(同項第⼀号に掲げる場合に
あつては、拒絶の理由の通知と併せて第五⼗条の⼆の規定による通知をした場合に限る。)において、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯についてした補正が第⼗七条の⼆第三項から第
六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審
査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第⼀項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。ただし、拒絶査定
不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
(訴訟との関係)
第五⼗四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申⽴てについての決定若しくは審
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決が確定し、⼜は訴訟⼿続が完結するまでその⼿続を中⽌することができる。
2 訴えの提起⼜は仮差押命令若しくは仮処分命令の申⽴てがあつた場合において、必要があると認
めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟⼿続を中⽌することができる。
第五⼗五条から第六⼗三条まで 削除
第三章の⼆ 出願公開
(出願公開)
第六⼗四条 特許庁⻑官は、特許出願の⽇から⼀年六⽉を経過したときは、特許掲載公報の発⾏
をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第⼀項に規定する出
願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより⾏う。ただし、第四号から第六号ま
でに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序⼜は善良の⾵俗を害す
るおそれがあると特許庁⻑官が認めるときは、この限りでない。
⼀ 特許出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許出願の番号及び年⽉⽇
三 発明者の⽒名及び住所⼜は居所
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四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図⾯の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書⾯出願にあつては、外国語書⾯及び外国語要約書⾯に記載した事項
七 出願公開の番号及び年⽉⽇
⼋ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁⻑官は、願書に添付した要約書の記載が第三⼗六条第七項の規定に適合しないときその
他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、⾃ら作成した事項を
特許公報に掲載することができる。
(出願公開の請求)
第六⼗四条の⼆ 特許出願⼈は、次に掲げる場合を除き、特許庁⻑官に、その特許出願について出
願公開の請求をすることができる。
⼀ その特許出願が出願公開されている場合
⼆ その特許出願が第四⼗三条第⼀項、第四⼗三条の⼆第⼀項(第四⼗三条の三第三項にお
いて準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗三条の三第⼀項若しくは第⼆項の規定による優先権の
主張を伴う特許出願であつて、第四⼗三条第⼆項(第四⼗三条の⼆第⼆項(第四⼗三条の
⼆第三項において準⽤する場合を含む。)及び第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を
含む。)に規定する書類及び第四⼗三条第五項(第四⼗三条の⼆第⼆項において準⽤する場
60
合を含む。)及び第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)に規定する書⾯が特
許庁⻑官に提出されていないものである場合
三 その特許出願が外国語書⾯出願であつて第三⼗六条の⼆第⼆項に規定する外国語書⾯の
翻訳⽂が特許庁⻑官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
第六⼗四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願⼈は、次に掲げる事項を記載した請求書
を特許庁⻑官に提出しなければならない。
⼀ 請求⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 出願公開の請求に係る特許出願の表⽰
(出願公開の効果等)
第六⼗五条 特許出願⼈は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書⾯を
提⽰して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対
し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき⾦銭の額に相当する額の補償⾦の
⽀払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る
発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様と
する。
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2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、⾏使することができな
い。
3 特許出願⼈は、その仮専⽤実施権者⼜は仮通常実施権者が、その設定⾏為で定めた範囲内に
おいて当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第⼀項に規定する補償⾦の⽀払を請
求することができない。
4 第⼀項の規定による請求権の⾏使は、特許権の⾏使を妨げない。
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒
絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百⼗⼆条第六項の規定により特許権が初めか
ら存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百⼗⼆条の⼆第⼆項の規定により特許権が初めから
存在していたものとみなされたときを除く。)、第百⼗四条第⼆項の取消決定が確定したとき、⼜は
第百⼆⼗五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第⼀項の請求
権は、初めから⽣じなかつたものとみなす。
6 第百⼀条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の⼆、第百五条の四から第
百五条の七まで及び第百六⼗⼋条第三項から第六項まで並びに⺠法(明治⼆⼗九年法律第⼋
⼗九号)第七百⼗九条及び第七百⼆⼗四条(不法⾏為)の規定は、第⼀項の規定による請求
権を⾏使する場合に準⽤する。この場合において当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前
に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者⼜
はその法定代理⼈が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の⽇」と読み替
62
えるものとする。
第四章 特許権
第⼀節 特許権(第六⼗六条―第九⼗九条)
(特許権の設定の登録)
第六⼗六条 特許権は、設定の登録により発⽣する。
2 第百七条第⼀項の規定による第⼀年から第三年までの各年分の特許料の納付⼜はその納付の
免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五
号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
⼀ 特許権者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許出願の番号及び年⽉⽇
三 発明者の⽒名及び住所⼜は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図⾯の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年⽉⽇
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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4 第六⼗四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公
報に掲載する場合に準⽤する。
(存続期間)
第六⼗七条 特許権の存続期間は、特許出願の⽇から⼆⼗年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の⽇から起算して五年を経過した
⽇⼜は出願審査の請求があつた⽇から起算して三年を経過した⽇のいずれか遅い⽇(以下「基準
⽇」という。)以後にされたときは、延⻑登録の出願により延⻑することができる。特許権の存続期間
は、その特許発明の実施について安全性の確保等を⽬的とする法律の規定による許可その他の処分
であつて当該処分の⽬的、⼿続等からみて当該処分を的確に⾏うには相当の期間を要するものとし
て政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間
があつたときは、五年を限度として、延⻑登録の出願により延⻑することができる。
3 前項の規定により延⻑することができる期間は、基準⽇から特許権の設定の登録の⽇までの期間
に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間が
ある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間
(以下「延⻑可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
⼀ その特許出願に係るこの法律(第三⼗九条第六項及び第五⼗条を除く。)、実⽤新案法若
しくは⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律(平成⼆年法律第三⼗号)⼜はこれら
64
の法律に基づく命令の規定による通知⼜は命令(特許庁⻑官⼜は審査官が⾏うものに限る。)
があつた場合において当該通知⼜は命令を受けた場合に執るべき⼿続が執られたときにおける当該
通知⼜は命令があつた⽇から当該執るべき⼿続が執られた⽇までの期間
⼆ その特許出願に係るこの法律⼜はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第⼗号において
「特許法令」という。)の規定による⼿続を執るべき期間の延⻑があつた場合における当該⼿続を
執るべき期間が経過した⽇から当該⼿続をした⽇までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による⼿続であつて当該⼿続を執るべき期間の定めがあ
るものについて特許法令の規定により出願⼈が当該⼿続を執るべき期間の経過後であつても当該
⼿続を執ることができる場合において当該⼿続をしたときにおける当該⼿続を執るべき期間が経過
した⽇から当該⼿続をした⽇までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律⼜はこ
れらの法律に基づく命令(第⼋号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定によ
る処分⼜は通知について出願⼈の申出その他の⾏為により当該処分⼜は通知を保留した場合に
おける当該申出その他の⾏為があつた⽇から当該処分⼜は通知を保留する理由がなくなつた⽇ま
での期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料⼜は⼿数料の納付について当該特許料⼜
は⼿数料の軽減若しくは免除⼜は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免
除⼜は納付の猶予に係る申請があつた⽇から当該決定があつた⽇までの期間
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六 その特許出願に係る第三⼗⼋条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた
場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された⽇から同条第七項の
規定により当該明細書等補完書が取り下げられた⽇までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる
区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五⼗九条第三項(第百七⼗四条第⼆項において準⽤する場合を含む。)において準
⽤する第五⼗⼀条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定
の謄本の送達があつた⽇から当該審決の謄本の送達があつた⽇までの期間
ロ 第百六⼗条第⼀項(第百七⼗四条第⼆項において準⽤する場合を含む。)の規定による
更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた⽇
から当該審決の謄本の送達があつた⽇までの期間
ハ 第百六⼗三条第三項において準⽤する第五⼗⼀条の規定による特許をすべき旨の査定があ
つた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた⽇から当該特許をすべき旨の査定の
謄本の送達があつた⽇までの期間
⼋ その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について⾏政不服審査法(平成⼆⼗
六年法律第六⼗⼋号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査
請求の⽇から当該裁決の謄本の送達があつた⽇までの期間
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九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について⾏政事件訴訟法(昭和三⼗
七年法律第百三⼗九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の
⽇から当該訴えの判決が確定した⽇までの期間
⼗ その特許出願に係る特許法令の規定による⼿続が中断し、⼜は中⽌した場合における当該⼿
続が中断し、⼜は中⽌した期間
4 第⼀項に規定する存続期間(第⼆項の規定により延⻑されたときは、その延⻑の期間を加えたも
の。第六⼗七条の五第三項ただし書、第六⼗⼋条の⼆及び第百七条第⼀項において同じ。)は、
その特許発明の実施について安全性の確保等を⽬的とする法律の規定による許可その他の処分であ
つて当該処分の⽬的、⼿続等からみて当該処分を的確に⾏うには相当の期間を要するものとして政
令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつ
たときは、五年を限度として、延⻑登録の出願により延⻑することができる。
(存続期間の延⻑登録)
第六⼗七条の⼆ 前条第⼆項の延⻑登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願
書を特許庁⻑官に提出しなければならない。
⼀ 出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許番号
三 延⻑を求める期間
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四 特許出願の番号及び年⽉⽇
五 出願審査の請求があつた年⽉⽇
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を
記載した書⾯を添付しなければならない。
3 前条第⼆項の延⻑登録の出願は、特許権の設定の登録の⽇から三⽉(出願をする者がその責
めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくな
つた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)を経過する⽇までの期間(当該期間が九⽉を超え
るときは、九⽉))以内にしなければならない。ただし、同条第⼀項に規定する存続期間の満了後は、
することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第⼆項の延⻑登
録の出願をすることができない。
5 前条第⼆項の延⻑登録の出願があつたときは、同条第⼀項に規定する存続期間は、延⻑された
ものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、⼜は次条第三項の延⻑登
録があつたときは、この限りでない。
6 前条第⼆項の延⻑登録の出願があつたときは、第⼀項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しな
ければならない。
第六⼗七条の三 審査官は、第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出願が次の各号のいずれかに該当す
るときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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⼀ その特許権の設定の登録が基準⽇以後にされていないとき。
⼆ その延⻑を求める期間がその特許権の存続期間に係る延⻑可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出願について拒絶の理由を発⾒しないときは、延⻑
登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延⻑登録をする。
4 前項の延⻑登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
⼀ 特許権者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許番号
三 第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出願の番号及び年⽉⽇
四 延⻑登録の年⽉⽇
五 延⻑の期間
六 特許出願の番号及び年⽉⽇
七 出願審査の請求があつた年⽉⽇
第六⼗七条の四 第四⼗七条第⼀項、第五⼗条、第五⼗⼆条及び第百三⼗九条(第七号を除
く。)の規定は、第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出願の審査について準⽤する。この場合において、
第百三⼗九条第六号中「不服を申し⽴てられた」とあるのは、「第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出
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願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
第六⼗七条の五 第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載
した願書を特許庁⻑官に提出しなければならない。
⼀ 出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許番号
三 延⻑を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四 第六⼗七条第四項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延⻑の理由を記載した資料を添付しなけ
ればならない。
3 第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた⽇から政令で定め
る期間内にしなければならない。ただし、同条第⼀項に規定する存続期間の満了後は、することができ
ない。
4 第六⼗七条の⼆第四項から第六項までの規定は、第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願につい
て準⽤する。この場合において、第六⼗七条の⼆第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六
⼗七条の七第三項」と、同条第六項中「第⼀項各号」とあるのは「第六⼗七条の五第⼀項各号」と
読み替えるものとする。
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第六⼗七条の六 第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願をしようとする者は、同条第⼀項に規
定する存続期間の満了前六⽉の前⽇までに同条第四項の政令で定める処分を受けることがで
きないと⾒込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書⾯をその⽇までに特許庁⻑官に提出し
なければならない。
⼀ 出願をしようとする者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許番号
三 第六⼗七条第四項の政令で定める処分
2 前項の規定により提出すべき書⾯を提出しないときは、第六⼗七条第⼀項に規定する存続
期間の満了前六⽉以後に同条第四項の延⻑登録の出願をすることができない。
3 第⼀項に規定する書⾯が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなけれ
ばならない。
4 第⼀項の規定により同項に規定する書⾯を提出する者がその責めに帰することができない理由によ
り同項に規定する⽇までにその書⾯を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その
理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼀⽉)以内で同項に規定する⽇の後⼆⽉以
内にその書⾯を特許庁⻑官に提出することができる。
第六⼗七条の七 審査官は、第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願が次の各号のいずれかに該当す
るときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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⼀ その特許発明の実施に第六⼗七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたと
は認められないとき。
⼆ その特許権者⼜はその特許権についての専⽤実施権若しくは通常実施権を有する者が第六⼗
七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延⻑を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第六⼗七条の五第四項において準⽤する第六⼗七条の⼆第四項に規定する要件
を満たしていないとき。
2 審査官は、第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願について拒絶の理由を発⾒しないときは、延⻑
登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延⻑登録をする。
4 前項の延⻑登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
⼀ 特許権者の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許番号
三 第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願の番号及び年⽉⽇
四 延⻑登録の年⽉⽇
五 延⻑の期間
六 第六⼗七条第四項の政令で定める処分の内容
72
第六⼗七条の⼋ 第六⼗七条の四前段の規定は、第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願の審査に
ついて準⽤する。この場合において、第六⼗七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第
七号」と読み替えるものとする。
(特許権の効⼒)
第六⼗⼋条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権につ
いて専⽤実施権を設定したときは、専⽤実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範
囲については、この限りでない。
(第六⼗七条第四項の規定により存続期間が延⻑された場合の特許権の効⼒)
第六⼗⼋条の⼆ 第六⼗七条第四項の規定により同条第⼀項に規定する存続期間が延⻑された場
合(第六⼗七条の五第四項において準⽤する第六⼗七条の⼆第五項本⽂の規定により延⻑され
たものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効⼒は、その延⻑登録の理由となつた第六⼗七
条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使⽤される特定の⽤途
が定められている場合にあつては、当該⽤途に使⽤されるその物)についての当該特許発明の実施
以外の⾏為には、及ばない。
73
(特許権の効⼒が及ばない範囲)
第六⼗九条 特許権の効⼒は、試験⼜は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効⼒は、次に掲げる物には、及ばない。
⼀ 単に⽇本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機⼜はこれらに使⽤する機械、器具、装
置その他の物
⼆ 特許出願の時から⽇本国内にある物
3 ⼆以上の医薬(⼈の病気の診断、治療、処置⼜は予防のため使⽤する物をいう。以下この項に
おいて同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明⼜は⼆以上の医薬を混合して医薬を
製造する⽅法の発明に係る特許権の効⼒は、医師⼜は⻭科医師の処⽅せんにより調剤する⾏為及
び医師⼜は⻭科医師の処⽅せんにより調剤する医薬には、及ばない。
(特許発明の技術的範囲)
第七⼗条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなけ
ればならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図⾯を考慮して、特許請求の範囲に
記載された⽤語の意義を解釈するものとする。
3 前⼆項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
74
第七⼗⼀条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁⻑官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせな
ければならない。
3 第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第⼀項及び第⼆項、
第百三⼗三条、第百三⼗三条の⼆、第百三⼗四条第⼀項、第三項及び第四項、第百三⼗五条、
第百三⼗六条第⼀項及び第⼆項、第百三⼗七条第⼆項、第百三⼗⼋条、第百三⼗九条(第
六号及び第七号を除く。)、第百四⼗条から第百四⼗四条まで、第百四⼗四条の⼆第⼀項及び
第三項から第五項まで、第百四⼗五条第⼆項から第五項まで、第百四⼗六条、第百四⼗七条第
⼀項及び第⼆項、第百五⼗条第⼀項から第五項まで、第百五⼗⼀条から第百五⼗四条まで、第
百五⼗五条第⼀項、第百五⼗七条並びに第百六⼗九条第三項、第四項及び第六項の規定は、
第⼀項の判定について準⽤する。この場合において、第百三⼗五条中「審決」とあるのは「決定」と、
第百四⼗五条第⼆項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五
項ただし書中「公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判⻑が必要がある
と認めるとき」と、第百五⼗⼀条中「第百四⼗七条」とあるのは「第百四⼗七条第⼀項及び第⼆項」
と、第百五⼗五条第⼀項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み
替えるものとする。
4 前項において読み替えて準⽤する第百三⼗五条の規定による決定に対しては、不服を申し⽴てる
ことができない。
75
第七⼗⼀条の⼆ 特許庁⻑官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつた
ときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第百三⼗六条第⼀項及び第⼆項、第百三⼗七条第⼆項並びに第百三⼗⼋条の規定は、前項
の鑑定の嘱託に準⽤する。
(他⼈の特許発明等との関係)
第七⼗⼆条 特許権者、専⽤実施権者⼜は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の⽇
前の出願に係る他⼈の特許発明、登録実⽤新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を
利⽤するものであるとき、⼜はその特許権がその特許出願の⽇前の出願に係る他⼈の意匠権若しく
は商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
(共有に係る特許権)
第七⼗三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分
を譲渡し、⼜はその持分を⽬的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同
意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について
76
専⽤実施権を設定し、⼜は他⼈に通常実施権を許諾することができない。
(特許権の移転の特例)
第七⼗四条 特許が第百⼆⼗三条第⼀項第⼆号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三
⼗⼋条の規定に違反してされたときに限る。)⼜は同項第六号に規定する要件に該当するときは、
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、
その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同
意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 共有に係る特許権について第⼀項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、
前条第⼀項の規定は、適⽤しない。
第七⼗五条 削除
(相続⼈がない場合の特許権の消滅)
第七⼗六条 特許権は、⺠法第九百五⼗⼋条の期間内に相続⼈である権利を主張する者がないと
きは、消滅する。
77
(専⽤実施権)
第七⼗七条 特許権者は、その特許権について専⽤実施権を設定することができる。
2 専⽤実施権者は、設定⾏為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を
専有する。
3 専⽤実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の⼀
般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専⽤実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専⽤実施権について質権を設定し、
⼜は他⼈に通常実施権を許諾することができる。
5 第七⼗三条の規定は、専⽤実施権に準⽤する。
(通常実施権)
第七⼗⼋条 特許権者は、その特許権について他⼈に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により⼜は設定⾏為で定めた範囲内において、業としてその特
許発明の実施をする権利を有する。
(先使⽤による通常実施権)
第七⼗九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで⾃らその発明をし、⼜は特許出願に係る発明
の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に⽇本国内においてその発明の
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実施である事業をしている者⼜はその事業の準備をしている者は、その実施⼜は準備をしている発明
及び事業の⽬的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七⼗九条の⼆ 第七⼗四条第⼀項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその
特許権、その特許権についての専⽤実施権⼜はその特許権若しくは専⽤実施権についての通常実
施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百⼆⼗三条第⼀項第⼆号
に規定する要件に該当すること(その特許が第三⼗⼋条の規定に違反してされたときに限る。)⼜は
同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、⽇本国内において当該発明の実施である
事業をしているもの⼜はその事業の準備をしているものは、その実施⼜は準備をしている発明及び事
業の⽬的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第⼋⼗条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第
百⼆⼗三条第⼀項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、⽇本国内において
当該発明の実施である事業をしているもの⼜はその事業の準備をしているものは、その実施⼜は準備
をしている発明及び事業の⽬的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権⼜はそ
の際現に存する専⽤実施権について通常実施権を有する。
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⼀ 同⼀の発明についての⼆以上の特許のうち、その⼀を無効にした場合における原特許権者
⼆ 特許を無効にして同⼀の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前⼆号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係
る特許権についての専⽤実施権⼜はその特許権若しくは専⽤実施権についての通常実施権を有
する者
2 当該特許権者⼜は専⽤実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価
を受ける権利を有する。
(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第⼋⼗⼀条 特許出願の⽇前⼜はこれと同⽇の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る
特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原
意匠権の範囲内において、当該特許権⼜はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専⽤実
施権について通常実施権を有する。
第⼋⼗⼆条 特許出願の⽇前⼜はこれと同⽇の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る
特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその
意匠権についての専⽤実施権⼜はその意匠権若しくは専⽤実施権についての通常実施権を有する
者は、原権利の範囲内において、当該特許権⼜はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専
80
⽤実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者⼜は専⽤実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価
を受ける権利を有する。
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第⼋⼗三条 特許発明の実施が継続して三年以上⽇本国内において適当にされていないときは、その
特許発明の実施をしようとする者は、特許権者⼜は専⽤実施権者に対し通常実施権の許諾につい
て協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の⽇から四年を経過していないと
きは、この限りでない。
2 前項の協議が成⽴せず、⼜は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする
者は、特許庁⻑官の裁定を請求することができる。
(答弁書の提出)
第⼋⼗四条 特許庁⻑官は、前条第⼆項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に
係る特許権者⼜は専⽤実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の
期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(通常実施権者の意⾒の陳述)
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第⼋⼗四条の⼆ 第⼋⼗三条第⼆項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有
する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意⾒を述べることができる。
(審議会の意⾒の聴取等)
第⼋⼗五条 特許庁⻑官は、第⼋⼗三条第⼆項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家⾏政
組織法(昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗号)第⼋条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの
の意⾒を聴かなければならない。
2 特許庁⻑官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、
通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
(裁定の⽅式)
第⼋⼗六条 第⼋⼗三条第⼆項の裁定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
⼀ 通常実施権を設定すべき範囲
⼆ 対価の額並びにその⽀払の⽅法及び時期
(裁定の謄本の送達)
第⼋⼗七条 特許庁⻑官は、第⼋⼗三条第⼆項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事
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者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第⼋⼗四条の⼆の規定により意
⾒を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、
裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成⽴したものとみなす。
(対価の供託)
第⼋⼗⼋条 第⼋⼗六条第⼆項第⼆号の対価を⽀払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を
供託しなければならない。
⼀ その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、⼜はこれを受領することができないとき。
⼆ その対価について第百⼋⼗三条第⼀項の訴の提起があつたとき。
三 当該特許権⼜は専⽤実施権を⽬的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を
得たときは、この限りでない。
(裁定の失効)
第⼋⼗九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第⼋⼗三条第⼆項の裁定で定める⽀払の時
期までに対価(対価を定期に⼜は分割して⽀払うべきときは、その最初に⽀払うべき分)の⽀払⼜
は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効⼒を失う。
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(裁定の取消し)
第九⼗条 特許庁⻑官は、第⼋⼗三条第⼆項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし
た後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、⼜
は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係⼈の請求
により⼜は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第⼋⼗四条、第⼋⼗四条の⼆、第⼋⼗五条第⼀項、第⼋⼗六条第⼀項及び第⼋⼗七条第
⼀項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第⼋⼗五条第⼆項の規定は通常実施権の設定
を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準⽤す
る。
第九⼗⼀条 前条第⼀項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
(裁定についての不服の理由の制限)
第九⼗⼀条の⼆ 第⼋⼗三条第⼆項の規定による裁定についての⾏政不服審査法による異議申⽴
てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができ
ない。
(⾃⼰の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
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第九⼗⼆条 特許権者⼜は専⽤実施権者は、その特許発明が第七⼗⼆条に規定する場合に該当
するときは、同条の他⼈に対しその特許発明の実施をするための通常実施権⼜は実⽤新案権若しく
は意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第七⼗⼆条の他⼈は、その協議を求めた特許権者⼜は専⽤実施権者
に対し、これらの者がその協議により通常実施権⼜は実⽤新案権若しくは意匠権についての通常実
施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協
議を求めることができる。
3 第⼀項の協議が成⽴せず、⼜は協議をすることができないときは、特許権者⼜は専⽤実施権者は、
特許庁⻑官の裁定を請求することができる。
4 第⼆項の協議が成⽴せず、⼜は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつ
たときは、第七⼗⼆条の他⼈は、第七項において準⽤する第⼋⼗四条の規定によりその者が答弁書
を提出すべき期間として特許庁⻑官が指定した期間内に限り、特許庁⻑官の裁定を請求することが
できる。
5 特許庁⻑官は、第三項⼜は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七⼗⼆
条の他⼈⼜は特許権者若しくは専⽤実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実
施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁⻑官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求につ
いて通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をす
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ることができない。
7 第⼋⼗四条、第⼋⼗四条の⼆、第⼋⼗五条第⼀項及び第⼋⼗六条から前条までの規定は、第
三項⼜は第四項の裁定に準⽤する。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九⼗三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をし
ようとする者は、特許権者⼜は専⽤実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることが
できる。
2 前項の協議が成⽴せず、⼜は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする
者は、経済産業⼤⾂の裁定を請求することができる。
3 第⼋⼗四条、第⼋⼗四条の⼆、第⼋⼗五条第⼀項及び第⼋⼗六条から第九⼗⼀条の⼆まで
の規定は、前項の裁定に準⽤する。
(通常実施権の移転等)
第九⼗四条 通常実施権は、第⼋⼗三条第⼆項、第九⼗⼆条第三項若しくは第四項若しくは前条
第⼆項、実⽤新案法第⼆⼗⼆条第三項⼜は意匠法第三⼗三条第三項の裁定による通常実施
権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専⽤実施権についての通常実施権にあつては、
特許権者及び専⽤実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の⼀般承継の場合に限り、移転
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することができる。
2 通常実施権者は、第⼋⼗三条第⼆項、第九⼗⼆条第三項若しくは第四項若しくは前条第⼆項、
実⽤新案法第⼆⼗⼆条第三項⼜は意匠法第三⼗三条第三項の裁定による通常実施権を除き、
特許権者(専⽤実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専⽤実施権者)の承諾
を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第⼋⼗三条第⼆項⼜は前条第⼆項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合
に限り、移転することができる。
4 第九⼗⼆条第三項、実⽤新案法第⼆⼗⼆条第三項⼜は意匠法第三⼗三条第三項の裁定に
よる通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実⽤新案権⼜は意匠権が実施の事業とと
もに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実⽤新案権⼜は意匠権が実施の事業と分
離して移転したとき、⼜は消滅したときは消滅する。
5 第九⼗⼆条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実⽤新案
権⼜は意匠権に従つて移転し、その特許権、実⽤新案権⼜は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七⼗三条第⼀項の規定は、通常実施権に準⽤する。
(質権)
第九⼗五条 特許権、専⽤実施権⼜は通常実施権を⽬的として質権を設定したときは、質権者は、
契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
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第九⼗六条 特許権、専⽤実施権⼜は通常実施権を⽬的とする質権は、特許権、専⽤実施権若し
くは通常実施権の対価⼜は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専⽤実施権者が受けるべ
き⾦銭その他の物に対しても、⾏うことができる。ただし、その払渡⼜は引渡前に差押をしなければなら
ない。
(特許権等の放棄)
第九⼗七条 特許権者は、専⽤実施権者、質権者⼜は第三⼗五条第⼀項、第七⼗七条第四項
若しくは第七⼗⼋条第⼀項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合
に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専⽤実施権者は、質権者⼜は第七⼗七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これ
らの者の承諾を得た場合に限り、その専⽤実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄する
ことができる。
(登録の効果)
第九⼗⼋条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効⼒を⽣じない。
⼀ 特許権の移転(相続その他の⼀般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消
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滅⼜は処分の制限
⼆ 専⽤実施権の設定、移転(相続その他の⼀般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同
⼜は特許権の消滅によるものを除く。)⼜は処分の制限
三 特許権⼜は専⽤実施権を⽬的とする質権の設定、移転(相続その他の⼀般承継によるものを
除く。)、変更、消滅(混同⼜は担保する債権の消滅によるものを除く。)⼜は処分の制限
2 前項各号の相続その他の⼀般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁⻑官に届け出なければ
ならない。
(通常実施権の対抗⼒)
第九⼗九条 通常実施権は、その発⽣後にその特許権若しくは専⽤実施権⼜はその特許権について
の専⽤実施権を取得した者に対しても、その効⼒を有する。
第⼆節 権利侵害(第百条―第百六条)
(差⽌請求権)
第百条 特許権者⼜は専⽤実施権者は、⾃⼰の特許権⼜は専⽤実施権を侵害する者⼜は侵害す
るおそれがある者に対し、その侵害の停⽌⼜は予防を請求することができる。
2 特許権者⼜は専⽤実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の⾏為を組成した物
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(物を⽣産する⽅法の特許発明にあつては、侵害の⾏為により⽣じた物を含む。第百⼆条第⼀項に
おいて同じ。)の廃棄、侵害の⾏為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な⾏為を請求
することができる。
(侵害とみなす⾏為)
第百⼀条 次に掲げる⾏為は、当該特許権⼜は専⽤実施権を侵害するものとみなす。
⼀ 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の⽣産にのみ⽤いる物の⽣
産、譲渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をする⾏為
⼆ 特許が物の発明についてされている場合において、その物の⽣産に⽤いる物(⽇本国内において
広く⼀般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可⽋なものにつき、
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に⽤いられることを知りながら、業とし
て、その⽣産、譲渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をする⾏為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等⼜は輸出のために
所持する⾏為
四 特許が⽅法の発明についてされている場合において、業として、その⽅法の使⽤にのみ⽤いる物
の⽣産、譲渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をする⾏為
五 特許が⽅法の発明についてされている場合において、その⽅法の使⽤に⽤いる物(⽇本国内に
おいて広く⼀般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可⽋なものに
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つき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に⽤いられることを知りながら、
業として、その⽣産、譲渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をする⾏為
六 特許が物を⽣産する⽅法の発明についてされている場合において、その⽅法により⽣産した物を
業としての譲渡等⼜は輸出のために所持する⾏為
(損害の額の推定等)
第百⼆条 特許権者⼜は専⽤実施権者が故意⼜は過失により⾃⼰の特許権⼜は専⽤実施権を侵
害した者に対しその侵害により⾃⼰が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害
の⾏為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」とい
う。)に、<特許権者⼜は専⽤実施権者がその侵害の⾏為がなければ販売することができた物の単
位数量当たりの利益の額を乗じて得た額>を、特許権者⼜は専⽤実施権者の実施の能⼒に応じた
額を超えない限度において、特許権者⼜は専⽤実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただ
し、譲渡数量の全部⼜は⼀部に相当する数量を特許権者⼜は専⽤実施権者が販売することができ
ないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 特許権者⼜は専⽤実施権者が故意⼜は過失により⾃⼰の特許権⼜は専⽤実施権を侵害した
者に対しその侵害により⾃⼰が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の⾏為
により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者⼜は専⽤実施権者が受けた損害の額と
推定する。
91
3 特許権者⼜は専⽤実施権者は、故意⼜は過失により⾃⼰の特許権⼜は専⽤実施権を侵害した
者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき⾦銭の額に相当する額の⾦銭を、⾃⼰が受けた損
害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する⾦額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、
特許権⼜は専⽤実施権を侵害した者に故意⼜は重⼤な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の
賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(過失の推定)
第百三条 他⼈の特許権⼜は専⽤実施権を侵害した者は、その侵害の⾏為について過失があつたも
のと推定する。
(⽣産⽅法の推定)
第百四条 物を⽣産する⽅法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に
⽇本国内において公然知られた物でないときは、その物と同⼀の物は、その⽅法により⽣産したものと
推定する。
(具体的態様の明⽰義務)
第百四条の⼆ 特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者⼜は専⽤実施権者
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が侵害の⾏為を組成したものとして主張する物⼜は⽅法の具体的態様を否認するときは、相⼿⽅は、
⾃⼰の⾏為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相⼿⽅において明らかにすることが
できない相当の理由があるときは、この限りでない。
(特許権者等の権利⾏使の制限)
第百四条の三 特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判によ
り⼜は当該特許権の存続期間の延⻑登録が延⻑登録無効審判により無効にされるべきものと認め
られるときは、特許権者⼜は専⽤実施権者は、相⼿⽅に対しその権利を⾏使することができない。
2 前項の規定による攻撃⼜は防御の⽅法については、これが審理を不当に遅延させることを⽬的とし
て提出されたものと認められるときは、裁判所は、申⽴てにより⼜は職権で、却下の決定をすることが
できる。
3 第百⼆⼗三条第⼆項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することがで
きる者以外の者が第⼀項の規定による攻撃⼜は防御の⽅法を提出することを妨げない。
(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専⽤実施権の侵害⼜は第六⼗五条第⼀項若しくは第百⼋⼗四条
の⼗第⼀項に規定する補償⾦の⽀払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決
定⼜は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴
93
え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を⽬的とする訴え
並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の
請求を⽬的とする訴えを含む。)において、当該決定⼜は審決が確定したことを主張することができな
い。
⼀ 当該特許を取り消すべき旨の決定⼜は無効にすべき旨の審決
⼆ 当該特許権の存続期間の延⻑登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正をすべき旨の決定⼜は
審決であつて政令で定めるもの
(書類の提出等)
第百五条 裁判所は、特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申⽴てにより、
当事者に対し、当該侵害⾏為について⽴証するため、⼜は当該侵害の⾏為による損害の計算をする
ため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むこと
について正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認め
るときは、書類の所持者にその提⽰をさせることができる。この場合においては、何⼈も、その提⽰され
た書類の開⽰を求めることができない。
94
3 裁判所は、前項の場合において、第⼀項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前
項後段の書類を開⽰してその意⾒を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法
⼈である場合にあつては、その代表者)⼜は当事者の代理⼈(訴訟代理⼈及び補佐⼈を除く。)、
使⽤⼈その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理⼈⼜は補佐⼈に対し、当該書類を開⽰す
ることができる。
4 前三項の規定は、特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害⾏為について⽴
証するため必要な検証の⽬的の提⽰について準⽤する。
(損害計算のための鑑定)
第百五条の⼆ 特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申⽴てにより、裁判所
が当該侵害の⾏為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、
鑑定⼈に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟において、損害が⽣じたことが認められる
場合において、損害額を⽴証するために必要な事実を⽴証することが当該事実の性質上極めて困難
であるときは、裁判所は、⼝頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定
することができる。
95
(秘密保持命令)
第百五条の四 裁判所は、特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有
する営業秘密(不正競争防⽌法(平成五年法律第四⼗七号)第⼆条第六項に規定する営業
秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場
合には、当事者の申⽴てにより、決定で、当事者等、訴訟代理⼈⼜は補佐⼈に対し、当該営業秘
密を当該訴訟の追⾏の⽬的以外の⽬的で使⽤し、⼜は当該営業秘密に係るこの項の規定による命
令を受けた者以外の者に開⽰してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申⽴ての時までに当
事者等、訴訟代理⼈⼜は補佐⼈が第⼀号に規定する準備書⾯の閲読⼜は同号に規定する証拠
の取調べ若しくは開⽰以外の⽅法により当該営業秘密を取得し、⼜は保有していた場合は、この限
りでない。
⼀ 既に提出され若しくは提出されるべき準備書⾯に当事者の保有する営業秘密が記載され、⼜
は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開⽰された
書類⼜は第百五条の七第四項の規定により開⽰された書⾯を含む。)の内容に当事者の保有
する営業秘密が含まれること。
⼆ 前号の営業秘密が当該訴訟の追⾏の⽬的以外の⽬的で使⽤され、⼜は当該営業秘密が開
⽰されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に⽀障を⽣ずるおそれがあり、これ
を防⽌するため当該営業秘密の使⽤⼜は開⽰を制限する必要があること。
96
2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申⽴ては、次に掲げる事項を記載し
た書⾯でしなければならない。
⼀ 秘密保持命令を受けるべき者
⼆ 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに⾜りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければ
ならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効⼒を⽣ず
る。
5 秘密保持命令の申⽴てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(秘密保持命令の取消し)
第百五条の五 秘密保持命令の申⽴てをした者⼜は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存す
る裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対
し、前条第⼀項に規定する要件を⽋くこと⼜はこれを⽋くに⾄つたことを理由として、秘密保持命令の
取消しの申⽴てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申⽴てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申⽴てをした
者及び相⼿⽅に送達しなければならない。
97
3 秘密保持命令の取消しの申⽴てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効⼒を⽣じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申⽴て
をした者⼜は相⼿⽅以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘
密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をし
た旨を通知しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除
く。)に係る訴訟記録につき、⺠事訴訟法第九⼗⼆条第⼀項の決定があつた場合において、当事
者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の⼿続を⾏つた者が当
該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申⽴てをし
た当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求が
あつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた⽇から⼆週間を経過する⽇までの間
(その請求の⼿続を⾏つた者に対する秘密保持命令の申⽴てがその⽇までにされた場合にあつては、
その申⽴てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の⼿続を⾏つた者に同項の秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
98
3 前⼆項の規定は、第⼀項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて⺠
事訴訟法第九⼗⼆条第⼀項の申⽴てをした当事者のすべての同意があるときは、適⽤しない。
(当事者尋問等の公開停⽌)
第百五条の七 特許権⼜は専⽤実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無に
ついての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事
者本⼈若しくは法定代理⼈⼜は証⼈として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全
員⼀致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密
に基づく当事者の事業活動に著しい⽀障を⽣ずることが明らかであることから当該事項について⼗分
な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を⽋くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断
の基礎とすべき特許権⼜は専⽤実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと
認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで⾏うことができる。
2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意⾒を聴かなければならない。
3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要
領を記載した書⾯の提⽰をさせることができる。この場合においては、何⼈も、その提⽰された書⾯の
開⽰を求めることができない。
4 裁判所は、前項後段の書⾯を開⽰してその意⾒を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、
訴訟代理⼈⼜は補佐⼈に対し、当該書⾯を開⽰することができる。
99
5 裁判所は、第⼀項の規定により当該事項の尋問を公開しないで⾏うときは、公衆を退廷させる前
に、その旨を理由とともに⾔い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を
⼊廷させなければならない。
(信⽤回復の措置)
第百六条 故意⼜は過失により特許権⼜は専⽤実施権を侵害したことにより特許権者⼜は専⽤実
施権者の業務上の信⽤を害した者に対しては、裁判所は、特許権者⼜は専⽤実施権者の請求によ
り、損害の賠償に代え、⼜は損害の賠償とともに、特許権者⼜は専⽤実施権者の業務上の信⽤を
回復するのに必要な措置を命ずることができる。
第三節 特許料
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者⼜は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録
の⽇から第六⼗七条第⼀項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延⻑されたときは、そ
の延⻑の期間を加えたもの)の満了までの各年について、⼀件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に
従い同表の下欄に掲げる⾦額を納付しなければならない。
100
各年の区分 ⾦額
第⼀年から第三年まで 毎年⼆千百円に⼀請求項数につき⼆百円を加え た額
第四年から第六年まで 毎年六千四百円に⼀請求項数につき五百円を加 えた額
第七年から第九年まで 毎年⼀万九千三百円に⼀請求項数につき千五 百円を加えた額
第⼗年から第⼆⼗五年まで 毎年五万五千四百円に⼀請求項数につき四千 三百円を加えた額
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適⽤しない。
3 第⼀項の特許料は、特許権が国⼜は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の
軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合で
あつて持分の定めがあるときは、第⼀項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定す
る特許料の⾦額(減免を受ける者にあつては、その減免後の⾦額)にその持分の割合を乗じて得た
額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の⾦額に⼗円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て
る。
5 第⼀項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければなら
ない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現⾦をもつて納
101
めることができる。
(特許料の納付期限)
第百⼋条 前条第⼀項の規定による第⼀年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の
査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇以内に⼀時に納付しなければならない。
2 前条第⼀項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。
ただし、特許権の存続期間の延⻑登録をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があつた⽇(以下
この項において「謄本送達⽇」という。)がその延⻑登録がないとした場合における特許権の存続期
間の満了の⽇の属する年の末⽇から起算して前三⼗⽇⽬に当たる⽇以後であるときは、その年の次
の年から謄本送達⽇の属する年(謄本送達⽇から謄本送達⽇の属する年の末⽇までの⽇数が三
⼗⽇に満たないときは、謄本送達⽇の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達⽇
から三⼗⽇以内に⼀時に納付しなければならない。
3 特許庁⻑官は、特許料を納付すべき者の請求により、三⼗⽇以内を限り、第⼀項に規定する期
間を延⻑することができる。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第⼀項に規定する期間(前項
の規定による期間の延⻑があつたときは、延⻑後の期間)内にその特許料を納付することができないと
きは、第⼀項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以
内でその期間の経過後六⽉以内にその特許料を納付することができる。
102
(特許料の減免⼜は猶予)
第百九条 特許庁⻑官は、特許権の設定の登録を受ける者⼜は特許権者であつて資⼒を考慮して
政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定め
るところにより、第百七条第⼀項の規定による第⼀年から第⼗年までの各年分の特許料を軽減し若
しくは免除し、⼜はその納付を猶予することができる。
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百⼗条 利害関係⼈その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、
特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費
⽤の償還を請求することができる。
(既納の特許料の返還)
第百⼗⼀条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
⼀ 過誤納の特許料
⼆ 第百⼗四条第⼆項の取消決定⼜は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の
各年分の特許料
103
三 特許権の存続期間の延⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の
特許料(当該延⻑登録がないとした場合における存続期間の満了の⽇の属する年の翌年以後
のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第⼀号の特許料については納付した⽇から⼀年、同項
第⼆号及び第三号の特許料については第百⼗四条第⼆項の取消決定⼜は審決が確定した⽇から
六⽉を経過した後は、請求することができない。
3 第⼀項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項
に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな
つた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をす
ることができる。
(特許料の追納)
第百⼗⼆条 特許権者は、第百⼋条第⼆項に規定する期間⼜は第百九条の規定による納付の猶
予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間
の経過後六⽉以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第⼀項の規定により納付すべき特許
料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければ
104
ならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現⾦をもつ
て納めることができる。
4 特許権者が第⼀項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百⼋条第⼆項本⽂
に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第⼆項の割増特許料を納付しないときは、その
特許権は、同条第⼆項本⽂に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第⼀項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百⼋条第⼆項ただし
書に規定する特許料及び第⼆項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延⻑登録
がないとした場合における特許権の存続期間の満了の⽇の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅
したものとみなす。
6 特許権者が第⼀項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により
納付が猶予された特許料及び第⼆項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存
在しなかつたものとみなす。
(特許料の追納による特許権の回復)
第百⼗⼆条の⼆ 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権⼜は同
条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第⼀
項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許
料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省
105
令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百⼋条第⼆
項本⽂に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の⽇の属する年の経過の時にさかのぼ
つて存続していたもの⼜は初めから存在していたものとみなす。
(回復した特許権の効⼒の制限)
第百⼗⼆条の三 前条第⼆項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明に
ついてされているときは、その特許権の効⼒は、第百⼗⼆条第⼀項の規定により特許料を追納するこ
とができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸⼊し、⼜は⽇本国内において⽣産し、若しくは
取得した当該物には、及ばない。
2 前条第⼆項の規定により回復した特許権の効⼒は、第百⼗⼆条第⼀項の規定により特許料を
追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる⾏為には、及ばな
い。
⼀ 当該発明の実施
⼆ 特許が物の発明についてされている場合において、その物の⽣産に⽤いる物の⽣産、譲渡等若し
くは輸⼊⼜は譲渡等の申出をした⾏為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等⼜は輸出のために所持した⾏
為
106
四 特許が⽅法の発明についてされている場合において、その⽅法の使⽤に⽤いる物の⽣産、譲渡
等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をした⾏為
五 特許が物を⽣産する⽅法の発明についてされている場合において、その⽅法により⽣産した物を
譲渡等⼜は輸出のために所持した⾏為
第五章 特許異議の申⽴て(第百⼗三条―第百⼆⼗条の⼋)
(特許異議の申⽴て)
第百⼗三条 何⼈も、特許掲載公報の発⾏の⽇から六⽉以内に限り、特許庁⻑官に、特許が次の
各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申⽴てをすることができる。この場合において、
⼆以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申⽴てをすることができる。
⼀ その特許が第⼗七条の⼆第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国
語書⾯出願を除く。)に対してされたこと。
⼆ その特許が第⼆⼗五条、第⼆⼗九条、第⼆⼗九条の⼆、第三⼗⼆条⼜は第三⼗九条第⼀
項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三⼗六条第四項第⼀号⼜は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満た
していない特許出願に対してされたこと。
107
五 外国語書⾯出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した
事項が外国語書⾯に記載した事項の範囲内にないこと。
(決定)
第百⼗四条 特許異議の申⽴てについての審理及び決定は、三⼈⼜は五⼈の審判官の合議体が⾏
う。
2 審判官は、特許異議の申⽴てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その
特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申⽴てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、そ
の特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。
(申⽴ての⽅式等)
第百⼗五条 特許異議の申⽴てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申⽴書を特許庁
⻑官に提出しなければならない。
⼀ 特許異議申⽴⼈及び代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許異議の申⽴てに係る特許の表⽰
108
三 特許異議の申⽴ての理由及び必要な証拠の表⽰
2 前項の規定により提出した特許異議申⽴書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならな
い。ただし、第百⼗三条に規定する期間が経過する時⼜は第百⼆⼗条の五第⼀項の規定による通
知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでな
い。
3 審判⻑は、特許異議申⽴書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百⼆⼗三条第四項の規定は、特許異議の申⽴てがあつた場合に準⽤する。
(審判官の指定等)
第百⼗六条 第百三⼗六条第⼆項及び第百三⼗七条から第百四⼗四条までの規定は、第百⼗四
条第⼀項の合議体及びこれを構成する審判官に準⽤する。
(審判書記官)
第百⼗七条 特許庁⻑官は、各特許異議申⽴事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第百四⼗四条の⼆第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準⽤する。
(審理の⽅式等)
第百⼗⼋条 特許異議の申⽴てについての審理は、書⾯審理による。
109
2 共有に係る特許権の特許権者の⼀⼈について、特許異議の申⽴てについての審理及び決定の⼿
続の中断⼜は中⽌の原因があるときは、その中断⼜は中⽌は、共有者全員についてその効⼒を⽣ず
る。
(参加)
第百⼗九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異
議の申⽴てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができ
る。
2 第百四⼗⼋条第四項及び第五項並びに第百四⼗九条の規定は、前項の規定による参加⼈に
準⽤する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第百⼆⼗条 第百五⼗条及び第百五⼗⼀条の規定は、特許異議の申⽴てについての審理における
証拠調べ及び証拠保全に準⽤する。
(職権による審理)
第百⼆⼗条の⼆ 特許異議の申⽴てについての審理においては、特許権者、特許異議申⽴⼈⼜は
参加⼈が申し⽴てない理由についても、審理することができる。
110
2 特許異議の申⽴てについての審理においては、特許異議の申⽴てがされていない請求項については、
審理することができない。
(申⽴ての併合⼜は分離)
第百⼆⼗条の三 同⼀の特許権に係る⼆以上の特許異議の申⽴てについては、その審理は、特別の
事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申⽴ての取下げ)
第百⼆⼗条の四 特許異議の申⽴ては、次条第⼀項の規定による通知があつた後は、取り下げること
ができない。
2 第百五⼗五条第三項の規定は、特許異議の申⽴ての取下げに準⽤する。
(意⾒書の提出等)
第百⼆⼗条の五 審判⻑は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加⼈に対し、特許の取
消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の
範囲⼜は図⾯の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を⽬的とするもの
111
に限る。
⼀ 特許請求の範囲の減縮
⼆ 誤記⼜は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引⽤する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引⽤しないものとする
こと。
3 ⼆以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前
項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申⽴てが請求項ごとにされた場合にあつては、
請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に⼀の請求項の記載を他の請求項が引⽤する関係その他
経済産業省令で定める関係を有する⼀群の請求項(以下「⼀群の請求項」という。)があるときは、
当該⼀群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5 審判⻑は、第⼀項の規定により指定した期間内に第⼆項の訂正の請求があつたときは、第⼀項の
規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書⾯並びに訂正の請求書及びこれに添付された
訂正した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の副本を特許異議申⽴⼈に送付し、相当の期間を指
定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申⽴⼈から意⾒書の提
出を希望しない旨の申出があるとき、⼜は特許異議申⽴⼈に意⾒書を提出する機会を与える必要
がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
112
6 審判⻑は、第⼆項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を⽬的とせず、⼜は第九項に
おいて読み替えて準⽤する第百⼆⼗六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権
者及び参加⼈にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければ
ならない。
7 第⼆項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申⽴事件において先にした訂正の請求
があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
8 第⼆項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲
⼜は図⾯について第⼗七条の五第⼀項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることがで
きる。この場合において、第⼆項の訂正の請求を第三項⼜は第四項の規定により請求項ごとに⼜は
⼀群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
9 第百⼆⼗六条第四項から第七項まで、第百⼆⼗七条、第百⼆⼗⼋条、第百三⼗⼀条第⼀項、
第三項及び第四項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項、第百三⼗⼆条第三項及び第四項並びに第百三
⼗三条第⼀項、第三項及び第四項の規定は、第⼆項の場合に準⽤する。この場合において、第百
⼆⼗六条第七項中「第⼀項ただし書第⼀号⼜は第⼆号」とあるのは、「特許異議の申⽴てがされて
いない請求項に係る第⼀項ただし書第⼀号⼜は第⼆号」と読み替えるものとする。
(決定の⽅式)
第百⼆⼗条の六 特許異議の申⽴てについての決定は、次に掲げる事項を記載した⽂書をもつて⾏わ
113
なければならない。
⼀ 特許異議申⽴事件の番号
⼆ 特許権者、特許異議申⽴⼈及び参加⼈並びに代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
三 決定に係る特許の表⽰
四 決定の結論及び理由
五 決定の年⽉⽇
2 特許庁⻑官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申⽴⼈、参加⼈及び特
許異議の申⽴てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならな
い。
(決定の確定範囲)
第百⼆⼗条の七 特許異議の申⽴てについての決定は、特許異議申⽴事件ごとに確定する。ただし、
次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
⼀ 請求項ごとに特許異議の申⽴てがされた場合であつて、⼀群の請求項ごとに第百⼆⼗条の五
第⼆項の訂正の請求がされた場合 当該⼀群の請求項ごと
⼆ 請求項ごとに特許異議の申⽴てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該
請求項ごと
114
(審判の規定等の準⽤)
第百⼆⼗条の⼋ 第百三⼗三条、第百三⼗三条の⼆、第百三⼗四条第四項、第百三⼗五条、第
百五⼗⼆条、第百六⼗⼋条、第百六⼗九条第三項から第六項まで及び第百七⼗条の規定は、
特許異議の申⽴てについての審理及び決定に準⽤する。
2 第百⼗四条第五項の規定は、前項において準⽤する第百三⼗五条の規定による決定に準⽤す
る。
第六章 審判(第百⼆⼗⼀条―第百七⼗条)
(拒絶査定不服審判)
第百⼆⼗⼀条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本
の送達があつた⽇から三⽉以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期
間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗
四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をすることができ
る。
第百⼆⼗⼆条 削除
115
(特許無効審判)
第百⼆⼗三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許
無効審判を請求することができる。この場合において、⼆以上の請求項に係るものについては、請求項
ごとに請求することができる。
⼀ その特許が第⼗七条の⼆第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国
語書⾯出願を除く。)に対してされたとき。
⼆ その特許が第⼆⼗五条、第⼆⼗九条、第⼆⼗九条の⼆、第三⼗⼆条、第三⼗⼋条⼜は第
三⼗九条第⼀項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三⼗⼋条の規定に
違反してされた場合にあつては、第七⼗四条第⼀項の規定による請求に基づき、その特許に係る
特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三⼗六条第四項第⼀号⼜は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満た
していない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書⾯出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯に記載した
事項が外国語書⾯に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第
七⼗四条第⼀項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを
116
除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第⼆⼗五条の規定により特許権を享有することがで
きない者になつたとき、⼜はその特許が条約に違反することとなつたとき。
⼋ その特許の願書に添付⼋ その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の
訂正が第百⼆⼗六条第⼀項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百⼆⼗条の五第九項
⼜は第百三⼗四条の⼆第九項において準⽤する場合を含む。)、第百⼆⼗条の五第⼆項ただし
書⼜は第百三⼗四条の⼆第⼀項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係⼈(前項第⼆号(特許が第三⼗⼋条の規定に違反してされたとき
に限る。)⼜は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、
特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判⻑は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専⽤実施権者
その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第百⼆⼗四条 削除
第百⼆⼗五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつた
ものとみなす。ただし、特許が第百⼆⼗三条第⼀項第七号に該当する場合において、その特許を無
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効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに⾄つた時から存在し
なかつたものとみなす。
(延⻑登録無効審判)
第百⼆⼗五条の⼆ 第六⼗七条の三第三項の延⻑登録が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の延⻑登録を無効にすることについて延⻑登録無効審判を請求することができる。
⼀ その延⻑登録が基準⽇以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
⼆ その延⻑登録により延⻑された期間がその特許権の存続期間に係る延⻑可能期間を超えてい
るとき。
三 その延⻑登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延⻑登録が第六⼗七条の⼆第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたと
き。
2 前項の延⻑登録無効審判は、利害関係⼈に限り請求することができる。
3 第百⼆⼗三条第三項及び第四項の規定は、第⼀項の規定による延⻑登録無効審判の請求に
ついて準⽤する。
4 第六⼗七条の三第三項の延⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延⻑登録に
よる特許権の存続期間の延⻑は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延⻑登録が第⼀項第
⼆号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延⻑可能期間を超える期間の延⻑登
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録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延⻑がされなかつたもの
とみなす。
5 前項本⽂の規定により初めからされなかつたものとみなされた延⻑登録による特許権の存続期間の
延⻑に係る当該延⻑の期間⼜は同項ただし書の規定により延⻑がされなかつたものとみなされた期
間内にされた第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、
取り下げられたものとみなす。
6 第四項本⽂の規定により初めからされなかつたものとみなされた延⻑登録による特許権の存続期
間の延⻑に係る当該延⻑の期間⼜は同項ただし書の規定により延⻑がされなかつたものとみなされた
期間内にされた第六⼗七条第四項の延⻑登録の出願に係る第六⼗七条の七第三項の延⻑登録
がされているときは、当該延⻑登録による特許権の存続期間の延⻑は、初めからされなかつたものとみ
なす。
第百⼆⼗五条の三 第六⼗七条の七第三項の延⻑登録が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の延⻑登録を無効にすることについて延⻑登録無効審判を請求することができる。
⼀ その延⻑登録がその特許発明の実施に第六⼗七条第四項の政令で定める処分を受けることが
必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
⼆ その延⻑登録が、その特許権者⼜はその特許権についての専⽤実施権若しくは通常実施権を
有する者が第六⼗七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたと
き。
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三 その延⻑登録により延⻑された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超え
ているとき。
四 その延⻑登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延⻑登録が第六⼗七条の五第四項において準⽤する第六⼗七条の⼆第四項に規定する
要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前条第⼆項及び第三項の規定は、前項の規定による延⻑登録無効審判の請求について準⽤す
る。
3 第六⼗七条の七第三項の延⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延⻑登録に
よる特許権の存続期間の延⻑は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延⻑登録が第⼀項第
三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延
⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延⻑がされなかつ
たものとみなす。
(訂正審判)
第百⼆⼗六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正をすることに
ついて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を⽬的とするものに限
る。
⼀ 特許請求の範囲の減縮
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⼆ 誤記⼜は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引⽤する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引⽤しないものとする
こと。
2 訂正審判は、特許異議の申⽴て⼜は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定⼜は審
決(請求項ごとに申⽴て⼜は請求がされた場合にあつては、その全ての決定⼜は審決)が確定する
までの間は、請求することができない。
3 ⼆以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第
⼀項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に⼀群の請求項があ
るときは、当該⼀群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書⼜は図⾯の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第⼀項の規定による請
求をしようとするときは、当該明細書⼜は図⾯の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により
⼀群の請求項ごとに第⼀項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書⼜は図⾯の訂正
に係る請求項を含む⼀群の請求項の全て)について⾏わなければならない。
5 第⼀項の明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範
囲⼜は図⾯(同項ただし書第⼆号に掲げる事項を⽬的とする訂正の場合にあつては、願書に最初
に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯(外国語書⾯出願に係る特許にあつては、外国語
書⾯))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
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6 第⼀項の明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、⼜は
変更するものであつてはならない。
7 第⼀項ただし書第⼀号⼜は第⼆号に掲げる事項を⽬的とする訂正は、訂正後における特許請求
の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独⽴して特許を受けることができ
るものでなければならない。
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により
取り消され、⼜は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
第百⼆⼗七条 特許権者は、専⽤実施権者、質権者⼜は第三⼗五条第⼀項、第七⼗七条第四
項若しくは第七⼗⼋条第⼀項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場
合に限り、訂正審判を請求することができる。
第百⼆⼗⼋条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正をすべき旨の審決が確定
したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯により特許出願、出願公開、特
許をすべき旨の査定⼜は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
第百⼆⼗九条及び第百三⼗条 削除
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(審判請求の⽅式)
第百三⼗⼀条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁⻑官に提出しなけ
ればならない。
⼀ 当事者及び代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 審判事件の表⽰
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根
拠となる事実を具体的に特定し、かつ、⽴証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなけ
ればならない。
3 訂正審判を請求する場合における第⼀項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産
業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯を添付しなけ
ればならない。
(審判請求書の補正)
第百三⼗⼀条の⼆ 前条第⼀項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するもので
あつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⼀ 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第⼀項第三号に掲げる請求の理由に
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ついてされるとき。
⼆ 次項の規定による審判⻑の許可があつたものであるとき。
三 第百三⼗三条第⼀項(第百⼆⼗条の五第九項及び第百三⼗四条の⼆第九項において準
⽤する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合におい
て、当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判⻑は、特許無効審判を請求する場合における前条第⼀項第三号に掲げる請求の理由の補
正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがない
ことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をも
つて、当該補正を許可することができる。
⼀ 当該特許無効審判において第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求があり、その訂正の請求
により請求の理由を補正する必要が⽣じたこと。
⼆ 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつた
ことにつき合理的な理由があり、被請求⼈が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る⼿続補正書が第百三⼗四条第⼀項の規定による請求書
の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第⼆項の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。
(共同審判)
124
第百三⼗⼆条 同⼀の特許権について特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判を請求する者が⼆⼈
以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求⼈とし
て請求しなければならない。
3 特許権⼜は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共
有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第⼀項若しくは前項の規定により審判を請求した者⼜は第⼆項の規定により審判を請求された者
の⼀⼈について、審判⼿続の中断⼜は中⽌の原因があるときは、その中断⼜は中⽌は、全員につい
てその効⼒を⽣ずる。
(⽅式に違反した場合の決定による却下)
第百三⼗三条 審判⻑は、請求書が第百三⼗⼀条の規定に違反しているときは、請求⼈に対し、相
当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判⻑は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る⼿続について、次の各号の⼀に該当する
ときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
⼀ ⼿続が第七条第⼀項から第三項まで⼜は第九条の規定に違反しているとき。
⼆ ⼿続がこの法律⼜はこの法律に基づく命令で定める⽅式に違反しているとき。
三 ⼿続について第百九⼗五条第⼀項⼜は第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付しないと
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き。
3 審判⻑は、前⼆項の規定により、審判事件に係る⼿続について、その補正をすべきことを命じた者
がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、⼜はその補正が第百三⼗⼀条の⼆第
⼀項の規定に違反するときは、決定をもつてその⼿続を却下することができる。
4 前項の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を付さなければならない。
(不適法な⼿続の却下)
第百三⼗三条の⼆ 審判⻑は、審判事件に係る⼿続(審判の請求を除く。)において、不適法な⼿
続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその⼿続を却下することができ
る。
2 前項の規定により却下しようとするときは、⼿続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を
指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第⼀項の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を付さなければならない。
(答弁書の提出等)
第百三⼗四条 審判⻑は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求⼈に送達し、相当の
期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判⻑は、第百三⼗⼀条の⼆第⼆項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に
126
係る⼿続補正書の副本を被請求⼈に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与
えなければならない。ただし、被請求⼈に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特
別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判⻑は、第⼀項⼜は前項本⽂の答弁書を受理したときは、その副本を請求⼈に送達しなけれ
ばならない。
4 審判⻑は、審判に関し、当事者及び参加⼈を審尋することができる。
(特許無効審判における訂正の請求)
第百三⼗四条の⼆ 特許無効審判の被請求⼈は、前条第⼀項若しくは第⼆項、次条、第百五⼗
三条第⼆項⼜は第百六⼗四条の⼆第⼆項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した
明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる
事項を⽬的とするものに限る。
⼀ 特許請求の範囲の減縮
⼆ 誤記⼜は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引⽤する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引⽤しないものとする
こと。
2 ⼆以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前
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項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつて
は、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に⼀群の請求項があるときは、当該⼀群の請求項ごとに当
該請求をしなければならない。
4 審判⻑は、第⼀項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲⼜は
図⾯を受理したときは、これらの副本を請求⼈に送達しなければならない。
5 審判官は、第⼀項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を⽬的とせず、⼜は第九項に
おいて読み替えて準⽤する第百⼆⼗六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、
当事者⼜は参加⼈が申し⽴てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理
由により訂正の請求を認めないときは、審判⻑は、審理の結果を当事者及び参加⼈に通知し、相当
の期間を指定して、意⾒を申し⽴てる機会を与えなければならない。
6 第⼀項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるとき
は、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第⼀項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲
⼜は図⾯について第⼗七条の五第⼆項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることがで
きる。この場合において、第⼀項の訂正の請求を第⼆項⼜は第三項の規定により請求項ごとに⼜は
⼀群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
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8 第百五⼗五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、
第⼀項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事
件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り
下げられたものとみなす。
9 第百⼆⼗六条第四項から第⼋項まで、第百⼆⼗七条、第百⼆⼗⼋条、第百三⼗⼀条第⼀項、
第三項及び第四項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項、第百三⼗⼆条第三項及び第四項並びに第百三
⼗三条第⼀項、第三項及び第四項の規定は、第⼀項の場合に準⽤する。この場合において、第百
⼆⼗六条第七項中「第⼀項ただし書第⼀号⼜は第⼆号」とあるのは、「特許無効審判の請求がさ
れていない請求項に係る第⼀項ただし書第⼀号⼜は第⼆号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第百三⼗四条の三 審判⻑は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限
る。)に対する第百⼋⼗⼀条第⼀項の規定による取消しの判決が確定し、同条第⼆項の規定によ
り審理を開始するときは、その判決の確定の⽇から⼀週間以内に被請求⼈から申⽴てがあつた場合
に限り、被請求⼈に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正を請求するた
めの相当の期間を指定することができる。
(不適法な審判請求の審決による却下)
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第百三⼗五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求
⼈に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
(審判の合議制)
第百三⼗六条 審判は、三⼈⼜は五⼈の審判官の合議体が⾏う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。
(審判官の指定)
第百三⼗七条 特許庁⻑官は、各審判事件(第百六⼗⼆条の規定により審査官がその請求を審
査する審判事件にあつては、第百六⼗四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)につい
て前条第⼀項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁⻑官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があ
るときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
(審判官の除斥)
第百三⼗九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執⾏から除斥される。
⼀ 審判官⼜はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加⼈若しくは特許異議
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申⽴⼈であるとき、⼜はあつたとき。
⼆ 審判官が事件の当事者、参加⼈若しくは特許異議申⽴⼈の四親等以内の⾎族、三親等以
内の姻族若しくは同居の親族であるとき、⼜はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加⼈⼜は特許異議申⽴⼈の後⾒⼈、後⾒監督⼈、保佐⼈、保
佐監督⼈、補助⼈⼜は補助監督⼈であるとき。
四 審判官が事件について証⼈⼜は鑑定⼈となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加⼈若しくは特許異議申⽴⼈の代理⼈であるとき、⼜はあ
つたとき。
六 審判官が事件について不服を申し⽴てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出
願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
⼋ 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
第百四⼗条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者⼜は参加⼈は、除斥の申⽴をすること
ができる。
(審判官の忌避)
第百四⼗⼀条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者⼜は参加⼈は、こ
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れを忌避することができる。
2 当事者⼜は参加⼈は、事件について審判官に対し書⾯⼜は⼝頭をもつて陳述をした後は、審判
官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、⼜は忌避の原因がそ
の後に⽣じたときは、この限りでない。
(除斥⼜は忌避の申⽴の⽅式)
第百四⼗⼆条 除斥⼜は忌避の申⽴をする者は、その原因を記載した書⾯を特許庁⻑官に提出しな
ければならない。ただし、⼝頭審理においては、⼝頭をもつてすることができる。
2 除斥⼜は忌避の原因は、前項の申⽴をした⽇から三⽇以内に疎明しなければならない。前条第
⼆項ただし書の事実も、同様とする。
(除斥⼜は忌避の申⽴についての決定)
第百四⼗三条 除斥⼜は忌避の申⽴があつたときは、その申⽴に係る審判官以外の審判官が審判に
より決定をする。ただし、その申⽴に係る審判官は、意⾒を述べることができる。
2 前項の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第⼀項の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。
第百四⼗四条 除斥⼜は忌避の申⽴があつたときは、その申⽴についての決定があるまで審判⼿続を
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中⽌しなければならない。ただし、急速を要する⾏為については、この限りでない。
(審判書記官)
第百四⼗四条の⼆ 特許庁⻑官は、各審判事件(第百六⼗⼆条の規定により審査官がその請求
を審査する審判事件にあつては、第百六⼗四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)に
ついて審判書記官を指定しなければならない。
2 審判書記官の資格は、政令で定める。
3 特許庁⻑官は、第⼀項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるとき
は、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を⾏うほか、審判⻑の命を
受けて、その他の事務を⾏う。
5 第百三⼗九条(第六号及び第七号を除く。)及び第百四⼗条から前条までの規定は、審判書
記官について準⽤する。この場合において、除斥⼜は忌避の申⽴てに係る審判書記官は、除斥⼜は
忌避についての審判に関与することができない。
(審判における審理の⽅式)
第百四⼗五条 特許無効審判及び延⻑登録無効審判は、⼝頭審理による。ただし、審判⻑は、当
事者若しくは参加⼈の申⽴てにより⼜は職権で、書⾯審理によるものとすることができる。
133
2 前項に規定する審判以外の審判は、書⾯審理による。ただし、審判⻑は、当事者の申⽴により⼜
は職権で、⼝頭審理によるものとすることができる。
3 審判⻑は、第⼀項⼜は前項ただし書の規定により⼝頭審理による審判をするときは、その期⽇及
び場所を定め、当事者及び参加⼈に対し、期⽇の呼出しを⾏わなければならない。
4 ⺠事訴訟法第九⼗四条(期⽇の呼出し)の規定は、前項の期⽇の呼出しに準⽤する。
5 第⼀項⼜は第⼆項ただし書の規定による⼝頭審理は、公開して⾏う。ただし、公の秩序⼜は善良
の⾵俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第百四⼗六条 ⺠事訴訟法第百五⼗四条(通訳⼈の⽴会い等)の規定は、審判に準⽤する。
(調書)
第百四⼗七条 第百四⼗五条第⼀項⼜は第⼆項ただし書の規定による⼝頭審理による審判につい
ては、審判書記官は、期⽇ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければな
らない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成⼜は変更に関して審判⻑の命令を受けた場合において、その
作成⼜は変更を正当でないと認めるときは、⾃⼰の意⾒を書き添えることができる。
3 ⺠事訴訟法第百六⼗条第⼆項及び第三項(⼝頭弁論調書)の規定は、第⼀項の調書に準
⽤する。
134
(参加)
第百四⼗⼋条 第百三⼗⼆条第⼀項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に
⾄るまでは、請求⼈としてその審判に参加することができる。
2 前項の規定による参加⼈は、被参加⼈がその審判の請求を取り下げた後においても、審判⼿続を
続⾏することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に⾄るまでは、当事者の⼀⽅を補助する
ためその審判に参加することができる。
4 前項の規定による参加⼈は、⼀切の審判⼿続をすることができる。
5 第⼀項⼜は第三項の規定による参加⼈について審判⼿続の中断⼜は中⽌の原因があるときは、
その中断⼜は中⽌は、被参加⼈についても、その効⼒を⽣ずる。
第百四⼗九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判⻑に提出しなければならない。
2 審判⻑は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加⼈に送達し、相当
の期間を指定して、意⾒を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定
をする。
4 前項の決定は、⽂書をもつて⾏い、かつ、理由を附さなければならない。
135
5 第三項の決定に対しては、不服を申し⽴てることができない。
(証拠調及び証拠保全)
第百五⼗条 審判に関しては、当事者若しくは参加⼈の申⽴により⼜は職権で、証拠調をすることが
できる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係⼈の申⽴により、審判の係属中は当事者若しくは参加
⼈の申⽴により⼜は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申⽴は、特許庁⻑官に対してしなければならない。
4 特許庁⻑官は、第⼆項の規定による審判請求前の申⽴てがあつたときは、証拠保全に関与すべ
き審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判⻑は、第⼀項⼜は第⼆項の規定により職権で証拠調⼜は証拠保全をしたときは、その結果
を当事者及び参加⼈に通知し、相当の期間を指定して、意⾒を申し⽴てる機会を与えなければなら
ない。
6 第⼀項⼜は第⼆項の証拠調⼜は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地⽅裁判所⼜は簡
易裁判所に嘱託することができる。
第百五⼗⼀条 第百四⼗七条並びに⺠事訴訟法第九⼗三条第⼀項(期⽇の指定)、第九⼗四
条(期⽇の呼出し)、第百七⼗九条から第百⼋⼗⼀条まで、第百⼋⼗三条から第百⼋⼗六条ま
136
で、第百⼋⼗⼋条、第百九⼗条、第百九⼗⼀条、第百九⼗五条から第百九⼗⼋条まで、第百九
⼗九条第⼀項、第⼆百⼀条から第⼆百四条まで、第⼆百六条、第⼆百七条、第⼆百⼗条から第
⼆百⼗三条まで、第⼆百⼗四条第⼀項から第三項まで、第⼆百⼗五条から第⼆百⼆⼗⼆条まで、
第⼆百⼆⼗三条第⼀項から第六項まで、第⼆百⼆⼗六条から第⼆百⼆⼗⼋条まで、第⼆百⼆
⼗九条第⼀項から第三項まで、第⼆百三⼗⼀条、第⼆百三⼗⼆条第⼀項、第⼆百三⼗三条、
第⼆百三⼗四条、第⼆百三⼗六条から第⼆百三⼗⼋条まで、第⼆百四⼗条から第⼆百四⼗⼆
条まで(証拠)及び第⼆百七⼗⼋条(尋問等に代わる書⾯の提出)の規定は、前条の規定によ
る証拠調べ⼜は証拠保全に準⽤する。この場合において、同法第百七⼗九条中「裁判所において当
事者が⾃⽩した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第⼆百四条及び第⼆百
⼗五条の三中「最⾼裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(職権による審理)
第百五⼗⼆条 審判⻑は、当事者⼜は参加⼈が法定若しくは指定の期間内に⼿続をせず、⼜は第
百四⼗五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判⼿続を進⾏す
ることができる。
第百五⼗三条 審判においては、当事者⼜は参加⼈が申し⽴てない理由についても、審理することが
137
できる。
2 審判⻑は、前項の規定により当事者⼜は参加⼈が申し⽴てない理由について審理したときは、そ
の審理の結果を当事者及び参加⼈に通知し、相当の期間を指定して、意⾒を申し⽴てる機会を与
えなければならない。
3 審判においては、請求⼈が申し⽴てない請求の趣旨については、審理することができない。
(審理の併合⼜は分離)
第百五⼗四条 当事者の双⽅⼜は⼀⽅が同⼀である⼆以上の審判については、その審理の併合をす
ることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
(審判の請求の取下げ)
第百五⼗五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第百三⼗四条第⼀項の答弁書の提出があつた後は、相⼿⽅の承諾を得なけれ
ば、取り下げることができない。
3 ⼆以上の請求項に係る特許の⼆以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請
求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに⼜は⼀群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全て
138
の請求について⾏わなければならない。
(審理の終結の通知)
第百五⼗六条 審判⻑は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したとき
は、審理の終結を当事者及び参加⼈に通知しなければならない。
2 審判⻑は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六⼗四条の
⼆第⼀項の審決の予告をしないとき、⼜は同項の審決の予告をした場合であつて同条第⼆項の規
定により指定した期間内に被請求⼈が第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求若しくは第⼗七条
の五第⼆項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加⼈に通知しなければならない。
3 審判⻑は、必要があるときは、前⼆項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加
⼈の申⽴てにより⼜は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第⼀項⼜は第⼆項の規定による通知を発した⽇から⼆⼗⽇以内にしなければならない。
ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(審決)
第百五⼗七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した⽂書をもつて⾏わなければならない。
⼀ 審判の番号
139
⼆ 当事者及び参加⼈並びに代理⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
三 審判事件の表⽰
四 審決の結論及び理由
五 審決の年⽉⽇
3 特許庁⻑官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加⼈及び審判に参加を申請して
その申請を拒否された者に送達しなければならない。
(拒絶査定不服審判における特則)
第百五⼗⼋条 審査においてした⼿続は、拒絶査定不服審判においても、その効⼒を有する。
第百五⼗九条 第五⼗三条の規定は、拒絶査定不服審判に準⽤する。この場合において、第五⼗
三条第⼀項中「第⼗七条の⼆第⼀項第⼀号⼜は第三号」とあるのは「第⼗七条の⼆第⼀項第⼀
号、第三号⼜は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第⼀号⼜は第三号に掲げる場合に
あつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五⼗条及び第五⼗条の⼆の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の
理由を発⾒した場合に準⽤する。この場合において、第五⼗条ただし書中「第⼗七条の⼆第⼀項第
⼀号⼜は第三号に掲げる場合(同項第⼀号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて
次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第⼗七条の⼆第⼀項第⼀号(拒絶の
140
理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求
前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)
⼜は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五⼗⼀条、第六⼗七条の三第⼆項から第四項まで及び第六⼗七条の七第⼆項から第四項
までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準⽤す
る。
第百六⼗条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をす
ることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第⼀項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適⽤しない。
第百六⼗⼀条 第百三⼗四条第⼀項から第三項まで、第百三⼗四条の⼆、第百三⼗四条の三、
第百四⼗⼋条及び第百四⼗九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適⽤しない。
第百六⼗⼆条 特許庁⻑官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時に
その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正があつ
たときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
141
第百六⼗三条 第四⼗⼋条、第五⼗三条及び第五⼗四条の規定は、前条の規定による審査に準
⽤する。この場合において、第五⼗三条第⼀項中「第⼗七条の⼆第⼀項第⼀号⼜は第三号」とあ
るのは「第⼗七条の⼆第⼀項第⼀号、第三号⼜は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第
⼀号⼜は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と
読み替えるものとする。
2 第五⼗条及び第五⼗条の⼆の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の
理由と異なる拒絶の理由を発⾒した場合に準⽤する。この場合において、第五⼗条ただし書中「第
⼗七条の⼆第⼀項第⼀号⼜は第三号に掲げる場合(同項第⼀号に掲げる場合にあつては、拒絶
の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第⼗七条の⼆第
⼀項第⼀号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶
査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補
正をしたときを除く。)⼜は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五⼗⼀条及び第五⼗⼆条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由がある
とする場合に準⽤する。
第百六⼗四条 審査官は、第百六⼗⼆条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をすると
きは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
142
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第⼀項において準⽤する第五⼗三条第⼀項の規
定による却下の決定をしてはならない。
3 審査官は、第⼀項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査
の結果を特許庁⻑官に報告しなければならない。
(特許無効審判における特則)
第百六⼗四条の⼆ 審判⻑は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の
請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参
加⼈にしなければならない。
2 審判⻑は、前項の審決の予告をするときは、被請求⼈に対し、願書に添付した明細書、特許請
求の範囲⼜は図⾯の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五⼗七条第⼆項の規定は、第⼀項の審決の予告に準⽤する。
(訂正審判における特則)
第百六⼗五条 審判⻑は、訂正審判の請求が第百⼆⼗六条第⼀項ただし書各号に掲げる事項を
⽬的とせず、⼜は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求⼈にその理由を通知
し、相当の期間を指定して、意⾒書を提出する機会を与えなければならない。
143
第百六⼗六条 第百三⼗四条第⼀項から第三項まで、第百三⼗四条の⼆、第百三⼗四条の三、
第百四⼗⼋条及び第百四⼗九条の規定は、訂正審判には、適⽤しない。
(審決の効⼒)
第百六⼗七条 特許無効審判⼜は延⻑登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加
⼈は、同⼀の事実及び同⼀の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
(審決の確定範囲)
第百六⼗七条の⼆ 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞ
れ当該各号に定めるところにより確定する。
⼀ 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、⼀群の請求項ごとに第百三⼗四条
の⼆第⼀項の訂正の請求がされた場合 当該⼀群の請求項ごと
⼆ ⼀群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該⼀群の請求項ごと
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第⼀号に掲げる場合以外の場合 当該請求
項ごと
(訴訟との関係)
第百六⼗⼋条 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申⽴てについての決定若しくは
144
他の審判の審決が確定し、⼜は訴訟⼿続が完結するまでその⼿続を中⽌することができる。
2 訴えの提起⼜は仮差押命令若しくは仮処分命令の申⽴てがあつた場合において、必要があると認
めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟⼿続を中⽌することができる。
3 裁判所は、特許権⼜は専⽤実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁
⻑官に通知するものとする。その訴訟⼿続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁⻑官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を
裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決⼜は請求の取下げがあつたと
きも、また同様とする。
5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合に
おいて、当該訴訟において第百四条の三第⼀項の規定による攻撃⼜は防御の⽅法を記載した書⾯
がその通知前に既に提出され、⼜はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁⻑官に
通知するものとする。
6 特許庁⻑官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうち
その審判において審判官が必要と認める書⾯の写しの送付を求めることができる。
(審判における費⽤の負担)
第百六⼗九条 特許無効審判及び延⻑登録無効審判に関する費⽤の負担は、審判が審決により
終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、
145
職権で、定めなければならない。
2 ⺠事訴訟法第六⼗⼀条から第六⼗六条まで、第六⼗九条第⼀項及び第⼆項、第七⼗条並び
に第七⼗⼀条第⼆項(訴訟費⽤の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費⽤に準⽤す
る。この場合において、同法第七⼗⼀条第⼆項中「最⾼裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」
と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費⽤は、請求⼈の負担とする。
4 ⺠事訴訟法第六⼗五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求⼈が負
担する費⽤に準⽤する。
5 審判に関する費⽤の額は、請求により、審決⼜は決定が確定した後に特許庁⻑官が決定をする。
6 審判に関する費⽤の範囲、額及び納付並びに審判における⼿続上の⾏為をするために必要な給
付については、その性質に反しない限り、⺠事訴訟費⽤等に関する法律(昭和四⼗六年法律第四
⼗号)中これらに関する規定(第⼆章第⼀節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
(費⽤の額の決定の執⾏⼒)
第百七⼗条 審判に関する費⽤の額についての確定した決定は、執⾏⼒のある債務名義と同⼀の効
⼒を有する。
第七章 再審(第百七⼗⼀条―第百七⼗七条)
146
(再審の請求)
第百七⼗⼀条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者⼜は参加⼈は、再審を請求す
ることができる。
2 ⺠事訴訟法第三百三⼗⼋条第⼀項及び第⼆項並びに第三百三⼗九条(再審の事由)の規
定は、前項の再審の請求に準⽤する。
第百七⼗⼆条 審判の請求⼈及び被請求⼈が共謀して第三者の権利⼜は利益を害する⽬的をもつ
て審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求⼈及び被請求⼈を共同被請求⼈として請求しなければならない。
(再審の請求期間)
第百七⼗三条 再審は、請求⼈が取消決定⼜は審決が確定した後再審の理由を知つた⽇から三⼗
⽇以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求
をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者
にあつては、⼆⽉)以内でその期間の経過後六⽉以内にその請求をすることができる。
3 請求⼈が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第⼀項に
147
規定する期間は、請求⼈⼜はその法定代理⼈が送達により取消決定⼜は審決があつたことを知つた
⽇の翌⽇から起算する。
4 取消決定⼜は審決が確定した⽇から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定⼜は審決が確定した後に⽣じたときは、前項に規定する期間は、その理
由が発⽣した⽇の翌⽇から起算する。
6 第⼀項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審
の請求には、適⽤しない。
(審判の規定等の準⽤)
第百七⼗四条 第百⼗四条、第百⼗六条から第百⼆⼗条の⼆まで、第百⼆⼗条の五から第百⼆
⼗条の⼋まで、第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第三項、
第百五⼗四条、第百五⼗五条第⼀項及び第三項並びに第百五⼗六条第⼀項、第三項及び第
四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準⽤する。
2 第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第三項及び第四項、第
百三⼗三条、第百三⼗三条の⼆、第百三⼗四条第四項、第百三⼗五条から第百四⼗七条まで、
第百五⼗条から第百五⼗⼆条まで、第百五⼗五条第⼀項、第百五⼗六条第⼀項、第三項及び
第四項、第百五⼗七条から第百六⼗条まで、第百六⼗七条の⼆本⽂、第百六⼗⼋条、第百六
⼗九条第三項から第六項まで並びに第百七⼗条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対す
148
る再審に準⽤する。
3 第百三⼗⼀条第⼀項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第⼀項、第⼆項及び第
四項、第百三⼗三条、第百三⼗三条の⼆、第百三⼗四条第⼀項、第三項及び第四項、第百三
⼗五条から第百五⼗⼆条まで、第百五⼗四条、第百五⼗五条第⼀項から第三項まで、第百五⼗
六条第⼀項、第三項及び第四項、第百五⼗七条、第百六⼗七条から第百六⼗⼋条まで、第百
六⼗九条第⼀項、第⼆項、第五項及び第六項並びに第百七⼗条の規定は、特許無効審判⼜は
延⻑登録無効審判の確定審決に対する再審に準⽤する。
4 第百三⼗⼀条第⼀項及び第四項、第百三⼗⼀条の⼆第⼀項本⽂、第百三⼗⼆条第三項及び
第四項、第百三⼗三条、第百三⼗三条の⼆、第百三⼗四条第四項、第百三⼗五条から第百四
⼗七条まで、第百五⼗条から第百五⼗⼆条まで、第百五⼗五条第⼀項及び第四項、第百五⼗
六条第⼀項、第三項及び第四項、第百五⼗七条、第百六⼗五条、第百六⼗七条の⼆、第百六
⼗⼋条、第百六⼗九条第三項から第六項まで並びに第百七⼗条の規定は、訂正審判の確定審
決に対する再審に準⽤する。
5 ⺠事訴訟法第三百四⼗⼋条第⼀項(審理の範囲)の規定は、再審に準⽤する。
(再審により回復した特許権の効⼒の制限)
第百七⼗五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延⻑
登録に係る特許権が再審により回復した場合⼜は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは
149
特許権の存続期間の延⻑登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存
続期間を延⻑した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特
許権の効⼒は、当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸⼊し、⼜は
⽇本国内において⽣産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延⻑登録に係る
特許権が再審により回復したとき、⼜は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の
存続期間の延⻑登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を
延⻑した旨の登録があつたときは、特許権の効⼒は、当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の
請求の登録前における次に掲げる⾏為には、及ばない。
⼀ 当該発明の善意の実施
⼆ 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の⽣産に⽤いる物の⽣産、譲
渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をした⾏為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等⼜は輸出のために所
持した⾏為
四 特許が⽅法の発明についてされている場合において、善意に、その⽅法の使⽤に⽤いる物の⽣
産、譲渡等若しくは輸⼊⼜は譲渡等の申出をした⾏為
五 特許が物を⽣産する⽅法の発明についてされている場合において、善意に、その⽅法により⽣産
150
した物を譲渡等⼜は輸出のために所持した⾏為
第百七⼗六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延⻑
登録に係る特許権が再審により回復したとき、⼜は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは
特許権の存続期間の延⻑登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存
続期間を延⻑した旨の登録があつたときは、当該取消決定⼜は審決が確定した後再審の請求の登
録前に善意に⽇本国内において当該発明の実施である事業をしている者⼜はその事業の準備をして
いる者は、その実施⼜は準備をしている発明及び事業の⽬的の範囲内において、その特許権について
通常実施権を有する。
第百七⼗七条 削除
第⼋章 訴訟(第百七⼗⼋条―第百⼋⼗四条の⼆)
(審決等に対する訴え)
第百七⼗⼋条 取消決定⼜は審決に対する訴え及び特許異議申⽴書、審判若しくは再審の請求書
⼜は第百⼆⼗条の五第⼆項若しくは第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求書の却下の決定に
対する訴えは、東京⾼等裁判所の専属管轄とする。
151
2 前項の訴えは、当事者、参加⼈⼜は当該特許異議の申⽴てについての審理、審判若しくは再審
に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第⼀項の訴えは、審決⼜は決定の謄本の送達があつた⽇から三⼗⽇を経過した後は、提起するこ
とができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判⻑は、遠隔⼜は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間についての附加期
間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することがで
きない。
(被告適格)
第百七⼗九条 前条第⼀項の訴えにおいては、特許庁⻑官を被告としなければならない。ただし、特
許無効審判若しくは延⻑登録無効審判⼜はこれらの審判の確定審決に対する第百七⼗⼀条第⼀
項の再審の審決に対するものにあつては、その審判⼜は再審の請求⼈⼜は被請求⼈を被告としなけ
ればならない。
(出訴の通知等)
第百⼋⼗条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許
152
庁⻑官に通知しなければならない。
2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判⼜はその審判の
確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために
必要な書類を特許庁⻑官に送付しなければならない。
(審決取消訴訟における特許庁⻑官の意⾒)
第百⼋⼗条の⼆ 裁判所は、第百七⼗九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁
⻑官に対し、当該事件に関するこの法律の適⽤その他の必要な事項について、意⾒を求めることがで
きる。
2 特許庁⻑官は、第百七⼗九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を
得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適⽤その他の必要な事項について、意⾒を述べ
ることができる。
3 特許庁⻑官は、特許庁の職員でその指定する者に前⼆項の意⾒を述べさせることができる。
(審決⼜は決定の取消し)
第百⼋⼗⼀条 裁判所は、第百七⼗⼋条第⼀項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を
理由があると認めるときは、当該審決⼜は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決⼜は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を⾏い、
153
審決⼜は決定をしなければならない。この場合において、審決⼜は決定の取消しの判決が、第百⼆
⼗条の五第⼆項⼜は第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求がされた⼀群の請求項のうち⼀部の
請求項について確定したときは、審判官は、審理を⾏うに際し、当該⼀群の請求項のうちその他の請
求項についての審決⼜は決定を取り消さなければならない。
(裁判の正本の送付)
第百⼋⼗⼆条 裁判所は、第百七⼗九条ただし書に規定する訴について訴訟⼿続が完結したときは、
遅滞なく、特許庁⻑官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
(合議体の構成)
第百⼋⼗⼆条の⼆ 第百七⼗⼋条第⼀項の訴えに係る事件については、五⼈の裁判官の合議体で
審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
(対価の額についての訴え)
第百⼋⼗三条 第⼋⼗三条第⼆項、第九⼗⼆条第三項若しくは第四項⼜は第九⼗三条第⼆項の
裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の
増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた⽇から六⽉を経過した後は、提起することができない。
154
(被告適格)
第百⼋⼗四条 前条第⼀項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
⼀ 第⼋⼗三条第⼆項、第九⼗⼆条第四項⼜は第九⼗三条第⼆項の裁定については、通常実
施権者⼜は特許権者若しくは専⽤実施権者
⼆ 第九⼗⼆条第三項の裁定については、通常実施権者⼜は第七⼗⼆条の他⼈
(不服申⽴てと訴訟との関係)
第百⼋⼗四条の⼆ この法律⼜はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九⼗五条の四に
規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申⽴て⼜は審査請求に対する
決定⼜は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第九章 特許協⼒条約に基づく国際出願に係る特例(第百⼋⼗四条の三―第百⼋⼗四
条の⼆⼗)
(国際出願による特許出願)
第百⼋⼗四条の三 千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許協⼒条約(以下この
章において「条約」という。)第⼗⼀条(1)若しくは(2)(b)⼜は第⼗四条(2)の規定
155
に基づく国際出願⽇が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に⽇
本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願⽇にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、
第四⼗三条(第四⼗三条の⼆第⼆項(第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
む。)及び第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含む。)の規定は、適⽤しない。
(外国語でされた国際特許出願の翻訳⽂)
第百⼋⼗四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願⼈は、
条約第⼆条(xi)の優先⽇(以下「優先⽇」という。)から⼆年六⽉(以下「国内書⾯提出期
間」という。)以内に、前条第⼀項に規定する国際出願⽇(以下「国際出願⽇」という。)における
条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図⾯(図⾯の中の説明に限る。以下この条におい
て同じ。)及び要約の⽇本語による翻訳⽂を、特許庁⻑官に提出しなければならない。ただし、国内
書⾯提出期間の満了前⼆⽉から満了の⽇までの間に次条第⼀項に規定する書⾯を提出した外国
語特許出願(当該書⾯の提出の⽇以前に当該翻訳⽂を提出したものを除く。)にあつては、当該
書⾯の提出の⽇から⼆⽉(以下「翻訳⽂提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳⽂を提出す
ることができる。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願⼈が条約第⼗九条(1)の規定に基づく補正を
したときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳⽂に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳⽂を
156
提出することができる。
3 国内書⾯提出期間(第⼀項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳⽂提出特例期間。以
下この条において同じ。)内に第⼀項に規定する明細書の翻訳⽂及び前⼆項に規定する請求の範
囲の翻訳⽂(以下「明細書等翻訳⽂」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、
取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願⼈は、国内書⾯提出期
間内に当該明細書等翻訳⽂を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経
済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳⽂並びに第⼀項に規定する図⾯及び要約の翻
訳⽂を特許庁⻑官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳⽂は、国内書⾯提出期間が満了する時に特許庁⻑官に提出
されたものとみなす。
6 第⼀項に規定する請求の範囲の翻訳⽂を提出した出願⼈は、条約第⼗九条(1)の規定に基
づく補正をしたときは、国内書⾯提出期間が満了する時(国内書⾯提出期間内に出願⼈が出願
審査の請求をするときは、その請求の時、以下「国内処理基準時」という。)の属するする⽇までに限
り、当該補正後の請求の範囲の⽇本語による翻訳⽂を更に提出することができる。
7 第百⼋⼗四条の七第三項本⽂の規定は、第⼆項⼜は前項に規定する翻訳⽂が提出されなかつ
た場合に準⽤する。
157
(書⾯の提出及び補正命令)
第百⼋⼗四条の五 国際特許出願の出願⼈は、国内書⾯提出期間内に、次に掲げる事項を記載し
た書⾯を特許庁⻑官に提出しなければならない。
⼀ 出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 発明者の⽒名及び住所⼜は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁⻑官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、⼿続の補正をすべきことを命ずること
ができる。
⼀ 前項の規定により提出すべき書⾯を、国内書⾯提出期間内に提出しないとき。
⼆ 前項の規定による⼿続が第七条第⼀項から第三項まで⼜は第九条の規定に違反していると
き。
三 前項の規定による⼿続が経済産業省令で定める⽅式に違反しているとき。
四 前条第⼀項の規定により提出すべき要約の翻訳⽂を、国内書⾯提出期間(前条第⼀項ただ
し書の外国語特許出願にあつては、翻訳⽂提出特例期間)内に提出しないとき。
五 第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を国内書⾯提出期間内に納付しないと
き。
3 特許庁⻑官は、前項の規定により⼿続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した
期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
158
(国際出願に係る願書、明細書等の効⼒等)
第百⼋⼗四条の六 国際特許出願に係る国際出願⽇における願書は、第三⼗六条第⼀項の規定
により提出した願書とみなす。
2 ⽇本語でされた国際特許出願(以下「⽇本語特許出願」という。)に係る国際出願⽇における
明細書及び外国語特許出願に係る国際出願⽇における明細書の翻訳⽂は第三⼗六条第⼆項の
規定により願書に添付して提出した明細書と、⽇本語特許出願に係る国際出願⽇における請求の
範囲及び外国語特許出願に係る国際出願⽇における請求の範囲の翻訳⽂は同項の規定により願
書に添付して提出した特許請求の範囲と、⽇本語特許出願に係る国際出願⽇における図⾯並びに
外国語特許出願に係る国際出願⽇における図⾯(図⾯の中の説明を除く。)及び図⾯の中の説
明の翻訳⽂は同項の規定により願書に添付して提出した図⾯と、⽇本語特許出願に係る要約及び
外国語特許出願に係る要約の翻訳⽂は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみな
す。
3 第百⼋⼗四条の四第⼆項⼜は第六項の規定により条約第⼗九条(1)の規定に基づく補正
後の請求の範囲の翻訳⽂が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範
囲の翻訳⽂を第三⼗六条第⼆項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
(⽇本語特許出願に係る条約第⼗九条に基づく補正)
159
第百⼋⼗四条の七 ⽇本語特許出願の出願⼈は、条約第⼗九条(1)の規定に基づく補正をした
ときは、国内処理基準時の属する⽇までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを
特許庁⻑官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特
許請求の範囲について第⼗七条の⼆第⼀項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約
第⼆⼗条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正
書により、補正がされたものとみなす。
3 第⼀項に規定する期間内に⽇本語特許出願の出願⼈により同項に規定する⼿続がされなかつた
ときは、条約第⼗九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし
書に規定するときは、この限りでない。
(条約第三⼗四条に基づく補正)
第百⼋⼗四条の⼋ 国際特許出願の出願⼈は、条約第三⼗四条(2)(b)の規定に基づく補
正をしたときは、国内処理基準時の属する⽇までに、⽇本語特許出願に係る補正にあつては同条
(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては
当該補正書の⽇本語による翻訳⽂を、特許庁⻑官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し⼜は補正書の翻訳⽂が提出されたときは、その補正書の写し⼜は
160
補正書の翻訳⽂により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について第⼗七条の⼆
第⼀項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、⽇本語特許出願に係る補正につき条約第
三⼗六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたと
きは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第⼀項に規定する期間内に国際特許出願の出願⼈により同項に規定する⼿続がされなかつたと
きは、条約第三⼗四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前
項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第⼆項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯
について第⼗七条の⼆第⼀項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第
⼆項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
(国内公表等)
第百⼋⼗四条の九 特許庁⻑官は、第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は第四項の規定により翻訳⽂が
提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発⾏をしたものを除き、国内書⾯提出期間
(同条第⼀項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳⽂提出特例期間。以下この項において
同じ。)の経過後(国内書⾯提出期間内に出願⼈から出願審査の請求があつた国際特許出願で
あつて条約第⼆⼗⼀条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについて
は出願審査の請求の後、第百⼋⼗四条の四第四項の規定により明細書等翻訳⽂が提出された外
161
国語特許出願については当該明細書等翻訳⽂の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければな
らない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより⾏う。
⼀ 出願⼈の⽒名⼜は名称及び住所⼜は居所
⼆ 特許出願の番号
三 国際出願⽇
四 発明者の⽒名及び住所⼜は居所
五 第百⼋⼗四条の四第⼀項に規定する明細書及び図⾯の中の説明の翻訳⽂に記載した事項、
同項に規定する請求の範囲の翻訳⽂(同条第⼆項に規定する翻訳⽂が提出された場合にあつ
ては、当該翻訳⽂)及び同条第六項に規定する翻訳⽂に記載した事項、図⾯(図⾯の中の説
明を除く。)の内容並びに要約の翻訳⽂に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序
⼜は善良の⾵俗を害するおそれがあると特許庁⻑官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年⽉⽇
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六⼗四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳⽂に記載した事項を
特許公報に掲載する場合に準⽤する。
4 第六⼗四条の規定は、国際特許出願には、適⽤しない。
5 国際特許出願については、第四⼗⼋条の五第⼀項、第四⼗⼋条の六、第六⼗六条第三項ただ
162
し書、第百⼆⼗⼋条、第百⼋⼗六条第⼀項第⼀号及び第三号並びに第百九⼗三条第⼆項第
⼀号、第⼆号、第七号及び第⼗号中「出願公開」とあるのは、⽇本語特許出願にあつては「第百⼋
⼗四条の九第⼀項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては、「第百⼋⼗四条の九第⼀項の国
内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百⼋⼗六条第⼀項第⼀号中「⼜は第六⼗
七条の五第⼆項の資料」とあるのは「⼜は千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許
協⼒条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図⾯若しくは要約
(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの⼜は国際公開がされたものを除く。)」と
する。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九⼗三条第⼆項第三号中
「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百⼋⼗四条の⼗ 国際特許出願の出願⼈は、⽇本語特許出願については国際公開があつた後に、
外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書
⾯を提⽰して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者
に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき⾦銭の額に相当する額の補償
⾦の⽀払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、⽇本語特許出願については国
163
際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特
許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登
録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六⼗五条第⼆項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を⾏使する場合に準⽤す
る。
(在外者の特許管理⼈の特例)
第百⼋⼗四条の⼗⼀ 在外者である国際特許出願の出願⼈は、国内処理基準時までは、第⼋条
第⼀項の規定にかかわらず、特許管理⼈によらないで⼿続をすることができる。
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する⽇後経済産業省令で定める期間内に、特許管
理⼈を選任して特許庁⻑官に届け出なければならない。
3 特許庁⻑官は、前項に規定する期間内に特許管理⼈の選任の届出がなかつたときは、第⼀項に
規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理⼈を選任し
て特許庁⻑官に届け出ることができる。
5 前項に規定する期間内に特許管理⼈の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取
り下げたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願⼈は、第四項に規定する期間
164
内に特許管理⼈の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済
産業省令で定める期間内に限り、特許管理⼈を選任して特許庁⻑官に届け出ることができる。
7 第四項⼜は前項の規定によりされた届出は、第⼆項に規定する期間が満了する時にされた届出と
みなす。
8 第⼀項に規定する者が、特許管理⼈により第百⼋⼗四条の四第四項の規定による⼿続をしたと
きは、第⼆項から前項までの規定は、適⽤しない。
(補正の特例)
第百⼋⼗四条の⼗⼆ ⽇本語特許出願については第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定による⼿続をし、
かつ、第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付した後、外国語特許出願につい
ては第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は第四項及び第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定による⼿続をし、
かつ、第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付した後であつて国内処理基準時
を経過した後でなければ、第⼗七条第⼀項本⽂の規定にかかわらず、⼿続の補正(第百⼋⼗四条
の七第⼆項及び第百⼋⼗四条の⼋第⼆項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正ができる範囲については、
第⼗七条の⼆第⼆項中「第三⼗六条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願」とあるのは「第百⼋⼗四条
の四第⼀項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の
範囲⼜は図⾯(第三⼗六条の⼆第⼆項の外国語書⾯出願にあつては、同条第⼋項の規定により
165
明細書、特許請求の範囲及び図⾯とみなされた同条第⼆項に規定する外国語書⾯の翻訳⽂(誤
訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯について補正をした場合にあつては、翻訳
⽂⼜は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図⾯)。第三⼗四条の⼆第⼀項及び第
三⼗四条の三第⼀項において同じ。)」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項の国際出願⽇(以
下この項において「国際出願⽇」という。)における第百⼋⼗四条の三第⼆項の国際特許出願(以
下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図⾯(図⾯の中の説明に限る。)の
第百⼋⼗四条の四第⼀項の翻訳⽂、国際出願⽇における国際特許出願の請求の範囲の同項の
翻訳⽂(同条第⼆項⼜は第六項の規定により千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成され
た特許協⼒条約第⼗九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳⽂が提出された場合
にあつては、当該翻訳⽂)⼜は国際出願⽇における国際特許出願の図⾯(図⾯の中の説明を除
く。)(以下この項において「翻訳⽂等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範
囲⼜は図⾯について補正をした場合にあつては、翻訳⽂等⼜は当該補正後の明細書、特許請求の
範囲若しくは図⾯)」とする。
(特許原簿への登録の特例)
第百⼋⼗四条の⼗⼆の⼆ ⽇本語特許出願については第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定による⼿
続をし、かつ、第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付した後、外国語特許出
願については第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は第四項及び第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定による⼿
166
続をし、かつ、第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付した後であつて国内処理
基準時を経過した後でなければ、第⼆⼗七条第⼀項第四号の規定にかかわらず、仮専⽤実施権の
登録を受けることができない。
(特許要件の特例)
第百⼋⼗四条の⼗三 第⼆⼗九条の⼆に規定する他の特許出願⼜は実⽤新案登録出願が国際特
許出願⼜は実⽤新案法第四⼗⼋条の三第⼆項の国際実⽤新案登録出願である場合における第
⼆⼗九条の⼆の規定の適⽤については、同条中「他の特許出願⼜は実⽤新案登録出願であつて」
とあるのは「他の特許出願⼜は実⽤新案登録出願(第百⼋⼗四条の四第三項⼜は実⽤新案法
第四⼗⼋条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百⼋⼗四条の四第⼀項の
外国語特許出願⼜は同法第四⼗⼋条の四第⼀項の外国語実⽤新案登録出願を除く。)であつ
て」と、「出願公開⼜は」とあるのは「出願公開、」と、「発⾏が」とあるのは「発⾏⼜は千九百七⼗年
六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許協⼒条約第⼆⼗⼀条に規定する国際公開が」と、「願書
に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯」とあるの
は「第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は実⽤新案法第四⼗⼋条の四第⼀項の国際出願⽇における国
際出願の明細書、請求の範囲⼜は図⾯」とする。
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
167
第百⼋⼗四条の⼗四 第三⼗条第⼆項の規定の適⽤を受けようとする国際特許出願の出願⼈は、
その旨を記載した書⾯及び第⼆⼗九条第⼀項各号のいずれかに該当するに⾄つた発明が第三⼗条
第⼆項の規定の適⽤を受けることができる発明であることを証明する書⾯を、同条第三項の規定にか
かわらず、国内処理基準時の属する⽇後経済産業省令で定める期間内に特許庁⻑官に提出するこ
とができる。
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百⼋⼗四条の⼗五 国際特許出願については、第四⼗⼀条第⼀項ただし書及び第四項並びに第
四⼗⼆条第⼆項の規定は、適⽤しない。
2 ⽇本語特許出願についての第四⼗⼀条第三項の規定の適⽤については、同項中「⼜は出願公
開」とあるのは、「⼜は千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許協⼒条約第⼆⼗⼀
条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四⼗⼀条第三項の規定の適⽤については、同項中「特許出願の
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項
の国際出願⽇における国際出願の明細書、請求の範囲⼜は図⾯」と、「⼜は出願公開」とあるのは
「⼜は千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許協⼒条約第⼆⼗⼀条に規定する国
際公開」とする。
4 第四⼗⼀条第⼀項の先の出願が国際特許出願⼜は実⽤新案法第四⼗⼋条の三第⼆項の国
168
際実⽤新案登録出願である場合における第四⼗⼀条第⼀項から第三項まで及び第四⼗⼆条第⼀
項の規定の適⽤については、第四⼗⼀条第⼀項及び第⼆項中「願書に最初に添付した明細書、特
許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項
⼜は実⽤新案法第四⼗⼋条の四第⼀項の国際出願⽇における国際出願の明細書、請求の範囲
⼜は図⾯」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付
した明細書、特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲⼜は図⾯」とあるのは「先の出願の
第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は実⽤新案法第四⼗⼋条の四第⼀項の国際出願⽇における国際出
願の明細書、請求の範囲⼜は図⾯」と、「同項」とあるのは「第⼀項」と、「について出願公開」とある
のは「について千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで作成された特許協⼒条約第⼆⼗⼀条に規
定する国際公開」と、第四⼗⼆条第⼀項中「その出願の⽇から経済産業省令で定める期間を経過
した時」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第六項若しくは実⽤新案法第四⼗⼋条の四第六項の国内
処理基準時⼜は第百⼋⼗四条の四第⼀項若しくは同法第四⼗⼋条の四第⼀項の国際出願⽇か
ら経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
(出願の変更の特例)
第百⼋⼗四条の⼗六 実⽤新案法第四⼗⼋条の三第⼀項⼜は第四⼗⼋条の⼗六第四項の規定
により実⽤新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四⼗⼋条
の五第四項の⽇本語実⽤新案登録出願にあつては同条第⼀項、同法第四⼗⼋条の四第⼀項の
169
外国語実⽤新案登録出願にあつては同項⼜は同条第四項及び同法第四⼗⼋条の五第⼀項の規
定による⼿続をし、かつ、同法第五⼗四条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納付した後(同
法第四⼗⼋条の⼗六第四項の規定により実⽤新案登録出願とみなされた国際出願については、同
項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百⼋⼗四条の⼗七 国際特許出願の出願⼈は、⽇本語特許出願にあつては第百⼋⼗四条の五
第⼀項、外国語特許出願にあつては第百⼋⼗四条の四第⼀項⼜は第四項及び第百⼋⼗四条の
五第⼀項の規定による⼿続をし、かつ、第百九⼗五条第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を納
付した後、国際特許出願の出願⼈以外の者は、国内書⾯提出期間(第百⼋⼗四条の四第⼀項
ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳⽂提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出
願についての出願審査の請求をすることができない。
(拒絶理由等の特例)
第百⼋⼗四条の⼗⼋ 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申⽴て及び特許無効審判
については、第四⼗九条第六号、第百⼗三条第⼀号及び第五号並びに第百⼆⼗三条第⼀項第
⼀号及び第五号中「外国語書⾯出願」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項の外国語特許出願」
と、第四⼗九条第六号、第百⼗三条第五号及び第百⼆⼗三条第⼀項第五号中「外国語書⾯
170
に」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項の国際出願⽇における国際出願の明細書、請求の範囲
⼜は図⾯に」とする。
(訂正の特例)
第百⼋⼗四条の⼗九 外国語特許出願に係る第百⼆⼗条の五第⼆項及び第百三⼗四条の⼆第
⼀項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百⼆⼗六条第五項中「外国語書⾯出
願」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項の外国語特許出願」と、「外国語書⾯)」とあるのは「第
百⼋⼗四条の四第⼀項の国際出願⽇における国際出願の明細書、請求の範囲⼜は図⾯)」とす
る。
第百⼋⼗四条の⼆⼗ 条約第⼆条(vii)の国際出願の出願⼈は、条約第四条(1)(i
i)の指定国に⽇本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第⼆条(x
v)の受理官庁により条約第⼆⼗五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)
(a)若しくは(b)に規定する宣⾔がされ、⼜は条約第⼆条(xix)の国際事務局により
条約第⼆⼗五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、
経済産業省令で定めるところにより、特許庁⻑官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨
の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図⾯
171
(図⾯の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の⽇本
語による翻訳⽂を特許庁⻑官に提出しなければならない。
3 特許庁⻑官は、第⼀項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣⾔⼜は認定が条約及び
特許協⼒条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁⻑官が同項の拒否、宣⾔⼜は認定が条約及び特許協⼒条約に基づく
規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願
につきその拒否、宣⾔⼜は認定がなかつたものとした場合において国際出願⽇となつたものと認められ
る⽇にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六⼗四条第
⼀項中「特許出願の⽇」とあるのは「第百⼋⼗四条の四第⼀項の優先⽇」と、同条第⼆項第六号
中「外国語書⾯出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書⾯及び外国語要約書
⾯」とあるのは「第百⼋⼗四条の⼆⼗第四項に規定する国際出願⽇となつたものと認められる⽇にお
ける国際出願の明細書、請求の範囲、図⾯及び要約」とする。
6 第百⼋⼗四条の三第⼆項、第百⼋⼗四条の六第⼀項及び第⼆項、第百⼋⼗四条の九第六
項、第百⼋⼗四条の⼗⼆から第百⼋⼗四条の⼗四まで、第百⼋⼗四条の⼗五第⼀項、第三項
及び第四項並びに第百⼋⼗四条の⼗七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみ
なされた国際出願に準⽤する。この場合において、これらの規定の準⽤に関し必要な技術的読替えは、
政令で定める。
172
第⼗章 雑則(第百⼋⼗五条―第百九⼗五条の四)
(⼆以上の請求項に係る特許⼜は特許権についての特則)
第百⼋⼗五条 ⼆以上の請求項に係る特許⼜は特許権についての第⼆⼗七条第⼀項第⼀号、第
六⼗五条第五項(第百⼋⼗四条の⼗第⼆項において準⽤する場合を含む。)、第⼋⼗条第⼀項、
第九⼗七条第⼀項、第九⼗⼋条第⼀項第⼀号、第百⼗⼀条第⼀項第⼆号、第百⼗四条第三
項(第百七⼗四条第⼀項において準⽤する場合を含む。)、第百⼆⼗三条第三項、第百⼆⼗五
条、第百⼆⼗六条第⼋項(第百三⼗四条の⼆第九項において準⽤する場合を含む。)、第百⼆
⼗⼋条(第百⼆⼗条の五第九項及び第百三⼗四条の⼆第九項において準⽤する場合を含む。)、
第百三⼗⼆条第⼀項(第百七⼗四条第三項において準⽤する場合を含む。)、第百七⼗五条、
第百七⼗六条若しくは第百九⼗三条第⼆項第五号は実⽤新案法第⼆⼗条第⼀項の規定の適
⽤については、請求項ごとに特許がされ、⼜は特許権があるものとみなす。
(証明等の請求)
第百⼋⼗六条 何⼈も、特許庁⻑官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、
書類の閲覧若しくは謄写⼜は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁⻑官が秘
173
密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
⼀ 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図⾯若しくは要約書若しくは外国語書⾯若
しくは外国語要約書⾯若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録⼜は出願公
開がされたものを除く。)⼜は第六⼗七条の五第⼆項の資料
⼆ 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録⼜
は出願公開がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延⻑登録無効審判⼜はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る
書類であつて、当事者⼜は参加⼈から当該当事者⼜は参加⼈の保有する営業秘密が記載され
た旨の申出があつたもの
四 個⼈の名誉⼜は⽣活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序⼜は善良の⾵俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁⻑官は、前項第⼀号から第四号までに掲げる書類について、同項本⽂の請求を認めるとき
は、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、⾏政機関の
保有する情報の公開に関する法律(平成⼗⼀年法律第四⼗⼆号)の規定は、適⽤しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個
⼈情報(⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律(平成⼗五年法律第五⼗⼋号)
第⼆条第三項に規定する保有個⼈情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適⽤しない。
174
(特許表⽰)
第百⼋⼗七条 特許権者、専⽤実施権者⼜は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところによ
り、物の特許発明におけるその物若しくは物を⽣産する⽅法の特許発明におけるその⽅法により⽣産
した物(以下「特許に係る物」という。)⼜はその物の包装にその物⼜は⽅法の発明が特許に係る
旨の表⽰(以下「特許表⽰」という。)を附するように努めなければならない。
(虚偽表⽰の禁⽌)
第百⼋⼗⼋条 何⼈も、次に掲げる⾏為をしてはならない。
⼀ 特許に係る物以外の物⼜はその物の包装に特許表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付する⾏為
⼆ 特許に係る物以外の物であつて、その物⼜はその物の包装に特許表⽰⼜はこれと紛らわしい表
⽰を付したものの譲渡等⼜は譲渡等のための展⽰をする⾏為
三 特許に係る物以外の物の⽣産若しくは使⽤をさせるため、⼜は譲渡等をするため、広告にその物
の発明が特許に係る旨を表⽰し、⼜はこれと紛らわしい表⽰をする⾏為
四 ⽅法の特許発明におけるその⽅法以外の⽅法を使⽤させるため、⼜は譲渡し若しくは貸し渡す
ため、広告にその⽅法の発明が特許に係る旨を表⽰し、⼜はこれと紛らわしい表⽰をする⾏為
(送達)
175
第百⼋⼗九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。
第百九⼗条 ⺠事訴訟法第九⼗⼋条第⼆項、第九⼗九条から第百三条まで、第百五条、第百六
条、第百七条第⼀項(第⼆号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規
定は、この法律⼜は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準⽤する。この場合において、同法
第九⼗⼋条第⼆項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁⻑官の指定する職員⼜は
審判書記官」と、同法第九⼗九条第⼀項中「郵便⼜は執⾏官」とあるのは「郵便」と、同法第百七
条第⼀項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合
には、特許庁⻑官の指定する職員⼜は審判書記官」と、「最⾼裁判所規則」とあるのは「経済産業
省令」と読み替えるものとする。
第百九⼗⼀条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、⼜は前条
において準⽤する⺠事訴訟法第百七条第⼀項(第⼆号及び第三号を除く。)の規定により送達を
することができないときは、公⽰送達をすることができる。
2 公⽰送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報
に掲載するとともに特許庁の掲⽰場に掲⽰することにより⾏う。
3 公⽰送達は、官報に掲載した⽇から⼆⼗⽇を経過することにより、その効⼒を⽣ずる。
176
第百九⼗⼆条 在外者に特許管理⼈があるときは、その特許管理⼈に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理⼈がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便⼜は⺠間事
業者による信書の送達に関する法律(平成⼗四年法律第九⼗九号)第⼆条第六項に規定する
⼀般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第⼆項に
規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項に
おいて同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみな
す。
(特許公報)
第百九⼗三条 特許庁は、特許公報を発⾏する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
⼀ 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下⼜
は特許権の存続期間の延⻑登録の出願の取下げ
⼆ 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第⼗七条の⼆第⼀項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の
範囲⼜は図⾯の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出に
よるものに限る。)
177
四 第四⼗⼋条の三第五項(同条第七項において準⽤する場合を含む。)の規定による出願審
査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百⼗⼆条第四項⼜は第五項の規定による
ものを除く。)⼜は回復(第百⼗⼆条の⼆第⼆項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申⽴て若しくは審判若しくは再審の請求⼜はこれらの取下げ
七 特許異議の申⽴てについての確定した決定、審判の確定審決⼜は再審の確定した決定若しく
は確定審決(特許権の設定の登録⼜は出願公開がされたものに限る。)
⼋ 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図⾯の内容(訂正をすべき旨の
確定した決定⼜は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ⼜は裁定
⼗ 第百七⼗⼋条第⼀項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録⼜は出願公開がされ
たものに限る。)
(書類の提出等)
第百九⼗四条 特許庁⻑官⼜は審査官は、当事者に対し、特許異議の申⽴て、審判⼜は再審に関
する⼿続以外の⼿続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁⻑官⼜は審査官は、関係⾏政機関⼜は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を
依頼することができる。
178
(⼿数料)
第百九⼗五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を納付しなければならな
い。
⼀ 第四条、第五条第⼀項若しくは第百⼋条第三項の規定による期間の延⻑⼜は第五条第⼆
項の規定による期⽇の変更を請求する者
⼆ 特許証の再交付を請求する者
三 第三⼗四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 第百⼋⼗六条第⼀項の規定により証明を請求する者
五 第百⼋⼗六条第⼀項の規定により書類の謄本⼜は抄本の交付を請求する者
六 第百⼋⼗六条第⼀項の規定により書類の閲覧⼜は謄写を請求する者
七 第百⼋⼗六条第⼀項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録され
ている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる⾦額の範囲内において政令で定める額の
⼿数料を納付しなければならない。
3 特許出願⼈でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許
請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項
179
の規定により納付すべき出願審査の請求の⼿数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願⼈が納
付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により⼿数料を納付すべき者が国であるときは、適⽤しない。
5 特許権⼜は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがある
ときは、国と国以外の者が⾃⼰の特許権⼜は特許を受ける権利について第⼀項⼜は第⼆項の規定
により納付すべき⼿数料(出願審査の請求の⼿数料以外の政令で定める⼿数料に限る。)は、こ
れらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する⼿数料の⾦額に国以外の者の持分の割合を乗じ
て得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国⼜は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の⼿数
料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場
合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が⾃⼰の特許を受ける権利について第⼆項の規定に
より納付すべき出願審査の請求の⼿数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同
項に規定する出願審査の請求の⼿数料の⾦額(減免を受ける者にあつては、その減免後の⾦額)
にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければなら
ない。
7 前⼆項の規定により算定した⼿数料の⾦額に⼗円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨
てる。
8 第⼀項から第三項までの⼿数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつ
180
てしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、
現⾦をもつて納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知⼜は査定の謄本の送達のいずれかがあ
るまでの間にその特許出願が放棄され、⼜は取り下げられたときは、第⼆項の規定により納付すべき
出願審査の請求の⼿数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
⼀ 第三⼗九条第六項の規定による命令
⼆ 第四⼗⼋条の七の規定による通知
三 第五⼗条の規定による通知
四 第五⼗⼆条第⼆項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による⼿数料の返還は、特許出願が放棄され、⼜は取り下げられた⽇から六⽉を
経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の⼿数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による⼿数料の返還は、納付した⽇から⼀年を経過した後は、請求することができな
い。
13 第九項⼜は第⼗⼀項の規定による⼿数料の返還を請求する者がその責めに帰することができな
い理由により、第⼗項⼜は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定
にかかわらず、その理由がなくなつた⽇から⼗四⽇(在外者にあつては、⼆⽉)以内でこれらの規定に
規定する期間の経過後六⽉以内にその請求をすることができる。
181
(出願審査の請求の⼿数料の減免)
第百九⼗五条の⼆ 特許庁⻑官は、⾃⼰の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資
⼒を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の⼿数料を納付することが困難で
あると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第⼆項の規定により納付すべき出願審査の請
求の⼿数料を軽減し、⼜は免除することができる。
(⾏政⼿続法の適⽤除外)
第百九⼗五条の三 この法律⼜はこの法律に基づく命令の規定による処分については、⾏政⼿続法
(平成五年法律第⼋⼗⼋号)第⼆章及び第三章の規定は、適⽤しない。
(⾏政不服審査法による不服申⽴ての制限)
第百九⼗五条の四 査定、取消決定⼜は審決及び特許異議申⽴書、審判若しくは再審の請求書
⼜は第百⼆⼗条の五第⼆項若しくは第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求書の却下の決定並
びにこの法律の規定により不服を申し⽴てることができないこととされている処分については、⾏政不服
審査法による不服申⽴てをすることができない。
第⼗⼀章 罰則(第百九⼗六条―第⼆百四条)
182
(侵害の罪)
第百九⼗六条 特許権⼜は専⽤実施権を侵害した者(第百⼀条の規定により特許権⼜は専⽤実
施権を侵害する⾏為とみなされる⾏為を⾏つた者を除く。)は、⼗年以下の懲役若しくは千万円以
下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。
第百九⼗六条の⼆ 第百⼀条の規定により特許権⼜は専⽤実施権を侵害する⾏為とみなされる⾏
為を⾏つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。
(詐欺の⾏為の罪)
第百九⼗七条 詐欺の⾏為により特許、特許権の存続期間の延⻑登録、特許異議の申⽴てについ
ての決定⼜は審決を受けた者は、三年以下の懲役⼜は三百万円以下の罰⾦に処する。
(虚偽表⽰の罪)
第百九⼗⼋条 第百⼋⼗⼋条の規定に違反した者は、三年以下の懲役⼜は三百万円以下の罰⾦
に処する。
(偽証等の罪)
183
第百九⼗九条 この法律の規定により宣誓した証⼈、鑑定⼈⼜は通訳⼈が特許庁⼜はその嘱託を
受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定⼜は通訳をしたときは、三⽉以上⼗年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、⼜は特許異議の申⽴てについての決定若
しくは審決が確定する前に⾃⽩したときは、その刑を減軽し、⼜は免除することができる。
(秘密を漏らした罪)
第⼆百条 特許庁の職員⼜はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関
する秘密を漏らし、⼜は盗⽤したときは、⼀年以下の懲役⼜は五⼗万円以下の罰⾦に処する。
(秘密保持命令違反の罪)
第⼆百条の⼆ 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰⾦に処
し、⼜はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第⼀項の罪は、⽇本国外において同項の罪を犯した者にも適⽤する。
(両罰規定)
第⼆百⼀条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜
は⼈の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反⾏為をしたときは、⾏為者を罰するほか、その法⼈
184
に対して当該各号で定める罰⾦刑を、その⼈に対して各本条の罰⾦刑を科する。
⼀ 第百九⼗六条、第百九⼗六条の⼆⼜は前条第⼀項 三億円以下の罰⾦刑
⼆ 第百九⼗七条⼜は第百九⼗⼋条 ⼀億円以下の罰⾦刑
2 前項の場合において、当該⾏為者に対してした前条第⼆項の告訴は、その法⼈⼜は⼈に対しても
効⼒を⽣じ、その法⼈⼜は⼈に対してした告訴は、当該⾏為者に対しても効⼒を⽣ずるものとする。
3 第⼀項の規定により第百九⼗六条、第百九⼗六条の⼆⼜は前条第⼀項の違反⾏為につき法
⼈⼜は⼈に罰⾦刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間に
よる。
(過料)
第⼆百⼆条 第百五⼗⼀条(第七⼗⼀条第三項、第百⼆⼗条(百七⼗四条第⼀項において準
⽤する場合を含む。)及び第百七⼗四条第⼆項から第四項までにおいて準⽤する場合を含む。)
において準⽤する⺠事訴訟法第⼆百七条第⼀項の規定により宣誓した者が特許庁⼜はその嘱託を
受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、⼗万円以下の過料に処する。
第⼆百三条 この法律の規定により特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正
当な理由がないのに出頭せず、⼜は宣誓、陳述、証⾔、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、⼗万円
以下の過料に処する。
185
第⼆百四条 証拠調⼜は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁⼜はその嘱託を受けた裁判
所から書類その他の物件の提出⼜は提⽰を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わな
かつたときは、⼗万円以下の過料に処する。
附 則
この法律の施⾏期⽇は、別に法律で定める。
附 則 (昭和三七年五⽉⼀六⽇法律第⼀四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に
⽣じた事項にも適⽤する。ただし、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げない。
3 この法律の施⾏の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を
定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
186
4 この法律の施⾏の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこ
の法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施⾏の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進⾏している処分⼜は
裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規
定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施⾏前にされた処分⼜は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出
訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施⾏の⽇から起算する。
7 この法律の施⾏の際現に係属している処分⼜は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係
の当事者の⼀⽅を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、裁判所は、原告の申⽴てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許
すことができる。
8 前項ただし書の場合には、⾏政事件訴訟法第⼗⼋条後段及び第⼆⼗⼀条第⼆項から第五項
までの規定を準⽤する。
附 則 (昭和三七年九⽉⼀五⽇法律第⼀六⼀号) 抄
1 この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
187
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に
された⾏政庁の処分、この法律の施⾏前にされた申請に係る⾏政庁の不作為その他この法律の施⾏
前に⽣じた事項についても適⽤する。ただし、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げ
ない。
3 この法律の施⾏前に提起された訴願、審査の請求、異議の申⽴てその他の不服申⽴て(以下
「訴願等」という。)については、この法律の施⾏後も、なお従前の例による。この法律の施⾏前にされ
た訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)⼜はこの法律の施⾏前に提起され
た訴願等につきこの法律の施⾏後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様
とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施⾏後は⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることが
できることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適⽤については、⾏政不服審査法による不服
申⽴てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施⾏後にされる審査の請求、異議の申⽴てその他の不服申⽴て
の裁決等については、⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることができない。
6 この法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をするこ
とができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、⾏政不服審査法によ
る不服申⽴てをすることができる期間は、この法律の施⾏の⽇から起算する。
8 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
188
9 前⼋項に定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七⽉四⽇法律第⼀四⼋号)
この法律は、公布の⽇から起算して九⽉をこえない範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。
附 則 (昭和四〇年五⽉⼆四⽇法律第⼋⼀号) 抄
この法律は、千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九
百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、及び千九百五⼗⼋
年⼗⽉三⼗⼀⽇にリスボンで改正された⼯業所有権の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇
のパリ条約への加⼊の効⼒発⽣の⽇から施⾏する。
附 則 (昭和四⼀年六⽉三〇⽇法律第九⼋号) 抄
189
(施⾏期⽇)
1 この法律は、昭和四⼗⼀年七⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則 (昭和四⼀年七⽉⼀⽇法律第⼀⼀⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉をこえない範囲内において政令で定める⽇から施⾏
する。
附 則 (昭和四五年五⽉⼆⼆⽇法律第九⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、昭和四⼗六年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
(改正前の特許法の適⽤)
第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場
190
合を除き、その特許出願について査定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
(特許料)
第三条 この法律の施⾏前にすでに納付し、⼜は納付すべきであつた特許料については、改正後の特
許法(以下「新特許法」という。)第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特許の無効の理由)
第四条 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第⼆⼗
九条の⼆及び第百⼆⼗三条第⼀項第⼀号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特許出願の⼿数料)
第五条 新特許法第百九⼗五条第⼀項の規定は、この法律の施⾏後に納付すべき⼿数料について
適⽤する。ただし、この法律の施⾏前にした特許出願についての同法別表第四号の⼿数料について
は、この限りでない。
(政令への委任)
第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
191
附 則 (昭和四六年四⽉六⽇法律第四⼆号)
この法律(第⼀条を除く。)は、昭和四⼗六年七⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則 (昭和四六年六⽉⼀⽇法律第九六号) 抄
(施⾏期⽇等)
1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。
附 則 (昭和四⼋年四⽉⼀⼆⽇法律第⼀〇号) 抄
(施⾏期⽇)
1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。
附 則 (昭和五〇年六⽉⼆五⽇法律第四六号) 抄
192
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、昭和五⼗⼀年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条の規定中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第⼆条
の規定中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定
中意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規
定中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第
⼆項、附則第三条第⼆項及び第四条の規定 公布の⽇
⼆ 第⼀条の規定中特許法第⼗七条第⼀項ただし書の改正規定(「及び第六⼗四条」を「、第⼗
七条の三及び第六⼗四条」に改める部分を除く。)、第⼆条の規定中実⽤新案法第⼗三条の⼆
第⼀項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第⼀項第⼆号及び第九条第⼀項の改正規
定並びに第五条の規定 千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシ
ントンで、千九百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百
五⼗⼋年⼗⽉三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正され
た⼯業所有権の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約第⼆⼗条(2)(C)の
規定による同条約第⼀条から第⼗⼆条までの規定の効⼒の発⽣の⽇
193
(特許法の改正に伴う経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第
百九⼗五条第⼀項の規定により納付すべき⼿数料を除き、その特許出願について査定⼜は審決が
確定するまでは、なお従前の例による。
2 前条ただし書第⼀号に定める⽇前に既に納付し、⼜は納付すべきであつた特許料については、改
正後の特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四⽉⼆四⽇法律第⼆七号) 抄
(施⾏期⽇)
1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第⼀条中不動産の鑑定評価に関する法律第⼗⼀
条第⼀項の改正規定、第⼆条、第三条、第五条及び第六条の規定、第⼗九条中特許法第百七
条第⼀項の改正規定、第⼆⼗条中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の改正規定、第⼆⼗⼀条中
意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定、第⼆⼗⼆条中商標法第四⼗条第⼀項及び
第⼆項の改正規定、第⼆⼗⼋条中通訳案内業法第五条第⼆項の改正規定並びに第⼆⼗九条
194
及び第三⼗条の規定は、昭和五⼗三年五⽉⼀⽇から施⾏する。
(経過措置)
2 次に掲げる受験⼿数料等については、なお従前の例による。
⼀及び⼆ 略
三 特許法第百七条第⼀項の改正規定の施⾏前に納付し、⼜は納付すべきであつた特許料
附 則 (昭和五三年四⽉⼆六⽇法律第三〇号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、条約が⽇本国について効⼒を⽣ずる⽇から施⾏する。ただし、第三章の規定は
条約第⼗六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効⼒を⽣ずる⽇から、第四章及
び次条の規定は条約第三⼗⼆条(3)において準⽤する条約第⼗六条(3)(b)に規定す
る取決めが特許庁について効⼒を⽣ずる⽇から施⾏する。
附 則 (昭和五六年五⽉⼀九⽇法律第四五号) 抄
195
(施⾏期⽇)
1 この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第⼀条中不動産の鑑定評価に関する法律第⼗⼀
条第⼀項の改正規定、第⼆条、第五条及び第六条の規定、第⼗九条中特許法第百七条第⼀
項の改正規定、第⼆⼗条中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の改正規定、第⼆⼗⼀条中意匠法
第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定、第⼆⼗⼆条中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項
の改正規定、第⼆⼗九条中通訳案内業法第五条第⼆項の改正規定並びに第三⼗条の規定は、
昭和五⼗六年六⽉⼀⽇から施⾏する。
(経過措置)
2 次に掲げる受験⼿数料等については、なお従前の例による。
⼀及び⼆ 略
三 特許法第百七条第⼀項の改正規定の施⾏前に納付し、⼜は納付すべきであつた特許料
附 則 (昭和五七年⼋⽉⼆四⽇法律第⼋三号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、昭和五⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
196
附 則 (昭和五⼋年⼀⼆⽉⼆⽇法律第七⼋号)
1 この法律(第⼀条を除く。)は、昭和五⼗九年七⽉⼀⽇から施⾏する。
2 この法律の施⾏の⽇の前⽇において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施⾏の
⽇以後は国家⾏政組織法⼜はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関
係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の
施⾏に伴う関係政令の制定⼜は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五⽉⼀⽇法律第⼆三号) 抄
(施⾏期⽇)
1 この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。ただし、第⼆⼗四条から
第⼆⼗七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五⼗九年⼋⽉⼀⽇から施⾏する。
(経過措置)
2 次に掲げる受験⼿数料等については、なお従前の例による。
⼀ 略
197
⼆ 特許法第百七条第⼀項の改正規定の施⾏前に納付し、⼜は納付すべきであつた特許料
附 則 (昭和五九年五⽉⼀⽇法律第⼆四号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、昭和五⼗九年七⽉⼀⽇から施⾏する。
(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第⼋条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実⽤新案法、意匠法、商標法
⼜は特許協⼒条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施⾏の⽇から
⼆週間以内に特許料、割増特許料、⼿数料、登録料⼜は割増登録料を納付するときは、収⼊印
紙⼜は特許印紙をもつてすることができる。
附 則 (昭和六〇年五⽉⼆⼋⽇法律第四⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
198
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
(経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏前にした追加の特許出願であつてこの法律の施⾏の際現に特許庁に係属し
ているもの⼜はこの法律の施⾏の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特
許法の規定は、この法律の施⾏後も、なおその効⼒を有する。
第三条 特許出願⼜は実⽤新案登録出願の願書に添付した明細書⼜は図⾯についてのこの法律
の施⾏前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、
当該願書に添付した明細書⼜は図⾯の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたもの
については、この法律による改正前の特許法及び実⽤新案法の規定は、この法律の施⾏後も、なお
その効⼒を有する。
第四条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
199
附 則 (昭和六⼆年五⽉⼆五⽇法律第⼆七号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、昭和六⼗三年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条、第三条、第五条の規定中意匠法第⼗五条第⼀項に後段を加える改正規定、同法第
四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定、同法第四⼗九条の改正規定並びに同法別表の改正
規定、第六条の規定中商標法第⼗三条第⼀項に後段を加える改正規定、同法第四⼗条第⼀項
及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、
第⼋条及び第⼗⼀条の規定 昭和六⼗⼆年六⽉⼀⽇
⼆ 第⼆条の規定中特許法第百⼋⼗四条の四第⼀項から第四項までの改正規定、同法第百⼋
⼗四条の五第⼀項並びに第⼆項第⼀号及び第四号の改正規定、同法第百⼋⼗四条の六第⼆
項の改正規定、同法第百⼋⼗四条の七第⼀項の改正規定、同法第百⼋⼗四条の⼋の改正規定、
同法第百⼋⼗四条の九第⼀項の改正規定、同法第百⼋⼗四条の⼗の⼆第⼀項及び第⼆項の
改正規定、同法第百⼋⼗四条の⼗⼀第⼀項の改正規定、同法第百⼋⼗四条の⼗⼀の⼆の改正
規定、同法第百⼋⼗四条の⼗⼀の三第四項の改正規定、同法第百⼋⼗四条の⼗⼆の改正規定、
200
同法第百⼋⼗四条の⼗三の改正規定並びに同法第百⼋⼗四条の⼗六第五項の改正規定、第
四条の規定中実⽤新案法第四⼗⼋条の四第⼀項から第四項までの改正規定、同法第四⼗⼋条
の五第⼀項並びに第⼆項第⼀号及び第四号の改正規定、同法第四⼗⼋条の六第⼆項の改正規
定、同法第四⼗⼋条の七第⼀項及び第⼆項の改正規定、同法第四⼗⼋条の⼋第⼀項の改正規
定、同法第四⼗⼋条の⼋の⼆第四項の改正規定、同法第四⼗⼋条の九の改正規定、同法第四
⼗⼋条の⼗の改正規定並びに同法第四⼗⼋条の⼗四第五項の改正規定並びに第五条の規定中
意匠法第⼗三条の⼆第⼀項及び第⼆項の改正規定 千九百七⼗年六⽉⼗九⽇にワシントンで
作成された特許協⼒条約第六⼗四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣⾔の撤
回の効⼒の発⽣の⽇
(第⼀条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第⼆条 前条ただし書第⼀号に定める⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであつた
特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付
するものに限る。)については、第⼀条の規定による改正後の特許法第百七条第⼀項の規定にかか
わらず、なお従前の例による。
2 前条ただし書第⼀号に定める⽇前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百⼆⼗三条第
⼀項の審判については、第⼀条の規定による改正前の特許法第百⼆⼗四条の規定は、同⽇以後
も、なおその効⼒を有する。
201
(第⼆条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 第⼆条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三⼗六条第四項及
び第五項、第三⼗七条、第四⼗九条第三号、第五⼗五条第⼀項ただし書、第百⼆⼗三条第⼀
項各号列記以外の部分及び第三号、第百五⼗五条第三項、第百⼋⼗五条並びに第百九⼗五
条第三項の規定は、この法律の施⾏後にした特許出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした特
許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第五⼗五条第⼀項本⽂(実⽤新案法第⼗三条において準⽤する場合を含む。)の
規定は、この法律の施⾏後に出願公告がされる特許出願⼜は実⽤新案登録出願について適⽤し、
この法律の施⾏前に出願公告がされた特許出願⼜は実⽤新案登録出願については、なお従前の例
による。
3 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第⼀項の規
定の適⽤については、同項の表に掲げる特許料の⾦額は、次の表に掲げる⾦額とする。
各年の区分 ⾦額
第⼀年から第三年まで 毎年千七百円に⼀発明(特許請求の範囲に記載された⼀発明をいう。以下
この表において同じ。)につき千百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年五千四百円に⼀発明につき三千三百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年⼀万六千⼆百円に⼀発明につき⼀万円を加えた額
202
第⼗年から第⼆⼗五年まで 毎年五万四千円に⼀発明につき三万三千六百円を加えた額
4 この法律の施⾏前にした特許出願に係る⼿数料の納付についての新特許法第百九⼗五条第⼆
項の規定の適⽤については、別表第六号中「⼗六万⼋千六百円に⼀請求項につき四千円」とある
のは「⼗五万四千六百円に⼀発明(特許請求の範囲に記載された⼀発明をいう。以下この表にお
いて同じ。)につき⼀万⼋千円」と、同表第⼗⼀号中「四万九千五百円に⼀請求項につき五千五
百円」とあるのは「⼆万七千五百円に⼀発明につき⼆万七千五百円」とする。
(第四条の規定による実⽤新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の実⽤新案法(以下この条において「新実⽤新案法」とい
う。)第五条第四項及び第五項、第六条、第⼗⼀条第三号、第三⼗七条第⼀項各号列記以外
の部分及び第三号、第四⼗⼀条、第五⼗条の⼆並びに第五⼗四条第三項の規定は、この法律の
施⾏後にした実⽤新案登録出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした実⽤新案登録出願につ
いては、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏前にした実⽤新案登録出願に係る登録料の納付についての新実⽤新案法第三
⼗⼀条第⼀項の規定の適⽤については、同項の表に掲げる登録料の⾦額は、次の表に掲げる⾦額
とする。
203
各年の区分 ⾦額
第⼀年から第三年まで 毎年九千五百円
第四年から第六年まで 毎年⼀万⼋千九百円
第七年から第⼗年まで 毎年三万七千⼋百円
3 この法律の施⾏前にした実⽤新案登録出願に係る⼿数料の納付についての新実⽤新案法第五
⼗四条第⼆項の規定の適⽤については、別表第四号中「三万千円に⼀請求項につき千円を加えた
額」とあるのは「四万⼋千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に⼀請求項につき四千四百円を
加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。
(追加の特許権についての特則)
第九条 追加の特許権及び旧法第七⼗五条第⼀項の規定により追加の特許権が独⽴の特許権に
なつたときの当該独⽴の特許権については、新特許法第六⼗七条第三項の規定にかかわらず、特
許権の存続期間の延⻑登録の出願をすることができない。
2 特許権の存続期間の延⻑登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権
があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延⻑されたものとみなす。ただし、
原特許権の存続期間の延⻑登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、⼜はその存続期
204
間を延⻑した旨の登録があつたときは、この限りでない。
3 特許権の存続期間を延⻑した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権
があるときは、原特許権の存続期間が延⻑された期間についてその追加の特許権の存続期間を延
⻑した旨の登録をする。
4 特許権の存続期間の延⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に
追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延⻑登録による存続期間の延⻑は、初めから
されなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延⻑登録が新特許法第百⼆⼗五条の
⼆第⼀項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超え
る期間の延⻑登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の
特許権の存続期間の延⻑が、されなかつたものとみなす。
(政令への委任)
第⼗⼀条 附則第⼆条から第六条まで及び第⼋条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要
な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年⼀⼆⽉⼀三⽇法律第九⼀号) 抄
205
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
附 則 (平成⼆年六⽉⼀三⽇法律第三〇号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、第九条、第⼗四条、第⼗五条第⼆項、第⼗六条(第⼗五条第⼀項及び第三項
の準⽤に係る部分を除く。)、第⼗七条から第⼗九条まで、第⼆⼗⼀条、第⼆⼗⼆条、第⼆⼗四
条から第⼆⼗九条まで、第三⼗条(第三号を除く。)、第三⼗⼆条、第三⼗四条、第三⼗六条、
第三⼗七条、第三⼗九条(第⼆⼗三条、第三⼗条第三号、第三⼗⼀条及び第三⼗五条の準
⽤に係る部分を除く。)、第四⼗⼀条、第四⼗⼆条、第四⼗四条第⼆号及び附則第九条の規定
並びに附則第三条中印紙をもつてする歳⼊⾦納付に関する法律(昭和⼆⼗三年法律第百四⼗
⼆号)第⼆条第⼆項の改正規定は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。
206
(政令への委任)
第九条 この法律の施⾏の⽇前において電⼦情報処理組織を整備する場合の⼿続その他この法律
の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年四⽉⼆三⽇法律第⼆六号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、第⼀条の規定中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法別表の改正規
定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申⽴てを含む。)」を削る部分及び同表第⼗⼆号を
同表第⼗三号とし、同表第⼗⼀号の次に⼀号を加える部分を除く。)、第⼆条の規定、第四条の
規定中意匠法第四⼗⼆条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条
の規定中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第
三項並びに附則第三条、第六条から第⼗条まで及び第⼗七条の規定は、平成五年七⽉⼀⽇から
施⾏する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
207
第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願⼜は特許に係る審判若しくは再
審については、第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九⼗五条第
⼀項及び第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を除き、その特許出願⼜は審判若しくは再審につい
て査定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏前にした特許出願の願書に添付した明細書⼜は図⾯について出願公告をすべき
旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった
後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例によ
る。
3 前条ただし書に規定する⽇前に第⼀条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」とい
う。)第百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべ
きであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期
間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
4 新特許法第百⼆⼗三条第⼀項第⼀号及び第百⼋⼗四条の⼗五第⼀項の規定は、この法律
の施⾏後にした特許出願に係る特許について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許
については、なお従前の例による。
5 新特許法第百⼆⼗三条第⼀項第七号の規定は、この法律の施⾏後に新特許法の規定による
訂正をする特許について適⽤し、この法律の施⾏前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこ
208
の法律の施⾏後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6 この法律の施⾏前に請求された旧特許法第百⼆⼗三条第⼀項⼜は第百⼋⼗四条の⼗五第
⼀項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施⾏後に訂正をする特許についての新
特許法第百⼆⼗六条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「特許権者は、第百⼆⼗三条第⼀
項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7 この法律の施⾏前に請求された旧特許法第百⼆⼗六条第⼀項の審判による明細書⼜は図⾯
の訂正についての旧特許法第百⼆⼗九条第⼀項の審判については、新特許法第百九⼗五条第⼀
項及び第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を除き、なお従前の例による。
8 この法律の施⾏前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施⾏後
に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百⼆⼗⼀条第⼀項、第百⼆⼗⼆条第⼀
項及び第百⼆⼗九条第⼀項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第
百九⼗五条第⼀項及び第⼆項の規定により納付すべき⼿数料を除き、なお従前の例による。
9 この法律の施⾏前にした特許出願に係る旧特許法第百⼆⼗⼆条第⼀項の審判及びこの法律
の施⾏後に請求される旧特許法第百⼆⼗九条第⼀項の審判並びにこれらの確定審決に対する再
審並びにこの法律の施⾏前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項におい
て「審判・再審」という。)に係る⼿数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第⼗号に規
定する審判⼜は再審とみなして、新特許法第百九⼗五条第⼆項の規定を適⽤する。この場合にお
いて、その審判・再審が特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗⼆年法律第⼆⼗七号。以下
209
「昭和六⼗⼆年法」という。)の施⾏前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千
五百円に⼀請求項につき五千五百円」とあるのは、「⼆万七千五百円に⼀発明につき⼆万七千五
百円」とする。
10 この法律の施⾏前に請求された旧特許法第百⼆⼗六条第⼀項の審判及びその確定審決に
対する再審において、旧特許法第百六⼗五条第⼀項(旧特許法第百七⼗四条第四項において
準⽤する場合を含む。)において準⽤する旧特許法第五⼗五条第⼀項の申⽴て(以下この項にお
いて「請求公告異議申⽴て」という。)があった場合における⼿数料の納付については、請求公告異
議申⽴てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申⽴てとみなして、新特許法第百九⼗五
条第⼆項の規定を適⽤する。
(特許法等の⼀部を改正する法律による改正前の特許法の⼀部改正)
第七条 特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗年法律第四⼗⼀号)附則第⼆条の規定に
よりなおその効⼒を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の⼀部を
次のように改正する。
百七条第⼀項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「⼋千円」を「⼀万千⼆百円」に、
「⼀万六千円」を「⼆万⼆千四百円」に、「三万⼆千円」を「四万四千⼋百円」に、「六万四千円」を
「⼋万九千六百円」に、「⼗⼆万⼋千円」を「⼗七万九千⼆百円」に、「⼆⼗五万六千円」を「三⼗
五万⼋千四百円」に改める。
210
(旧法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼋条 附則第⼀条ただし書に規定する⽇前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第⼀項
の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって
旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)
については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。
(昭和六⼗⼆年法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗条 附則第⼀条ただし書に規定する⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年法附則
第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される旧特許法第百七条第⼀項の規定により既に納
付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九
条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、
前条の規定による改正後の昭和六⼗⼆年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤され
る旧特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第⼀条ただし書に規定する⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年法附則第五
条第⼆項の規定により読み替えて適⽤される旧実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の規定により既に
納付した登録料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実⽤新案法
211
第三⼗四条において準⽤する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶
予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六⼗⼆年法附則
第五条第⼆項の規定により読み替えて適⽤される旧実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の規定にかか
わらず、なお従前の例による。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第⼗六条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
2 附則第⼆条第⼀項、第七項⼜は第⼋項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判⼜は
再審の審決に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例によ
る。ただし、旧特許法第百九⼗七条中「⼆⼗万円」とあるのは、「三百万円」とする。
(政令への委任)
第⼗七条 附則第⼆条から第六条まで、第⼋条、第⼗条及び前条に定めるもののほか、この法律の
施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年⼀⼀⽉⼀⼆⽇法律第⼋九号) 抄
212
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、⾏政⼿続法(平成五年法律第⼋⼗⼋号)の施⾏の⽇から施⾏する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し⾏政⼿続法第⼗
三条に規定する聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述のための⼿続に相当する⼿
続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益
処分の⼿続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
(罰則に関する経過措置)
第⼗三条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第⼗四条 この法律の施⾏前に法律の規定により⾏われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処
分に係るものを除く。)⼜はこれらのための⼿続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定に
より⾏われたものとみなす。
213
(政令への委任)
第⼗五条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置
は、政令で定める。
附 則 (平成六年⼀⼆⽉⼀四⽇法律第⼀⼀六号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成七年七⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条中特許法第三⼗条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第⼗条第三項、第⼗
三条第⼀項、第四⼗四条第⼆項及び第六⼗三条の⼆の改正規定を除く。)及び第九条の規定
平成七年七⽉⼀⽇⼜は世界貿易機関を設⽴するマラケシュ協定が⽇本国について効⼒を⽣ずる⽇
(以下「発効⽇」という。)のいずれか遅い⽇
⼆ 第⼆条の規定、第三条中実⽤新案法第三条の⼆第⼀項の改正規定(「出願公告」を「特許
法第六⼗六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発⾏」に改める部
分に限る。)、同法第⼗条第五項及び第六項、第⼗四条第四項並びに第三⼗九条第三項の改
正規定、同法第四⼗五条の改正規定(同条に⼀項を加える部分を除く。)、同法第五⼗条の⼆
214
の改正規定(「第百七⼗四条第⼆項」を「第百七⼗四条第三項」に、「第百九⼗三条第⼆項第
五号」を「第百九⼗三条第⼆項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五⼗三条第⼆項の改正
規定並びに同法第六⼗⼆条の改正規定(「第百七⼗四条第⼆項」を「第百七⼗四条第三項」に
改める部分に限る。)、第四条中意匠法第⼗三条第三項、第⼗九条、第五⼗⼋条、第六⼗⼋条
第⼀項及び第七⼗五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理⼠法第五条の改正規定並
びに附則第⼋条、第九条、第⼗条第⼆項、第⼗七条及び第⼗九条の規定 平成⼋年⼀⽉⼀⽇
(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四⼗三条の⼆(第
三条の規定による改正後の実⽤新案法(以下「新実⽤新案法」という。)第⼗⼀条第⼀項、第四
条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第⼗五条第⼀項及び第五条の規定
による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第⼗三条第⼀項において準⽤する場合を含
む。)の規定は、発効⽇が平成七年七⽉⼀⽇後となったときは、発効⽇前にされた特許出願、実⽤
新案登録出願、意匠登録出願⼜は商標登録出願については、適⽤しない。
(原⼦核変換の⽅法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
第三条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本
の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書⼜は図⾯に
215
原⼦核変換の⽅法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願⼈は、この法律の
施⾏の⽇から六⽉以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書⼜は図⾯に
ついて補正をすることができる。
2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3 原⼦核変換の⽅法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公
布の⽇前に⽇本国内において当該発明の実施である事業をしている者⼜はその事業の準備をしてい
る者は、その実施⼜は準備をしている発明及び事業の⽬的の範囲内において、通常実施権を有す
る。
4 新特許法第⼋⼗条第⼆項及び第九⼗九条第⼆項の規定は、前項の規定による通常実施権
に準⽤する。
(存続期間の延⻑についての経過措置)
第四条 新特許法第六⼗七条第⼀項の規定は、この法律の施⾏前に存続期間(存続期間の延
⻑登録に係る特許権にあっては、当該延⻑登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等
の⼀部を改正する法律(昭和六⼗年法律第四⼗⼀号)附則第⼆条の規定によりなおその効⼒を
有するものとされた同法第⼀条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六⼗年旧特
許法」という。)第七⼗五条第⼀項の独⽴の特許権(以下単に「独⽴の特許権」という。)につい
ては、適⽤しない。
216
2 この法律の施⾏の際現に存する存続期間の延⻑登録に係る特許権(独⽴の特許権を除く。)
であって、この法律の施⾏前に当該延⻑登録前の存続期間が満了したものの当該延⻑登録後の存
続期間がその特許出願の⽇から⼆⼗年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の⽇から⼆
⼗年をもって終了するものとする。
3 この法律の施⾏の際現に存する独⽴の特許権についての昭和六⼗年旧特許法第六⼗七条第
三項の規定の適⽤については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の⼀部を改
正する法律(平成六年法律第百⼗六号。以下「改正法」という。)の施⾏前に原特許権が無効に
されなかつたもの⼜は消滅しなかつたものとして、改正法第⼀条の規定による改正後の特許法第六
⼗七条第⼀項並びに改正法附則第四条第⼀項及び第⼆項の規定を適⽤した場合における原特
許権の残存期間」とする。
4 新特許法第六⼗⼋条の⼆の規定は、第⼆項の規定により特許権の存続期間が延⻑された場
合及び前項の規定により存続期間の延⻑登録に係る独⽴の特許権であって、この法律の施⾏前に
当該延⻑登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延⻑された場合に準⽤する。
5 第⼆項に規定する特許権⼜は前項に規定する独⽴の特許権に係る原特許権の存続期間の延
⻑登録に係る新特許法第百⼆⼗五条の⼆第⼀項の審判については、同項第三号中「期間を超え
ているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権⼜はその特許権の追加の特許権で独⽴
の特許権となつたものが特許法等の⼀部を改正する法律(平成六年法律第百⼗六号)の施⾏の
際存することとなつたとき」とする。
217
第五条 新特許法第六⼗七条第⼀項⼜は前条第⼆項若しくは第三項の規定により存続期間が延
⻑された特許権であって、この法律の施⾏がないとした場合にその存続期間が平成七年七⽉⼀⽇か
ら同⽉⼆⼗九⽇までに満了したものの翌年(同⽉⼆⽇から同⽉三⼗⽇までに始まる年をいう。)分
の特許料の納付については、新特許法第百⼋条第⼆項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七⽉
三⼗⽇まで」とする。
2 この法律の施⾏に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施⾏により延⻑され
たものについては、この法律の公布の⽇前に⽇本国内においてその特許権に係る発明の実施である事
業の準備をしている者は、この法律の施⾏がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の
⽇後、その準備をしている発明及び事業の⽬的の範囲内において、通常実施権を有する。
3 新特許法第⼋⼗条第⼆項及び第九⼗九条第⼆項の規定は、前項の規定による通常実施権
に準⽤する。
(明細書⼜は図⾯の補正等についての経過措置)
第六条 この法律の施⾏前にした特許出願の願書に添付した明細書⼜は図⾯についての補正並び
に補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施⾏前にした特許出願に係る特許の願
書に添付した明細書⼜は図⾯についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例
による。
218
2 新特許法第三⼗六条、第三⼗七条、第四⼗九条第四号及び第百⼆⼗三条第⼀項第四号の
規定は、この法律の施⾏後にする特許出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願につ
いては、なお従前の例による。
3 新特許法第百⼗⼆条の⼆の規定は、この法律の施⾏前に第⼀条の規定による改正前の特許
法(以下「旧特許法」という。)第百⼗⼆条第四項から第六項までの規定により消滅したもの⼜は
初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適⽤しない。
(外国語特許出願等についての経過措置)
第七条 この法律の施⾏前にした外国語特許出願(旧特許法第百⼋⼗四条の⼗六第四項の規
定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳
⽂及びこの法律の施⾏前にした外国語特許出願に係る特許についての審判⼜は再審については、新
特許法第六条、第⼋⼗条第⼀項、第百⼋⼗四条の四第⼆項から第四項まで、第百⼋⼗四条の
六第⼆項及び第三項、第百⼋⼗四条の九第⼆項、第百⼋⼗四条の⼗⼋並びに第百⼋⼗四条の
⼆⼗第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏前にした外国語特許出願⼜は外国語実⽤新案登録出願(第三条の規定によ
る改正前の実⽤新案法(以下「旧実⽤新案法」という。)第四⼗⼋条の⼗四第四項の規定により
実⽤新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新
特許法第⼆⼗九条の⼆⼜は新実⽤新案法第三条の⼆に規定する他の特許出願⼜は実⽤新案
219
登録出願である場合における新特許法第⼆⼗九条の⼆⼜は新実⽤新案法第三条の⼆の規定の
適⽤については、新特許法第百⼋⼗四条の⼗三(新特許法第百⼋⼗四条の⼆⼗第六項において
準⽤する場合を含む。)及び新実⽤新案法第四⼗⼋条の九(新実⽤新案法第四⼗⼋条の⼗六
第六項において準⽤する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施⾏前にした外国語特許出願⼜は外国語実⽤新案登録出願が、旧特許法第四⼗
⼀条第⼀項⼜は旧実⽤新案法第⼋条第⼀項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特
許法第⼆⼗九条の⼆⼜は新実⽤新案法第三条の⼆の規定の適⽤については、新特許法第百⼋
⼗四条の⼗五第三項(新特許法第百⼋⼗四条の⼆⼗第六項において準⽤する場合を含む。)
及び新実⽤新案法第四⼗⼋条の⼗第三項(新実⽤新案法第四⼗⼋条の⼗六第六項において
準⽤する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第⼆条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第⼋条 第⼆条の規定の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき
旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施⾏前に出願公告をすべき旨の決定の謄本
の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判⼜は再審については、同条の規定による改正後
の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特許出願の⽇が、第⼆条及び次条第⼀項の規定の施⾏前にその決定の謄本の送達があった出
願公告のすべてが終了する⽇前である特許出願についての新々特許法第⼆⼗九条の⼆の規定の適
220
⽤については、同条中「出願公開⼜は」とあるのは「出願公開、」と、「発⾏が」とあるのは「発⾏⼜は
出願公告が」とする。
3 特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗⼆年法律第⼆⼗七号。次項及び次条第四項に
おいて「昭和六⼗⼆年改正法」という。)の施⾏前にした特許出願に係る特許についての新々特許
法第百⼗三条の規定による特許異議の申⽴てについては、同条、新々特許法第百⼆⼗条第⼆項
及び新々特許法第百⼆⼗条の三第⼆項において準⽤する新々特許法第百五⼗五条第三項中
「請求項」とあるのは、「発明」とする。
4 昭和六⼗⼆年改正法の施⾏前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百⼗三条の
規定による特許異議の申⽴てをする者が納付しなければならない⼿数料については、新々特許法別
表第⼗⼀号中「⼀件につき⼋千七百円に⼀請求項につき千円」とあるのは、「⼀件につき五千円⼀
発明につき五千円」とする。
(平成五年旧実⽤法の適⽤を受ける実⽤新案登録出願についての経過措置)
第九条 特許法等の⼀部を改正する法律(平成五年法律第⼆⼗六号。以下この項において「平成
五年改正法」という。)の施⾏前にした実⽤新案登録出願であって、第⼆条の規定の施⾏前に出
願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条
第⼀項の規定によりなおその効⼒を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前
の実⽤新案法(以下この条において「平成五年旧実⽤法」という。)及び平成五年改正法第⼀条
221
の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず
出願公告はしないものとし、新々特許法第五⼗⼀条の規定を準⽤する。
2 前項に規定する実⽤新案登録出願については、平成五年旧実⽤法第⼗三条において準⽤する
平成五年旧特許法第五⼗五条第⼀項の規定による登録異議の申⽴てはできないものとする。
3 第⼀項に規定する実⽤新案登録出願に係る実⽤新案権の存続期間については、平成五年旧
実⽤法第⼗五条第⼀項中「出願公告の⽇」とあるのは、「その設定の登録の⽇」とする。
4 前項に定めるもののほか、第⼀項及び第⼆項の規定の適⽤に伴って必要となる経過措置は、政
令で定める。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第⼗三条 この法律の各改正規定の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ
ることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、
それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第⼗四条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
222
(昭和六⼗年旧特許法の⼀部改正)
第⼗五条 特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗年法律第四⼗⼀号)附則第⼆条の規定
によりなおその効⼒を有するものとされた同法第⼀条の規定による改正前の特許法の⼀部を次のよう
に改正する。第百七条第⼀項の表中「
第⼗九年及び第⼆⼗年 毎年⼀発明につき三⼗五万⼋千四百円
」を「
第⼗九年から第⼆⼗⼀年まで 第⼆⼗⼆年から第⼆⼗五年まで
毎年⼀発明につき三⼗五万⼋千四百円 毎年⼀発明につき七⼗⼀万六千⼋百円
」に改める。
附 則 (平成七年五⽉⼀⼆⽇法律第九⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。
223
附 則 (平成⼋年六⽉⼀⼆⽇法律第六⼋号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成九年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める⽇から施⾏する。
⼆ 第⼀条中商標法第四⼗条第四項及び第七⼗六条第四項にただし書を加える改正規定、第⼆
条中特許法第百七条第三項、第百⼗⼆条第三項及び第百九⼗五条第五項にただし書を加える
改正規定、第三条中実⽤新案法第三⼗⼀条第三項、第三⼗三条第三項及び第五⼗四条第四
項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四⼗⼆条第四項、第四⼗四条第三項及び
第六⼗七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に
関する法律第四⼗条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第⼆⼗七条の規定 平成⼋
年⼗⽉⼀⽇
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第⼆⼗条 この法律の各改正規定の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ
ることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、
それぞれなお従前の例による。
224
(政令への委任)
第⼆⼗⼀条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
附 則 (平成⼋年六⽉⼆六⽇法律第⼀⼀〇号) 抄
この法律は、新⺠訴法の施⾏の⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める⽇から施⾏する。
⼆ 第三⼗条中特許法第⼗条の改正規定、第三⼗⼆条中実⽤新案法第⼆条の五第⼆項の改
正規定、第三⼗三条中意匠法第六⼗⼋条第⼆項の改正規定、第三⼗四条中商標法第七⼗七
条第⼆項、附則第⼆⼗七条第⼆項及び附則第三⼗条の改正規定並びに第五⼗⼀条中⼯業所
有権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗⼀条第⼆項の改正規定 平成⼗年四⽉⼀⽇⼜
は新⺠訴法の施⾏の⽇のいずれか遅い⽇
附 則 (平成⼀〇年五⽉六⽇法律第五⼀号) 抄
225
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗⼀年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条中特許法第百七条の改正規定(同条第⼀項の表の改正規定に限る。)、第六条中
⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第三⼗六条第⼀項の改正規定並びに次条第⼆
項及び附則第⼋条から第⼗⼆条までの規定 公布の⽇から起算して⼀⽉を超えない範囲内におい
て政令で定める⽇
⼆ 第⼀条中特許法第百七条の改正規定(同条第⼀項の表の改正規定を除く。)及び同法第
百九⼗五条の改正規定(同条第⼀項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第⼆条中実
⽤新案法第三⼗⼀条の改正規定及び同法第五⼗四条の改正規定(同条第⼀項第四号から第
七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四⼗条、第四⼗⼀条の⼆第
五項及び第六⼗五条の七第三項の改正規定並びに同法第七⼗六条の改正規定(同条第⼀項
の改正規定を除く。)、第六条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗条の改
正規定並びに次条第三項、附則第三条第⼆項、第五条並びに第六条第⼆項の規定、附則第⼗
四条中商標法等の⼀部を改正する法律(平成⼋年法律第六⼗⼋号)附則第⼗五条第⼆項の
改正規定並びに附則第⼗⼋条の規定 平成⼗⼀年四⽉⼀⽇
226
(特許法の改正に伴う経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願⼜は特許に係る審判若しくは再
審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願⼜は審判若しくは再審について査定⼜は
審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 前条第⼀号に定める⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであった特許料につい
ては、第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第⼀項の規定
にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条第⼆号に定める⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであった特許料につい
ては、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申⽴て⼜は無効の理由につ
いては、なお従前の例による。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第七条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事
項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例によ
る。
(政令への委任)
227
第⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
(昭和六⼗年旧特許法の⼀部改正)
第九条 特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗年法律第四⼗⼀号)附則第⼆条の規定に
よりなおその効⼒を有するものとされた同法第⼀条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六⼗
年旧特許法」という。)の⼀部を次のように改正する。
第百七条第⼀項の表第⼗年から第⼗⼆年までの項中「第⼗⼆年まで」を「第⼆⼗五年まで」に
改め、同表中第⼗三年から第⼗五年までの項、第⼗六年から第⼗⼋年までの項、第⼗九年から第
⼆⼗⼀年までの項及び第⼆⼗⼆年から第⼆⼗五年までの項を削る。
(昭和六⼗年旧特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗条 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗年旧特許法第
百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった
特許料については、前条の規定による改正後の昭和六⼗年旧特許法第百七条第⼀項の規定にか
かわらず、なお従前の例による。
(昭和六⼗⼆年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
228
第⼗⼆条 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に前条の規定による改正前の特許法等の⼀部を改正
する法律(以下「昭和六⼗⼆年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適
⽤される第⼀条の規定による改正前の特許法第百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料
⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の
昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される新特許法第百七条
第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成⼀⼀年五⽉⼀四⽇法律第四⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗⼆年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条中特許法第百七条第⼀項の表の改正規定及び同法第百六⼗⼋条に⼆項を加える改
正規定、第⼆条中実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の表の改正規定及び同法第四⼗条に⼆項を
加える改正規定並びに次条第⼗項、附則第三条第六項及び附則第七条から第⼗⼆条までの規
定 公布の⽇から起算して⼀⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇
四 第⼀条中特許法第四⼗六条第⼀項にただし書を加える改正規定、同条第⼆項の改正規定及
229
び同法第四⼗⼋条の三第⼀項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成⼗三年
⼗⽉⼀⽇
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件につ
いては、その特許出願について査定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏後にされた特許出願であって、特許法第四⼗四条第⼆項(同法第四⼗六条
第六項及び実⽤新案法第⼗⼀条第⼀項において準⽤する場合を含む。)の規定によりこの法律の
施⾏前にしたものとみなされるものについては、特許法第四⼗四条第四項(同法第四⼗六条第六
項及び実⽤新案法第⼗⼀条第⼀項において準⽤する場合を含む。)の規定を適⽤する。
3 前条第四号に掲げる規定の施⾏前にした実⽤新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出
願の変更については、第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四⼗六
条第⼀項若しくは第⼆項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前条第四号に掲げる規定の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請
求については、新特許法第四⼗⼋条の三第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延⻑登録の出願について
は、その延⻑登録の出願についての査定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
6 特許法第六⼗七条第⼆項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実
230
施をすることが⼆年に満たない期間できなかった者は、この法律の施⾏の⽇前三⽉以後に当該処分
を受けたときは、特許権の存続期間の延⻑登録の出願をすることができる。
7 この法律の施⾏前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の
例による。
8 新特許法第四章第⼆節(新特許法第六⼗五条第五項において準⽤する場合を含む。)の規
定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に⽣じた事項にも適⽤する。ただし、第⼀条
の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第⼆節の規定により⽣じた効⼒
を妨げない。
9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施⾏前に、第⼆審である⾼等裁判所⼜は地⽅
裁判所における⼝頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決⼜は地⽅裁判所が第⼀審として
した判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適⽤しな
い。
10 前条第⼀号に定める⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであった特許料
(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百
七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施⾏前に特許をすべき旨の査定⼜は審決の謄本の送達があった特許出願に係る
特許料の減免⼜は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 この法律の施⾏前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申⽴て⼜は無効の理由
231
については、なお従前の例による。
13 この法律の施⾏前に請求された特許異議の申⽴て若しくは特許法第百⼆⼗三条第⼀項の審
判⼜は確定した取消決定に対する再審における明細書⼜は図⾯の訂正については、新特許法第百
⼆⼗条の四第三項(新特許法第百七⼗四条第⼀項において準⽤する場合を含む。)及び新特
許法第百三⼗四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 国際特許出願であってこの法律の施⾏前に国際公開がされたものについての新特許法第百⼋
⼗四条の⼗第⼀項の規定の適⽤については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開
があつた後(優先⽇から⼀年六⽉を経過する以前に国際公開があつたときは、優先⽇から⼀年六
⽉を経過した時⼜は特許法等の⼀部を改正する法律(平成⼗⼀年法律第四⼗⼀号)の施⾏の
時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権
の設定の登録前(優先⽇から⼀年六⽉を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願につい
ては、優先⽇から⼀年六⽉を経過した時⼜は特許法等の⼀部を改正する法律の施⾏の時のいずれ
か早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
(昭和六⼗年旧特許法の⼀部改正)
第七条 特許法等の⼀部を改正する法律(昭和六⼗年法律第四⼗⼀号)附則第⼆条の規定に
よりなおその効⼒を有するものとされた同法第⼀条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六⼗
年旧特許法」という。)の⼀部を次のように改正する。
232
第百七条第⼀項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「⼀万千⼆百円」を「⼋千四百円」
に、「⼆万⼆千四百円」を「⼀万六千⼋百円」に、「四万四千⼋百円」を「三万三千六百円」に改め
る。
(昭和六⼗年旧特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼋条 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗年旧特許法第
百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった
特許料(昭和六⼗年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)につい
ては、前条の規定による改正後の昭和六⼗年旧特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお
従前の例による。
(昭和六⼗⼆年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗条 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年改正法附
則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される旧特許法第百七条第⼀項の規定により既に
納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の
規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六⼗⼆
年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される新特許法第百七条第⼀項の規
定にかかわらず、なお従前の例による。
233
2 附則第⼀条第⼀号に定める⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年改正法附則第
五条第⼆項の規定により読み替えて適⽤される旧実⽤新案法第三⼗⼀条第⼀項の規定により既
に納付した登録料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実⽤新案法第三
⼗六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭
和六⼗⼆年改正法附則第五条第⼆項の規定により読み替えて適⽤される新実⽤新案法第三⼗
⼀条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第⼗⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる
事項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例によ
る。
(政令への委任)
第⼗九条 附則第⼆条から第六条まで、第⼋条、第⼗条、第⼗⼆条及び前条に定めるもののほか、
この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成⼀⼀年五⽉⼀四⽇法律第四三号) 抄
234
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、⾏政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成⼗⼀年法律第四⼗⼆
号。以下「情報公開法」という。)の施⾏の⽇から施⾏する。
附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼋⽇法律第⼀五⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。
第四条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼀六〇号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律(第⼆条及び第三条を除く。)は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。
235
附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼆⼆〇号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律(第⼀条を除く。)は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。
(政令への委任)
第四条 前⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成⼀三年七⽉四⽇法律第九六号) 抄
(施⾏期⽇)
1 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏す
る。
附 則 (平成⼀四年四⽉⼀七⽇法律第⼆四号) 抄
236
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼆条中特許法第百⼀条の改正規定、同法第百⼗⼆条の三第⼆項の改正規定及び同法第
百七⼗五条第⼆項の改正規定、第四条中実⽤新案法第⼆⼗⼋条の改正規定並びに同法第三
⼗三条の三第⼆項第⼆号及び第四⼗四条第⼆項第⼆号の改正規定並びに第六条中商標法第
六⼗⼋条の⼗九第⼀項の改正規定、同法第六⼗⼋条の三⼗の改正規定及び同法第六⼗⼋条
の三⼗五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内に
おいて政令で定める⽇
⼆ 第⼆条の規定(特許法第百⼀条の改正規定、同法第百⼗⼆条の三第⼆項の改正規定及び
同法第百七⼗五条第⼆項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実⽤新案法第⼆⼗⼋条の
改正規定並びに同法第三⼗三条の三第⼆項第⼆号及び第四⼗四条第⼆項第⼆号の改正規定
を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の⽇から起算して⼀年六⽉を超えない範囲
内において政令で定める⽇
(第⼀条の規定による特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
237
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法第⼗七条の⼆、第三⼗六条第四項、第四⼗⼋条の
七、第四⼗九条、第五⼗条、第五⼗三条、第百⼗三条、第百⼆⼗三条第⼀項、第百五⼗九条
第⼀項及び第⼆項、第百六⼗三条第⼀項及び第⼆項並びに第百⼋⼗四条の⼗⼋の規定は、こ
の法律の施⾏後にする特許出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願については、なお
従前の例による。
2 第⼀条の規定による改正後の特許法第百⼋⼗四条の三第⼆項(同法第百⼋⼗四条の⼆⼗
第六項、実⽤新案法第四⼗⼋条の三第⼆項及び同法第四⼗⼋条の⼗六第五項において準⽤す
る場合を含む。)の規定は、この法律の施⾏後にする国際特許出願⼜は国際実⽤新案登録出願
について適⽤し、この法律の施⾏前にした国際特許出願⼜は国際実⽤新案登録出願については、な
お従前の例による。
3 この法律の施⾏前に第⼀条の規定による改正前の特許法第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定に
よる⼿続をした⽇本語特許出願並びに同法第百⼋⼗四条の四第⼀項及び第百⼋⼗四条の五第
⼀項の規定による⼿続をした外国語特許出願に係る国内書⾯提出期間及び国内処理基準時につ
いては、なお従前の例による。
(第⼆条の規定による特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第三条 第⼆条の規定(特許法第百⼀条の改正規定、同法第百⼗⼆条の三第⼆項の改正規定
及び同法第百七⼗五条第⼆項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において
238
「新特許法」という。)の規定は、附則第⼀条第⼆号に定める⽇(以下「施⾏⽇」という。)以後に
する特許出願(施⾏⽇以後にする特許出願であって、特許法第四⼗四条第⼆項(同法第四⼗
六条第六項において準⽤する場合を含む。)の規定により施⾏⽇前にしたものとみなされるもの(以
下この項において「施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適
⽤し、施⾏⽇前にした特許出願(施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)につい
ては、なお従前の例による。
2 施⾏⽇前にした特許出願⼜は実⽤新案登録出願が、新特許法第⼆⼗九条の⼆に規定する他
の特許出願⼜は実⽤新案登録出願である場合における同条の適⽤については、同条中「明細書、
特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3 施⾏⽇前にした特許出願⼜は実⽤新案登録出願が、新特許法第四⼗⼀条第⼀項に規定する
先の出願である場合における同条第⼀項から第三項までの適⽤については、これらの規定中「明細書、
特許請求の範囲若しくは実⽤新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第七条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
239
政令で定める。
附 則 (平成⼀四年七⽉三⼀⽇法律第⼀〇〇号)
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、⺠間事業者による信書の送達に関する法律(平成⼗四年法律第九⼗九
号)の施⾏の⽇から施⾏する。
(罰則に関する経過措置)
第⼆条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成⼀五年五⽉⼆三⽇法律第四七号) 抄
240
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗六年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 附則第⼗⼋条の規定 公布の⽇
⼆ 第⼀条中特許法第百七条、第百九⼗五条並びに別表第⼀号から第四号まで及び第六号の
改正規定、第⼆条中実⽤新案法第三⼗⼀条及び第五⼗四条の改正規定、第三条中意匠法第
四⼗⼆条及び第六⼗七条の改正規定、第四条中商標法第四⼗条、第四⼗⼀条の⼆、第六⼗
五条の七及び第七⼗六条の改正規定、第五条中特許協⼒条約に基づく国際出願等に関する法
律第⼗⼋条の改正規定、第六条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第四⼗条の
改正規定(同条第⼀項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第⼋条の規定並びに附則第⼆
条第⼆項から第六項まで、第三条第⼆項及び第三項、第四条第⼀項、第五条第⼀項、第七条か
ら第⼗⼀条まで、第⼗六条並びに第⼗九条の規定 平成⼗六年四⽉⼀⽇
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三⼗七条の規定は、
この法律の施⾏後にする特許出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願については、な
お従前の例による。
2 新特許法第百七条第⼀項の規定は、前条ただし書第⼆号に規定する⽇(以下「⼀部施⾏⽇」
241
という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適⽤し、⼀部施⾏⽇前に
出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第⼀条の規定による改正前の特許法
(以下「旧特許法」という。)第百七条第⼀項の規定は、なおその効⼒を有する。
3 新特許法別表第⼀号から第四号まで及び第六号の規定は、⼀部施⾏⽇以後にする特許出願
(⼀部施⾏⽇以後にする特許出願であって、特許法第四⼗四条第⼆項(同法第四⼗六条第六
項において準⽤する場合を含む。)の規定により⼀部施⾏⽇前にしたものとみなされるもの(以下
「⼀部施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る⼿数料について
適⽤し、⼀部施⾏⽇前にした特許出願(⼀部施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願を
除く。)に係る⼿数料については、旧特許法別表第⼀号から第四号まで及び第六号の規定は、なお
その効⼒を有する。
4 ⼀部施⾏⽇前にした特許出願(⼀部施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願を除
く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第⼆項及び第三項の規定並びに⼿数料
の納付についての新特許法第百九⼗五条第四項及び第五項(これらの規定を特許法等の⼀部を
改正する法律(平成⼆⼗三年法律第六⼗三号)第五条の規定による改正後の特許協⼒条約に
基づく国際出願等に関する法律第⼗⼋条第五項において準⽤する場合を含む。)並びに第六項の
規定の適⽤については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の⼀部を改正する法律
(平成⼗五年法律第四⼗七号)第⼀条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定
する国等をいう。)」とする。
242
5 共有に係る特許権について⼀部施⾏⽇前に既に納付した特許料⼜は⼀部施⾏⽇前に納付すべ
きであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、
新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 特許法等の⼀部を改正する法律(平成五年法律第⼆⼗六号)の施⾏前にした特許出願に
係る出願審査の請求の⼿数料の返還についての新特許法第百九⼗五条第九項の規定の適⽤につ
いては、同項中「次に掲げる命令、通知⼜は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通
知、査定の謄本の送達⼜は特許法等の⼀部を改正する法律(平成五年法律第⼆⼗六号)第⼀
条の規定による改正前の特許法第五⼗三条第⼀項の規定による決定の謄本の送達」とする。
7 この法律の施⾏前に請求された特許異議の申⽴て若しくは審判⼜は再審については、その特許
異議の申⽴て若しくは審判⼜は再審について決定⼜は審決が確定するまでは、なお従前の例によ
る。
8 この法律の施⾏前に請求された特許異議の申⽴て⼜は審判の確定した取消決定⼜は審決に対
する再審については、なお従前の例による。
9 この法律の施⾏前にされた特許異議の申⽴てについての取消決定⼜は特許異議申⽴書の却下
の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
10 新特許法第百⼋⼗⼀条の規定は、この法律の施⾏後に請求される特許無効審判についての
審決に対する訴えについて適⽤し、この法律の施⾏前に請求された特許法第百⼆⼗三条第⼀項の
審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
243
11 新特許法第百⼆⼗三条第⼀項第⼋号の規定は、この法律の施⾏後に新特許法の規定によ
る訂正をする特許について適⽤し、この法律の施⾏前に旧特許法の規定による訂正をした特許及び
この法律の施⾏後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
12 この法律の施⾏前にされた特許異議の申⽴てについての決定が確定していない場合におけるこ
の法律の施⾏後に訂正をする特許に係る新特許法第百⼆⼗六条第⼆項の規定の適⽤については、
同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申⽴て⼜は特許無効審判が」と、「その審決」と
あるのは「その決定⼜は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申⽴てに
ついての特許法等の⼀部を改正する法律(平成⼗五年法律第四⼗七号)第⼀条の規定による改
正前の特許法第百⼗四条第⼆項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)⼜は特許無効審
判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」
とする。
13 この法律の施⾏前に請求された特許異議の申⽴て⼜は特許法第百⼆⼗三条第⼀項の審判
に係る取消決定⼜は審決に対する訴えが、この法律の施⾏の際現に裁判所に係属している場合にお
いて、この法律の施⾏後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る
新特許法第百⼆⼗六条第⼆項の規定の適⽤については、前項の規定にかかわらず、新特許法第
百⼆⼗六条第⼆項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」
とあるのは「特許異議の申⽴て⼜は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし
書の規定は、適⽤しない。
244
14 特許法等の⼀部を改正する法律(平成六年法律第百⼗六号。以下「平成六年改正法」と
いう。)第⼀条の規定の施⾏前にした外国語特許出願(平成六年改正法第⼀条の規定による改
正前の特許法第百⼋⼗四条の⼗六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、
外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第⼀項の規定に
よりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第⼀条の規定による改正前の特許法第百⼋
⼗四条の⼗五第⼀項の審判は、当該特許についてこの法律の施⾏後にする訂正に係る新特許法
第百⼆⼗六条第⼆項(前⼆項の規定により読み替えて適⽤される場合を含む。)の規定の適⽤に
ついては、特許無効審判とみなす。
15 この法律の施⾏前にされた特許異議の申⽴てについての決定のすべてが確定する⽇前に請求さ
れた審判に係る新特許法第百六⼗⼋条第⼀項の規定の適⽤については、同項中「他の審判」とあ
るのは、「特許異議の申⽴てについての決定若しくは他の審判」とする。
(昭和六⼗⼆年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗⼀条 前条の規定による改正後の昭和六⼗⼆年改正法(以下この条において「新昭和六⼗
⼆年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、⼀部施⾏⽇以後に出願審査の請求をする
特許出願に係る特許料について適⽤し、⼀部施⾏⽇前に出願審査の請求をした特許出願に係る特
許料については、前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年改正法(以下この条において「旧昭和
六⼗⼆年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効⼒を有する。
245
2 新昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第四項の規定は、⼀部施⾏⽇以後にする特許出願(⼀
部施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る⼿数料について適⽤し、⼀部施
⾏⽇前にした特許出願(⼀部施⾏⽇前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る⼿
数料については、旧昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効⼒を有する。
(平成六年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗五条 この法律の施⾏前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九
条第⼆項において準⽤する平成六年改正法第⼆条の規定による改正後の特許法第百⼗三条の
登録異議の申⽴て⼜はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申⽴て⼜は
再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏前にされた前項に規定する登録異議の申⽴てについての確定した取消決定に対
する再審については、なお従前の例による。
3 この法律の施⾏前にされた第⼀項に規定する登録異議の申⽴てについての取消決定⼜は登録
異議申⽴書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
第⼗七条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる
事項に係るこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、それぞれなお従前の例によ
246
る。
(政令への委任)
第⼗⼋条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
(検討)
第⼗九条 政府は、附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏後五年を経過した場合において、新特
許法第百七条第⼀項並びに別表第⼀号から第四号まで及び第六号の規定の施⾏の状況について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成⼀五年五⽉三〇⽇法律第六⼀号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律の施⾏の⽇から施⾏する。
(その他の経過措置の政令への委任)
247
第四条 前⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成⼀五年七⽉⼀六⽇法律第⼀〇⼋号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
第三条 この法律の施⾏の際現に係属している特許権、実⽤新案権、回路配置利⽤権⼜はプログ
ラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」とい
う。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除
く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え⼜は不正競争(不正競争防⽌法
(平成五年法律第四⼗七号)第⼆条第⼀項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益
の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏の際現に係属している事件については、第⼀条の規定による改正後の⺠事訴訟
法第⼆百六⼗九条の⼆及び第三百⼗条の⼆並びに第⼆条の規定による改正後の特許法第百⼋
248
⼗⼆条の⼆(第三条の規定による改正後の実⽤新案法第四⼗七条第⼆項において準⽤する場
合を含む。)の規定は、適⽤しない。
3 特許法等の⼀部を改正する法律附則第⼆条第九項の規定によりなお従前の例によることとされ
る同法第⼀条の規定による改正前の特許法第百七⼗⼋条第⼀項の訴えであって特許異議の申⽴
てについての取消決定⼜は特許異議申⽴書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項
に定める場合を除き、第⼆条の規定による改正後の特許法第百⼋⼗⼆条の⼆の規定を適⽤する。
4 この法律の施⾏前にした申⽴てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴
えであるものの管轄については、なお従前の例による。
(実⽤新案法に関する経過措置)
第五条 この法律の施⾏の⽇が特許法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇前である場合には、同
法の施⾏の⽇の前⽇までの間における実⽤新案法第四⼗七条第⼆項の規定の適⽤については、同
項中「第百⼋⼗⼆条」とあるのは「第百⼋⼗⼆条の⼆」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、
裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。
2 前項の場合には、この法律の施⾏の際現に係属している事件については、同項において読み替え
て適⽤する実⽤新案法第四⼗七条第⼆項において準⽤する第⼆条の規定による改正後の特許法
第百⼋⼗⼆条の⼆の規定は、適⽤しない。
249
附 則 (平成⼀六年六⽉⼆⽇法律第七六号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、破産法(平成⼗六年法律第七⼗五号。次条第⼋項並びに附則第三条第
⼋項、第五条第⼋項、第⼗六項及び第⼆⼗⼀項、第⼋条第三項並びに第⼗三条において「新破
産法」という。)の施⾏の⽇から施⾏する。
(政令への委任)
第⼗四条 附則第⼆条から前条までに規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
附 則 (平成⼀六年六⽉四⽇法律第七九号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める⽇から施⾏する。
250
⼀ 附則第六条の規定 公布の⽇
⼆ 第⼀条中特許法第百九⼗五条第七項の改正規定、第⼆条中実⽤新案法第五⼗四条第六
項の改正規定及び第三条中⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第⼗四条から第⼗
六条までの改正規定並びに附則第四条第⼀項の規定 公布の⽇⼜は平成⼗六年四⽉⼀⽇のい
ずれか遅い⽇
(特許法の改正に伴う経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法第三⼗五条第四項及び第五項の規定は、この法律
の施⾏後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継⼜は専⽤実施権の設定に係る対価につい
て適⽤し、この法律の施⾏前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継⼜は専⽤実施権の設
定に係る対価については、なお従前の例による。
2 第⼀条の規定による改正後の特許法第四⼗六条の⼆の規定は、この法律の施⾏前にした実⽤
新案登録出願に係る実⽤新案登録については、適⽤しない。
(政令への委任)
第六条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
251
(検討)
第七条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規
定の施⾏の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成⼀六年六⽉九⽇法律第⼋四号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
(検討)
第五⼗条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、新法の施⾏の状況について検
討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成⼀六年六⽉⼀⼋⽇法律第⼀⼆〇号) 抄
252
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、平成⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。
(経過措置の原則)
第⼆条 この法律による改正後の裁判所法、⺠事訴訟法、⺠事訴訟費⽤等に関する法律、特許法、
実⽤新案法、意匠法、商標法、不正競争防⽌法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この
附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施⾏前に⽣じた事項にも適⽤する。ただし、この法
律による改正前のこれらの法律の規定により⽣じた効⼒を妨げない。
(特許法等の⼀部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる規定は、この法律の施⾏前に、訴訟の完結した事件、第⼆審である⾼等裁判所
⼜は地⽅裁判所における⼝頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決⼜は地⽅裁判所が第
⼀審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、
適⽤しない。
⼀ 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第⼆項において「新特許
法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条
の規定による改正後の実⽤新案法(第三号において「新実⽤新案法」という。)、第六条の規定に
253
よる改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標
法(同号において「新商標法」という。)において準⽤する場合を含む。)
⼆ 新特許法第百六⼗⼋条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法にお
いて準⽤する場合を含む。)
三 新実⽤新案法第四⼗条第五項及び第六項の規定(新実⽤新案法第四⼗五条第⼀項にお
いて読み替えて準⽤する新特許法第百七⼗四条第⼆項において準⽤する場合を含む。)
四 第⼋条の規定による改正後の不正競争防⽌法第⼗条から第⼗⼆条までの規定
五 第九条の規定による改正後の著作権法第百⼗四条の六から第百⼗四条の⼋までの規定
附 則 (平成⼀六年⼀⼆⽉⼀⽇法律第⼀四七号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
附 則 (平成⼀七年六⽉⼆九⽇法律第七五号) 抄
254
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
(経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の不正競争防⽌法第⼆条第⼀項第三号の規定は、この法律
の施⾏後にした同号に掲げる⾏為について適⽤し、この法律の施⾏前にした第⼀条の規定による改
正前の不正競争防⽌法第⼆条第⼀項第三号に掲げる⾏為については、なお従前の例による。
第三条 削除
第四条 削除
(政令への委任)
第五条 附則第⼆条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定め
る。
255
附 則 (平成⼀七年⼀〇⽉⼆⼀⽇法律第⼀〇⼆号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、郵政⺠営化法の施⾏の⽇から施⾏する。
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第九⼗六条 この法律の施⾏前にされた第六⼗九条の規定による改正前の特許法第⼗九条の規
定による郵便局への差出しは、第六⼗九条の規定による改正後の特許法第⼗九条の規定の適⽤
については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第⼆条に規定する郵便窓⼝業務を⾏う
もの(新委託法第三条第⼀項若しくは第三項の規定による委託⼜は新委託法第四条の規定によ
る再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百⼗七条 この法律の施⾏前にした⾏為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為、この法律の施⾏後附則第九条第⼀項の規定によりなおそ
の効⼒を有するものとされる旧郵便為替法第三⼗⼋条の⼋(第⼆号及び第三号に係る部分に限
る。)の規定の失効前にした⾏為、この法律の施⾏後附則第⼗三条第⼀項の規定によりなおその
256
効⼒を有するものとされる旧郵便振替法第七⼗条(第⼆号及び第三号に係る部分に限る。)の規
定の失効前にした⾏為、この法律の施⾏後附則第⼆⼗七条第⼀項の規定によりなおその効⼒を有
するものとされる旧郵便振替預り⾦寄附委託法第⼋条(第⼆号に係る部分に限る。)の規定の失
効前にした⾏為、この法律の施⾏後附則第三⼗九条第⼆項の規定によりなおその効⼒を有するもの
とされる旧公社法第七⼗条(第⼆号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした⾏為、この法律
の施⾏後附則第四⼗⼆条第⼀項の規定によりなおその効⼒を有するものとされる旧公社法第七⼗
⼀条及び第七⼗⼆条(第⼗五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした⾏為並びに附則第
⼆条第⼆項の規定の適⽤がある場合における郵政⺠営化法第百四条に規定する郵便貯⾦銀⾏に
係る特定⽇前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
附 則 (平成⼀⼋年六⽉七⽇法律第五五号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼆ 第⼀条中意匠法第⼆条第三項、第三⼗⼋条、第四⼗四条の三及び第五⼗五条の改正規定、
第六⼗九条の⾒出しを削る改正規定、同条の前に⾒出しを付する改正規定、同条の改正規定、
257
同条の次に⼀条を加える改正規定並びに第七⼗四条の改正規定、第⼆条中特許法第⼆条、第
百⼀条、第百⼗⼆条の三及び第百七⼗五条の改正規定、第百九⼗六条の⾒出しを削る改正規
定、同条の前に⾒出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に⼀条を加える改正規定並
びに第⼆百⼀条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第⼆条第三項、第三⼗七条及び
第六⼗七条の改正規定、第七⼗⼋条の⾒出しを削る改正規定、同条の前に⾒出しを付する改正
規定、同条の改正規定、同条の次に⼀条を加える改正規定並びに第⼋⼗⼆条の改正規定並びに
第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第⼆項、第四条、第五条第⼆項、第九条、
第⼗⼆条、第⼗三条及び第⼗六条の規定 平成⼗九年⼀⽉⼀⽇
(特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 第⼆条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第⼗七条の⼆、第⼗
七条の三、第三⼗六条の⼆、第四⼗⼀条、第四⼗四条、第四⼗六条の⼆、第四⼗九条から第五
⼗条の⼆まで、第五⼗三条、第百五⼗九条及び第百六⼗三条の規定は、この法律の施⾏後にす
る特許出願について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第⼆条、第百⼀条、第百⼗⼆条の三及び第百七⼗五条の規定は、⼀部施⾏⽇以
後にした⾏為について適⽤し、⼀部施⾏⽇前にした⾏為については、なお従前の例による。
(罰則の適⽤に関する経過措置)
258
第⼗⼀条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第⼗四条 附則第⼆条から第⼗⼀条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要
な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成⼀⼋年⼀⼆⽉⼀五⽇法律第⼀〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施⾏の⽇から施⾏する。
附 則 (平成⼆〇年四⽉⼀⼋⽇法律第⼀六号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 附則第六条の規定 公布の⽇
259
⼆ 第⼀条中特許法第百七条第⼀項の改正規定、第四条中商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆
項、第四⼗⼀条の⼆第⼀項及び第⼆項、第六⼗五条の七第⼀項及び第⼆項並びに第六⼗⼋条
の三⼗第⼀項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第⼆項及び第七条か
ら第⼗三条までの規定 公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇
三 第⼀条中特許法第⼆⼗七条第⼀項第⼀号及び第九⼗⼋条第⼀項第⼀号の改正規定、第
⼆条中実⽤新案法第四⼗九条第⼀項第⼀号の改正規定、第三条中意匠法第六⼗⼀条第⼀
項第⼀号の改正規定並びに第四条中商標法第六⼗⼋条の⼆⼗七第⼀項及び第⼆項の改正規
定 平成⼆⼗年九⽉三⼗⽇
(特許法の改正に伴う経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第⼗七条の⼆第⼀項
第四号、第百⼆⼗⼀条第⼀項及び第百六⼗⼆条の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に謄本が
送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適⽤し、この法律の施
⾏の⽇前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について
は、なお従前の例による。
2 新特許法第四⼗三条第五項(実⽤新案法第⼗⼀条第⼀項において準⽤する場合を含む。)
の規定は、この法律の施⾏の⽇以後にする特許出願⼜は実⽤新案登録出願について適⽤し、この
法律の施⾏の⽇前にした特許出願⼜は実⽤新案登録出願については、なお従前の例による。
260
3 新特許法第四⼗四条第⼀項第三号及び第六項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に拒絶を
すべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の⼀部を改正する法律
(平成⼗⼋年法律第五⼗五号。以下「平成⼗⼋年改正法」という。)の施⾏の⽇以後にしたもの
について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許
出願⼜は平成⼗⼋年改正法の施⾏の⽇前にした特許出願については、なお従前の例による。
4 新特許法第四⼗六条第⼆項及び第三項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に拒絶をすべき
旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に拒絶
をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
5 前条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであっ
た特許料(同⽇前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、
新特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新特許法第百⼋⼗六条第三項(第⼆条の規定による改正後の実⽤新案法(以下「新実⽤
新案法」という。)第五⼗五条第⼀項において読み替えて準⽤する場合及び第五条の規定による
改正後の⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律第⼗⼆条第三項において準⽤する場合
を含む。)の規定は、この法律の施⾏の⽇前に登録された通常実施権については、適⽤しない。
(政令への委任)
第六条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
261
政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏後五年を経過した場合において、新特許
法第百七条第⼀項並びに新商標法第四⼗条第⼀項及び第⼆項、第四⼗⼀条の⼆第⼀項及び
第⼆項、第六⼗五条の七第⼀項及び第⼆項並びに第六⼗⼋条の三⼗第⼀項各号及び第五項の
規定の施⾏の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(昭和六⼗⼆年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
第九条 附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇前に前条の規定による改正前の昭和六⼗⼆
年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される第⼀条の規定による改正前の特
許法第百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべき
であった特許料(同⽇前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)につ
いては、前条の規定による改正後の昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第三項の規定により読み替
えて適⽤される新特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成⼗五年改正法による改正前の昭和六⼗⼆年改正法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗⼀条 附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇前に前条の規定による改正前の平成⼗五
262
年改正法附則第⼗⼀条第⼀項の規定によりなおその効⼒を有するものとされた平成⼗五年改正法
附則第⼗条の規定による改正前の昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第三項の規定により読み替
えて適⽤される次条の規定による改正前の平成⼗五年改正法附則第⼆条第⼆項の規定によりな
おその効⼒を有するものとされた平成⼗五年改正法第⼀条の規定による改正前の特許法(以下
「平成⼗五年旧特許法」という。)第百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前
に同項の規定により納付すべきであった特許料(同⽇前に特許法第百九条の規定によりその納付が
猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成⼗五年改正法附則第⼗⼀
条第⼀項の規定によりなおその効⼒を有するものとされた平成⼗五年改正法附則第⼗条の規定に
よる改正前の昭和六⼗⼆年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適⽤される次条の
規定による改正後の平成⼗五年改正法附則第⼆条第⼆項の規定によりなおその効⼒を有するもの
とされた平成⼗五年旧特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成⼗五年旧特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼗三条 附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇前に前条の規定による改正前の平成⼗五
年改正法附則第⼆条第⼆項の規定によりなおその効⼒を有するものとされた平成⼗五年旧特許法
第百七条第⼀項の規定により既に納付した特許料⼜は同⽇前に同項の規定により納付すべきであ
った特許料(同⽇前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)について
は、前条の規定による改正後の平成⼗五年改正法附則第⼆条第⼆項の規定によりなおその効⼒
263
を有するものとされた平成⼗五年旧特許法第百七条第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
附 則 (平成⼆三年六⽉⼋⽇法律第六三号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三⼗条の規定は、
次項に規定する場合を除き、この法律の施⾏の⽇以後にする特許出願に係る発明について適⽤し、
この法律の施⾏の⽇前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。
2 この法律の施⾏の⽇以後にする特許出願が新特許法第四⼗⼀条第⼀項の規定による優先権
の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律
の施⾏の⽇前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発
明については、新特許法第三⼗条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
264
3 新特許法第三⼗四条の三第⼆項、第三項、第六項及び第七項並びに第三⼗四条の五の規
定は、この法律の施⾏の際現に存する仮通常実施権にも適⽤する。
4 新特許法第三⼗四条の三第五項の規定は、この法律の施⾏の⽇前に新特許法第四⼗⼀条
第⼀項の規定による優先権の主張があった場合については、適⽤しない。
5 この法律の施⾏の⽇前に仮通常実施権の移転、変更、消滅⼜は処分の制限に係る第⼀条の
規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三⼗四条の五第⼆項の登録がされた
場合における当該登録の第三者に対する効⼒については、なお従前の例による。
6 新特許法第三⼗六条の⼆第四項及び第五項の規定は、この法律の施⾏の⽇前に旧特許法第
三⼗六条の⼆第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適⽤しない。
7 この法律の施⾏の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有す
る者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ⼜は当該特許出願を基礎とする新特許
法第四⼗⼀条第⼀項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三⼗⼋条の
⼆⼜は第四⼗⼀条第⼀項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新特許法第三⼗九条の規定は、この法律の施⾏の⽇以後にする特許出願⼜は実⽤新案登録
出願について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前にした特許出願⼜は実⽤新案登録出願については、な
お従前の例による。
9 新特許法第四⼗九条、第七⼗四条、第百四条の三第三項並びに第百⼆⼗三条第⼀項第六
号及び第⼆項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後にする特許出願について適⽤し、この法律の施⾏
265
の⽇前にした特許出願については、なお従前の例による。
10 新特許法第六⼗七条の三第⼀項及び第百⼆⼗五条の⼆第⼀項の規定は、この法律の施
⾏の⽇以後にする特許権の存続期間の延⻑登録の出願について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に
した特許権の存続期間の延⻑登録の出願については、なお従前の例による。
11 新特許法第⼋⼗条第⼀項及び第九⼗九条の規定は、この法律の施⾏の際現に存する通常
実施権にも適⽤する。
12 新特許法第⼋⼗⼆条第⼀項の規定は、この法律の施⾏の際現に存する意匠権⼜はその専
⽤実施権についての通常実施権にも適⽤する。
13 この法律の施⾏の⽇前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限⼜は通常実施
権を⽬的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九⼗九条第
三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活⼒の再⽣及び産業活動の⾰新に関する特別
措置法(以下「旧産活法」という。)第五⼗⼋条第⼆項の規定により旧特許法第九⼗九条第三
項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録
の第三者に対する効⼒については、なお従前の例による。
14 この法律の施⾏の⽇前に、訴訟の完結した事件、第⼆審である⾼等裁判所⼜は地⽅裁判所
における⼝頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決⼜は地⽅裁判所が第⼀審としてした判決
に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四
条の三第⼀項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
266
15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に提起された再審の訴え(当該
訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を⽬的とする訴え並びに当
該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を⽬
的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第⼀号⼜は第三号に掲げる審決が確定したことの
主張(裁判所法等の⼀部を改正する法律(平成⼗六年法律第百⼆⼗号)第四条の規定による
改正後の特許法(以下「平成⼗六年改正特許法」という。)第百四条の三第⼀項の規定が適⽤
される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第⼆号に掲
げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第⼀項の規定が適⽤される訴訟事件に
係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適⽤する。
16 この法律の施⾏の⽇前に既に納付した特許料⼜は同⽇前に納付すべきであった特許料の減
免⼜は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 新特許法第百⼗⼆条の⼆第⼀項の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に新特許法第百⼗
⼆条第四項から第六項までの規定により消滅したもの⼜は初めから存在しなかったものとみなされた
特許権について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に旧特許法第百⼗⼆条第四項から第六項までの規
定により消滅したもの⼜は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例
による。
18 この法律の施⾏の⽇前に請求された審判⼜は再審については、その審決が確定するまでは、な
お従前の例による。
267
19 この法律の施⾏の⽇前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに
係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
20 この法律の施⾏の⽇前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施⾏の⽇以後に前項の
規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前
の例による。
21 この法律の施⾏の⽇前にした旧特許法第百⼆⼗六条第⼀項⼜は第百三⼗四条の⼆第⼀
項の訂正(この法律の施⾏の⽇以後にする第⼗⼋項⼜は第⼗九項の規定によりなお従前の例によ
ることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百⼆⼗三条第⼀項第⼋号に係るも
のに限る。)については、なお従前の例による。
22 新特許法第百六⼗七条の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に確定審決の登録があった審
判と同⼀の事実及び同⼀の証拠に基づく審判について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に確定審決
の登録があった審判と同⼀の事実及び同⼀の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
23 新特許法第百七⼗⼋条第⼀項及び第百九⼗五条の四の規定は、この法律の施⾏の⽇以
後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三⼗三条第三項の規定によりされる新特許法
第百三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求書の却下の決定について適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に
請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三⼗三条第三項の規定によりされた旧特許法第百
三⼗四条の⼆第⼀項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
24 新特許法第百⼋⼗⼀条の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に請求される審判についての審
268
決に対する訴えについて適⽤し、この法律の施⾏の⽇前に請求された審判についての審決に対する訴
えについては、なお従前の例による。
25 新特許法第百⼋⼗四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施⾏の⽇前に旧特許
法第百⼋⼗四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適⽤
しない。
26 この法律の施⾏の⽇前に登録された通常実施権⼜は仮通常実施権に係る情報であって旧特
許法第百⼋⼗六条第三項の規定により証明等を⾏わないものとされたものについての証明等につい
ては、新特許法第百⼋⼗六条第⼀項本⽂の規定にかかわらず、なお従前の例による。
27 新特許法別表第⼗三号の規定は、この法律の施⾏の⽇以後に請求される特許無効審判に
係る⼿数料について適⽤し、施⾏の⽇前に請求された特許無効審判に係る⼿数料については、旧特
許法別表第⼗三号の規定は、なおその効⼒を有する。
(政令への委任)
第⼗⼀条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成⼆四年五⽉⼋⽇法律第三〇号) 抄
269
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、第⼀条の規定(郵政⺠営化法⽬次中「第六章 郵便事業株式会社 第⼀節
設⽴等(第七⼗条―第七⼗⼆条) 第⼆節 設⽴に関する郵便事業株式会社法等の特例
(第七⼗三条・第七⼗四条) 第三節 移⾏期間中の業務に関する特例等(第七⼗五条―
第七⼗⼋条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 ⽇本郵便株式会社」
に改める改正規定、同法第⼗九条第⼀項第⼀号及び第⼆号、第⼆⼗六条、第六⼗⼀条第⼀号
並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 ⽇本郵便株式会
社」に改める改正規定、同法第七⼗九条第三項第⼆号及び第⼋⼗三条第⼀項の改正規定、同
法第九⼗条から第九⼗三条までの改正規定、同法第百五条第⼀項、同項第⼆号及び第百⼗条
第⼀項第⼆号ホの改正規定、同法第百⼗条の次に⼀条を加える改正規定、同法第百三⼗五条
第⼀項、同項第⼆号及び第百三⼗⼋条第⼆項第四号の改正規定、同法第百三⼗⼋条の次に
⼀条を加える改正規定、同法第⼗⼀章に⼀節を加える改正規定(第百七⼗六条の五に係る部分
に限る。)、同法第百⼋⼗条第⼀項第⼀号及び第⼆号並びに第百九⼗六条の改正規定(第⼗
⼆号を削る部分を除く。)並びに同法附則第⼆条第⼆号の改正規定を除く。)、第⼆条のうち⽇
本郵政株式会社法附則第⼆条及び第三条の改正規定、第五条(第⼆号に係る部分に限る。)
の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第⼗条、第⼗四条及び第⼗⼋条の規定、附則第三
270
⼗⼋条の規定(郵政⺠営化法等の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成⼗七年法
律第百⼆号)附則第⼆条第⼀項、第四⼗九条、第五⼗五条及び第七⼗九条第⼆項の改正規
定、附則第九⼗条の前の⾒出しを削り、同条に⾒出しを付する改正規定並びに附則第九⼗⼀条
及び第九⼗五条の改正規定を除く。)、附則第四⼗条から第四⼗四条までの規定、附則第四⼗
五条中総務省設置法(平成⼗⼀年法律第九⼗⼀号)第三条及び第四条第七⼗九号の改正
規定並びに附則第四⼗六条及び第四⼗七条の規定は、公布の⽇から施⾏する。
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第三⼗⼆条 この法律の施⾏前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第⼗七条の規定による
改正前の郵便窓⼝業務の委託等に関する法律第⼆条に規定する郵便窓⼝業務を⾏うもの(同法
第三条第⼀項若しくは第三項の規定による委託⼜は同法第四条の規定による再委託を受けた者の
営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第⼗九条(実⽤新案法(昭
和三⼗四年法律第百⼆⼗三号)第⼆条の五第⼆項、意匠法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗
五号)第六⼗⼋条第⼆項、商標法(昭和三⼗四年法律第百⼆⼗七号)第七⼗七条第⼆項
及び附則第⼆⼗七条第⼆項並びに⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律(平成⼆年
法律第三⼗号)第四⼗⼀条第⼆項において準⽤する場合を含む。)の願書⼜は物件は、前条の
規定による改正後の特許法第⼗九条(実⽤新案法第⼆条の五第⼆項、意匠法第六⼗⼋条第
⼆項、商標法第七⼗七条第⼆項及び附則第⼆⼗七条第⼆項並びに⼯業所有権に関する⼿続
271
等の特例に関する法律第四⼗⼀条第⼆項において準⽤する場合を含む。)の規定の適⽤について
は、⽇本郵便株式会社の営業所に差し出された願書⼜は物件とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四⼗六条 この法律(附則第⼀条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施⾏前にし
た⾏為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にし
た⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四⼗七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置(罰則に関する
経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成⼆六年五⽉⼀四⽇法律第三六号) 抄
(施⾏期⽇)
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施
⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
272
⼀ 附則第九条の規定 公布の⽇
(特許法の⼀部改正に伴う経過措置)
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第⼗七条の四の規定
は、この法律の施⾏前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適⽤しない。
2 新特許法第三⼗条第四項の規定は、この法律の施⾏前に第⼀条の規定による改正前の特許
法(以下「旧特許法」という。)第三⼗条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提
出がなかった場合については、適⽤しない。
3 新特許法第四⼗⼀条第⼀項及び第四項の規定は、この法律の施⾏後にする特許出願に伴う
優先権の主張について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願に伴う優先権の主張については、
なお従前の例による。
4 新特許法第四⼗⼆条第⼀項の規定は、この法律の施⾏後にする特許出願に伴う優先権の主
張の基礎とした新特許法第四⼗⼀条第⼀項に規定する先の出願について適⽤し、この法律の施⾏
前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四⼗⼀条第⼀項に規定する先の
出願については、なお従前の例による。
5 新特許法第四⼗⼆条第⼆項及び第三項の規定は、この法律の施⾏後にする特許出願に伴う
優先権の主張について適⽤し、この法律の施⾏前にした特許出願に伴う優先権の主張については、
なお従前の例による。
273
6 新特許法第四⼗三条第⼀項(新特許法第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
む。)の規定は、この法律の施⾏後にする特許出願に伴う優先権の主張について適⽤し、この法律
の施⾏前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7 新特許法第四⼗三条第六項(新特許法第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
む。)の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第四⼗三条第⼆項(旧特許法第四⼗三条の⼆
第三項において準⽤する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第
四⼗三条第⼆項に規定する書類⼜は同条第五項(旧特許法第四⼗三条の⼆第三項において準
⽤する場合を含む。)に規定する書⾯の提出がなかった場合については、適⽤しない。
8 新特許法第四⼗三条の⼆(新特許法第四⼗三条の三第三項において準⽤する場合を含
む。)の規定は、この法律の施⾏前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適⽤しない。
9 新特許法第四⼗四条第七項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第四⼗四条第⼀項第
⼆号⼜は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、
適⽤しない。
10 新特許法第四⼗六条第五項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第四⼗六条第⼀項
ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第⼆項に規定
する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適⽤しない。
11 新特許法第四⼗六条の⼆第三項(同条第⼀項第⼀号に係る部分に限る。)の規定は、こ
の法律の施⾏前に旧特許法第四⼗六条の⼆第⼀項第⼀号に規定する期間内に同項の規定によ
274
る特許出願がなかった場合については、適⽤しない。
12 新特許法第四⼗⼋条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施⾏前に旧特許法
第四⼗⼋条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適⽤しな
い。
13 新特許法第六⼗七条の⼆の⼆第四項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第六⼗七
条の⼆の⼆第⼀項に規定する期間内に同項に規定する書⾯の提出がなかった場合については、適
⽤しない。
14 新特許法第百⼋条第四項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第百⼋条第⼀項に規
定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適⽤しない。
15 新特許法第百⼗⼀条第三項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第百⼗⼀条第⼆項
に規定する期間内に同条第⼀項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適⽤
しない。
16 新特許法第百⼗三条の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第六⼗六条第三項の規定に
より同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発⾏がされた特許については、適⽤しない。
17 この法律の施⾏前に請求された特許無効審判については、新特許法第百⼆⼗三条第⼆項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。
18 新特許法第百九⼗五条第⼗三項の規定は、この法律の施⾏前に旧特許法第百九⼗五条
第⼗項⼜は第⼗⼆項に規定する期間内に同条第九項⼜は第⼗⼀項の規定による⼿数料の返還
275
の請求がなかった場合については、適⽤しない。
(罰則に関する経過措置)
第⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第⼆条から前条まで及び附則第⼗九条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必
要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第⼗条 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁
理⼠法(以下この条において「新弁理⼠法」という。)の施⾏の状況を勘案し、必要があると認める
ときは、新弁理⼠法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。
別表(第百九⼗五条関係)
納付しなければならない者 ⾦額
276
⼀ 特許出願(次号に掲げるものを除く。)を する者
⼀件につき⼀万六千円
⼆ 外国語書⾯出願をする者 ⼀件につき⼆万六千円
三 第三⼗⼋条の三第三項の規定により⼿続 をすべき者
⼀件につき⼀万六千円
四 第百⼋⼗四条の五第⼀項の規定により⼿ 続をすべき者
⼀件につき⼀万六千円
五 第⼋⼗四条の⼆⼗第⼀項の規定により申 出をする者
⼀件につき⼀万六千円
六 特許権の存続期間の延⻑登録の出願をす る者 イ 第六⼗七条第⼆項の延⻑登録の出 願をする場合 ロ 第六⼗七条第四項の延⻑登録の出 願をする場合
⼀件につき四万三千六百円
⼀件につき七万四千円
七 第五条第三項の規定による期間の延⻑ (第五⼗条の規定により指定された期間に 係るものを除く。)を請求する者
⼀件につき四千⼆百円
⼋ 第五条第三項の規定による期間の延⻑ (第五⼗条の規定により指定された期間に 係るものに限る。)を請求する者
⼀件につき六万⼋千円
九 出願審査の請求をする者 ⼀件につき⼗六万⼋千六百円に⼀請求項 数につき四千円を加えた額
⼗ 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求 の範囲⼜は図⾯について補正をする者
⼀件につき⼀万九千円
⼗⼀ 第七⼗⼀条第⼀項の規定により判定を求 める者
⼀件につき四万円
277
⼗⼆ 裁定を請求する者 ⼀件につき五万五千円
⼗三 裁定の取消しを請求する者 ⼀件につき⼆万七千五百円
⼗四 特許異議の申⽴てをする者 ⼀件につき⼀万六千五百円に⼀請求項数 につき⼆千四百円を加えた額
⼗五 特許異議の申⽴てについての審理への参加 を申請する者
⼀件につき⼀万⼀千円
⼗六 審判⼜は再審(次号に掲げる者を除 く。)を請求する者
⼀件につき四万九千五百円に⼀請求項数 につき五千五百円を加えた額
⼗七 特許権の存続期間の延⻑登録の拒絶査 定若しくは無効に係る審判⼜はこれらの審 判の確定審決に対する再審を請求する者
⼀件につき五万五千円
⼗⼋ 明細書、特許請求の範囲⼜は図⾯の訂正 の請求をする者
⼀件につき四万九千五百円に⼀請求項数 につき五千五百円を加えた額
⼗九 審判⼜は再審への参加を申請する者 ⼀件につき五万五千円
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