PCT受理官庁としての国際事務局への直接出願
PCT締約国の国民又は居住者は、管轄の国内又は広域官庁の代わりに、受理官庁としてのWIPO国際事務局に対して直接国際出願を行うことができます(PCT規則19.1(a)(iii))。
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PCT受理官庁としての国際事務局へどのように国際出願を行うことができるか?
受理官庁としての国際事務局に対して、WIPOへ郵送若しくは持参することにより、又はファクシミリにより(ファクシミリによる送付の日から14日以内に原本を提出することを条件として)、国際出願を行うことができます。
出願書類及び他の書類を提出する際には、使用が義務付けられてはいませんが、WIPOから提供されている特別な様式(PCT/RO/198(PDF))を使用することにより、ページ数及び提出された書類の内容を記入することができます。この様式に記入された事項は、国際事務局で実際に受理されたページ数と照合されます。国際事務局は、国際出願又は他の書類を受理した際には、ファクシミリ又は郵送により確認の通知を送付します(PCT/RO/199(PDF))。国際出願がファクシミリにより提出された場合は、その日のうちに様式PCT/RO/199をファクシミリにて送付します(勤務時間外又は閉庁日に受理した場合は、次の開庁日に送付)。
受理官庁としての国際事務局により付与される国際出願番号には、「IB」という二文字コードが付きます。
国際出願又は他の書類はジュネーブ時間午前零時まで提出することができ、(ファクシミリ、オンライン等による提出かどうかにかかわらず)受理した日の日付で受理されます。最終ページがジュネーブ時間(中央ヨーロッパ時間)の深夜零時より前に受理されていなければならない点ご注意下さい(PCT規則80.4参照)。
考慮すべき特別な事項は?
出願人又は代理人は、受理官庁としての国際事務局に国際出願を提出する前に、国の安全に関する規定を遵守する義務があります。
ファクシミリにて提出する場合には、国際出願を送付する国と国際事務局が位置するスイス国ジュネーブとの時差を考慮しなければなりません。ジュネーブにて実際に国際出願を受理した時の日付が有効な日付となります。
受理官庁としての国際事務局に出願する際、国際出願はどの言語で行うことができるか?
国際事務局を受理官庁とする場合、国際出願はいかなる言語でも提出することができます。しかしながら、願書については、PCTに基づく7つの国際公開言語の一つで作成されている必要があります。国際公開言語は、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、又はスペイン語です。
国際出願(明細書及び特許請求の範囲)が、国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語(国際調査機関の認める言語については「PCT出願人の手引き」第Ⅰ巻附属書Dを参照)によりなされた場合には、出願人は、受理官庁としての国際事務局が国際出願を受理した日から一ヶ月以内に、国際調査を行う国際調査機関が認める言語、かつ、国際公開の言語による翻訳文を提出する必要があります(PCT規則12.3)。
国際出願が、国際調査を行う国際調査機関が認める言語であるが、国際公開の言語ではない言語でなされた場合(現在、オランダ語、韓国語及び特定の北欧語で国際出願がなされた場合が該当します)には、出願人により提出された翻訳文の言語で公開されます。当該翻訳文の言語は、受理官庁としての国際事務局が認める言語(中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、又はスペイン語)である必要があります(PCT規則12.4)。
管轄国際調査機関及び国際予備審査機関は?
管轄の機関は、その国際出願が管轄受理官庁(出願人が居住者又は国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁)にされたとしたならば管轄したであろう機関と同じになります(PCT規則35.3、59.1(b))。その結果、異なる締約国から複数の出願人がいる場合には、受理官庁としての国際事務局になされた国際出願については、機関の選択肢が広がります。国際調査機関は、願書において選択されていなければなりません(「PCT出願人の手引き」第Ⅰ巻附属書C参照)。また、国際予備審査機関は、国際予備審査請求書において選択されていなければなりません(「PCT出願人の手引き」第Ⅰ巻附属書C参照)。
誰が代理人として行動できるか?
出願人がその居住者若しくは国民である締約国、又は2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちのいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対して業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有します(PCT規則83.1の2)。
支払うべき手数料は?
手数料は、スイス・フラン、USドル、又はユーロで支払うことができます。支払うべき手数料の額は以下のとおりです(なお、手数料の減額については、PCTに基づく規則に附属する手数料表、及び「PCT出願人の手引き」第Ⅰ巻附属書C(IB)を参照ください)。
手数料の支払方法は?
手数料の支払い方法は以下のとおりです。
- WIPOに開設された当座勘定からの支払い(スイス・フランのみ)
- WIPOへの銀行振込(スイス・フラン、USドル、又はユーロ)
- クレジットカード(クレジットカードでの手数料支払のために受理官庁としての国際事務局(RO/IB)に対して有効なEメールアドレスが提供されなければなりません。クレジットカード支払に関する詳細は、PCT E-Paymentサービス-ユーザーガイド(英語版)をご参照下さい。)[PDF]
- WIPOへの郵便振替(スイス・フランのみ)
- WIPOに支払い可能な小切手(スイス・フラン、USドル、又はユーロ)
国際事務局に国際出願を行う際のあて先は?
国際出願の提出に際してのあて先は以下のとおりです。
International Bureau of WIPO
PCT Receiving Office Section
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
直接持参する場合には、月曜日から金曜日の午前9時から11時、及び午後2時15分から4時15分の間にPCT受理官庁セクションに提出してください。郵便受けに投函する場合には、週7日24時間受付けています。
ご質問等は以下までご連絡ください:
| 電話: | (41-22) 338 92 22 (受理官庁セクション) |
| (41-22) 338 91 11 (交換台) | |
| ファクシミリ: | (41-22) 910 06 10 |
| E-mail: | ro.ib@wipo.int |


