ブルネイ・ダルサラーム国 マドリッド制度への加盟

2016年10月6日

ブルネイ・ダルサラーム国(以下、ブルネイ)は、2016年10月6日、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。本加盟により、マドリッド制度の締約国数は98となります。同協定議定書は、ブルネイについて、2017年1月6日に発効します。

ブルネイの地元ブランドの名義人は、来年早々より、マドリッド制度を利用して、98か国(政府間機関を含む)、114の領域で、自らの標章を保護することができるようになります。マドリッド制度の下では、手続を単一の言語で行うことができ、また手数料を単一の通貨で支払うことが可能です。

外国企業や商標の名義人は、ブルネイで自らの製品やサービスを導入する際、マドリッド制度を活用することにより、標章の保護の手続を容易に行うことができるようになります。

フランシス・ガリWIPO事務総長、マハディ・ラーマン ブルネイ・ダルサラーム国 大使兼常任委員、マドリッド同盟総会議長 ミゲル・アンヘル・マーガイン・ゴンザレス メキシコ産業財産庁(IMPI)長官。(写真:WIPO)

マドリッド制度125周年を迎えて

WIPOはマドリッド制度125周年を迎え、この度のブルネイの加盟により、標章の国際的な保護に係る重要な要素としての当該制度の存在はさらに高まりました。

マドリッド制度は、複数の領域での横断的な商標登録や管理を容易にする、簡便且つ費用対効果の得られる機能についてユーザーニーズに対応してまいりました。

現在、Madrid Registryでは、改良を加えた一連のE-Servicesにて、標章のライフサイクルを通じて、利用者により良いオンラインサービスを提供することを目指しています。

マドリッド制度について

マドリッド制度は、1つの国際出願でマドリッド制度の加盟国である最大114の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることを可能にするものです。

マドリッド制度の活用により、複数国に対する商標登録の出願手続や管理が簡素化され、効率的に行うことができるようになります。